岡山・倉敷|遺言書作成に必要な書類(自筆証書遺言)

このようなお悩みございませんか?
岡山市にあるスマート行政書士事務所の行政書士 大道一成です。どうぞよろしくお願いいたします。
遺言書作成に必要な書類(自筆証書遺言)に関して、次のようなお悩み事はございませんか?
遺言に関する悩みごと
- 自筆証書遺言に、そもそも書類って必要なの?
- 財産目録って、何を書けばいいか全然わからない…
- 不動産の登記事項証明書、どこでどうやって取るの?
- エンディングノートがあれば、書類は不要?
- 書類の不備で、せっかく書いた遺言書が無効になったらどうしよう…

皆様の、このようなお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。
少しでも不明な点があればスマート行政書士事務所にご相談ください。
目次
自筆証書遺言に、そもそも書類って必要なの?
「遺言書って、自分で紙とペンがあれば書けるんでしょ?自筆証書遺言なら、他に書類は何もいらないんじゃないの?」
自筆証書遺言は、手軽に作成できるのが最大の魅力です。確かに、公正証書遺言のように公証役場で作成する必要がなく、証人も不要です。しかし、「書類が全く必要ない」と考えるのは、少し早計かもしれません。
ここでは、自筆証書遺言を作成する際に、「そもそも書類って必要なの?」という疑問に対する答えと、知っておくべきポイントを解説します。
基本的には「手書き」がメイン。でも「補足書類」は重要!
自筆証書遺言は、原則として遺言書の本文、日付、氏名の全てを遺言者自身が手書きし、押印することで成立します。この「手書き」のルールを守れば、理論上は他に何も書類がなくても遺言書は作成できます。
しかし、これはあくまで「形式上」の話です。実際に遺言書があなたの意図通りに機能し、後のトラブルを防ぐためには、「裏付けとなる書類」や「補足書類」が非常に重要になってきます。
自筆証書遺言で「必要なわけではないが、準備しておくと良い書類」
法的に「必須」ではないけれど、後々の手続きをスムーズにし、トラブルを防ぐために作成時に準備しておくと良い書類は以下の通りです。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 目的: 誰が法定相続人であるかを正確に把握するため。
- 理由:
- 遺言書に記載する相続人(受遺者)が、本当にその人であるかを確認するため。
- 知らない相続人(前婚の子、養子、認知した子など)がいないかを確認するため。
- 相続人の特定が曖昧だと、遺言書の内容が不明確になり、争いの元になる可能性があるため。
- 遺留分(法定相続人に保障される最低限の相続分)を考慮した内容にするためにも、相続人の特定は不可欠です。
- 取得場所: 各本籍地の市区町村役場。出生まで遡って取得します。
- 財産に関する書類
- 目的: 遺言書に記載する財産を正確に特定するため。
- 理由:
- 財産が曖昧に書かれていると、どの財産を指すのか不明瞭になり、遺言執行が困難になったり、争いになったりする可能性があるため。
- 後々、遺言執行者が財産を特定する際の資料となるため。
- 主な種類と取得場所:
- 不動産: 登記簿謄本(全部事項証明書)→ 法務局、固定資産評価証明書(または納税通知書)→ 市区町村役場
- 預貯金: 預金通帳、銀行が発行する残高証明書 → 各金融機関
- 有価証券: 証券会社の取引報告書、残高証明書 → 各証券会社
- 自動車: 車検証
- ポイント: 自筆証書遺言の場合、これらの財産書類のコピーを添付すること自体は可能です(ただし、本文と同様に、財産目録は手書きまたはパソコンで作成し、各ページに署名・押印が必要)。
- 遺言書保管制度を利用する場合の添付書類
- 2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、法務局に遺言書を保管してもらうことができます。この際、以下の書類が必要になります。
- 本籍地の記載がある住民票の写し
- これらは、遺言書自体に添付する書類というよりは、保管制度を利用するために法務局に提出する書類です。
- 2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、法務局に遺言書を保管してもらうことができます。この際、以下の書類が必要になります。
「書類準備」を怠るとどうなる?
