岡山・倉敷|行政書士が行う遺言書作成(相続人調査)

遺言書

このようなお悩みございませんか?

岡山市にあるスマート行政書士事務所の行政書士 大道一成です。どうぞよろしくお願いいたします。

遺言書を作成するために必要となる相続人調査に関して、次のようなお悩み事はございませんか?

遺言に関する悩みごと

  1. 遺言書の作成に相続人調査が必要な理由がわからない
  2. 相続人が誰になるかわからない
  3. 相続人を調べる方法がわからない
  4. 相続人の範囲がわからない
  5. 相続人調査後の一覧表の作成方法がわからない
行政書士

皆様の、このようなお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。
少しでも不明な点があればスマート行政書士事務所にご相談ください。

目次

遺言書の作成に相続人調査が必要な理由がわからない

「遺言書を作って、自分の想いを伝えたい!」そうお考えの方、素晴らしいですね。しかし、遺言書作成には、実はとても大切な「事前準備」が必要なのをご存じでしょうか?

それが、今回のテーマである「相続人調査」です。

「え、わざわざそんなことしなくても…」と思われるかもしれませんが、この相続人調査を怠ると、せっかく作成した遺言書が無駄になってしまったり、後々のトラブルの原因になってしまう可能性も少なくありません。

今回は、遺言書作成における相続人調査の重要性について、わかりやすくご説明していきます。

1. 相続人調査って、そもそも何?

相続人調査とは、文字通り「誰が相続人になるのか」を正確に把握するための調査のことです。具体的には、被相続人(遺言書を作る人)の出生から死亡までの戸籍謄本を遡って取得し、法定相続人を確定させる作業を指します。

「自分の家族構成くらい知ってるよ!」と思われるかもしれませんが、実は戸籍を辿ってみると、ご自身も知らなかった相続人が判明することもあるのです。

  • 前婚の子
  • 養子
  • 認知した子

など、思いがけない相続人がいる可能性もゼロではありません。

2. 相続人調査をしないと、どんな問題が起こるの?

相続人調査をせずに遺言書を作成すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

2-1. 遺言書が無効になる可能性!

もし、相続人であるはずの人を遺言書に記載し忘れてしまったり、逆に相続人ではない人を相続人として記載してしまったりした場合、遺言書の一部または全部が無効と判断される可能性があります。

せっかくの遺言が、法的な効力を持たない…これほど残念なことはありません。

2-2. 遺留分侵害でトラブルに!

法定相続人には、「遺留分」という最低限保証された相続分があります。遺言書で特定の財産を特定の人にだけ相続させようとした結果、他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあります。

この場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができ、結果として相続をめぐる争いに発展してしまう可能性が高いです。

2-3. 遺産分割協議が進まない!

遺言書がない場合や、遺言書があってもすべての財産をカバーしきれていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、もし相続人調査を怠っていたために、後から「実はもう一人相続人がいた!」と判明した場合、その人を加えて改めて遺産分割協議をやり直す必要が出てきます。これは時間も手間もかかり、相続人同士の関係にもヒビを入れてしまうことになりかねません。

3. 相続人調査はどこまでやるべき?

相続人調査は、基本的には以下のステップで進めます。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべて取得する
  2. 取得した戸籍から、法定相続人を特定する
  3. 相続人がすでに死亡している場合は、その人の戸籍も遡って、代襲相続人がいないか確認する

これらの作業は、戸籍の読み解きに慣れていないと難しく感じるかもしれません。

4. 専門家に依頼するメリット

相続人調査は、ご自身で行うことも可能ですが、時間と労力がかかり、また正確性が求められる作業です。

もしご不安な場合は、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼することをおすすめします。

専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 正確かつ迅速な調査:専門家は戸籍の取得や読み解きに慣れており、スムーズに調査を進められます。
  • 漏れのない相続人特定:見落としがちな隠れた相続人も正確に特定できます。
  • 法的なアドバイス:相続人調査の結果に基づいて、遺言書の内容について適切なアドバイスを受けることができます。

