ドローンの庭や敷地内での飛行(庭や敷地内でのドローン飛行は可能?)

ドローンの敷地内飛行 ドローン飛行許可ガイド

ドローン飛行許可を取得したら庭や敷地内での飛行はできるの?

航空法上の許可や承認を取得しただけでは不十分ですが、正しい手順に沿って、各機関に確認をすることで飛行可能かわかります。

そこで・・・

  • ドローンを庭や敷地内で飛ばしたい場合どうすればいいの?
  • ドローンで庭や敷地内から空撮したい!

なんて悩んでいませんか?

このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。

 

行政書士
行政書士

この記事を読むと

「ドローンの庭や敷地内での飛行の手続き」
がよくわかります。

 

この記事でお伝えしたい大切なこと

  1. ドローンの庭や敷地内で飛行をするための手続き

 

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

 

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ドローンの庭や敷地内飛行について

ドローンを自分の家の庭や敷地内で飛行させようとする場合、無条件に飛行できるのでしょうか?

答えは「No」です。

それでは自宅の敷地内でドローンを飛行させるにあたり、どのような制限があるかを見ていきましょう。

 

ドローンを庭や敷地内で飛行させる場合の制限

航空法

自宅の庭で飛行といっても航空法の対象となります。

そのなかでも、特に意識しておく必要がある点として、次の2つがあげられます。

 

① 人口集中地区上空(DID)飛行

自宅が人口集中地区に該当する方は多くいらっしゃると思います。

そのため、いくら自宅の敷地内だからといって、無制限に飛行していいわけではありません。

ご自宅が人口集中地区(DID)に該当する場合は、航空法上の許可を取得する必要があります。

 

② 物件から30m未満の飛行

自宅が田舎の1軒家であるとか、広大な敷地を持っているという方でないと、物件から30m以上離れてドローンを飛行させることはできないと思われます。

物件には、建物はもちろん、電柱や街頭も含まれます。

そのため、多くのご自宅では30m以上離れてドローンを飛行させることは難しいと思われます。

この場合も、航空法上の承認が必要となります。

 

民法

航空法上の許可や承認だけに目を向けるのではなく、民法も少し考えておく必要があります。

航空法の適用は現在200g以上のドローンとなっていますので、200g未満のドローンは航空法は適用されません。(2022年6月1日以降は100g以上)

しかし、

航空法以外の法律は200g未満(2022年6月1日以降は100g未満)のドローンであっても適用されます。

民法の条文にドローン飛行に直接関係するものはありませんが、ドローンを飛行させて隣の庭などに墜落して、壁を破損させたり怪我をさせたりした場合に損害賠償責任を負うことになります。

また、ドローンにカメラが搭載されている場合、隣の塀を超えて撮影することで、隣の家の窓から中の映像を撮影してしまう恐れもあります。

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このように、直接、ドローン飛行の有無に影響はない分野でも、注意が必要な法律も存在します。

 

ドローンの庭や敷地内飛行についてのまとめ

ドローン飛行は航空法の規制だけではなく、幅広い規制を受けます。

自宅の敷地内で飛行させる場合は、航空法の規制の有無を確認し、隣接する民家の方にドローン飛行を行う旨、と無断撮影は行わないという点をよくお伝えして了承をもらってから飛行させる方が安心して飛行できます。

煩わしい手続きにはなりますが、面倒だと思わず、事故やクレームにつながらないように事前に手を打っておきましょう。

 

 

 

記事の内容には細心の注意を払っておりますが、いかなる状況においても、またいかなる方に対しても、免責事項に定める事項について一切責任を負いませんので、何卒、ご了承願います。

 

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基本料金

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【全国/1年/包括申請】
19,800円~

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5,500円~

 

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【操縦者追加(1名)】
1,100円~

【機体追加(1機)25kg未満】
3,300円~

【機体追加(1機)25kg以上】
5,500円~

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基本料金

内容料金
ドローン飛行許可(基本料金)19,800円
更新申請(同一条件のみ)5,500円
変更申請(基本料金)9,900円

追加料金(基本料金に加算)

内容料金
機体追加(25kg未満)3,300円
空港周辺・150m以上・イベント上空等16,500円
危険物輸送・物件投下等11,000円
操縦者追加1,100円
機体追加(25kg以上)5,500円
独自マニュアル作成0円

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