【岡山県】建設業許可申請の要件・費用を徹底解説!最短で取得するためのポイント

「元請業者から急に許可を取るよう言われた」

「500万円以上の大きな工事を受注するチャンスが目前にある」

岡山県内で建設業を営む経営者様、このようなお悩みをお持ちではありませんか?

建設業許可は、事業を拡大し、対外的な信用を得るために不可欠なパスポートです。
しかし、いざ申請しようとすると、「要件が複雑で自分の会社が該当するかわからない」「膨大な書類を集める時間がない」という壁にぶつかる方が後を絶ちません。

特に岡山県の審査基準は、手引き(マニュアル)に記載されている基本的な要件に加え、確認資料の整合性について厳格なチェックが行われます。
わずかな記載ミスや書類不足で、何度も県民局や地域事務所へ足を運ぶことになり、本業に支障が出ては本末転倒です。

この記事では、岡山県での申請実績豊富な行政書士が、建設業許可の基本要件から、岡山県独自の申請フロー、行政書士に依頼した場合のメリット・費用対効果までを徹底解説します。

「確実」かつ「最短」で許可を取得し、ビジネスチャンスを逃さないための第一歩を、ここから踏み出しましょう。


岡山県で建設業を営む皆様へ

「500万円以上の工事を受注したいが、許可がないため断らざるを得なかった」

「元請業者から、コンプライアンス強化のために急いで建設業許可を取るよう言われた」

岡山県内で建設業を営む経営者様の中で、このようなお悩みをお持ちの方は非常に多くいらっしゃいます。
建設業許可は、単に大規模な工事を行うためのライセンスというだけでなく、企業の社会的信用を証明する最強のツールです。
また、金融機関からの融資を受ける際にも、許可の有無が審査のプラス材料として働くケースも少なくありません。

しかし、建設業法に基づく許可申請は、行政手続きの中でもトップクラスに難易度が高いと言われています。
特に岡山県の場合、県庁(県民局)の審査担当者は提出された書類の整合性を厳格にチェックします。
「形式さえ整っていれば通る」という甘いものではなく、実務経験の裏付けや財産的基礎の証明など、一つひとつの要件を論理的に立証しなければなりません。

これから許可取得を目指す事業者様にとって、この記事が事業拡大への確かな道しるべとなることをお約束します。

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1. 岡山県で建設業許可が必要になる「500万円の壁」と基礎知識

建設業許可とは、建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的として、建設業法第3条に基づき定められた制度です。

まずは、自社が許可を必要とするのか、どの区分で申請すべきなのかを明確にしましょう。

ここでは、許可が必要なケースと種類の選び方について、詳細に解説します。

許可が不要な「軽微な工事」とは?

原則として、建設工事を請け負う場合は許可が必要です。

しかし、例外として「軽微な工事」のみを請け負う場合は、許可を取得しなくても営業が可能とされています。

この「軽微な工事」の定義を正確に理解することが、判断の第一歩です。

① 建築一式工事の場合

以下のいずれかに該当すれば、許可は不要です。

  1. 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
  2. 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
    • ここでいう「木造」とは、主要構造部が木造であるものを指します。
    • 「住宅」とは、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物を指します。

② 建築一式工事「以外」の工事(専門工事)の場合

  • 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

多くの事業者様が該当するのは、この「②」のケースです。

内装工事、塗装工事、電気工事などの専門工事において、消費税込みで500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合は、必ず許可が必要です。

【注意点:500万円の計算方法】

  • 注文者が材料を提供する場合
    請負代金の額に、提供された材料の市場価格と運送費を足した合計額で判断します。
  • 契約を分割している場合
    正当な理由なく、工区や工期を分けて契約書を複数作成しても、それらは「一つの工事」として合算して判断されます(脱法行為とみなされます)。

「知事許可」と「大臣許可」の違い

許可は、営業所の所在地によって、申請先(許可権者)が異なります。

  • 岡山県知事許可:
    • 岡山県内のみに営業所を設けて営業する場合。
    • (例)本店が岡山市にあり、倉敷市や津山市には営業所がない。
         または、県内に複数の営業所がある場合。
    • ※「営業所」とは、常時契約締結などを行う拠点のことであり、単なる現場事務所や資材置き場は含みません。
       知事許可でも、他県(例:広島県や兵庫県)の現場の工事を行うことは可能です。
  • 国土交通大臣許可:
    • 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合。
    • (例)本店が岡山市にあり、支店が広島市にある場合。