「手書きで書けばいいなら、書類なんて面倒だから集めなくてもいいや」と考えてしまうと、以下のようなリスクがあります。
- 遺言内容の不明確さによる紛争: 財産の特定が曖昧なために、どの財産を誰に渡すのか不明瞭になり、相続人間で争いになる。
- 遺留分侵害による請求: 誰が相続人で、誰に遺留分があるのかを把握しないまま遺言書を作成すると、後から遺留分侵害額請求をされて、遺産分割が複雑化する。
- 遺言執行の困難: 財産が正確に特定されていなかったり、遺言執行者が誰であるか不明確だったりすると、スムーズな遺言執行が難しくなる。
- 遺言書の発見・確認の困難: 自宅保管の場合、遺言書が発見されなかったり、改ざんのリスクがあったりする。
まとめ:自筆証書遺言も「安心」には書類準備が不可欠
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、「法的に有効であるか」「遺言者の想いが確実に伝わるか」「将来のトラブルを防げるか」という点で、公正証書遺言よりも注意が必要です。
「そもそも書類って必要なの?」という疑問に対しては、「必須ではないが、確実に遺言を実行するためには非常に重要」という答えになります。
もし、書類準備に不安がある、遺言書の内容に自信がないという場合は、ぜひ行政書士にご相談ください。行政書士は、自筆証書遺言の作成においても、必要な書類の洗い出しから、法的に有効かつトラブルを避けるための内容検討まで、きめ細やかにサポートいたします。
あなたの最後のメッセージを、確実に、そしてトラブルなく次世代に伝えるために、賢く準備を進めましょう。

自筆証書遺言に、そもそも書類って必要なの?についての要点ポイント
財産目録って、何を書けばいいか全然わからない…
「遺言書を書くには、財産目録が必要って聞いたけど…一体、何をどう書けばいいの?」
「うちの財産、どこまで細かく書けばいいんだろう?」「口座番号とか、全部書くの?」
遺言書を作成する際、最も多くの方が「これで合っているのかな…?」と不安になるのが、「財産目録」の作成です。自分の財産を漏れなく、かつ正確に記載することは、遺言書があなたの意思通りに機能するために欠かせない要素。しかし、その書き方は意外と知られていません。
ご安心ください。ここでは、財産目録に「何をどう書けばいいのか」を分かりやすく解説し、あなたの不安を解消します。
財産目録とは?なぜ重要?
財産目録とは、遺言書に記載するあなたの財産の種類と内容を一覧にしたものです。遺言書本体とは別に作成されることも多く、遺言書に「別紙の財産目録記載の財産を…」といった形で引用されます。
なぜ財産目録が重要なのでしょうか?
- 遺言内容の明確化: 遺言書に「自宅を長男に」と書いても、自宅が複数あったり、どの自宅を指すのか不明確だったりすると、後々トラブルの原因になります。財産目録で正確に特定することで、そうした曖昧さを解消できます。
- 遺言執行の円滑化: 遺言書の内容を実現する「遺言執行者」が、どの財産を誰に渡せばいいのかを正確に把握するために不可欠です。
- 相続トラブルの防止: 財産が不明確なままだと、「あの財産は誰のもの?」という争いを生む可能性があります。正確な財産目録は、そうした紛争を未然に防ぎます。
- 自筆証書遺言の場合の特例: 2020年7月1日に始まった自筆証書遺言書保管制度では、財産目録部分のみパソコンで作成したり、預金通帳のコピーなどを添付したりすることが可能になり、作成が容易になりました(ただし、各ページに署名・押印は必要です)。
財産目録に「何を書けばいいか」種類別に解説
財産目録に記載すべきは、あなたの所有する「全ての財産」です。ここでは主な財産の種類ごとに、記載すべきポイントを解説します。
1. 不動産(土地・建物)
最も特定が重要かつ複雑なのが不動産です。
- 記載すべき内容:
