無人航空機の登録制度の概要

行政書士

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ポイント

  • 無人航空機の登録制度に関する重要事項
    • 登録義務
    • 表示義務

無人航空機の登録制度

無人航空機の登録制度

無人航空機の登録制度

令和2年6月より始まりました、無人航空機の登録制度について説明します。

登録制度開始前は、機体重量が200g以上の機体が航空法の対象となっていましたが、登録制度開始後は、機体重量が100g以上の機体が対象となりました。

これにより、ホビードローンを除く、ほぼすべての業務用に使用できるドローンが登録対象となっております。

登録義務

機体重量が200g以上の無人航空機を機体登録せずに屋外で飛行させて場合は、航空法違反となります。

そのため、機体重量が200g以上の無人航空機は、必ず、機体登録をして、登録記号(JUからはじまる12桁の記号)を取得する手続きが必要です。

そして、登録後、3年ごとに更新の手続きも必要になりますので、いつ登録したのかは必ずわかるようにしておきましょう。

表示義務

機体登録をして、登録記号(JUからはじまる12桁の記号)を取得して終わりではありません。

取得した登録記号を機体に表示しておく必要があります。こちらも義務ですので、表示していない場合は罰則の対象となってしまいます。

表示方法は、ペンで直接機体に記入してもいいのですが、売却などを考えると、テプラ等のシールで対応することをお勧めします。

注意点としては、はがれやすいシールは使用しないこと、もし、はがれ始めた場合は、必ず、新しいシールに張り替えるなどの対応が必要です。もし、飛行中にシールがはがれてプロペラに巻き込んでしまうと、墜落の恐れがありますので、影響を十分に考えて表示するようにしましょう。