ドローン飛行許可専門サイトはこちら

500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?

建設業許可の必要性 建設業許可

500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?

 

・500万円を超える工事に消費税は含まれますか?
・建設業許可を持たないで500万円を超える工事をしたらどうなるの?
・発注書を分割して500万円以内にすれば建設業許可はいらないの?
   ↓↓↓
500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?

 

皆様のこのような疑問を解決します。

 

<今回の記事の内容>
 ・500万円を超えるかどうかは総合的に判断されるので1工事で500万円を超える場合は建設業許可が必要です。
  ① 500万(建設一式工事の場合は1,500万)の条件には消費税を含みます。
  ② 建設業許可を取得せずに建設業許可が必要な工事を請負った場合は建設業法違反です。
  ③ 1つの工事を複数の契約書に分割しても500万(建設一式工事の場合は1,500万)の判断は工事全体でなされます。

 

建設業許可をはじめて調べる方、必読!

建設業許可申請の全体像を徹底解説【要点総まとめ】
兵庫県の建設業許可に関する情報を建設業法から新規申請方法まで、わかりやすく説明しています。 建設業業許可を理解するためには全体像の把握が大切。そのあとで個別問題を確認しましょう。

 

500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?

 

行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

 

500万(建設一式工事の場合は1,500万)の条件には消費税を含みます。

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、 500万円未満、建築一式工事にあっては 1,500万円未満又は延べ面積が 150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。

この1500万や500万という金額は消費税を含む金額です。

 

建設業許可を取得せずに建設業許可が必要な工事を請負った場合は建設業法違反です。

建設業許可を取得せずに軽微な建設工事以外の工事を請負った場合は建設業法違反となります。

あまりやりすぎると、いざ建設業許可を取得しようとしたときに、請負工事の一覧を提出しますので、バレます。ある程度は大目に見てくれるかもしれませんが、やりすぎて建設業法違反になると、5年間建設業許可を取得できませんので、注意が必要です。

 

③ 1つの工事を複数の契約書に分割しても500万(建設一式工事の場合は1,500万)の判断は工事全体でなされます。

1工事で1000万円の工事を400万・400万・200万に分割して受注すればいいのではないかと思うかもしれませんが、ダメです。

契約書毎の金額で判断されるのではなく、1工事全体として判断されるので、いくら契約書を分割しても1000万の工事になるので建設業許可の取得が必要です。

 

要件についてご不安な方へ

一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。

少しでも不明な点があれば建設業許可を専門としている行政書士にご相談ください。

 

500万円を超えるかどうかは総合的に判断されるので1工事で500万円を超える場合は建設業許可が必要です。

 

建設業許可が必要な工事かどうかの金額面での判断は単に契約書の金額だけで判断するのではなく、請負工事全体として判断されます。

 

<今回の記事のまとめ>
 ・500万円を超えるかどうかは総合的に判断されるので1工事で500万円を超える場合は建設業許可が必要です。
  ① 500万(建設一式工事の場合は1,500万)の条件には消費税を含みます。
  ② 建設業許可を取得せずに建設業許可が必要な工事を請負った場合は建設業法違反です。
  ③ 1つの工事を複数の契約書に分割しても500万(建設一式工事の場合は1,500万)の判断は工事全体でなされます。