- 土地: 所在(例:〇〇市〇〇町)、地番(例:〇〇番〇)、地目(例:宅地)、地積(例:〇〇.〇〇平方メートル)
- 建物: 所在(例:〇〇市〇〇町)、家屋番号(例:〇〇番)、種類(例:居宅)、構造(例:木造瓦葺2階建)、床面積(例:〇〇.〇〇平方メートル)
- 確認すべき書類:
- 登記簿謄本(全部事項証明書): 法務局で取得できます。上記の内容はすべて登記簿謄本に記載されています。
- 固定資産税の納税通知書または固定資産評価証明書: 財産の価値を把握するために役立ちます。
2. 預貯金
銀行や証券会社などの金融機関に預けているお金です。
- 記載すべき内容:
- 金融機関の名称(例:〇〇銀行)
- 支店名(例:〇〇支店)
- 預金の種類(例:普通預金、定期預金)
- 口座番号(例:〇〇〇〇〇〇〇)
- 名義(例:〇〇 〇〇)
- 確認すべき書類:
- 預金通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面
- 残高証明書: 金融機関で発行してもらえます。遺言書作成時点の正確な残高を証明できます。
3. 有価証券(株式、投資信託など)
株式や投資信託、債券などです。
- 記載すべき内容:
- 銘柄名、会社名、発行数(株式の場合)
- 証券会社の名称、口座番号
- 確認すべき書類:
- 取引報告書、残高報告書、特定口座年間取引報告書など、証券会社から送られてくる書類。
4. 自動車
所有している車やバイクです。
- 記載すべき内容:
- 車種、登録番号(ナンバープレート)、車体番号(車検証に記載)
- 確認すべき書類:
- 車検証
5. 生命保険・個人年金保険
亡くなった場合に保険金が支払われる保険です。
- 記載すべき内容:
- 保険会社名、保険の種類、証券番号
- 受取人の指定(遺言書で別途指定することも可能ですが、保険契約の受取人が優先されます)
- 確認すべき書類:
- 保険証券
6. その他の財産
貴金属、骨董品、ゴルフ会員権、貸付金債権など、価値のあるものは全て記載対象です。
- 記載すべき内容:
- 具体的な品物名、数量、場所など、特定できる情報。
財産目録作成のポイントと注意点
- 漏れなく、正確に: これが最も重要です。一点の漏れや誤字脱字もないように記載しましょう。
- 最新の情報で: 遺言書作成時点での最新の情報を記載します。
- 「相続財産」だけではない: 遺言書では、法定相続人以外の人(友人、団体など)にも財産を渡す「遺贈」が可能です。財産目録は、そうした遺贈の対象となる財産もすべて含めて作成します。
- 負債(借金)も記載を検討: 財産だけでなく、住宅ローンなどの負債がある場合は、遺言書にその取り扱いについても記載を検討すると良いでしょう。
「やっぱり一人じゃ不安…」と感じたら、行政書士へ
財産目録の作成は、自分の財産を把握し、それを正確に法的な書類に落とし込む作業であり、非常に骨の折れるものです。特に、財産の種類が多かったり、どこに何があるか定かでなかったりする場合、「何を書けばいいか全然わからない」という状態になるのは当然です。
行政書士は、遺言書作成の専門家として、あなたの財産を正確に把握するためのヒアリングから、必要な財産書類のリストアップ、そしてそれらを基にした法的に完璧な財産目録の作成まで、一貫してサポートします。
これにより、あなたは「書き方がわからない」という不安から解放され、安心して「想いを伝える」遺言書を作成することができます。
財産目録は、あなたの最後の意思を明確にし、残されたご家族が迷わず手続きを進めるための大切な「地図」です。ぜひ、行政書士の力を借りて、完璧な財産目録を作成し、あなたの想いを確実に未来へ繋ぎましょう。

財産目録って、何を書けばいいか全然わからない…についての要点ポイント
不動産の登記事項証明書、どこでどうやって取るの?
