建設業法【第4章:施工技術の確保】逐条解説
建設業を営むうえで建設業法をはとても重要な法律です。
建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。
このような思いの方へ向けて、
わかりにくい建設業法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。
この記事を読むと
「建設業法 第4章 施工技術の確保」
について確実に理解が深まります。
まず、「建設業法 第4章 施工技術の確保」は次のような構成になっています。
- 第4章 施工技術の確保
- 施工技術の確保に関する建設業者等の責務
- 主任技術者及び監理技術者の設置等
- 主任技術者及び監理技術者の職務等
- 登録
- 欠格条項
- 登録の要件等
- 登録の更新
- 講習の実施に係る義務
- 登録事項の変更の届出
- 講習規程
- 業務の休廃止
- 財務諸表等の備付け及び閲覧等
- 適合命令
- 改善命令
- 登録の取消し等
- 帳簿の記載
- 国土交通大臣による講習の実施
- 手数料
- 報告の徴収
- 立入検査
- 公示
- 技術検定
- 指定試験機関の指定
- 指定の基準
- 指定の公示等
- 役員の選任及び解任
- 試験委員
- 秘密保持義務等
- 試験事務規程
- 事業計画等
- 帳簿の備付け等
- 監督命令
- 報告及び検査
- 試験事務の休廃止
- 指定の取消し等
- 国土交通大臣による試験事務の実施
- 手数料
- 指定試験機関がした処分等に係る審査請求
- 監理技術者資格者証の交付
- 指定資格者証交付機関
- 事業計画等
- 手数料
- 国土交通省令への委任
「建設業法 第4章 施工技術の確保」は、
「主任技術者」「監理技術者」や「特定専門工事」について書かれています。 (一部「指定試験機関」に関する内容があるのでその点は、建設業者の方は読み飛ばしてもOKです。)
「建設業法 第4章 施工技術の確保」では「主任技術者」「監理技術者」や「特定専門工事」について明記されています。
「建設業法 第4章 施工技術の確保」では前半部分は「主任技術者」「監理技術者」や「特定専門工事」についての内容であり、建設業者の方にとっては非常に重要な内容です。後半は「指定試験機関」に関する内容なので、建設業者の方は読み飛ばしOKです。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
建設業法 第4章 施工技術の確保
施工技術の確保
建設業法 第25条の27(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)
第二十五条の二十七 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
【引用元:建設業法】
2 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
3 国土交通大臣は、前二項の施工技術の確保並びに知識及び技術又は技能の向上に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
<逐条解説>
第25条の27では建設業者・建設業従事者・国の責務について明記されています。
建設業者の責務
建設工事の担い手の育成・確保、その他の施工技術の確保に努めなければならない。
建設工事に従事する者の責務
建設工事を適正に実施するために必要な知識・技術・技能の向上に努めなければならない。
国(国土交通大臣)の責務
施工技術の確保や知識・技術・技能の向上を目指し、必要に応じ、講習・調査の実施、資料の提供、その他の措置を講ずるものとする。
適切な施工が行われるように国・業者・技術者に責務をかしているんだね。
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)1項
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条1項では工事現場への主任技術者の配置が明記されています。
主任技術者を配置する条件
建設工事を請負った者は工事現場へ主任技術者の配置が義務付けられています。
主任技術者となるには専任技術者の要件と同じ要件が必要です。
工事現場には主任技術者の配置が必須
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)2項
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条2項では特定建設業者による工事現場への監理技術者の配置が明記されています。ただし、配置には一定要件以上の条件があります。
監理技術者を配置する条件
元請となる特定建設業者は主任技術者ではなく、監理技術者の配置が必要です。
監理技術者とは
特定建設業の専任技術者の要件を満たし工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの
元請となる特定建設業者は主任技術者ではなく、監理技術者の配置が必要。
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)3項
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条3項では公共性の施設等の重要な建設工事の場合、主任技術者や監理技術者は工事現場に専任の者でなければいけないと明記されています。 ただし、例外規定もあります。
専任の主任技術者を配置する条件
- 公共性のある施設や工作物、多数の者が利用する施設や工作物で重要な建設工事で政令で定めるもの
- 元請となる特定建設業者以外
専任の主任技術者を配置する条件の例外
- 原則、例外なし(ただし第26条の3の場合は置かなくてよい)
専任の監理技術者を配置する条件
- 公共性のある施設や工作物、多数の者が利用する施設や工作物で重要な建設工事で政令で定めるもの
- 元請となる特定建設業者
専任の監理技術者を配置する条件の例外
- 監理技術者の職務を補佐するものとして監理技術者に準ずるものを工事現場に専任でおく場合
主任技術者と監理技術者の専任性の要件は重要だよ。
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)4項
4 前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現場の数が、同一の特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条4項では第26条3項で明記された例外規定の適用範囲について明記されています。
専任の主任技術者や監理技術者を配置が不要な条件の例外
監理技術者に準ずるものを工事現場に専任でおく工事現場の数が政令で指定した数を超える場合
やりすぎはダメという規定。
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)5項