まとめ

遺言書は、あなたの想いを形にする大切な手段です。しかし、その効力を最大限に発揮させるためには、事前の相続人調査が不可欠です。

「誰に、何を、どれだけ残したいのか」という想いを実現するためにも、まずは「誰が相続人になるのか」を正確に把握することから始めましょう。

もし、相続人調査にご不安がある場合は、迷わず専門家にご相談ください。あなたの想いが確実に次世代に引き継がれるよう、準備を整えていきましょう。

行政書士

遺言書の作成に相続人調査が必要な理由についての要点ポイント

ポイント

遺言書を作成する際、なぜ相続人調査が不可欠なのでしょうか?その最も重要な理由を3つのポイントに絞りました。

  1. 遺言書が無効になるリスクを回避するため
    • 相続人を正確に把握しないと、本来の相続人が漏れたり、逆に相続人でない人が記載されたりする可能性があります。これらの不備は、遺言書全体の法的な有効性を損なう原因となります。
  2. 相続人間でのトラブル(遺留分侵害など)を防ぐため
    • 法定相続人には「遺留分」という最低限の相続分が保証されています。相続人を正確に特定しないまま遺言書を作成すると、遺留分を侵害してしまい、後々の相続トラブルや訴訟の原因となります。
  3. 思いがけない相続人の発覚による混乱を避けるため
    • 戸籍を遡ると、知らなかった前婚の子や養子、認知した子など、予想外の相続人が判明するケースがあります。これらの存在を事前に把握していないと、遺言書の内容が不十分になったり、後から遺産分割で大きな混乱が生じたりします。

相続人が誰になるかわからない

「相続人って、家族のことだよね?うちは大丈夫!」

そう思っている方も多いかもしれません。でも、実は「誰が相続人になるのか、正確には分からない」というケースは、決して珍しくないんです。

特に、遺言書を作成しようと考えている方、あるいは、すでに相続が始まって「遺産分割協議をしよう」という段階の方にとっては、この「誰が相続人なのか」を正確に把握することが、後々のトラブルを避ける上で最も重要になります。

① 配偶者は必ず相続人になる

配偶者は、法律上の相続人としては、常に相続人になります。

これは日本の民法で定められていることです。他の血族相続人(子ども、親、兄弟姉妹など)には相続順位がありますが、配偶者はその順位に関わらず、必ず相続人となります。

ただし、いくつか注意点があります。

  • 法律上の婚姻関係があること: ここでいう配偶者とは、婚姻届を出して法律上の夫婦である関係を指します。たとえ何十年一緒に暮らしていても、事実婚や内縁関係のパートナーは、法律上の相続人にはなれません。
  • 離婚すると相続人ではなくなる: 離婚が成立していれば、元配偶者は相続人にはなりません。
  • 相続放棄した場合は除く: 配偶者であっても、相続放棄の手続きをすれば、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

② 配偶者以外の相続人の優先順位

日本の民法において、配偶者以外の相続人には厳格な優先順位が定められています。上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人にはなれません。

この優先順位は以下の通りです。

  1. 第1順位:子(直系卑属)
    • 亡くなった方(被相続人)に子どもがいれば、配偶者と共に相続人になります。
    • 養子認知した子も、実子と同じ第1順位の相続人です。
    • 代襲相続:もし子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合、その子ども(被相続人から見て)が代わりに相続人になります。孫も亡くなっていれば、ひ孫が、と、代が途切れない限り下へ下へと相続権が移ります。
  2. 第2順位:直系尊属(親、祖父母など)
    • 被相続人に第1順位の相続人(子どもや孫など)が一人もいない場合に、配偶者と共に相続人になります。
    • 亡くなった方の父母がこれにあたります。
    • もし父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。この場合、より近い世代(親→祖父母)が優先されます。
  3. 第3順位:兄弟姉妹
    • 被相続人に第1順位の相続人(子どもや孫など)も、第2順位の相続人(親や祖父母など)も一人もいない場合に、配偶者と共に相続人になります。
    • 異母兄弟・異父兄弟も相続人になりますが、相続分は全血の兄弟姉妹の半分になります。
    • 代襲相続:もし兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子ども(被相続人から見て甥や姪)が代わりに相続人になります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までとされ、その子ども(甥・姪の子)は代襲相続人にはなれません。