「遺言書に不動産を残したいけど、登記事項証明書(登記簿謄本)って必要なんだよね?」
「でも、どこで取れるの?法務局って、なんだか難しそう…」
遺言書作成や相続手続きを進める上で、不動産は非常に重要な財産です。そして、その不動産を正確に特定し、所有権を証明するために不可欠なのが登記事項証明書(通称:登記簿謄本)です。しかし、普段あまり馴染みのない書類なので、「どこで、どうやって取ればいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください。この記事では、不動産の登記事項証明書の取得方法について、分かりやすく解説します。
登記事項証明書(登記簿謄本)とは?なぜ必要なの?
登記事項証明書とは、その不動産が「いつ、誰のものになったのか」「どんな種類で、どれくらいの広さがあるのか」「担保権(住宅ローンなど)はついているのか」といった情報が記録された、いわば不動産の履歴書のようなものです。かつては「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、現在はコンピュータ化が進み「登記事項証明書」という名称が一般的です。
遺言書作成や相続手続きでこの書類が必要な理由は以下の通りです。
- 正確な特定: 遺言書に不動産を記載する際、住所だけでは不十分で、地番や家屋番号といった登記情報が不可欠です。登記事項証明書にはこれらの情報が正確に記載されています。
- 所有者の確認: 遺言者(または亡くなった方)が本当にその不動産の所有者であることを公的に証明します。
- 権利関係の確認: 担保権(抵当権など)の有無を確認し、後々のトラブルを防ぐためにも重要です。
登記事項証明書の取得場所と方法
登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取得できます。不動産の所在地に関わらず、最寄りの法務局で請求できるのがポイントです。
主な取得方法は以下の3つです。
1. 法務局の窓口で取得する
最も一般的な取得方法です。
- 場所: 全国の法務局
- メリット: その場で相談しながら申請できるため、不明点があればすぐに質問できます。
- デメリット: 平日の日中に法務局に出向く必要があります。
- 必要な情報:
- 不動産の所在地(地番・家屋番号):これがないと取得できません。住所とは異なる場合が多いので注意が必要です。
- もし地番・家屋番号が不明な場合でも、固定資産税の納税通知書に記載されていることがあります。または、「名寄帳(なよせちょう)」を市区町村役場で取得し、不動産のリストと地番・家屋番号を確認する方法もあります。
- 手数料:1通あたり600円(収入印紙で支払います。法務局内で購入できます)。
- 申請書:法務局の窓口に備え付けられています。
2. 郵送で取得する
法務局に行く時間がない場合に便利な方法です。
- メリット: 自宅や職場から手続きができます。
- デメリット: 郵送に時間がかかります(往復で1週間~10日程度かかることも)。書類に不備があった場合、さらに時間がかかります。
- 必要なもの:
- 上記「窓口で取得する場合」と同じ情報と書類。
- 返信用封筒(切手を貼り、宛名を記載したもの)
- 送付先の法務局宛の申請書(法務局のウェブサイトからダウンロードできます)。
3. オンラインで請求する(登記情報提供サービス)
インターネットを利用して、自宅やオフィスから登記事項証明書の情報を取得できるサービスです。
- メリット: 24時間利用可能(メンテナンス時間を除く)。手数料が窓口・郵送より安価(1通あたり335円)。
- デメリット:
- 取得できるのは「登記情報」であり、「登記事項証明書(公的な証明書)」そのものではありません。そのため、公的な手続きの提出書類としては使えません。内容の確認や下調べには非常に便利です。
- 利用登録が必要です。
- 必要なもの: インターネット環境、クレジットカードなど。
「地番・家屋番号がわからない!」そんな時は?
登記事項証明書の取得で最もつまずきやすいのが、「地番や家屋番号がわからない」というケースです。一般の住所とは異なるため、「一体どこに書いてあるの?」と悩む方も多いでしょう。
- 固定資産税の納税通知書を確認する: 毎年届く固定資産税の納税通知書には、所有する不動産の地番や家屋番号が記載されています。
- 市区町村役場で名寄帳を取得する: あなたが所有する不動産の一覧(地番・家屋番号含む)を記載した「名寄帳(なよせちょう)」を、市区町村役場の固定資産税課などで取得できます。
- ただし、名寄帳は納税義務者の所有する不動産を一覧にしたもので、公的な証明書ではありません。あくまで地番・家屋番号の確認用として利用します。
- 住宅地図とブルーマップを活用する: 法務局や一部の図書館には、地番が記載された「ブルーマップ」という特殊な地図が備え付けられています。住所から地番を特定するのに役立ちます。
まとめ:正確な情報取得は、専門家に依頼が安心!