5 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の五から第二十六条の七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条5項では専任の監理技術者となる要件が明記されています。
監理技術者となる要件
- 監理技術者資格者証の交付を受けている者
- 国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもの
監理技術者資格者証の交付を受け、講習を受講する必要があるよ。
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)6項
6 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条6項では監理技術者資格証の提示義務について明記されています。
監理技術者資格証の提示義務
発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければいけません。
監理技術者資格証の提示義務。
建設業法 第26条の2(主任技術者及び監理技術者の設置等)1項
第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の2:1項では一式工事以外の建設工事を一式工事の建設業者が行う場合の条件が明記されています。
一式工事以外の建設工事の処理
土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事を施工するときの専門工事の対応
- 専門工事の主任技術者と同等の技術者を配置し、自ら施行する
- 専門工事の建設業許可を持つ建設業者へ委託する
一式工事を請負った場合、専門工事の対応方法が2つあるんだね。
建設業法 第26条の2(主任技術者及び監理技術者の設置等)2項
2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の2:2項では専門工事以外の建設工事を専門工事の建設業者が行う場合の条件が明記されています。
専門工事に附帯する工事の処理
- 附帯工事の建設業許可を持つ建設業者の主任技術者と同等の技術者を配置し、自ら施行する
- 附帯工事の建設業許可を持つ建設業者へ委託する
専門工事を請負った場合、附帯工事の対応方法が2つあるんだね。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)1項
第二十六条の三 特定専門工事の元請負人及び下請負人(建設業者である下請負人に限る。以下この条において同じ。)は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の3:1項では下請負人が工事現場に主任技術者を配置しなくてもよい条件が明記されています。
下請負人が工事現場に主任技術者を配置不要となる条件
- 特定専門工事の元請と下請の合意
- 元請の主任技術者が職務と合わせて下請の主任技術者の代わりに職務を行う事ができる
合意の上で元請けの主任技術者が兼任できればいいということ。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)2項
2 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。)が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第二十六条第二項に規定する金額以上となるものを除く。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の3:2項では特定専門工事につてい明記されています。
特定専門工事とは
- 専門工事
- その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるもの
- 元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額未満となるもの
特定専門工事の要件。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)3項
3 第一項の合意は、書面により、当該特定専門工事(前項に規定する特定専門工事をいう。第六項において同じ。)の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の3:3項では特定専門工事の元請と下請の合意の内容について明記されています。
(下請負人が工事現場に主任技術者を配置不要となる条件の一つ)
特定専門工事の元請と下請の合意
- 書面
- 特定専門工事の内容
- 元請負人が置く主任技術者の氏名
- その他の国土交通省令で定める事項
書面で工事内容と主任技術者の氏名を書くこと。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)4項
4 第一項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注文者の書面による承諾を得なければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の3:4項では特定専門工事の元請と下請の合意をするにあたり、事前に注文者の書面による承諾が必要と明記されています。
(下請負人が工事現場に主任技術者を配置不要となる条件の一つ)
特定専門工事の元請と下請の合意の前提条件
- あらかじめ、注文者の書面による承諾が必要
建設業者間での合意とは別に注文者の書面による承諾が必要。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)5項
5 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の3:5項では注文者による書面による承諾に代えて情報通信を活用できると明記されています。
注文者による書面による承諾の代用
電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法であって、国土交通省令で定めるものにより、注文者による書面に代えて、承諾をする旨の通知をすることができます。
ただし、元請負人の承諾が必要。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)6項
6 第一項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一 当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること。
【引用元:建設業法】
二 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。
<逐条解説>
第26条の3:6項では下請負人の主任技術者の職務の代わりをする元請負人の主任技術者の要件について明記されています。