重要なポイント

  • 上位優先の原則: 上の順位の人が一人でも存在すれば、下の順位の人は相続人になれません。
    • 例1:配偶者と子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にならない。
    • 例2:配偶者と親がいる場合(子なし)、兄弟姉妹は相続人にならない。
  • 同順位内の関係: 同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となり、原則としてその順位の相続分を均等に分け合います(異母・異父兄弟などの例外あり)。

この優先順位を正確に理解し、戸籍をたどって実際に誰が相続人になるのかを確認することが、遺言書作成や遺産分割協議において非常に重要になります。

行政書士

相続人が誰になるかについての要点ポイント

ポイント

上位順位がいれば、下位順位は相続人にならない。

代襲相続の範囲に注意する。(特に兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで)

相続人を調べる方法がわからない

「相続人を調べなきゃいけないのは分かったけど、どうやって?」そう思っている方も多いのではないでしょうか。戸籍謄本を集めるなんて、普段の生活ではあまりないことですよね。

相続人を調べる方法は、大きく分けて以下の2つのステップで進めます。

ステップ1:戸籍謄本を集める!これが最重要

相続人を正確に特定するためには、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を集めることが不可欠です。なぜなら、戸籍には婚姻、離婚、子どもの出生、養子縁組、認知などの重要な情報がすべて記録されているからです。

1. どこで戸籍謄本を取得するの?

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。

  • 現在の戸籍謄本: 亡くなった方の最後の本籍地の役所で取得します。
  • 過去の戸籍謄本: 転居や法改正などで本籍地が変わっている場合、以前の本籍地の役所から順に取得していく必要があります。戸籍には「従前戸籍」として一つ前の本籍地が記載されているので、そこを手がかりに遡っていきます。

2. どんな種類の戸籍が必要?

戸籍謄本と言っても、実はいくつか種類があります。

  • 戸籍謄本(現在の戸籍)
  • 除籍謄本(戸籍に記載されていた全員が除かれた戸籍)
  • 改製原戸籍謄本(法改正によって戸籍が作り替えられる前の古い戸籍)

これらの戸籍をすべて取得することで、亡くなった方の家族関係の歴史が明らかになり、漏れなく相続人を特定できます。

3. 取得できるのは誰?何が必要?

戸籍謄本を取得できるのは、原則として以下のような人です。

  • 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)。
  • 上記以外の場合、正当な理由(相続人調査のためなど)がある場合は、書類を提出して取得できます。
  • 必要なもの: 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、手数料(役所によって異なります)、場合によっては委任状(代理人が請求する場合)。

ステップ2:集めた戸籍を読み解き、相続人を確定する

すべての戸籍謄本が集まったら、それらを古いものから順に読み解き、相続人にあたる人を特定していきます。

  • 誰が子どもとして記載されているか(実子、養子、認知した子など)。
  • 婚姻・離婚の履歴。
  • 死亡している相続人がいる場合、その人に子ども(代襲相続人)がいるか。

この作業は、戸籍の様式が時代によって異なったり、手書きで読みにくい部分があったりするため、慣れていないと難しく感じるかもしれません。

「自分でやるのは大変…」そんな時は専門家を頼ろう!

ここまで読んで、「やっぱり自分でやるのは難しそう…」と感じた方も多いのではないでしょうか?ご安心ください。相続人調査は、時間と手間がかかり、専門知識も必要な作業です。

もしご自身での調査が難しいと感じる場合は、以下の専門家に相談することをおすすめします。

  • 弁護士:相続人調査だけでなく、遺産分割協議や相続トラブル全般の相談にも対応できます。
  • 司法書士:戸籍の収集から相続関係説明図の作成まで、相続人調査に関する手続きの専門家です。
  • 行政書士:戸籍の収集から相続関係説明図の作成まで、相続人調査に関する手続きの専門家です。ただし、遺言や相続を業務にしている行政書士を探す必要があります。

これらの専門家は、複雑な戸籍の読み解きや役所での手続きに慣れており、正確かつ迅速に相続人を特定してくれます。

まとめ:正確な相続人調査が、安心な相続への第一歩

相続人調査は、遺言書作成や遺産分割を円滑に進める上で、非常に重要な「土台」となる作業です。手間がかかるからといって避けたり、不正確なまま進めてしまうと、後々大きなトラブルや無駄な労力につながりかねません。

