建設業許可が必要な工事はいくらから?【500万円】

建設業許可が必要な工事はいくらから?

チェック

・500万円以上の工事だと建設業許可が必要なの?
・建設業許可がないのに500万円以上の工事をしたらどうなるの?
・4000万円以上下請けに出す場合、一般建設業許可ではいけないの?
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・建設業許可が必要な工事はいくらから?

行政書士

皆様のこのような疑問を解決します。

ポイント

<今回の記事の内容>
 ・500万円以上の工事を建設業許可を取得せず行うと建設業法違反になります。
  ① 500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)は建設業許可が必要です。
  ② 建設業許可を取得せず、許可が必要な建設工事をした場合、建設業法違反になります。
  ③ 下請への発注総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合のみ6,000万円以上)は特定建設業許可が必要です。

建設業許可が必要な工事はいくらから?

行政書士

行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)は建設業許可が必要

500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)は建設業許可が必要です。

建設業許可が不要な工事とは軽微な建設工事といわれる由縁でもあります。

この金額には消費税も含まれます。また、契約を分割しても1つの建設工事として500万円以上の場合は建設業許可が必要になります。

つまり、契約書等で判断するのではなく、現実的に1つの建設工事としての金額がもとになります。

建設業許可を取得せず、許可が必要な建設工事をした場合、建設業法違反になります。

建設業許可を取得せず、軽微な建設工事以外の建設工事をした場合は、建設業法違反になります。

ご自身の会社だけであれば、ご自身の会社だけが処分をうけるので自業自得となりますが、下請として行っている場合、元請けにも何らかの罰則が与えられる場合があります。

つまり、元請けからの信頼は無くなり、取引禁止となる可能性もあります。

さらに、将来建設業許可を取得したいと思ったときに、過去の建設工事の金額を提出する際に、建設業法違反がバレます。

この時に、多くの建設業法違反をしていると、この時点で罰則が与えられ、5年間の欠格期間を得る必要があるかもしれません。(絶対ではありませんが、可能性としてはあります)

そのため、軽微な建設工事以外の工事を請負う場合は、必ず事前に建設業許可を取得しておいてください。

③ 下請への発注総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合のみ6,000万円以上)は特定建設業許可が必要

請への発注総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合のみ6,000万円以上)の場合は一般建設業許可では不十分です。

この場合、特定建設業許可を取得しておく必要があります。

要件についてご不安な方へ

行政書士

一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。

500万円以上の工事を建設業許可なしだと建設業法違反になります。

行政書士

建設業許可が必要な工事かどうかは必ず確認しましょう。
また、元請けとして下請けへ発注する場合は発注額に注意しましょう。

ポイント

<今回の記事のまとめ>
 ・500万円以上の工事を建設業許可を取得せず行うと建設業法違反になります。
  ① 500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)は建設業許可が必要です。
  ② 建設業許可を取得せず、許可が必要な建設工事をした場合、建設業法違反になります。
  ③ 下請への発注総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合のみ6,000万円以上)は特定建設業許可が必要です。