これから初めて許可を取得する岡山県の地域密着型企業の9割以上は、「岡山県知事許可」に該当します。

「一般建設業」と「特定建設業」の違い

ここは間違いやすいポイントです。

「大きな工事をするなら特定」と思われがちですが、実際には「下請に出す金額」で決まります。

  • 一般建設業許可:
    • 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請業者に発注する代金の合計額が5,000万円未満(税込)である場合。
    • 下請として工事に入り、さらに孫請に出す場合は金額の制限はありません。
    • ※建築一式工事の場合は、下請発注額が8,000万円未満となります。
  • 特定建設業許可:
    • 発注者から直接請け負った(元請)1件の工事について、下請業者に発注する代金の合計額が5,000万円以上(税込)となる場合。
    • 下請業者保護のため、一般建設業よりも財産的基礎や技術者の要件が非常に厳しく設定されています。

ほとんどの事業者様は、まずは「一般建設業許可」の取得を目指すことになります。

29種類の業種区分(岡山県で多い業種)

建設業許可は、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。

自社がどの業種の実績を持っているか、今後どの業種で受注したいかによって申請する業種を決定します。

【主要な業種例】

  1. 土木一式工事: 総合的な土木工作物を建設する工事(トンネル、橋梁、ダムなど)。
  2. 建築一式工事: 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(新築、増改築など)。
  3. 大工工事: 木材の加工や取り付けにより工作物を築造する工事。
  4. 左官工事: 壁土、モルタル、漆喰などをこて塗り、吹き付けする工事。
  5. とび・土工・コンクリート工事: 足場の組立、くい打ち、コンクリート打設、基礎工事など。
  6. 電気工事: 発電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事。
  7. 管工事: 冷暖房、給排水衛生、ダクト、浄化槽などの設備工事。
  8. 内装仕上工事: 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイルなどを取り付ける工事。

【ポイント:業種の選び方】

例えば、「リフォーム工事」という業種はありません。
リフォームの内容がクロスの張り替えなら「内装仕上工事」、トイレの交換なら「管工事」、大規模な増築なら「建築一式工事」といったように、工事の実態に合わせて業種を選定する必要があります。
複数の業種を同時に申請することも可能です(ただし、それぞれに要件を満たす必要があります)。


2. これだけは絶対条件!建設業許可取得のための「5つの要件」完全網羅

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた以下の「5つの要件」をすべて満たす必要があります。

ここが申請における最大の山場であり、最も専門知識を要する部分です。岡山県の手引きや審査基準に基づき、各要件を詳細に解説します。

要件①:経営業務の管理責任者(経管)がいること

建設業は、受注生産であり、金額も大きく、工期も長期にわたるため、経営の手腕が問われます。

そのため、建設業の経営に関わった経験がある人を「経営業務の管理責任者(通称:経管)」として常勤で置くことが求められます。

【誰がなれるのか?】

  • 法人の場合: 常勤の役員(取締役など)。
  • 個人の場合: 事業主本人または支配人登記された支配人。

【必要な経験年数】

基本的には、「建設業の経営業務について5年以上の経験」が必要です。

具体的には以下のいずれかの経験が求められます。

  1. 建設業を営む会社での取締役(役員)としての経験が5年以上あること。
    • 申請する業種以外の建設業経験でも合算可能です。
    • (例)過去に内装工事の会社で3年役員をし、現在は独立して管工事を2年個人事業主として行っている場合=合計5年でOK。
  2. 建設業を営む個人事業主としての経験が5年以上あること。
    • 確定申告書(控)などで証明します。
  3. 建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験が5年以上あること。
    • (例)取締役ではなかったが、支店長や営業所長として経営業務を補佐していた経験など(※証明難易度が高いです)。

【岡山県での確認資料(証明書類)】

岡山県では、この「5年の経験」を証明するために、非常に厳格な資料提出を求められます。

  • 法人の役員経験の場合: 登記事項証明書(閉鎖謄本を含む)で在任期間を確認。
  • 個人事業主の経験の場合: 過去5年分の確定申告書(税務署の受領印があるもの)の原本提示。
  • 建設業を行っていたことの証明: 該当期間の工事請負契約書、注文書、請求書+通帳の入金記録などを、1年につき数件ずつ提示する必要があります。

★ここがプロの腕の見せ所

「確定申告書を紛失した」「契約書を作っていなかった」というケースでも、諦めないでください。
工事経歴書や発注証明書など、代替書類での立証が可能か、個別具体的に県庁と交渉を行います。