「誰が相続人になるのかわからない」という不安がある場合は、ぜひ一歩踏み出して、戸籍の収集から始めてみましょう。ご自身での対応が難しいと感じる場合は、遠慮なく専門家の力を借りてくださいね。

行政書士

相続人を調べる方法についての要点ポイント

ポイント

相続人を正確に特定するための方法は、以下の3つのポイントに集約されます。

  1. 「出生から死亡まで」の戸籍謄本をすべて集める
    • これが相続人調査の最も重要かつ最初のステップです。
    • 亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得します。
    • これにより、過去の婚姻・離婚、子どもの出生(実子、養子、認知子)、死亡などのすべての情報が明らかになり、漏れなく相続人を特定できます。
  2. 本籍地をたどりながら戸籍を収集する
    • 戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。
    • 現在の本籍地から始まり、戸籍に記載されている「従前戸籍(一つ前の本籍地)」を手がかりに、古い戸籍を求めて本籍地を遡っていきます。
    • 複数の役所をまたいで請求する必要があることがほとんどです。
  3. 戸籍の読み解きと相続人の確定、必要に応じて専門家へ
    • 集めた戸籍を古いものから順に読み解き、相続関係(子、親、兄弟姉妹、代襲相続人など)を確定します。
    • 戸籍の様式は時代で異なり、手書きで読みにくいものもあるため、慣れていないと困難な場合があります。
    • 正確性と時間・労力を考慮し、複雑な場合は司法書士や弁護士などの専門家に依頼することを強く検討しましょう。
      専門家は戸籍収集から相続関係説明図の作成まで、一連の作業を代行してくれます。

相続人の範囲がわからない

「相続人って、どこまでが範囲なの?」と疑問に思うのは当然です。法律で定められた相続人の範囲は、普段の「家族」という感覚とは少し異なる場合があります。

相続人になるのは、大きく分けて「配偶者」と「血族相続人」の2種類です。

1. 配偶者は常に相続人になる

まず、最も重要なポイントは、法律上の配偶者(婚姻届を出している夫または妻)は、常に相続人になるということです。血族相続人の有無や順位に関わらず、配偶者は必ず相続する権利を持ちます。

  • 注意点: 事実婚や内縁関係のパートナーは、いくら長く一緒に暮らしていても、法律上の相続人にはなれません。

2. 血族相続人には厳格な順位がある

配偶者以外の「血族相続人」(血のつながりのある親族)には、民法で厳格な順位が定められています。この順位は非常に重要で、上位の順位の人が一人でもいれば、下位の順位の人は相続人にはなれません。

第1順位:子(直系卑属)

  • 被相続人(亡くなった人)に子どもがいれば、配偶者と共に相続人になります。
  • 実子、養子、認知した子の区別なく、全員が第1順位の相続人です。
  • 「代襲相続」:もし子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合、その子ども(被相続人から見て)が代わりに相続人になります。孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続し、代が途切れない限り下へ下へと相続権が移ります。

第2順位:直系尊属(親、祖父母など)

  • 被相続人に第1順位の相続人(子どもや孫など)が一人もいない場合に、配偶者と共に相続人になります。
  • 亡くなった方の父母がこれにあたります。
  • もし父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。より近い世代(親→祖父母)が優先されます。

第3順位:兄弟姉妹

  • 被相続人に第1順位の相続人(子どもや孫など)も、第2順位の相続人(親や祖父母など)も一人もいない場合に、配偶者と共に相続人になります。
  • 異母兄弟・異父兄弟も相続人になりますが、相続分は全血の兄弟姉妹の半分です。
  • 「代襲相続」:もし兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子ども(被相続人から見て甥や姪)が代わりに相続人になります。
  • 注意点: 兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までとされ、その子ども(甥・姪の子)は代襲相続人にはなれません。

相続人の範囲を理解する上での重要ポイント

  • 配偶者は常に相続人。
  • 血族相続人は上位順位が優先。 上位がいれば下位は相続人にならない。
  • 代襲相続がある。 特に兄弟姉妹の代襲は甥・姪までという点に注意。

