専任技術者の常勤性の要件とは?【専任技術者常勤要件】

専任技術者の常勤性の要件とは?

チェック

・専任技術者は常勤でないとだめ?
・専任技術者は複数の営業所を兼任できる?
・専任技術者の常勤性の要件は具体的になに?
   ↓↓↓
・専任技術者の常勤性の要件とは?

行政書士

皆様のこのような疑問を解決します。

ポイント

<今回の記事の内容>
 ・専任技術者は各営業所で常勤していないといけません。
  ①専任技術者は営業所ごとに常勤である必要があります。
  ②専任技術者は営業所の兼任はできません。
  ③専任技術者の常勤性の要件は下記です。
    雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、
    休日その他勤務を要しない日を除き、
    通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者

建設業許可をはじめて調べる方、必読!

専任技術者の常勤性の要件とは?

行政書士

行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

専任技術者は営業所ごとに常勤である必要があります。

専任技術者には常勤要件が課されています。つまり1つの営業所に専任で常勤である必要があります。

専任技術者は営業所の兼任はできません。

専任技術者は営業所ごとに専任で常勤である必要があるため、異なる営業所での勤務は原則できません。

専任技術者で1つの営業所で登録しており、勤務は2つの営業所を掛け持ちしている場合、常勤性の証明ができなければ専任技術者には認められませんので注意が必要です。

③ 専任技術者の常勤性の要件

常勤とは「常勤性とは、原則として本社・本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していること」をいいます。

毎日所定時間、休日等を除くとなると、その事務所専門の人としかいいようがありませんね。

所定時間とは何時間かという問題もありますが、毎日2時間だけだと恐らく認められないと思います。その辺の判断は必ず役所に確認をとってからにしましょう。

要件についてご不安な方へ

行政書士

一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。

専任技術者は各営業所で常勤していないといけません。

行政書士

専任技術者は会社で一人だけでいいわけではありません。
複数の営業所がある場合は、各営業所にそれぞれ専任技術者を配置する必要があります。

ポイント

<今回の記事のまとめ>
 ・専任技術者は各営業所で常勤していないといけません。
  ①専任技術者は営業所ごとに常勤である必要があります。
  ②専任技術者は営業所の兼任はできません。
  ③専任技術者の常勤性の要件は下記です。
    雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、
    休日その他勤務を要しない日を除き、
    通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者