岡山・倉敷|行政書士が行う遺言書作成(相続人調査)

このようなお悩みございませんか?
岡山市にあるスマート行政書士事務所の行政書士 大道一成です。どうぞよろしくお願いいたします。
遺言書を作成するために必要となる相続人調査に関して、次のようなお悩み事はございませんか?
遺言に関する悩みごと
- 遺言書の作成に相続人調査が必要な理由がわからない
- 相続人が誰になるかわからない
- 相続人を調べる方法がわからない
- 相続人の範囲がわからない
- 相続人調査後の一覧表の作成方法がわからない

皆様の、このようなお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。
少しでも不明な点があればスマート行政書士事務所にご相談ください。
目次
遺言書の作成に相続人調査が必要な理由がわからない
「遺言書を作って、自分の想いを伝えたい!」そうお考えの方、素晴らしいですね。しかし、遺言書作成には、実はとても大切な「事前準備」が必要なのをご存じでしょうか?
それが、今回のテーマである「相続人調査」です。
「え、わざわざそんなことしなくても…」と思われるかもしれませんが、この相続人調査を怠ると、せっかく作成した遺言書が無駄になってしまったり、後々のトラブルの原因になってしまう可能性も少なくありません。
今回は、遺言書作成における相続人調査の重要性について、わかりやすくご説明していきます。
1. 相続人調査って、そもそも何?
相続人調査とは、文字通り「誰が相続人になるのか」を正確に把握するための調査のことです。具体的には、被相続人(遺言書を作る人)の出生から死亡までの戸籍謄本を遡って取得し、法定相続人を確定させる作業を指します。
「自分の家族構成くらい知ってるよ!」と思われるかもしれませんが、実は戸籍を辿ってみると、ご自身も知らなかった相続人が判明することもあるのです。
- 前婚の子
- 養子
- 認知した子
など、思いがけない相続人がいる可能性もゼロではありません。
2. 相続人調査をしないと、どんな問題が起こるの?
相続人調査をせずに遺言書を作成すると、以下のような問題が発生する可能性があります。
2-1. 遺言書が無効になる可能性!
もし、相続人であるはずの人を遺言書に記載し忘れてしまったり、逆に相続人ではない人を相続人として記載してしまったりした場合、遺言書の一部または全部が無効と判断される可能性があります。
せっかくの遺言が、法的な効力を持たない…これほど残念なことはありません。
2-2. 遺留分侵害でトラブルに!
法定相続人には、「遺留分」という最低限保証された相続分があります。遺言書で特定の財産を特定の人にだけ相続させようとした結果、他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあります。
この場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができ、結果として相続をめぐる争いに発展してしまう可能性が高いです。
2-3. 遺産分割協議が進まない!
遺言書がない場合や、遺言書があってもすべての財産をカバーしきれていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、もし相続人調査を怠っていたために、後から「実はもう一人相続人がいた!」と判明した場合、その人を加えて改めて遺産分割協議をやり直す必要が出てきます。これは時間も手間もかかり、相続人同士の関係にもヒビを入れてしまうことになりかねません。
3. 相続人調査はどこまでやるべき?
相続人調査は、基本的には以下のステップで進めます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべて取得する
- 取得した戸籍から、法定相続人を特定する
- 相続人がすでに死亡している場合は、その人の戸籍も遡って、代襲相続人がいないか確認する
これらの作業は、戸籍の読み解きに慣れていないと難しく感じるかもしれません。
4. 専門家に依頼するメリット
相続人調査は、ご自身で行うことも可能ですが、時間と労力がかかり、また正確性が求められる作業です。
もしご不安な場合は、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼することをおすすめします。
専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 正確かつ迅速な調査:専門家は戸籍の取得や読み解きに慣れており、スムーズに調査を進められます。
- 漏れのない相続人特定:見落としがちな隠れた相続人も正確に特定できます。
- 法的なアドバイス:相続人調査の結果に基づいて、遺言書の内容について適切なアドバイスを受けることができます。
まとめ
遺言書は、あなたの想いを形にする大切な手段です。しかし、その効力を最大限に発揮させるためには、事前の相続人調査が不可欠です。
「誰に、何を、どれだけ残したいのか」という想いを実現するためにも、まずは「誰が相続人になるのか」を正確に把握することから始めましょう。
もし、相続人調査にご不安がある場合は、迷わず専門家にご相談ください。あなたの想いが確実に次世代に引き継がれるよう、準備を整えていきましょう。