このルールを知っておくことで、「誰が相続人になるのか」が明確になり、遺言書作成や遺産分割協議をスムーズに進めることができます。ご自身のケースで誰が相続人になるのかを知りたい場合は、戸籍謄本を取り寄せて確認することが一番確実な方法です。

行政書士

相続人の範囲についての要点ポイント

ポイント

相続人が誰になるのかを理解する上で、最も重要なポイントは以下の3つです。

  1. 配偶者は常に相続人になる
    • 法律上の婚姻関係にある配偶者は、他の血族相続人の有無や順位に関わらず、必ず相続人となります。
    • (ただし、事実婚や内縁関係のパートナーは相続人にはなれません。)
  2. 血族相続人には厳格な順位がある
    • 配偶者以外の血のつながりのある親族(血族相続人)には、以下の優先順位があります。
      • 第1順位:子(子どもが亡くなっていれば孫、ひ孫が代襲相続)
      • 第2順位:直系尊属(父母、父母が亡くなっていれば祖父母)※第1順位がいない場合のみ
      • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が代襲相続)※第1・第2順位がいない場合のみ
  3. 上位順位がいると下位順位は相続人にならない
    • これが最も重要な原則です。例えば、被相続人に子どもがいれば、たとえ親や兄弟姉妹が生きていても、その人たちは相続人にはなりません。
    • 代襲相続の範囲に注意: 子の代襲相続は子孫が続く限りですが、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までです。

相続人調査後の一覧表の作成方法がわからない

相続人調査の「集大成」!相続人一覧表(相続関係説明図)の作り方

相続人調査でたくさんの戸籍謄本を集めたら、いよいよその情報を整理し、誰が相続人であるかを一目でわかるようにする「相続人一覧表(相続関係説明図)」を作成します。

この一覧表は、相続手続きの様々な場面で提出を求められる重要な書類です。

相続人一覧表ってどんなもの?なぜ必要なの?

相続人一覧表(相続関係説明図)とは、被相続人(亡くなった方)を中心に、その相続関係を家系図のように図式化した書類のことです。誰が、どのような続柄で、相続人になるのかが明確に示されます。

なぜ必要か?

  • 相続手続きの効率化: 金融機関での預貯金解約や不動産の名義変更など、様々な相続手続きで提出を求められます。これがあることで、戸籍謄本を何枚も提出する手間が省け、手続きがスムーズになります。
  • 相続人の特定: 複雑な戸籍情報から、漏れなく正確に相続人を特定できたことを示す「証拠」になります。
  • トラブル防止: 相続人全員が誰であるかを明確にすることで、後々の「あの人が相続人だったの!?」といったトラブルを防ぐことができます。

相続人一覧表の作成ステップ

相続人一覧表は、基本的には以下のステップで作成していきます。

ステップ1:被相続人の情報を記載する

まず、一覧表の中心に被相続人(亡くなった方)の情報を記載します。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 死亡年月日
  • 最後の本籍地
  • 最後の住所

ステップ2:配偶者を記載する

被相続人の配偶者がいれば、氏名、生年月日、死亡年月日などを記載し、被相続人と線を引いて繋ぎます。配偶者は常に相続人です。

ステップ3:子ども(第1順位)を記載する

被相続人に子どもがいれば、全員の氏名、生年月日、死亡年月日などを記載します。被相続人と配偶者の下方に記し、それぞれの親から線を引いて繋ぎます。

  • ポイント:
    • 実子、養子、認知した子、すべて記載します。
    • もし子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その旨を記載し、その子にさらに子ども(孫)がいる場合は、その孫を代襲相続人として記載します。

ステップ4:第2順位・第3順位の相続人を記載する(必要に応じて)

もし第1順位の相続人がいない場合、あるいは特定の財産を渡す相手が第2順位や第3順位の人になる場合は、その人たちを記載します。

  • 第2順位(直系尊属): 父母、祖父母など。子がいない場合に記載します。
  • 第3順位(兄弟姉妹): 兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪(代襲相続人)。子も親もいない場合に記載します。

