要件(更新申請が必要となる条件)

産業廃棄物収集運搬業許可は5年間の有効期限があり、期限を過ぎると自動的に失効します。

更新を怠ると、翌日から無許可状態となり、事業継続ができなくなります。

更新申請の基本要件

  • 許可の有効期限満了日の2か月前までに申請すること
  • 代表者または役員が産業廃棄物処理業講習会(更新課程)を修了していること
  • 欠格事由(破産、禁固刑、暴力団関与など)に該当しないこと
  • 経理的基礎(債務超過でないこと、資本金・純資産が一定基準以上)を満たしていること

更新までの流れ

許可取得 → 5年間有効 → 期限到来前 → 更新申請 → 許可継続

注意点

  • 更新講習は有効期限の概ね1年前から受講可能
  • 更新申請が遅れると「新規申請」となり、審査が厳格化。

申請書(必要書類と作成の注意点)

更新申請に必要な書類は多岐にわたります。以下は代表的な一覧です。

書類名内容
更新許可申請書岡山県様式
事業計画書運搬経路・処分先の明記
車両一覧表車検証写し添付
講習修了証代表者の更新課程修了証
登記事項証明書商号・役員確認用
財務諸表直近3期分の貸借対照表・損益計算書
誓約書欠格事由に該当しない旨

書類作成の注意点

  • 財務諸表は債務超過でないことを証明する重要資料。
  • 車両写真はナンバー・社名表示が明確であること。
  • 事業計画書には委託契約先処分場の情報を正確に記載。

図解:書類準備の流れ

  1. 必要書類確認
  2. 講習修了証取得
  3. 財務諸表準備
  4. 行政書士チェック
  5. 申請書完成

申請先(岡山県内の窓口)

岡山県知事許可の更新申請は、各県民局環境課が窓口です。

県民局所在地電話番号管轄区域
備前県民局 環境課岡山市北区弓之町6-1086-233-9805岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町
備中県民局 環境課倉敷市羽島1083086-434-7007倉敷市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・浅口市・早島町・里庄町・矢掛町
美作県民局 環境課津山市山下530868-23-1243津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町

注意点

  • 岡山市・倉敷市は政令市のため、市役所が窓口となる場合あり。
  • 提出は窓口持参または郵送。事前相談が推奨されます。

申請料金(手数料と納付方法)

更新申請には手数料がかかります。岡山県では収入証紙制度が廃止され、現在はPOSレジ納付方式です。

更新申請の料金

  • 73,000円(産業廃棄物収集運搬業)
  • 74,000円(特別管理産業廃棄物収集運搬業)

納付方法

  1. 申請窓口で書類確認後、「POS納付連絡票」を受け取る
  2. 県民局内のPOSレジで手数料を納付
  3. 「納付済証」を申請書に添付して提出

納付の流れ

窓口で確認 → POSレジで納付 → 納付済証を添付 → 申請完了

行政書士を活用するメリット

更新申請は一見シンプルですが、実務上は不備・補正指示が多発します。行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。

メリット内容
書類作成の正確性法令・様式に準拠した申請書を作成
審査対応補正指示に迅速対応
時間の節約本業に集中できる
法改正対応最新制度に即応
事前相談代行県民局との調整を代行

図解:依頼の流れ

  1. 事業者 → 行政書士へ依頼
  2. 行政書士(書類作成・確認)
  3. 県民局へ提出
  4. 審査・補正対応
  5. 更新許可証交付

まとめ

更新申請の全体像

  1. 許可期限確認
  2. 講習受講
  3. 必要書類準備
  4. 県民局へ提出
  5. POSレジ納付
  6. 審査・補正対応
  7. 更新許可証交付

自社対応 vs 行政書士依頼

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