農地の種類と農地転用許可の判断
チェック
農地にはどのような区分があるの?
農地の種類によって転用できるものとできないものがあるの?
皆様のこのような疑問を解決します。
農地区分と許可の可能性
農地には転用が基本認められない農地とそれ以外にわかれます。
転用が基本的に認められない農地とは「農業振興地域」内の「農用地区域」の農地です。「青地」と呼ばれます。
「農業振興地域内農用地区域内農地(青地)」は、長期にわたり総合的に農業振興を図る地域として、市町村の農業振興地域整備計画により設定された農地です。
そのため、農地として利用することが大前提となりますので、容易に転用を認めるわけにはいかない農地となっています。
相当の理由があって農地転用が見込める場合であっても、「農業振興地域内農用地区域内農地(青地)」のままでは農地転用はできません。
一旦、農振法による「農業振興地域整備計画の変更(農振除外)」を行う必要があり、その後、「農業振興地域外農地」となり、農地転用を行う流れになります。
注意点として、「農振除外」には1年前後かかる場合もあるため、相当な計画をしたうえで検討していく必要があります。
上図は、農林水産省(農業振興地域制度及び農地転用許可制度の概要)からの引用です。
先ほど述べた、「青地」は農地法では転用「不許可」となっています。
そして、農地には上図にあるように青地と3つのの農地区分の農地にわかれます。
- 農業振興地域内農用地区域内農地(青地) → 転用不可
- 第1種農地 → 原則転用不可
- 第2種農地 → 第3種農地に立地困難な場合に転用可能
- 第3種農地 → 原則転用可能
さらに「甲種農地」を1区分を追加して全部で5区分にわかれます。
- 甲種農地 → 原則転用不可
転用が必要な場合は「青地」「甲種農地」「第1種農地」は可能な限り選ばないようにしましょう。
尚、市街化区域内の農地の場合は許可ではなく、届出制となっており、原則受理されます。
農地転用許可の概要
農地区分
- 農用地区域内農地(青地)
- 甲種農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
これらの農地を転用する場合、どのような基準で転用可否がきまるのでしょうか。
許可基準
許可基準としては農地転用の場合は2つの基準があります。
- 立地基準
- 一般基準
立地基準
農用地区域内農地(青地)
例外的に許可される場合がある
- 農用地区域の指定用途に供する場合(農業用施設、農産物加工・販売施設等) 等
甲種農地
例外的に許可される場合がある
- 農業用施設、農産物加工・販売施設
- 土地収用事業の認定を受けた施設
- 集落接続の住宅等(500㎡以内)(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
- 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
- 農業産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設 等
第1種農地
例外的に許可される場合がある
- 農業用施設、農産物加工・販売施設
- 土地収用の対象となる施設
- 集落接続の住宅等(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
- 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
- 農業産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設 等
第2種農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可される
第3種農地
原則許可される
一般基準
下記に該当する場合は転用不可(不許可)
- 転用の確実性が認められない場合
- 他法令の許認可の見込みがない場合
- 関係権利者の同意がない場合
- 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
- 農地の利用の集積に支障を及ぼす場合
- 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
許可権者
- 都道府県知事
- 農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の長
※4ha超は農林水産大臣に協議
※市街化区域内は、農業委員会への届出で転用可能
許可不要
- 国、都道府県、指定市町村が行う場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を除く)
- 土地収用される場合
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による場合
- 市町村が土地収用法対象事業のため転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を除く) 等
法定協議制度
国・都道府県・指定市町村が学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を設置しようとする場合、転用許可権者と協議が成立すれば許可があったものとみなされる。
農地転用許可と農地区分
- 農業振興地域内農用地区域内農地(青地) → 転用不可
- 甲種農地 → 原則転用不可
- 第1種農地 → 原則転用不可
- 第2種農地 → 第3種農地に立地困難な場合に転用可能
- 第3種農地 → 原則転用可能
※市街化区域内農地は許可制ではなく届出制