ステップ5:続柄と生年月日・死亡年月日を正確に記載する

それぞれの相続人について、被相続人との続柄(例:長男、妻、父など)と、生年月日、必要であれば死亡年月日を正確に記載します。

ステップ6:作成年月日と作成者の情報を記載する

一覧表の最後に、作成した年月日と、作成者の住所・氏名を記載します。

【作成時のコツ・注意点】

  • A4用紙にまとめる: 通常はA4用紙に収まるように作成します。複雑な場合は複数枚にわたっても問題ありません。
  • シンプルな図にする: 複雑な家系図のようにせず、相続関係が分かりやすいように簡潔に図式化します。
  • 戸籍謄本と照合: 記載内容がすべて戸籍謄本の内容と一致しているか、何度も確認しましょう。誤りがあると、手続きが進まなくなる可能性があります。
  • 手書き・パソコンどちらでもOK: 特に決まりはありませんが、最近はパソコンで作成する方が一般的です。ひな形(テンプレート)も多く公開されています。
  • 法定相続分は記載不要: この一覧表は相続関係を示すものであり、各人の法定相続分を記載する必要はありません。

「自分で作るのは大変…」そんな時は専門家へ

戸籍謄本の収集自体が大変な作業ですが、それらを読み解いて正確な相続人一覧表を作成するのも、かなりの労力と専門知識が必要になります。特に、古い戸籍や手書きの戸籍が多い場合、読み解きに苦労することもあります。

もしご自身での作成が難しいと感じる場合は、弁護士や司法書士、相続や遺言を取扱う行政書士といった専門家に依頼することをおすすめします。彼らは相続人調査から一覧表の作成までを代行してくれるので、正確かつスムーズに手続きを進めることができます。

行政書士

相続人調査後の一覧表の作成方法についての要点ポイント

ポイント

相続人調査で得た情報を整理し、相続手続きで役立つ一覧表を作成するための重要ポイントは以下の通りです。

  1. 「被相続人」を中心に、関連する「相続人全員」を漏れなく記載する
    • 中心人物: 亡くなった方(被相続人)を中央に置き、氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍地・住所を明記します。
    • 関係者全員: 被相続人の配偶者、そして戸籍から判明したすべての血族相続人(子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪など)を記載します。
    • 漏れなく: 戸籍を徹底的に確認し、養子、認知した子、代襲相続人など、見落としがちな相続人も含めて全員を記載することが最も重要です。
  2. 続柄と生年月日・死亡年月日を正確に記載し、線で関係を図示する
    • 正確な情報: 各相続人の氏名、被相続人との続柄(例:妻、長男、父など)、生年月日、そして亡くなっている場合は死亡年月日を正確に記載します。
    • 視覚的に明確に: 家系図のように線で繋ぎ、それぞれの関係性を一目で理解できるように図式化します。誰が誰の子で、誰が先に亡くなっているかなどがわかるように表現します。
  3. 戸籍情報との一致を確認し、正確性を徹底する
    • 根拠の明確化: 作成した一覧表の内容が、すべて収集した戸籍謄本の内容と完全に一致していることを確認します。
    • ミスの排除: 一文字の間違いや続柄の誤りでも手続きが滞る可能性があるため、複数回チェックを行うなど、正確性を徹底することが非常に重要です。
    • 必要に応じ専門家へ: 自力での作成が難しい、内容に不安がある場合は、弁護士や司法書士、相続や遺言を取扱う行政書士などの専門家に依頼し、正確な書類を作成してもらいましょう。

まとめ

遺言書に記載する相続人の調査方法について

行政書士

遺言書の作成についてご不安な方へ
大切な家族へのお便りですので、少しでも不明な点があればスマート行政書士事務所にご相談ください。

この記事のまとめ

遺言書を作成する際、最も重要な事前準備の一つが「相続人調査」です。あなたの想いを込めた遺言書が法的に有効で、かつ後々のトラブルを避けるためには、誰が相続人になるのかを正確に把握することが不可欠です。

ここでは、相続人調査の目的、具体的な方法、そして注意点をまとめて解説します。

1. なぜ「相続人調査」が必要なの?(その目的)

