専任技術者の要件緩和ってなに?【実務経験10年回避】

専任技術者の要件緩和ってなに?

チェック

・複数業種の専任技術者になる場合、各業種ごとに実務経験が10年いるの?
・複数業種の専任技術者になる場合の要件緩和はあるの?
   ↓↓↓
・専任技術者の要件緩和ってなに?

行政書士

皆様のこのような疑問を解決します。

ポイント

<今回の記事の内容>
 ・特定の業種に限り実務経験の振替によって10年未満でも要件を満たせるようになります。
  ① 基本的には業種ごとに10年の実務経験が必要になります。(学歴または資格により緩和あり)
  ② 実務経験10年でも特定の業種に限り、緩和策が設けられています。

建設業許可をはじめて調べる方、必読!

専任技術者の要件緩和ってなに?

行政書士

行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

基本的には業種ごとに10年の実務経験が必要になります。(学歴または資格により緩和あり)

基本的には資格要件、学歴による要件でなければ、10年の実務経験が必要になります。

この10年の実務経験というのは、1業種ごとに必要になりますので、2業種の専任技術者となる場合には最低でも20年の実務経験が必要になります。

実務経験10年でも特定の業種に限り、緩和策が設けられています。

一式工事から専門工事への実務経験の振替えを認める場合

土木一式→とび・土工、しゅんせつ、水道施設、解体

※土木一式工事の実務経験を専門工事(とび・土工、しゅんせつ、水道施設、解体)のいづれかに実務経験に振り替えることができます。

建築一式→大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体

※建築一式工事の実務経験を専門工事(大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体)のいづれかに実務経験に振り替えることができます。

専門工事間での実務経験の振替えを認める場合

大工→内装仕上

※専門工事(大工)の実務経験を専門工事(内装仕上)に実務経験を振り替えることができます。

とび・土工→解体

※専門工事(とび・土工)の実務経験を専門工事(解体)に実務経験を振り替えることができます。

振替により短縮される年数

専任技術者となろうとする業種での実務経験とその他の業種での実務経験を、あわせて12年以上(専任技術者となろうとする業種については8年を超える実務経験が必要)有していれば、専任技術者となる資格を有することができる。

要件についてご不安な方へ

行政書士

一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。

特定の業種に限り実務経験の振替によって10年未満でも要件を満たせるようになります。

行政書士

建設業許可の専任技術者要件の緩和についてはかなりややこしいので、最終的には役所の判断になると思いますが、どのような場合にどれくらい緩和されるかを把握しておくことで、スムーズな手続きにつながります。

ポイント

<今回の記事のまとめ>
 ・特定の業種に限り実務経験の振替によって10年未満でも要件を満たせるようになります。
  ① 基本的には業種ごとに10年の実務経験が必要になります。(学歴または資格により緩和あり)
  ② 実務経験10年でも特定の業種に限り、緩和策が設けられています。