農地の種類と農地転用許可の判断

チェック

農地にはどのような区分があるの?
農地の種類によって転用できるものとできないものがあるの?

行政書士

皆様のこのような疑問を解決します。

ポイント

農地の区分は5区分
各区分で転用できるかどうかの判断基準がある

農地区分と許可の可能性

農地には転用が基本認められない農地とそれ以外にわかれます。

転用が基本的に認められない農地とは「農業振興地域」内の「農用地区域」の農地です。「青地」と呼ばれます。

「農業振興地域内農用地区域内農地(青地)」は、長期にわたり総合的に農業振興を図る地域として、市町村の農業振興地域整備計画により設定された農地です。

そのため、農地として利用することが大前提となりますので、容易に転用を認めるわけにはいかない農地となっています。

相当の理由があって農地転用が見込める場合であっても、「農業振興地域内農用地区域内農地(青地)」のままでは農地転用はできません。

一旦、農振法による「農業振興地域整備計画の変更(農振除外)」を行う必要があり、その後、「農業振興地域外農地」となり、農地転用を行う流れになります。

注意点として、「農振除外」には1年前後かかる場合もあるため、相当な計画をしたうえで検討していく必要があります。

引用:農林水産省(農業振興地域制度及び農地転用許可制度の概要

上図は、農林水産省(農業振興地域制度及び農地転用許可制度の概要)からの引用です。

先ほど述べた、「青地」は農地法では転用「不許可」となっています。

そして、農地には上図にあるように青地と3つのの農地区分の農地にわかれます。

  • 農業振興地域内農用地区域内農地(青地) → 転用不可
  • 第1種農地 → 原則転用不可
  • 第2種農地 → 第3種農地に立地困難な場合に転用可能
  • 第3種農地 → 原則転用可能

さらに「甲種農地」を1区分を追加して全部で5区分にわかれます。

  • 甲種農地 → 原則転用不可

転用が必要な場合は「青地」「甲種農地」「第1種農地」は可能な限り選ばないようにしましょう。

尚、市街化区域内の農地の場合は許可ではなく、届出制となっており、原則受理されます。

農地転用許可の概要

農地区分

  • 農用地区域内農地(青地)
  • 甲種農地
  • 第1種農地
  • 第2種農地
  • 第3種農地

これらの農地を転用する場合、どのような基準で転用可否がきまるのでしょうか。

許可基準

許可基準としては農地転用の場合は2つの基準があります。

  • 立地基準
  • 一般基準

立地基準

農用地区域内農地(青地)

例外的に許可される場合がある

  • 農用地区域の指定用途に供する場合(農業用施設、農産物加工・販売施設等) 等

甲種農地

例外的に許可される場合がある

  • 農業用施設、農産物加工・販売施設
  • 土地収用事業の認定を受けた施設
  • 集落接続の住宅等(500㎡以内)(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
  • 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
  • 農業産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設 等

第1種農地

例外的に許可される場合がある

  • 農業用施設、農産物加工・販売施設
  • 土地収用の対象となる施設
  • 集落接続の住宅等(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
  • 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
  • 農業産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設 等

第2種農地

第3種農地に立地困難な場合等に許可される

第3種農地

原則許可される

一般基準

下記に該当する場合は転用不可(不許可)

  • 転用の確実性が認められない場合
    • 他法令の許認可の見込みがない場合
    • 関係権利者の同意がない場合
  • 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
  • 農地の利用の集積に支障を及ぼす場合
  • 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
引用:農林水産省(農地転用許可制度の概要

許可権者

  • 都道府県知事
  • 農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の長

※4ha超は農林水産大臣に協議
※市街化区域内は、農業委員会への届出で転用可能

許可不要

  • 国、都道府県、指定市町村が行う場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を除く)
  • 土地収用される場合
  • 農地中間管理事業の推進に関する法律による場合
  • 市町村が土地収用法対象事業のため転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を除く) 等

法定協議制度

国・都道府県・指定市町村が学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を設置しようとする場合、転用許可権者と協議が成立すれば許可があったものとみなされる。

農地転用許可と農地区分

  • 農業振興地域内農用地区域内農地(青地) → 転用不可
  • 甲種農地 → 原則転用不可
  • 第1種農地 → 原則転用不可
  • 第2種農地 → 第3種農地に立地困難な場合に転用可能
  • 第3種農地 → 原則転用可能

※市街化区域内農地は許可制ではなく届出制