建設業許可の更新は毎年必要なの?

今回は、「建設業許可の更新は毎年必要なの?」といった疑問を解決していきます。

今回の疑問は

・建設業許可の更新タイミングは?

・建設業許可の更新を忘れた場合はどうなるの?

・建設業許可の更新を早くすることはできるの?

行政書士

といった皆様の疑問を解決していきます。

はじめに、結論から

① 建設業許可の更新は5年ごとです。
 必ず、5年ごとに更新が必要になります。

② 建設業許可の更新を忘れた場合は、せっかく取得した建設業の許可は失効します。

③ 建設業許可の更新は、期限満了日の3ヶ月前から行えます。

スマート行政書士事務所では建設業許可に関する申請手続きを代行します!

岡山県の建設業許可の取得を目指す方は、
ご紹介などは必要ありませんので、お気軽にご相談ください。

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建設業許可の更新は毎年必要なの?

行政書士

といった疑問を、行政書士が、わかりやすく解決していきます。
岡山県知事許可を基本にしており、
他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

建設業許可の更新タイミングは?

建設業許可の更新は5年。必ず5年毎に更新申請が必要です。

建設業許可の更新をするためには、毎年の事業年度終了報告が提出されている必要があります。

事業年度終了報告(決算変更届)とは

決算日から4カ月以内に、事業年度終了の変更届出書を提出することです。

法人の期限
決算日(定款で定めた事業年度終了日)から4カ月以内

個人の期限
決算日(12月31日)から4カ月以内(4月30日迄)

事業年度終了報告の提出を忘れていても、それだけで許可の取消になる可能性は低いですが、毎年の提出が求められていますので、必ず、忘れず提出してください。

許可更新日までの間に、事業年度終了報告の未提出がある場合は、5年分すべて提出してからでないと更新申請を受け付けてくれません。

建設業許可の更新時期になって、あわてて過去の事業年度終了報告を提出することのないように、毎年、事業年度終了報告は忘れず、提出しておきましょう。

建設業許可の更新を忘れた場合はどうなるの?

建設業許可の更新を忘れてしまった場合は許可は失効します。

建設業許可には有効期限があります。(許可の有効期限は、許可日から5年間です。)

有効期限内に更新せず、有効期限を過ぎてしてしまった場合は、取得している建設業許可は有効期間の超過により失効します。

許可が失効した後は、改めて、新規許可を取得しなければいけません。(当然ですが、改めて申請費用もかかります。)

さらに、許可が失効している間は、軽微な建設工事以外の工事を請負う事はできません。

ただし、建設業許可を取得している間に請負った建設工事は行えますが、発注元からNGを受ける可能性もあり、必ず工事を行える補償はありませんので、許可の期限管理は大切に行いましょう。

軽微な建設工事

建築一式工事
1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

その他の工事
500万円に満たない工事

※金額は、消費税、材料費も含めた額。

建設業許可の更新を早くすることはできるの?

建設業許可の更新は、期限満了日の3ヶ月前から行えます。

そして、更新申請の期限は期限満了日の30日前です。

つまり、許可期限満了日の「3カ月前~30日前」の間に更新申請ができることになります。

更新の申請期限を超えても受理してもらえると思いますが、役所の審査期間もありますので、必ず、期限満了日の30日前までに更新申請を行いましょう。

尚、更新申請を期限内に行ったにもかかわらず、役所の審査が長引いた結果、審査期間中に建設業許可の有効期限が過ぎた場合は、更新申請の結果が出るまでは、有効期限が切れた建設業の許可であっても失効しません。

そして、許可の更新が認められた場合は、元々の建設業許可の満了日の翌日から新たな建設業許可の有効期限が開始されます。

つまり、定められた期間に申請中であれば、有効期限を過ぎても許可業者とみなされ、更新が認められた際は、元の許可期限の翌日から新たな建設業許可の有効期限が開始されます。

まとめ

① 建設業許可の更新は5年ごとです。
 必ず、5年ごとに更新が必要になります。

② 建設業許可の更新を忘れた場合は、せっかく取得した建設業の許可は失効します。

③ 建設業許可の更新は、期限満了日の3ヶ月前から行えます。

建設業許可の取得や更新がご不安な方へ

行政書士

建設業許可の取得や更新はとても大切です。
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