遺言書作成前に相続人調査を行う理由は、主に以下の3点に集約されます。

  • 遺言書が無効になるリスクの回避: 相続人を正確に把握しないと、本来の相続人を含め忘れたり、逆に相続人ではない人を記載してしまったりする可能性があります。これらの不備は、遺言書全体の法的な有効性を損なう原因となります。
  • 相続人間でのトラブル防止: 法定相続人には「遺留分」という最低限の相続分が保証されています。相続人を正確に特定しないまま遺言書を作成し、遺留分を侵害してしまうと、後々の相続トラブルや訴訟の原因となります。
  • 思いがけない相続人の発覚による混乱防止: 戸籍を遡ると、知らなかった前婚の子、養子、認知した子など、予想外の相続人が判明するケースがあります。これらの存在を事前に把握しないと、遺言書の内容が不十分になったり、後から遺産分割で大きな混乱が生じたりします。

2. 相続人を調べる具体的な方法(手順とポイント)

相続人調査は、主に「戸籍謄本の収集」と「情報の読み解き」の2ステップで進めます。

2-1. ステップ:戸籍謄本を収集する

  • 対象: 亡くなった方(被相続人、遺言書を作成する本人)の出生から死亡(現在)までのすべての戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を集めます。
  • 取得場所: 本籍地の市区町村役場。本籍地が転々としている場合、一つ前の本籍地を手がかりに、古い戸籍から順に遡って取得していきます。
  • 取得できる人: 原則として戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)です。それ以外の場合、正当な理由を説明し、書類を提出して取得します。
  • 必要書類: 請求者の本人確認書類(運転免許証など)、手数料。代理人が請求する場合は委任状も必要です。

2-2. ステップ:戸籍を読み解き、相続人を確定する

  • 読み解き: 集めた戸籍を古いものから順に読み解き、婚姻・離婚の履歴、子の出生(実子、養子、認知子)、死亡などの情報を確認します。
  • 相続人の確定:
    1. 配偶者: 法律上の婚姻関係にあるかを確認します。配偶者は常に相続人です。
    2. 第1順位(子): 実子、養子、認知した子を全員特定します。子が先に亡くなっていれば、その子(孫、ひ孫)が「代襲相続人」となるため、その戸籍も確認します。
    3. 第2順位(直系尊属): 第1順位がいない場合のみ、父母、祖父母を特定します。
    4. 第3順位(兄弟姉妹): 第1、第2順位がいない場合のみ、兄弟姉妹を特定します。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が「代襲相続人」となりますが、甥・姪までが代襲相続の範囲です。
  • 相続人一覧表(相続関係説明図)の作成:
    • 被相続人を中心に、調査で判明したすべての相続人を氏名、生年月日、死亡年月日、被相続人との続柄と共に図式化します。
    • 戸籍謄本の内容と完全に一致しているか、入念に確認することが重要です。この一覧表は、その後の相続手続きで重宝されます。

3. 注意点と専門家の活用

  • 複雑性と正確性: 戸籍の様式は時代によって異なり、手書きで読みにくいものも多いため、正確な読み解きには専門知識と経験が必要です。少しの誤りでも手続きに影響が出ることがあります。
  • 時間と労力: 複数の役所に戸籍を請求する手間や、過去の戸籍をたどる作業は、時間と労力がかかります。
  • 専門家への相談: ご自身での調査が難しい、または正確性に不安がある場合は、弁護士や司法書士、相続や遺言を取扱う行政書士といった相続の専門家に依頼することを強く推奨します。彼らは、戸籍収集から相続人一覧表の作成までを一括して代行し、法的に有効な調査を確実に行ってくれます。

対応地域

対応地域(はじめての方でもお気軽にご相談ください)

岡山県全域の市区町村(岡山市・倉敷市)

岡山市 北区、岡山市 南区、岡山市 中区、岡山市 東区
倉敷市、津山市、総社市、玉野市、笠岡市、赤磐市、真庭市、井原市
瀬戸内市、浅口市、備前市、高梁市、新見市、美作市
和気町、矢掛町、早島町、美咲町、鏡野町、里庄町、勝央町、吉備中央町、奈義町、久米南町
西粟倉村、新庄村