要件②:営業所技術者(旧称:専任技術者)がいること

工事の品質を担保するために、営業所ごとに常勤の技術者を置く必要があります。

これを「営業所技術者(旧称:専任技術者)」と呼びます。経管とは異なり、技術面での責任者です。

【営業所技術者になるための条件】

以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 国家資格を持っていること
    • 1級・2級建築施工管理技士、1級・2級土木施工管理技士、建築士、電気工事士、給水装置工事主任技術者など。
    • 資格があれば、実務経験の証明は不要(合格証や免許証の提示のみ)なので、最もスムーズです。
    • ※指定学科を卒業している場合は、実務経験期間が短縮されます(大卒3年、高卒5年)。
  2. 10年以上の実務経験があること
    • 資格がない場合、申請しようとする業種について「10年以上」の実務経験が必要です。
    • 「10年」は非常に長いです。
      例えば、内装工事と電気工事の2業種を取りたい場合、資格がなければ合計20年の経験が必要になる計算です(期間の重複は認められません)。

【実務経験10年の証明の難しさ】

10年分の実務経験を証明する場合、岡山県では「過去10年分の工事契約書や請求書」の提示が必要です。
1年につき最低1件以上、空白期間がないように揃えなければなりません。
書類が散逸している場合、過去の勤務先に頼んで証明印をもらう必要が出てくるなど、ハードルが非常に高くなります。

要件③:誠実性があること

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

具体的には、以下に該当しないことです。

  • 不正な行為: 請負契約の締結や履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為。
  • 不誠実な行為: 工事内容、工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて、契約に違反する行為。

※通常、過去に建設業法違反で処分を受けていたり、暴力団関係者であったりしなければ、この要件は満たされます。

要件④:財産的基礎(金銭的信用)があること

建設工事を着工し、完成させるためには、資材購入や人件費の支払いなど、ある程度の資金力が必要です。

一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 自己資本(純資産)の額が500万円以上あること
    • 直前の決算書(貸借対照表)の「純資産の部」の合計額で判断します。
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
    • 自己資本が500万円未満の場合、取引銀行に「残高証明書」を発行してもらい、500万円以上の預金残高があることを証明します。
    • 【重要】 残高証明書は、「証明日(基準日)から約1ヶ月以内」に申請する必要があります。
      申請のタイミングに合わせて取得しないと、有効期限切れで取り直しになります。
      また、一時的に借り入れて見せ金を作ることは推奨されません。

※特定建設業の場合は、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など、要件が格段に厳しくなります。

要件⑤:欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の役員、個人事業主、支配人など)が、以下の欠格要件に一つでも該当すると、許可は受けられません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法などの違反により罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

※申請書には、「役員等の一覧表」を添付し、警察照会が行われます。

虚偽の記載(隠していた場合)は、それだけで不許可の理由となり、さらに虚偽申請として罰則の対象にもなりますので、正直に申告する必要があります。

社会保険への加入が必須化されています

令和2年10月の建設業法改正により、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が、建設業許可の要件として必須化されました(適用除外の場合を除く)。

  • 法人の場合
    健康保険、厚生年金保険、雇用保険のすべてに加入義務があります。
  • 個人事業主(従業員5人未満)の場合
    健康保険(国保)、国民年金となりますが、従業員を雇用している場合は雇用保険の加入が必要です。

未加入の状態で申請をしても、許可が下りない、または指導が入ることになります。

許可申請の前に、加入手続きを済ませておく必要があります。


3. 岡山県での申請スケジュール・費用・提出先

要件が確認できたところで、実際に申請を進めるための実務的な情報(費用、場所、期間)をまとめます。

岡山県ならではのルールもありますので、しっかり確認しましょう。

申請から許可までの標準処理期間

岡山県において、申請書を提出してから許可通知書が届くまでの標準的な期間は以下の通りです。

  • 知事許可(新規): 約60日
  • 知事許可(更新): 約30日
  • 大臣許可: 約90日 〜 120日

※これは「申請書が受理されてから」の期間です。

その前の書類収集や作成に1ヶ月程度かかるのが一般的ですので、トータルでは2ヶ月〜3ヶ月を見ておく必要があります。

「〇月から500万円以上の工事に入りたい」という目標がある場合は、そこから逆算して早めに動き出すことが重要です。

許可取得にかかる費用

建設業許可(一般・知事・新規)を取得するためにかかる費用の総額は、以下の内訳になります。

① 法定費用(必ずかかる費用)