遺言書の作成に相続人調査が必要な理由についての要点ポイント
相続人が誰になるかわからない
「相続人って、家族のことだよね?うちは大丈夫!」
そう思っている方も多いかもしれません。でも、実は「誰が相続人になるのか、正確には分からない」というケースは、決して珍しくないんです。
特に、遺言書を作成しようと考えている方、あるいは、すでに相続が始まって「遺産分割協議をしよう」という段階の方にとっては、この「誰が相続人なのか」を正確に把握することが、後々のトラブルを避ける上で最も重要になります。
① 配偶者は必ず相続人になる
配偶者は、法律上の相続人としては、常に相続人になります。
これは日本の民法で定められていることです。他の血族相続人(子ども、親、兄弟姉妹など)には相続順位がありますが、配偶者はその順位に関わらず、必ず相続人となります。
ただし、いくつか注意点があります。
- 法律上の婚姻関係があること: ここでいう配偶者とは、婚姻届を出して法律上の夫婦である関係を指します。たとえ何十年一緒に暮らしていても、事実婚や内縁関係のパートナーは、法律上の相続人にはなれません。
- 離婚すると相続人ではなくなる: 離婚が成立していれば、元配偶者は相続人にはなりません。
- 相続放棄した場合は除く: 配偶者であっても、相続放棄の手続きをすれば、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
② 配偶者以外の相続人の優先順位
日本の民法において、配偶者以外の相続人には厳格な優先順位が定められています。上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人にはなれません。
この優先順位は以下の通りです。
- 第1順位:子(直系卑属)
- 亡くなった方(被相続人)に子どもがいれば、配偶者と共に相続人になります。
- 養子や認知した子も、実子と同じ第1順位の相続人です。
- 代襲相続:もし子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合、その子ども(被相続人から見て孫)が代わりに相続人になります。孫も亡くなっていれば、ひ孫が、と、代が途切れない限り下へ下へと相続権が移ります。
- 第2順位:直系尊属(親、祖父母など)
- 被相続人に第1順位の相続人(子どもや孫など)が一人もいない場合に、配偶者と共に相続人になります。
- 亡くなった方の父母がこれにあたります。
- もし父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。この場合、より近い世代(親→祖父母)が優先されます。
- 第3順位:兄弟姉妹
- 被相続人に第1順位の相続人(子どもや孫など)も、第2順位の相続人(親や祖父母など)も一人もいない場合に、配偶者と共に相続人になります。
- 異母兄弟・異父兄弟も相続人になりますが、相続分は全血の兄弟姉妹の半分になります。
- 代襲相続:もし兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子ども(被相続人から見て甥や姪)が代わりに相続人になります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までとされ、その子ども(甥・姪の子)は代襲相続人にはなれません。
重要なポイント
- 上位優先の原則: 上の順位の人が一人でも存在すれば、下の順位の人は相続人になれません。
- 例1:配偶者と子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にならない。
- 例2:配偶者と親がいる場合(子なし)、兄弟姉妹は相続人にならない。
- 同順位内の関係: 同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となり、原則としてその順位の相続分を均等に分け合います(異母・異父兄弟などの例外あり)。
この優先順位を正確に理解し、戸籍をたどって実際に誰が相続人になるのかを確認することが、遺言書作成や遺産分割協議において非常に重要になります。