下請負人の主任技術者の職務の代わりをする元請負人の主任技術者の要件
- 特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること。
- 特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。
専任で一年以上指導監督的な実務の経験が必要。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)7項
7 第一項の元請負人が置く主任技術者については、第二十六条第三項の規定は、適用しない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の3:7項では元請負人の主任技術者についての適用除外が明記されています。
元請負人の主任技術者についての適用除外
26条第3項 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
【引用元:建設業法】
ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。
適用除外の内容。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)8項
8 第一項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の3:8項では下請負人の主任技術者の職務の代わりをする元請負人の主任技術者を配置した場合、その下請負人は建設工事を他人に請負わせてはいけないと明記されています。
下請負人の主任技術者の職務の代わりをする元請負人の主任技術者を配置した場合
- 下請負人は建設工事を他人に請負わせてはいけません。
当然。
建設業法 第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)1項
第二十六条の四 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の4:1項では主任技術者と監理技術者の責務について明記されています。
主任技術者と監理技術者の責務
工事現場における建設工事を適正に実施するため、次の職務を誠実に行わなければいけません。
- 施工計画の作成
- 工程管理
- 品質管理
- 技術上の管理
- 従事する者の技術上の指導監督
技術者のトップとしてはどれも大切な職務だね。
建設業法 第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)2項
2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の4:2項では工事現場で建設工事の施工に従事する人の責務について明記されています。
工事現場で建設工事の施工に従事する人の責務
主任技術者または監理技術者が、職務として行う指導に従わなければいけません。
当然のことだね。
建設業法 第26条の5(登録)
第二十六条の五 第二十六条第五項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の5では専任の者でなければならない監理技術者となる登録について一般原則が明記されています。
専任の者でなければならない監理技術者となる登録
講習を行うものによって登録がされます。
講習を受けずに、勝手に登録できないよ。
建設業法 第26条の6(欠格条項)
第二十六条の六 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第五項の登録を受けることができない。
【引用元:建設業法】
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十六条の十六の規定により第二十六条第五項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、第二十六条第五項の講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの [temp id=2]
<逐条解説>
第26条の6では専任の者でなければならない監理技術者となる登録を受けることができなくなる欠格要件が明記されています。
専任の者でなければならない監理技術者となる登録を受けることができなくなる欠格要件
- 建設業法、建設業法施行令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から2年未満の場合
- 講習の登録を取り消され、その取消しの日から2年未満の場合
- 講習を行う役員のうちに上記に該当する場合
欠格要件に該当すると登録できなくなるよ。
建設業法 第26条の7(登録の要件等)1項
第二十六条の七 国土交通大臣は、第二十六条の五の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
【引用元:建設業法】
一 次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 建設工事に関する法律制度
ロ 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
ハ 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
二 前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
イ 監理技術者となつた経験を有する者
ロ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第二に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
三 建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第二十六条の五の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十七条の三十一第二項第一号において同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第二十七条の三十一第二項第二号において同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
<逐条解説>
第26条の7:1項では専任の者でなければならない監理技術者となる登録を行う講習の要件について明記されています。
専任の者でなければならない監理技術者となる登録を行う講習の要件
- 実施科目
- 建設工事に関する法律制度
- 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
- 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
- 建設工事に関する法律制度の科目以外の場合の講師の要件
- 監理技術者となつた経験があること
- 指定学科の教員となつた経歴があること
