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個人事業主で建設業許可取得は?【事業承継に難あり】

建設業許可事業承継建設業許可

個人事業主で建設業許可を取得するのは大丈夫?

 

・個人事業主で建設業許可を取得する方法は?
・経営業務管理責任者と専任技術者は同じひとでいいの?
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個人事業主で建設業許可を取得するのは大丈夫なの?

 

皆様のこのような疑問を解決します。

 

<今回の記事の内容>
 ・個人事業主で建設業許可を取得するのは大丈夫ですが、事業承継に難あり。
  ① 個人事業主で建設用許可を取得する方法は法人とほぼ同じです。
  ② 経営業務の管理責任者と専任技術者は同じ人でOK。
  ③ 事業承継は出来ないのでその点注意が必要です。

 

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個人事業主で建設業許可を取得するのは大丈夫?

 

行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

 

個人事業主で建設用許可を取得する方法は法人とほぼ同じです。

個人事業主の方であっても基本的に建設業許可の要件に変更はありません。

少し長いですが、こちらに詳しく書いています。

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経営業務の管理責任者と専任技術者は同じ人でOK。

一般的に経営業務の管理責任者は役員、専任技術者は社員の該当者という形ですが、個人事業主の場合では、一人ですべてやってしまう(いわゆる一人親方)という場合も多々あります。

そのような場合であっても、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件さえ満たしていれば、一人で両方兼任することは可能です。

常勤性の面で若干の制約はありますが、運用上はほとんど影響ないと思われます。

 

③ 事業承継は出来ないのでその点注意が必要です。

個人事業主として建設業許可を取得する際に一番注意が必要な点が事業承継です。

たとえば親子で事業をしており、個人事業主で建設業許可を取得した場合(親の個人事業)、将来的に子供に事業を譲って引退する場合には、建設業許可は子供へは引き継がれません。子供は改めて、新規建設業許可を取得する必要があります。

法人の場合は、法人に建設業許可が与えられるので、代表が変わっても法人自体が消滅しない限り、許可は引き継がれます。

個人事業主として建設業許可を取得する場合は、将来的に事業承継が必要かどうかと事業形態を十分考慮したうえで取得することが望ましいです。

 

要件についてご不安な方へ

一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。

少しでも不明な点があれば建設業許可を専門としている行政書士にご相談ください。

 

個人事業主で建設業許可を取得するのは大丈夫ですが、事業承継に難あり。

 

個人事業主であっても建設業許可取得の要件は法人と同じで変わりありません。
一人親方の場合であってもご自身が経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしていれば許可は取れます。
ただし、将来、子供に事業を譲る場合であっても建設業許可は譲れませんので改めて新規申請が必要になります。

 

<今回の記事のまとめ>
 ・個人事業主で建設業許可を取得するのは大丈夫だけど事業承継に難ありです。
  ① 個人事業主で建設用許可を取得する方法は法人とほぼ同じです。
  ② 経営業務の管理責任者と専任技術者は同じ人でOK。
  ③ 事業承継は出来ないのでその点注意が必要です。