相続人が誰になるかについての要点ポイント
相続人を調べる方法がわからない
「相続人を調べなきゃいけないのは分かったけど、どうやって?」そう思っている方も多いのではないでしょうか。戸籍謄本を集めるなんて、普段の生活ではあまりないことですよね。
相続人を調べる方法は、大きく分けて以下の2つのステップで進めます。
ステップ1:戸籍謄本を集める!これが最重要
相続人を正確に特定するためには、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を集めることが不可欠です。なぜなら、戸籍には婚姻、離婚、子どもの出生、養子縁組、認知などの重要な情報がすべて記録されているからです。
1. どこで戸籍謄本を取得するの?
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。
- 現在の戸籍謄本: 亡くなった方の最後の本籍地の役所で取得します。
- 過去の戸籍謄本: 転居や法改正などで本籍地が変わっている場合、以前の本籍地の役所から順に取得していく必要があります。戸籍には「従前戸籍」として一つ前の本籍地が記載されているので、そこを手がかりに遡っていきます。
2. どんな種類の戸籍が必要?
戸籍謄本と言っても、実はいくつか種類があります。
- 戸籍謄本(現在の戸籍)
- 除籍謄本(戸籍に記載されていた全員が除かれた戸籍)
- 改製原戸籍謄本(法改正によって戸籍が作り替えられる前の古い戸籍)
これらの戸籍をすべて取得することで、亡くなった方の家族関係の歴史が明らかになり、漏れなく相続人を特定できます。
3. 取得できるのは誰?何が必要?
戸籍謄本を取得できるのは、原則として以下のような人です。
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)。
- 上記以外の場合、正当な理由(相続人調査のためなど)がある場合は、書類を提出して取得できます。
- 必要なもの: 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、手数料(役所によって異なります)、場合によっては委任状(代理人が請求する場合)。
ステップ2:集めた戸籍を読み解き、相続人を確定する
すべての戸籍謄本が集まったら、それらを古いものから順に読み解き、相続人にあたる人を特定していきます。
- 誰が子どもとして記載されているか(実子、養子、認知した子など)。
- 婚姻・離婚の履歴。
- 死亡している相続人がいる場合、その人に子ども(代襲相続人)がいるか。
この作業は、戸籍の様式が時代によって異なったり、手書きで読みにくい部分があったりするため、慣れていないと難しく感じるかもしれません。
「自分でやるのは大変…」そんな時は専門家を頼ろう!
ここまで読んで、「やっぱり自分でやるのは難しそう…」と感じた方も多いのではないでしょうか?ご安心ください。相続人調査は、時間と手間がかかり、専門知識も必要な作業です。
もしご自身での調査が難しいと感じる場合は、以下の専門家に相談することをおすすめします。
- 弁護士:相続人調査だけでなく、遺産分割協議や相続トラブル全般の相談にも対応できます。
- 司法書士:戸籍の収集から相続関係説明図の作成まで、相続人調査に関する手続きの専門家です。
- 行政書士:戸籍の収集から相続関係説明図の作成まで、相続人調査に関する手続きの専門家です。ただし、遺言や相続を業務にしている行政書士を探す必要があります。
これらの専門家は、複雑な戸籍の読み解きや役所での手続きに慣れており、正確かつ迅速に相続人を特定してくれます。
まとめ:正確な相続人調査が、安心な相続への第一歩
相続人調査は、遺言書作成や遺産分割を円滑に進める上で、非常に重要な「土台」となる作業です。手間がかかるからといって避けたり、不正確なまま進めてしまうと、後々大きなトラブルや無駄な労力につながりかねません。
「誰が相続人になるのかわからない」という不安がある場合は、ぜひ一歩踏み出して、戸籍の収集から始めてみましょう。ご自身での対応が難しいと感じる場合は、遠慮なく専門家の力を借りてくださいね。

相続人を調べる方法についての要点ポイント
相続人の範囲がわからない
「相続人って、どこまでが範囲なの?」と疑問に思うのは当然です。法律で定められた相続人の範囲は、普段の「家族」という感覚とは少し異なる場合があります。
相続人になるのは、大きく分けて「配偶者」と「血族相続人」の2種類です。
1. 配偶者は常に相続人になる
まず、最も重要なポイントは、法律上の配偶者(婚姻届を出している夫または妻)は、常に相続人になるということです。血族相続人の有無や順位に関わらず、配偶者は必ず相続する権利を持ちます。
- 注意点: 事実婚や内縁関係のパートナーは、いくら長く一緒に暮らしていても、法律上の相続人にはなれません。
2. 血族相続人には厳格な順位がある
配偶者以外の「血族相続人」(血のつながりのある親族)には、民法で厳格な順位が定められています。この順位は非常に重要で、上位の順位の人が一人でもいれば、下位の順位の人は相続人にはなれません。
第1順位:子(直系卑属)
- 被相続人(亡くなった人)に子どもがいれば、配偶者と共に相続人になります。
- 実子、養子、認知した子の区別なく、全員が第1順位の相続人です。
- 「代襲相続」:もし子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合、その子ども(被相続人から見て孫)が代わりに相続人になります。孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続し、代が途切れない限り下へ下へと相続権が移ります。
第2順位:直系尊属(親、祖父母など)
- 被相続人に第1順位の相続人(子どもや孫など)が一人もいない場合に、配偶者と共に相続人になります。
- 亡くなった方の父母がこれにあたります。
- もし父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。より近い世代(親→祖父母)が優先されます。
第3順位:兄弟姉妹
- 被相続人に第1順位の相続人(子どもや孫など)も、第2順位の相続人(親や祖父母など)も一人もいない場合に、配偶者と共に相続人になります。
- 異母兄弟・異父兄弟も相続人になりますが、相続分は全血の兄弟姉妹の半分です。
- 「代襲相続」:もし兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子ども(被相続人から見て甥や姪)が代わりに相続人になります。
- 注意点: 兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までとされ、その子ども(甥・姪の子)は代襲相続人にはなれません。
相続人の範囲を理解する上での重要ポイント
- 配偶者は常に相続人。
- 血族相続人は上位順位が優先。 上位がいれば下位は相続人にならない。
- 代襲相続がある。 特に兄弟姉妹の代襲は甥・姪までという点に注意。
このルールを知っておくことで、「誰が相続人になるのか」が明確になり、遺言書作成や遺産分割協議をスムーズに進めることができます。ご自身のケースで誰が相続人になるのかを知りたい場合は、戸籍謄本を取り寄せて確認することが一番確実な方法です。