不動産の登記事項証明書の取得は、一見複雑に感じるかもしれません。しかし、取得場所や方法、必要な情報を把握すれば、ご自身で手続きを進めることも可能です。
- 取得場所: 全国どこの法務局でも可(窓口、郵送、オンライン)
- 最重要情報: 地番・家屋番号
- 実務上の注意: 公的な手続きには、オンラインの登記情報提供サービスではなく、法務局で発行された「登記事項証明書」が必要
もし、「地番や家屋番号がわからない」「役所に行く時間がない」「書類の正確性に不安がある」と感じる場合は、司法書士や行政書士といった相続の専門家にご相談ください。専門家は、必要な情報の特定から書類の取得代行、そしてその後の遺言書作成や相続手続きまで、一貫してサポートしてくれます。
あなたの不動産に関する「想い」を確実に形にするために、専門家の力を借りることもぜひ検討してみてくださいね。

不動産の登記事項証明書、どこでどうやって取るの?についての要点ポイント
エンディングノートがあれば、書類は不要?
「終活でエンディングノートを書いたから、これで万が一の時も安心!」
「自分の財産や希望を全部エンディングノートに書いたから、遺言書はもういらないんじゃないかな?」
最近、エンディングノートを活用して、ご自身の情報や希望を整理する方が増えています。確かに、エンディングノートは、残されるご家族への大切なメッセージとなり、いざという時の手続きをスムーズにする上で非常に役立つツールです。
しかし、残念ながら、エンディングノートは「遺言書」とは全く異なるものであり、エンディングノートがあれば、他の書類が一切不要になるわけではありません。ここでは、エンディングノートと遺言書の違いを明確にし、それぞれが果たす役割について解説します。
エンディングノートと遺言書、決定的な違いは「法的効力」
エンディングノートも遺言書も、ご自身の情報や希望を書き残すという点では共通しています。しかし、その決定的な違いは、「法的効力」の有無にあります。
- エンディングノート:
- 法的効力はなし。
- 目的:ご自身の情報を整理し、家族へのメッセージや希望を伝える。葬儀やお墓の希望、医療に関する意思、連絡先リスト、財産情報(どこに何があるか)などを自由に記載できる。
- メリット:書式や内容に決まりがなく、気軽に作成できる。ご家族が困らないように、幅広い情報を残せる。
- 注意点:エンディングノートに「〇〇の財産を△△に相続させる」と書いても、それは法的には単なる「希望」であり、遺言書としての効力はありません。
- 遺言書:
- 法的効力あり。
- 目的:法律に基づいて、財産の分け方を指定したり、特定の法律行為(認知、相続人の廃除など)を行ったりする。
- メリット:遺言者の意思が、死後に法的に実現される。相続人間の争いを防ぎ、スムーズな財産承継を可能にする。
- 注意点:民法で定められた厳格な形式要件(自筆証書遺言なら全文自筆、日付、署名、押印など)を満たさなければ、無効となる。
つまり、エンディングノートは、あなたの「想い」や「情報」を伝えるための「手紙」や「ガイドブック」のようなもの。一方、遺言書は、あなたの「意思」を「法律で定められたルールに従って実行させるための命令書」のようなもの、と考えると分かりやすいでしょう。
エンディングノートがあるからこそ、遺言書が「より重要」に
「じゃあ、エンディングノートを書いたら、遺言書はもういらないってこと?」
