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【建設業許可申請】工事経歴書 様式第2号

建設業許可申請書の書き方 建設業許可
この記事は約2分で読めます。

建設許可の「工事経歴書 様式第2号」の書き方を解説!

・手引きをみてもよくわからない!
・実際どのように書けばいいの?
・建設業許可申請書を自分でしてみたい!
このような思いの方へ向けて、
建設業許可を取扱う行政書士が「工事経歴書 様式第2号」を解説します。

 

行政書士
行政書士

この記事を読むと
「工事経歴書 様式第2号」
が理解できます。

 

建設業許可が欲しくても、一から手引きを読むのは難しいと思うので、まずは、当サイトのような解説を見て、建設業許可の全体像を理解しておいてください。

全体像をつかむと、個別の内容もより、具体的に理解できます。

ただし、時間的に余裕がない方は、行政書士へ依頼することをお勧めします。

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

●この記事を書いた人●
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●対応業務●
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工事経歴書 様式第2号

【建設業許可申請】工事経歴書 様式第2号

兵庫県の場合

行政書士
行政書士

工事の内容により記載できる内容が変わりますので注意が必要です。

【建設業許可申請】工事経歴書 様式第2号 フロー

記載例1(元請工事で軽微な工事が10件に達した場合)

【建設業許可申請】工事経歴書 様式第2号 事例1

記載例2(全体で軽微な工事が10件に達した場合)

【建設業許可申請】工事経歴書 様式第2号 事例2

記載例3(全ての完成工事工事高の合計額7割に達した場合)

【建設業許可申請】工事経歴書 様式第2号 事例3

岡山県の場合

岡山県【建設業許可申請】工事経歴書 様式第2号

 

【兵庫県の建設業許可の手引き】を行政書士が徹底解説!
兵庫県で建設許可を取得するためには建設業許可の手引きは必ず確認する必要があります。 建設業許可は都道府県ごとに手引きが用意されていますが、各都道府県で若干の違いがあります。 必ず許可を取得したい都道府県の手引きを確認してください。 ・建設業...
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記事の内容には細心の注意を払っておりますが、いかなる状況においても、またいかなる方に対しても、免責事項に定める事項について一切責任を負いませんので、何卒、ご了承願います。

 

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