ドローンの山林での飛行(山や林からのドローン飛行は可能?)

ドローンの山林飛行 ドローン飛行許可ガイド

ドローン飛行許可を取得したら山林飛行はできるの?

航空法上の許可や承認を取得しただけでは不十分ですが、正しい手順に沿って、各機関に確認をすれば飛行できる可能があります。

そこで・・・

  • ドローンを山林で飛ばしたい場合どうすればいいの?
  • ドローンで山林を空撮したい!

なんて悩んでいませんか?

このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。

 

行政書士
行政書士

この記事を読むと

「ドローンの山林飛行の手続き」
がよくわかります。

 

この記事でお伝えしたい大切なこと

  1. ドローンの山林飛行するための手続き

 

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

 

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ドローンの山林飛行について

「ドローンを山頂から飛行させて空撮をするなんてとても楽しそうですね。」

ところが、

航空法上の許可や承認をとったからといって山林でドローンを飛行させて良いわけではありません。

山林で飛行させる場合は、航空法上の許可や承認とは関係なく、山林の管理者への届出や許可を取得する必要があります。

それでは、具体的にどのような手続きを行えばよいのでしょうか。

 

ドローンを山林で飛行させる場合の手続き

山林でドローン飛行をする場合に、山林の管理者に相談する必要があります。

このときに、具体的な飛行場所や飛行方法、体制などを提示して、飛行可能かどうか判断してもらう必要があります。

 

飛行場所と飛行方法の決定

まず、第一に「飛行場所と飛行方法の決定」が重要です。

山林の管理者に相談するうえで、具体的な飛行内容がわからなければ、漠然とした内容となり、あまりいいことではありません。

そのため、相談する前に、具体的な飛行場所と飛行方法を決定してから相談する必要があります。

この時に注意することは、安全面に配慮した体制を構築しておくことです。

ドローン飛行は危険を伴うものになりますので、安全面に配慮されていない場合は飛行させてもらえません。

 

山林の管理者へ相談

ここでは、より具体的に山林の管理者毎に見ていきましょう。

山林の管理者とは具体的に誰なんでしょうか。

 

国有林

林野庁森林管理局

林野庁は農林水産省の2つの外局(林野庁、水産庁)のうちの一つです。

わが国の森林は、国土面積3,800万ヘクタールの70%に相当する2,500万ヘクタールを占めています。
南北に長い国土、変化に富んだ地理的条件などを反映して、森林の姿は地域によってさまざまです。

引用元:林野庁HP

森林管理局リンク:林野庁
国有林の森林計画図:林野庁

入林届

国有林でドローン飛行する場合は入林届を提出します。

ただし、この場合でも事前に飛行場所を管轄する林野庁森林管理局へ相談しておくことが望ましいです。

 

民有林

公有林

都道府県や市区町村が管理している山林となり、管轄は該当の都道府県や市区町村となります。

都道府県、市区町村

都道府県や市区町村が管理者の場合はそれぞれの役所へ相談する必要があります。

立入及びドローン飛行の承諾等

役所によって判断は異なるのですが、何らかの書面を提出する必要がある場合は、指示に従い提出しましょう。

私有林

個人や民間の法人が管理している山林となり、管理者は登記上の所有者となります。

登記上の所有者(個人や法人)

この登記上の所有者ですが、実際に探すとなるとかなり厄介です。

ドローン飛行の経路の下の山林を所有する所有者を一人ずつ明確にし、さらに、個別にドローン飛行の許可を取らなくてはいけません。

国有林のように窓口が整備されているわけではなく、所有者毎にバラバラです。

そのため、一番厄介な飛行場所となります。

立入及びドローン飛行の承諾

幸いにして、所有者が明確になれば個別に所有する山林への立入とドローン飛行の承諾をもらう必要があります。

基本的には口頭での承諾で問題ないのですが、可能であれば書面でもらっておいた方がよいです。

 

ドローンの山林飛行についてのまとめ

ドローンの山林飛行については、国有林のように、比較的相談しやすく、届出をすることで飛行できる場所から、私有林などの個別の所有者を探して承諾してもらう必要がある場合など、様々です。

できれば、国有林での飛行を優先し、次に都道府県や市区町村が管理する山林をドローン飛行させるようにし、私有林の飛行は極力除外して考えておいた方がよいです。

 

 

 

記事の内容には細心の注意を払っておりますが、いかなる状況においても、またいかなる方に対しても、免責事項に定める事項について一切責任を負いませんので、何卒、ご了承願います。

 

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