いいえ、むしろ逆です。エンディングノートで財産の場所や種類、家族への想いを整理したからこそ、それを「法的に有効な遺言書」として形にすることが、より重要になります。
エンディングノートは、ご家族が「どこに何があるか」を把握するための貴重な情報源です。しかし、その情報に基づいて「誰が何を相続するのか」を法的に決定するには、遺言書が必要です。
例えば、エンディングノートに「自宅は長男に」と書かれていても、法的な遺言書がなければ、自宅は相続人全員の共有財産となり、別途遺産分割協議が必要になります。その際、他の相続人が「自宅は全員で分けたい」と主張すれば、ご家族の間で争いが起こってしまう可能性も否定できません。
エンディングノートで残したあなたの「想い」や「希望」を、確実に実現させるための「法的裏付け」が、遺言書なのです。
エンディングノートと遺言書、それぞれの役割
エンディングノートと遺言書は、どちらか一つがあればいいというものではなく、それぞれの役割を補完し合う関係にあります。
- エンディングノートの役割:
- 財産の一覧や保管場所の明示
- 銀行口座や保険の情報、パスワードなどのリスト
- 葬儀やお墓の希望
- 医療・介護に関する意思表示
- 家族への感謝のメッセージ、伝えたい言葉
- 連絡先リスト(友人、かかりつけ医、士業など)
- ペットの世話に関する希望
- 遺言書の役割:
- 財産の分配方法の指定(「この不動産は誰に、この預貯金は誰に」など)
- 遺贈(相続人以外の人や法人に財産を渡すこと)
- 遺言執行者の指定(遺言書の内容を実現してくれる人を指定)
- 子の認知(非嫡出子を認知する場合)
- 相続人の廃除(相続権を失わせる場合)
このように、エンディングノートは幅広い情報を残すのに適していますが、財産の分配など「法的な効力を持たせたい」事柄については、必ず遺言書を作成する必要があります。
まとめ:エンディングノートと遺言書、両方で「安心」を
「エンディングノートがあれば、書類は不要?」という疑問に対する答えは、「いいえ、必要です」です。
エンディングノートは、あなたの情報や想いを伝える非常に有効なツールですが、法的な効力はありません。あなたの「財産をどうしたい」という意思を確実に実現させるためには、法律の要件を満たした遺言書が不可欠です。
エンディングノートであなたの情報を整理し、その上で行政書士などの専門家と相談しながら、「法的に有効な遺言書」を作成すること。この両方を準備することで、あなたの「想い」はより確実に、そしてトラブルなく未来へ繋がっていくでしょう。
どちらから手をつければいいか迷う場合は、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。

エンディングノートがあれば、書類は不要?についての要点ポイント
書類の不備で、せっかく書いた遺言書が無効になったらどうしよう…
「一生懸命考えて、時間をかけて書いた遺言書。これで家族も安心してくれるはず…」
そう思って作成した大切な遺言書が、もし「書類の不備」が原因で法的に無効になってしまったら、どうなるでしょうか? あなたの最後の「想い」は誰にも届かず、残されたご家族は、かえって混乱や争いに巻き込まれてしまうかもしれません。
この「無効」という二文字は、遺言書作成において、多くの方が抱える最大の不安の一つです。しかし、この不安はきちんと対策すれば解消できます。
この記事では、書類の不備が遺言書に与える影響と、その不安を解消するための方法について解説します。
なぜ「書類の不備」で遺言書は無効になるのか?