  • 申請手数料(岡山県手数料等(POS)納付):90,000円
    • ※更新の場合は50,000円、業種追加の場合は50,000円です。
  • 各種証明書取得費用:数千円程度
    • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などの発行実費です。

② 行政書士報酬(専門家に依頼する場合)

  • 相場:100,000円 〜 180,000円(税別)
    • 事務所によって料金設定は異なります。
    • 「役員経験の証明が難しい」「実務経験10年で申請する」といった難易度の高い案件の場合、加算されることがあります。
    • 当事務所の料金体系は、明朗会計で事前にお見積もりを提示します。
      追加料金は原則いただきません。

申請書の提出先(岡山県の窓口)

岡山県では、岡山県土木部監理課建設業班(県庁6階)が窓口となります。

事務所調査は「主たる営業所の所在地」を管轄する県民局の対応となります。


4. 自社で申請 vs 行政書士に依頼:メリット・デメリット比較

「費用を節約するために自分でやりたい」と考える事業者様もいらっしゃるでしょう。

しかし、建設業許可申請は、行政手続きの中でも特に複雑で、膨大な時間と労力を要します。

ここでは、自社で行う場合のリスクと、プロに依頼する場合のメリットを比較検討します。

自社で申請するメリット・デメリット

  • メリット:
    • 行政書士報酬(10〜15万円程度)を節約できる。
    • 自社の経歴や書類管理状況を詳しく把握できる。
  • デメリット(リスク):
    • 本業の時間が奪われる
      マニュアル(手引き)を読み込み、書類を作成し、公的書類を集めるだけで、慣れていないと50時間以上かかることも珍しくありません。
      時給換算すると、報酬額以上のコストになることが多いです。
    • 何度も役所に通うことになる
      「書類が足りない」「書き方が違う」「証明資料として弱い」など、窓口で何度も補正を求められます。
      平日の昼間に何度も県民局へ行く必要があり、現場に出られなくなります。
    • 許可取得が遅れる
      不備が続くと受理されず、その分許可が下りるのが遅れます。
      その間に大型案件を逃してしまうリスクがあります。
    • 将来の更新・変更届の管理が大変
      許可は取って終わりではありません。
      毎年の「決算変更届(事業年度終了届)」や5年ごとの「更新」が必要です。
      これらを忘れると許可取り消しになります。

行政書士に依頼するメリット

  • メリット:
    • 最短ルートで許可取得
      専門知識に基づき、無駄のない書類収集と作成を行うため、最短期間で申請受理まで持ち込みます。
    • 難易度の高い案件に対応
      「実務経験の証明書類が足りない」「会社の組織変更があった」などの複雑なケースでも、法的な根拠を持って審査官と交渉し、突破口を見つけます。
    • 本業に専念できる
      面倒な書類作成、役所との折衝、提出代行を丸投げできるため、お客様は現場の仕事や営業活動に集中できます。
    • アフターフォローも万全
      許可取得後の決算変更届の案内や、業種追加のタイミングなど、事業の成長に合わせた法務サポートを受けられます。

結論:どちらがお得か?

「平日の昼間に十分な時間が取れ、事務作業が得意なスタッフがいる」場合は、自社申請も可能です。

しかし、「社長自らが現場に出ている」「事務員がいない」「とにかく急いで許可が欲しい」「確実に取りたい」という場合は、行政書士に依頼する方が、コストパフォーマンス(費用対効果)は圧倒的に高くなります。


5. 岡山県の建設業許可なら「当事務所」にお任せください

当事務所は、岡山県全域(岡山市、倉敷市、津山市など)を中心に、建設業許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。

当事務所が選ばれる3つの理由

  1. 建設業専門の深い知識と実績一般的な行政書士事務所とは異なり、建設業許可に特化しています。
    最新の法改正(社会保険加入義務化、監理技術者の専任緩和など)にも即座に対応し、お客様に最適な申請方法をご提案します。
  2. 「できない」と言われた案件でも諦めません他事務所で「資料がないから無理」と断られた案件でも、当事務所で詳細なヒアリングを行い、代替資料をかき集めて許可を取得できた事例が多数あります。
  3. 許可取得後のサポート重視許可は「取ってから」がスタートです。
    毎年の決算変更届、5年後の更新、入札参加資格審査申請(経審)など、お客様の会社が成長していくためのパートナーとして長くお付き合いさせていただきます。

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