- (上記と同等以上の能力があること)
- 建設業者に支配されているものでないこと(下記に該当しないこと)
- 登録申請者が株式会社である場合、親会社が建設業者である
- 登録申請者の役員に占める建設業者の役員または職員の割合が2分の1を超えている
- 登録申請者が建設業者の役員または職員である
かなりややこしいけど、講習の要件だよ。
建設業法 第26条の7(登録の要件等)2項
2 登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
【引用元:建設業法】
一 登録年月日及び登録番号
二 第二十六条第五項の登録を受けた講習(以下単に「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
<逐条解説>
第26条の7:2項では講習登録簿に記載する内容が明記されています。
講習登録簿に記載する内容
- 登録年月日及び登録番号
- 登録講習実施機関の氏名または名称および住所、法人にあつては、その代表者の氏名
- 登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
どれも基本的な内容だね。
建設業法 第26条の8(登録の更新)1項
第二十六条の八 第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の8:1項では登録の更新の更新期間について明記されています。
登録の更新の更新期間
- 3年以上の政令で定める期間
登録の更新の更新期間は政令で定められています。
建設業法 第26条の8(登録の更新)2項
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の8:2項では登録の更新の規定は新規登録の規定を準用しています。
登録の更新の規定
- 新規登録の規定を準用
準用規定。
建設業法 第26条の9(講習の実施に係る義務)
第二十六条の九 登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の七第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の9では登録講習実施機関の義務について明記されています。
登録講習実施機関の義務 公正に、かつ、要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習を行わなければいけません。
基本的な義務だね。
建設業法 第26条の10(登録事項の変更の届出)
第二十六条の十 登録講習実施機関は、第二十六条の七第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の10では登録講習実施機関による変更届について明記されています。
登録講習実施機関による変更届
変更する内容
- 登録講習実施機関の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
- 登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
変更期間
- 変更しようとする日の2週間前まで
届出先
- 国土交通大臣
登録講習実施機関の情報の変更は2週間前までに国都交通大臣へ届出。
建設業法 第26条の11(講習規程)1項
第二十六条の十一 登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の11:1項では登録講習実施機関が定める講習規定につて明記されています。
登録講習実施機関が定める講習規定
講習開始前に、国土交通大臣へ届出が必要(変更時も同様)
講習規定は講習前に国土交通大臣への届出が必要。
建設業法 第26条の11(講習規程)2項
2 講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の11:2項では講習規定に定める事項について明記されています。
講習規定に定める事項
- 講習の実施方法
- 講習に関する料金
- その他の国土交通省令で定める事項
実施方法と料金を講習規定に定める必要があるよ。
建設業法 第26条の12(業務の休廃止)
第二十六条の十二 登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の12では登録講習実施機関が講習をやめる時のルールについて明記されています。
登録講習実施機関が講習をやめる場合
全部または一部を休止、または、廃止する場合は国土交通大臣への届出が必要
講習をやめる時は国土交通大臣への届出が必要。
建設業法 第26条の13(財務諸表等の備付け及び閲覧等)1項
第二十六条の十三 登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の13:1項では登録講習実施機関の財務諸表等の作成保管義務について明記されています。
登録講習実施機関の財務諸表等の作成保管義務
毎事業年度経過後三月以内に財務諸表等を作成する必要があります。
財務諸表等は作成後、5年間事務所に備えて置かなければいけません。
登録講習実施機関の財務諸表等の作成保管義務。
建設業法 第26条の13(財務諸表等の備付け及び閲覧等)2項
2 建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
【引用元:建設業法】
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
<逐条解説>
第26条の13:2項では建設業者や利害関係人が登録講習実施機関に対して請求できる事項を明記しています。
建設業者や利害関係人が登録講習実施機関に対して請求できる事項
- 財務諸表等が書面で作成されているときは、書面の閲覧または謄写の請求
- 書面の謄本または抄本の請求(費用を支払う必要がある)
- 財務諸表等が電磁的記録で作成されているときは、電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧または謄写の請求
- 電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求または書面の交付の請求(費用を支払う必要がある)
※登録講習実施機関の業務時間内はいつでも請求可能
登録講習実施機関が建設業者や利害関係人から財務諸表等の請求があった場合の取り決め。
建設業法 第26条の14(適合命令)
第二十六条の十四 国土交通大臣は、講習が第二十六条の七第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の14では講習科目が適合しなくなった場合の規定が明記されています。
講習科目が適合しなくなった場合の規定
国土交通大臣は、登録講習実施機関に対し、規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
必要な措置を講ずるように国土交通大臣が命ずることができる。