遺言書には、民法という法律で厳格なルールが定められています。このルールを守らないと、どんなにあなたの「想い」が込められていても、法的には効力を持たない「ただの紙切れ」になってしまう可能性があります。
主な「書類の不備」による無効リスクは以下の2点です。
1. 形式の不備(ルール違反)
遺言書の種類によって、守るべき形式が厳密に決められています。
- 自筆証書遺言の場合:
- 全文が自筆であること(パソコンや代筆は原則NG。ただし、財産目録は条件を満たせばパソコン作成・添付が可能)
- 日付が自筆であること(「令和6年6月吉日」など、特定できない日付はNG)
- 氏名が自筆であること
- 押印があること
- 財産目録も適切に作成されているか
- 公正証書遺言の場合:
- 証人が2人以上立ち会っていること(欠格事由に該当しない証人であること)
- 公証人が遺言者の意思を確認し、正しく筆記していること
2. 内容の不明確さや矛盾
形式は整っていても、遺言書の内容自体に問題があると、その部分の効力が否定されたり、解釈をめぐって争いが生じたりする可能性があります。
- 財産の特定が曖昧: 「自宅を長男に」と書いたが、複数の自宅があり、どれを指すのか不明確。地番や家屋番号が正確に書かれていない。
- 相続人(受遺者)の特定が曖昧: 「長男の嫁に」と書いたが、複数の候補がいる、または結婚・離婚で状況が変わっていた。
- 他の法律に違反する内容: 公序良俗に反する内容や、そもそも法的に実現不可能な内容。
- 遺留分侵害の考慮不足: 法定相続人の最低限の取り分である「遺留分」を大きく侵害する内容で、後から遺留分侵害額請求をされてトラブルになる。
「書類の不備」の不安を行政書士が解消する3つの理由
行政書士は、あなたの「書類の不備で遺言書が無効になったらどうしよう…」という不安を解消し、確実に法的な効力を持つ遺言書を作成できるよう、以下の点でサポートします。
1. 法定要件を網羅した「形式チェック」と「正確な作成指導」
行政書士は、民法で定められた遺言書のあらゆる形式要件を熟知しています。
- 自筆証書遺言であれば、手書きの要件、日付、署名、押印、そして財産目録の作成ルールまで、細部にわたってチェックし、適切な書き方を指導します。
- 公正証書遺言であれば、公証役場への提出書類(戸籍謄本、財産に関する書類、印鑑証明書など)がすべて揃っており、内容に不備がないかを厳密に確認します。
これにより、形式不備による無効のリスクを限りなくゼロに近づけます。
2. 遺言内容の「明確化」と「適法性」の確保
あなたの「こうしたい」という想いを、法的に正確で誤解の生じない文章に落とし込みます。
- 不動産であれば、登記簿謄本に基づいて地番や家屋番号を正確に記載するなど、財産を特定する情報を具体的に示します。
- 相続人や受遺者の氏名だけでなく、生年月日などの情報も盛り込み、個人を特定できるようにします。
- 遺留分を考慮した内容の提案や、将来の争いを避けるための「付言事項(遺言書に込めるメッセージ)」の活用もアドバイスします。
これにより、遺言書の内容に関する不明確さがなくなり、あなたの意思が確実に、そしてスムーズに実現されるようになります。
3. 「相続人調査」で書類の「根拠」を万全に
遺言書を作成する上で、最も重要な「根拠」となるのが正確な相続人情報です。行政書士は、この複雑な相続人調査を代行し、あなたの遺言書が揺るぎないものとなるための土台を築きます。
- 被相続人の出生から死亡(現在)までのすべての戸籍謄本を収集・読み解き、隠れた相続人や代襲相続人の存在を特定します。
- この正確な相続人情報を基に、誰が法定相続人であるか、誰に遺留分があるかを明確にし、遺言書の内容に反映させます。
この徹底した調査があるからこそ、後から「あの人が相続人だった!」といった事態を防ぎ、遺言書全体の信頼性を高めることができます。
まとめ:不安は専門家に行政書士に任せて、安心の遺言書を
「書類の不備で、せっかく書いた遺言書が無効になったらどうしよう…」という不安を抱えたままでは、安心して遺言書を作成することはできません。
行政書士は、遺言書作成の専門知識と豊富な経験に基づき、「形式の不備」も「内容の不明確さ」も徹底的に排除します。そして、「相続人調査」で揺るぎない根拠を構築することで、あなたの遺言書が確実に法的な効力を持ち、あなたの「想い」がトラブルなく未来へ繋がるよう、全力でサポートいたします。
ご自身の「想い」を確実に形にするために、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。

書類の不備で、せっかく書いた遺言書が無効になったらどうしよう…についての要点ポイント
まとめ
遺言書の中でも、最も手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。その名の通り、遺言者自身が全文を手書きすることで作成できるため、費用もかからず、思い立った時にすぐに作成できるのが大きなメリットです。