相続人の範囲についての要点ポイント
相続人調査後の一覧表の作成方法がわからない
相続人調査の「集大成」!相続人一覧表(相続関係説明図)の作り方
相続人調査でたくさんの戸籍謄本を集めたら、いよいよその情報を整理し、誰が相続人であるかを一目でわかるようにする「相続人一覧表(相続関係説明図)」を作成します。
この一覧表は、相続手続きの様々な場面で提出を求められる重要な書類です。
相続人一覧表ってどんなもの?なぜ必要なの?
相続人一覧表(相続関係説明図)とは、被相続人(亡くなった方)を中心に、その相続関係を家系図のように図式化した書類のことです。誰が、どのような続柄で、相続人になるのかが明確に示されます。
なぜ必要か?
- 相続手続きの効率化: 金融機関での預貯金解約や不動産の名義変更など、様々な相続手続きで提出を求められます。これがあることで、戸籍謄本を何枚も提出する手間が省け、手続きがスムーズになります。
- 相続人の特定: 複雑な戸籍情報から、漏れなく正確に相続人を特定できたことを示す「証拠」になります。
- トラブル防止: 相続人全員が誰であるかを明確にすることで、後々の「あの人が相続人だったの!?」といったトラブルを防ぐことができます。
相続人一覧表の作成ステップ
相続人一覧表は、基本的には以下のステップで作成していきます。
ステップ1:被相続人の情報を記載する
まず、一覧表の中心に被相続人(亡くなった方)の情報を記載します。
- 氏名
- 生年月日
- 死亡年月日
- 最後の本籍地
- 最後の住所
ステップ2:配偶者を記載する
被相続人の配偶者がいれば、氏名、生年月日、死亡年月日などを記載し、被相続人と線を引いて繋ぎます。配偶者は常に相続人です。
ステップ3:子ども(第1順位)を記載する
被相続人に子どもがいれば、全員の氏名、生年月日、死亡年月日などを記載します。被相続人と配偶者の下方に記し、それぞれの親から線を引いて繋ぎます。
- ポイント:
- 実子、養子、認知した子、すべて記載します。
- もし子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その旨を記載し、その子にさらに子ども(孫)がいる場合は、その孫を代襲相続人として記載します。
ステップ4:第2順位・第3順位の相続人を記載する(必要に応じて)
もし第1順位の相続人がいない場合、あるいは特定の財産を渡す相手が第2順位や第3順位の人になる場合は、その人たちを記載します。
- 第2順位(直系尊属): 父母、祖父母など。子がいない場合に記載します。
- 第3順位(兄弟姉妹): 兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪(代襲相続人)。子も親もいない場合に記載します。
ステップ5:続柄と生年月日・死亡年月日を正確に記載する
それぞれの相続人について、被相続人との続柄(例:長男、妻、父など)と、生年月日、必要であれば死亡年月日を正確に記載します。
ステップ6:作成年月日と作成者の情報を記載する
一覧表の最後に、作成した年月日と、作成者の住所・氏名を記載します。
【作成時のコツ・注意点】
- A4用紙にまとめる: 通常はA4用紙に収まるように作成します。複雑な場合は複数枚にわたっても問題ありません。
- シンプルな図にする: 複雑な家系図のようにせず、相続関係が分かりやすいように簡潔に図式化します。
- 戸籍謄本と照合: 記載内容がすべて戸籍謄本の内容と一致しているか、何度も確認しましょう。誤りがあると、手続きが進まなくなる可能性があります。
- 手書き・パソコンどちらでもOK: 特に決まりはありませんが、最近はパソコンで作成する方が一般的です。ひな形(テンプレート)も多く公開されています。
- 法定相続分は記載不要: この一覧表は相続関係を示すものであり、各人の法定相続分を記載する必要はありません。
「自分で作るのは大変…」そんな時は専門家へ
戸籍謄本の収集自体が大変な作業ですが、それらを読み解いて正確な相続人一覧表を作成するのも、かなりの労力と専門知識が必要になります。特に、古い戸籍や手書きの戸籍が多い場合、読み解きに苦労することもあります。
もしご自身での作成が難しいと感じる場合は、弁護士や司法書士、相続や遺言を取扱う行政書士といった専門家に依頼することをおすすめします。彼らは相続人調査から一覧表の作成までを代行してくれるので、正確かつスムーズに手続きを進めることができます。

相続人調査後の一覧表の作成方法についての要点ポイント
まとめ
遺言書に記載する相続人の調査方法について

遺言書の作成についてご不安な方へ
大切な家族へのお便りですので、少しでも不明な点があればスマート行政書士事務所にご相談ください。
対応地域
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