建設業法 第26条の15(改善命令)
第二十六条の十五 国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の15では登録講習実施機関が講習の規定に違反している場合について明記されています。
登録講習実施機関が講習の規定に違反している場合
国土交通大臣は登録講習実施機関に対して必要な措置をとるよう命じることができます。
違反時は国土交通大臣が必要な措置をとることを命じる。
建設業法 第26条の16(登録の取消し等)
第二十六条の十六 国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
【引用元:建設業法】
一 第二十六条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十六条の十から第二十六条の十二まで、第二十六条の十三第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第二十六条の十三第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十六条第五項の登録を受けたとき。
<逐条解説>
第26条の16では国土交通大臣が登録講習実施機関の登録取り消しや停止を命ずる条件が明記されています。
国土交通大臣が登録講習実施機関の登録取り消しや停止を命ずる条件
- 欠格条項に該当したとき
- 登録講習実施機関の規定に違反したとき
- 正当な理由がないのに財務諸表等の閲覧の規定による請求を拒んだとき
- 前二条の規定による命令に違反したとき(国土交通大臣による必要な措置をとることを命じた内容)
- 不正の手段により登録を受けたとき
取り消しや停止条件に該当しないように。
建設業法 第26条の17(帳簿の記載)
第二十六条の十七 登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の17では登録講習実施機関の義務について明記されています。
登録講習実施機関の義務
- 帳簿の備え付け
- 帳簿への講習に関し国土交通省令で定める事項の記載
- 帳簿の保存
登録講習実施機関は帳簿を適切に保存する必要があるよ。
建設業法 第26条の18(国土交通大臣による講習の実施)1項
第二十六条の十八 国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十二の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十六の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の18:1項では国土交通大臣の権限による講習の実施について明記されています。
国土交通大臣の権限による講習の実施
- 講習を行う者がいない場合
講習を行えるものがいない場合はやむおえないね。
建設業法 第26条の18(国土交通大臣による講習の実施)2項
2 国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の18:2項では国土交通大臣の権限による講習の実施に関する事項について明記されています。
国土交通大臣の権限による講習の実施に関する事項
国土交通省令で定めます。
具体的な内容は国土交通省令によるよ。
建設業法 第26条の19(手数料)
第二十六条の十九 前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の19では国土交通大臣が行う講習費用について明記されています。
国土交通大臣が行う講習費用
実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければいけません。
講習費用は実費を考慮して政令で定められます。
建設業法 第26条の20(報告の徴収)
第二十六条の二十 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の20では登録実施機関の国土交通大臣への報告について明記されています。
登録実施機関の国土交通大臣への報告
国土交通大臣は登録実施機関に対して、必要な限度で業務または経理の状況を報告をさせることができます。
登録講習実施機関は報告を求められたら応じなければいけないよ。
建設業法 第26条の21(立入検査)1項
第二十六条の二十一 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の21:1項では登録講習実施機関への国土交通大臣による立入検査について明記されています。
登録講習実施機関への国土交通大臣による立入検査
国土交通大臣は登録実施機関に対して、必要な限度で事務所への立ち入り、業務の状況または帳簿、書類その他の物件を検査させることができます。
登録講習実施機関への国土交通大臣の監視だね。
建設業法 第26条の21(立入検査)2項
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の21:2項では立入検査をする職員の義務について明記されています。
立入検査をする職員の義務
- 身分を示す証明書を携帯
- 関係者に提示
身分証の提示は当然必要。
建設業法 第26条の21(立入検査)3項
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第26条の21:3項では立入検査の権限の制限について明記されています。
立入検査の権限の制限
犯罪捜査のために認められたものとして利用してはいけません。
行政権を犯罪捜査に勝手に使ってはダメ。
建設業法 第26条の22(公示)
第二十六条の二十二 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第二十六条の五の登録をしたとき。
【引用元:建設業法】
二 第二十六条の十の規定による届出があつたとき。
三 第二十六条の十二の規定による届出があつたとき。
四 第二十六条の十六の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。
五 第二十六条の十八の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
<逐条解説>
第26条の22では国土交通大臣が官報に公示しなければいけないパターンが明記されています。
国土交通大臣が官報に公示しなければいけないパターン
- 登録実施機関の登録をしたとき
- 登録実施機関の登録情報の変更の届出があったとき
- 登録実施機関の業務の休廃止の届出があったとき
- 登録実施機関の登録の取消しや講習の休止を命じたとき
- 登録実施機関の登録がない場合に自信で講習を行うとき
登録実施機関に関する何らかの変更があたときは公示が必要なんだね。
建設業法 第27条(技術検定)1項
第二十七条 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条1項では国土交通大臣により技術検定を行うことができると明記されています。
