要件(変更申請が必要となるケース)

産業廃棄物収集運搬業許可は、許可取得後も事業内容や会社情報に変更があれば、変更届出または変更申請が必要です。

岡山県知事許可の場合、窓口は県庁ではなく各県民局(備前・備中・美作)です。

主な変更事由と区分

変更内容届出変更申請
商号・名称の変更必要-
代表者の変更必要-
本店所在地の変更必要-
車両の追加・削除必要-
廃棄物の種類追加-必要
積替え・保管の追加-必要

重要ポイント

  • 「廃棄物の種類追加」や「積替え・保管追加」は変更申請が必須。
  • 「商号変更」「代表者変更」「車両追加」などは変更届出で対応。
  • 提出期限は原則10日以内。(法人であって、役員変更など登記事項証明書の添付を要する変更にあっては、変更の日から30日以内)

申請書(必要書類と作成の注意点)

変更申請に必要な書類は変更内容によって異なります。以下は代表的なケースです。

例:廃棄物の種類追加の場合

書類名内容
変更許可申請書岡山県様式
事業計画書新たな廃棄物の運搬方法・処分先
車両一覧表車検証写し添付
講習修了証代表者の受講証明
誓約書欠格事由に該当しない旨

書類作成の注意点

  • 廃棄物の分類は政令第13号に基づき正確に記載。
  • 車両写真はナンバー・社名表示が明確であること。
  • 契約書や委託契約書の添付が求められる場合あり。

図解:書類作成の流れ

  1. 変更内容確認
  2. 必要書類リストアップ
  3. 書類作成・添付資料準備
  4. 行政書士チェック
  5. 県民局へ提出

申請先(岡山県内の窓口)

岡山県知事許可の変更申請は、各県民局環境課が窓口です。

県民局所在地電話番号管轄区域
備前県民局 環境課岡山市北区弓之町6-1086-233-9805岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町
備中県民局 環境課倉敷市羽島1083086-434-7007倉敷市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・浅口市・早島町・里庄町・矢掛町
美作県民局 環境課津山市山下530868-23-1243津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町

注意点

  • 岡山市・倉敷市は政令市のため、市役所が窓口となる場合あり。
  • 提出は窓口持参または郵送。持参前に予約が必要です。

申請料金(手数料と納付方法)

変更申請には手数料がかかります。岡山県では収入証紙制度が廃止され、現在はPOSレジ納付方式です。

申請料金一覧

変更内容手数料
廃棄物の種類追加71,000円
積替え・保管追加71,000円
軽微な変更(届出)無料

納付方法

  1. 申請窓口で書類確認後、「POS納付連絡票」を受け取る
  2. 県民局内のPOSレジで手数料を納付
  3. 「納付済証」を申請書に添付して提出

行政書士を活用するメリット

変更申請は一見シンプルですが、実務上は不備・補正指示が多発します。行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。

メリット内容
書類作成の正確性法令・様式に準拠した申請書を作成
審査対応補正指示に迅速対応
時間の節約本業に集中できる
法改正対応最新制度に即応
事前相談代行県民局との調整を代行

依頼の流れ

  1. 事業者 → 行政書士へ依頼
  2. 行政書士(書類作成・確認)
  3. 県民局へ提出
  4. 審査・補正対応
  5. 変更許可証交付

まとめ

変更申請の全体像

  1. 変更事由発生
  2. 必要書類準備
  3. 県民局へ提出
  4. POSレジ納付
  5. 審査・補正対応
  6. 変更許可証交付

自社対応 vs 行政書士依頼

項目自社対応行政書士依頼
書類作成時間・知識が必要専門家が代行
審査対応補正に手間迅速対応
法令理解難解解説付きで安心

結論:岡山県での産業廃棄物収集運搬業許可の変更申請は、県民局が窓口であり、手数料はPOSレジ納付方式です。
事業者にとっては煩雑な手続きですが、行政書士に依頼することで確実かつスムーズに進められます。