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建設業の専任技術者の配置が必要になる金額は?【専任性】

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建設業の専任技術者の配置が必要になる金額は?

 

・建設業許可の専任技術者の配置は必須?
・建設現場での主任技術者の配置は必須?
・公共工事等の建設現場への監理技術者の配置は必須?
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建設業の専任技術者の配置が必要になる金額は?

 

皆様のこのような疑問を解決します。

 

<今回の記事の内容>
 ・専任技術者は必須。主任技術者は準必須。監理技術者は要件により必須。
  ① 建設業許可の専任技術者の配置は許可要件です。
  ② 主任技術者の配置は必要ですが、一部例外があります。
  ③ 監理技術者の配置は配置要件に該当する場合は必須です。

 

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建設業の専任技術者の配置が必要になる金額は?

 

行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

 

建設業許可の専任技術者の配置は許可要件です。

建設業法において次のように定められています。

 

 (許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
【中略】
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

(引用元:建設業法)

 

つまり営業所への専任技術者の配置は必須要件です。

 

主任技術者の配置は必要ですが、一部例外があります。

発注者から直接請け負った元請負人で合計4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の下請契約を締結した工事の場合、主任技術者を現場に配置します。

 

営業所における専任の技術者の取扱いについて(国土交通省)

ここでは次のように書かれています。

1.工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接している場合

2.当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制がある場合

これら1.2.を満たす場合に限り、営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者を兼務できる。

 

③ 監理技術者の配置は配置要件に該当する場合は必須です。

監理技術者が必要になる場合というのは、発注者から直接請け負った元請負人で合計4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の
下請契約を締結した工事の場合です。

この場合、主任技術者に代わり監理技術者の配置が必須になります。

ただし、専任技術者との兼務は②で説明した要件をみたしていれば可能です。

 

要件についてご不安な方へ

一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。

少しでも不明な点があれば建設業許可を専門としている行政書士にご相談ください。

 

専任技術者は必須。主任技術者は準必須。監理技術者は要件により必須。

 

専任技術者は許可要件ですので、該当しなくなると許可取消しになります。

その他、主任技術者、監理技術者の配置が必要なのに配置していないのは建設業法違反で、罰則の対象となります。

 

<今回の記事のまとめ>
 ・専任技術者は必須。主任技術者は準必須。監理技術者は要件により必須。
  ① 建設業許可の専任技術者の配置は許可要件です。
  ② 主任技術者の配置は必要ですが、一部例外があります。
  ③ 監理技術者の配置は配置要件に該当する場合は必須です。