「手書きなら、書類は特にいらないんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。有効な自筆証書遺言を作成し、いざ相続が始まったときにスムーズに手続きを進めるためには、いくつか準備しておくべき「書類」があります。ここでは、自筆証書遺言を作成する際に必要となる、または準備しておくと非常に役立つ書類について解説します。
自筆証書遺言に「必須」とされる書類はないが、実質的な必要書類は存在する
自筆証書遺言の法律上の要件は、以下の通りです。
- 遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、これに印を押すこと。
この要件だけを見ると、「書類は必要ない」と感じるかもしれません。しかし、これはあくまで「遺言書本体」の要件です。遺言書の内容を正確に記述し、将来の紛争を避けるためには、以下の書類を手元に置いておくことが、実質的に「必要」となります。
自筆証書遺言作成時に準備しておきたい書類
- 実印と印鑑登録証明書 遺言書には「印」を押すことが義務付けられています。この印は、法的には認印でも構いませんが、トラブル防止のためには実印を押すことを強くおすすめします。実印を押した場合は、実印が本人のものであることを証明する印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内が望ましい)も合わせて用意しておくと良いでしょう。これは遺言書に添付するわけではありませんが、保管時に一緒にしまっておくことで、遺言の有効性を裏付ける証拠となります。
- 財産に関する書類(財産目録作成のため) 2020年7月10日以降に作成された自筆証書遺言の場合、財産目録は手書きでなくてもよくなりました。パソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書を添付したりすることが可能です。これにより、自筆証書遺言作成の負担は大幅に軽減されましたが、財産目録を作成するためには、当然ながら財産の内容がわかる書類が必要です。
- 不動産に関する書類:
- 登記事項証明書(登記簿謄本):不動産の所在地、地番、家屋番号、地積、床面積、所有者などを正確に記載するために必要です。管轄の法務局で取得できます。
- 固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書:固定資産税評価額を確認します。市区町村役場の税務課などで取得できます。
- 預貯金に関する書類:
- 預貯金通帳や残高証明書:金融機関名、口座番号、口座名義人、現在の残高などを確認するために必要です。
- 有価証券に関する書類:
- 証券会社の取引報告書や残高証明書:銘柄、数量、評価額などを確認するために必要です。
- その他:
- 自動車の車検証、貴金属や骨董品の鑑定書など、遺贈したい財産に応じて必要な書類を用意しましょう。
- 不動産に関する書類:
- 相続人や受遺者に関する書類 遺言書で財産を渡したい相手(相続人や受遺者)の情報を正確に記載するために、以下の書類があると便利です。
- 戸籍謄本:相続人の氏名、生年月日、本籍地などを正確に確認するため。
- 住民票:相続人や受遺者の現住所を確認するため。
- (相続人以外に財産を遺贈する場合)受遺者の住民票:氏名や住所を正確に記載するため。
法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用する場合
2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度がスタートしました。この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんのリスクを避けられ、相続開始後の家庭裁判所による検認手続きが不要になるという大きなメリットがあります。
この制度を利用する場合には、上記の書類に加えて、以下の書類も必要になります。
- 遺言書原本(封がされていないもの)
- 遺言者の本籍地の記載がある住民票の写し
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 相続人等関係図(※申請時に必要となる場合がある。自分で作成することも可能)
まとめ:自筆証書遺言は「手軽さ」と「確実性」のバランスが重要
自筆証書遺言は、最も手軽に作成できる遺言書ですが、その手軽さゆえに、後々のトラブルに繋がるリスクも潜んでいます。財産目録作成のための書類や、相続人・受遺者の情報を正確に把握するための書類を準備することは、遺言書の内容を正確にし、遺言者の真の意思を確実に実現するためには不可欠です。
法務局の保管制度も活用し、ご自身の状況に合わせた最適な形で遺言書を作成しましょう。もし、書類の準備や遺言書の内容について不安がある場合は、専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くおすすめします。

遺言書の作成についてご不安な方へ
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