農地転用の手続き

チェック

農地転用をするにはどのような手続きをすればいいの?

転用できない農地の場合は?

行政書士

皆様のこのような疑問を解決します。

ポイント

農地転用の許可は3種類(3条・4条・5条)がある。

対象地が市街化区域内の場合は、届出でOK。

農地転用許可の手続き

農地を転⽤する場合は、農地転⽤許可申請書に必要な書類を添付し、転⽤しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要があります。

許可申請が必要なもの

  • 農地法第4条︓農地を転⽤する者
  • 農地法第5条︓転⽤する農地の譲渡⼈と譲受⼈(連署で申請)

許可申請の添付書類

  • 法⼈にあっては、定款若しくは寄附⾏為の写し⼜は法⼈の登記事項証明書
  • ⼟地の位置を⽰す地図及び⼟地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
  • 申請に係る⼟地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利⽤するため必要な道路、⽤排⽔施設その他の施設の位置を明らかにした図⾯
  • 資⾦計画に基づいて事業を実施するために必要な資⼒及び信⽤があることを証する書⾯
  • 申請に係る農地を転⽤する⾏為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書⾯
  • 申請⼟地が⼟地改良区の地区内にある場合には、その⼟地改良区の意⾒書
  • その他参考となる書類

農地転用許可手続きの流れ

市街化区域内における農地転用の届出

市街化区域内の農地を転⽤する場合は、あらかじめ農地の所在する市町村の農業委員会に必要な書類を添付して届出をする必要があります。

届出書の添付書類

  • ⼟地の位置を⽰す地図及び⼟地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
  • 賃借権が設定されている場合には、解約の許可等があったことを証する書⾯

農地区分ごとの農地転用許可

農地区分ごとの各農地転用許可(3条・4条・5条)の転用可能性についてまとめます。

農地区分3条:権利の移動(所有権等)4条:農地を農地以外にする(権利の移動:なし)5条:農地を農地以外にする(権利の移動:あり)
農業振興地域内農用地区域内農地(青地)可能不可不可
甲種農地可能原則不可原則不可
第1種農地可能原則転用不可原則転用不可
第2種農地可能第3種農地に立地困難な場合に転用可能第3種農地に立地困難な場合に転用可能
第3種農地可能原則転用可能原則転用可能
農地区分と転用許可

※市街化区域内農地の場合は、許可ではなく届出制となっております。

農地転用ができない場合の手続き

農地転用ができない場合としては下記のパターンがあります。

  • 農業振興地域内農用地区域内農地(青地)
  • 土地改良区

※ 土地改良区の場合は、農地転用ができないわけではありませんが、農地転用手続きの中で、土地改良区の意見書を提出する必要があるので、特殊な流れになります。

農振除外

農振除外とは

農振除外とは、利用が規制されている農用地区域内の農地を住宅等の用地として利用したい場合に行う、農業振興地域整備計画の変更手続きのことです。

農振除外を行いたい場合、事業を行う方が町へ除外の申出をし、町が整備計画の変更について県や関係団体等と調整・協議を行い、県の同意を得られた場合のみ除外(整備計画の変更)が認められ、農地転用の手続きが可能となります。(農振法第 8 条第 4 項)

以上により、除外の申出をすれば除外されるとは限りません。
役所との調整・協議の過程で、除外不適当とされる事案も数多くありますので、土地の選定は慎重に行う必要があります。

農振除外の手続き

農振除外ができる6つの条件
  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。
農振除外の手続き(岡山市の例)

1 除外申出(申出締切 2月末・8月末)

2 意見聴取・調整・計画案の作成

  農業振興上の農地の必要性、除外基準を勘案して農用地利用計画の変更案を作成します。また、必要に応じて県と調整を行います。

3 公告・縦覧期間(30日間)・異議申立期間(15日間)

  農用地利用計画案を公告し、その後30日間縦覧します。
  ※整備計画案の縦覧期間については、平成30年度被災の関係により15日間に短縮しています。(受益地に係るものは30日)
  縦覧期間が終了したのち15日間の異議申立期間があります。

4 県(県民局)への協議

  15日間の異議申立の期間内に異議の申出がなければ、計画案について県知事(県民局長)へ協議を行います。

5 回答(同意が必要)

6 公告・除外を行う旨の連絡

  回答(同意)があれば、住民の方に対し農用地利用計画の変更を知らせるために公告をします。
  この計画変更後に農地法等の必要な許可を受けて転用してください。

土地改良区から外す手続き

土地改良区とは

土地改良事業のみを行う団体
・公共投資による社会資本の形成である土地改良事業を行政に代わって実施する農業者の組織
・農業者の発意により都道府県知事の認可によって設立

3分の2の同意
・土地改良事業は土地のつながり、水系により一定の地域を受益地とする必要があり、地区内農業者の3分の2の同意で実施

事業地区内の農業者は当然加入
・土地改良事業によって利益を受ける地区内の農業者は当然に加入し、土地改良区が行う事業に要する経費を負担

費用の強制徴収
・組合員は土地改良区が行う事業に要する経費を負担し、滞納があった場合には、行政上の強制執行により徴収

税制の優遇措置
・土地改良事業の公共性から法人税、事業税、事業所税、登録免許税、印紙税、固定資産税等が非課税

土地改良区から脱退

土地改良区から脱退した後、土地改良区の意見書を発行してもらいます。

  • 土地改良区の専用様式を受領し提出
  • 土地改良区の意見書を受領
  • 農地転用許可の添付資料として提出

複数の土地改良区に該当する場合は、その分、手続きも多くなりますので、余裕をもって進めていきましょう。