国土交通大臣により行われる技術検定の目的
- 施工技術の向上
国土交通大臣により行われる技術検定の対象
- 建設業者の施工する建設工事に従事するもの
- 建設業者の施工する建設工事に従事すしようとするもの
技術向上のための技術検定。
建設業法 第27条(技術検定)2項
2 前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条2項では技術検定の内容について明記されています。
技術検定の内容
- 学科試験
- 実地試験
技術検定は学科と実地。
建設業法 第27条(技術検定)3項
3 国土交通大臣は、第一項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条3項では技術検定の合格者への合格証明書の交付について明記されています。
技術検定の合格者
合格証明書の交付が行われます。
技術検定に合格したら合格証明書がもらえる。
建設業法 第27条(技術検定)4項
4 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条4項では技術検定の合格証明書の紛失、破損時の対応について明記されています。
技術検定の合格証明書の紛失、破損時の対応
合格証明書の再交付を申請することができます。
合格証は資格証明に必要なので再交付してもらえるよ。
建設業法 第27条(技術検定)5項
5 第一項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条5項では技術検定に合格したら称号を称することができると明記されています。
術検定合格による称号(例)
1級合格者→〇〇技士 2級合格者→〇〇技士補
技術検定の合格により称することができるようになるよ。
建設業法 第27条の2(指定試験機関の指定)1項
第二十七条の二 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、学科試験及び実地試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の2:1項では国土交通大臣が指定試験機関に試験事務を行わせることができると明記されています。
指定試験機関
国土交通大臣が指定試験機関に試験事務を行わせることができます。
指定試験機関が試験事務を行う。
建設業法 第27条の2(指定試験機関の指定)2項
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の2:2項では試験事務を行う指定試験機関の指定について明記されています。
試験事務を行う指定試験機関の指定
試験事務を行おうとする者の申請によりおこなう。
試験事務を行うものが申請する必要があるよ。
建設業法 第27条の2(指定試験機関の指定)3項
3 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の2:3項では試験事務を行う者について明記されています。
試験事務を行う者
国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わない。
逆に言うと、指定試験機関が行わない場合は国土交通大臣が行うのかな。
建設業法 第27条の3(指定の基準)1項
第二十七条の三 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
【引用元:建設業法】
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 三 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
<逐条解説>
第27条の3:1項では試験機関を指定できる要件について明記されています。
試験機関を指定できる要件
- 試験事務の実施に関する計画が適切である
- 試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的および技術的な基礎がある
- 試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の影響で試験事務が不公正になるおそれがないこと
確実に試験事務が行えないといけないとういこと。
建設業法 第27条の3(指定の基準)2項
2 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
【引用元:建設業法】
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第二十七条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
<逐条解説>
第27条の3:2項では試験機関を指定してはいけない要件が明記されています。
試験機関を指定してはいけない要件
- 一般社団法人または一般財団法人以外の者
- この法律の規定に違反して処罰されてから2年を経過しない者
- 試験機関の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
- その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- この法律の規定に違反して処罰されてから2年を経過しない者
- 国土交通大臣により指定試験機関を解任され、その解任の日から2年を経過しない者
指定試験機関の欠格要件。
建設業法 第27条の4(指定の公示等)1項
第二十七条の四 国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の4:1項では指定試験機関の公示について明記されています。
指定試験機関の公示
指定を受けた者の名称、主たる事務所の所在地、指定をした日を公示
名称・所在地・指定日を公示する。
建設業法 第27条の4(指定の公示等)2項
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の4:2項では指定試験機関の情報の変更について明記されています。
指定試験機関の情報の変更
2週間前までに国土交通大臣へ届出が必要です。
名称と所在地に変更は届出が必要。
建設業法 第27条の4(指定の公示等)3項
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の4:3項では指定試験機関の情報の変更の届出後の対応について明記されています。
指定試験機関の情報の変更の届出後の対応
国土交通大臣は変更内容を公示しなければいけません。
届出の内容は公示する。
建設業法 第27条の5(役員の選任及び解任)1項
第二十七条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の5:1項では指定試験機関の役員の専任・解任について明記されています。
指定試験機関の役員の専任・解任
国土交通大臣の認可を受けなけれ役員の専任、解任はできません。
指定試験機関の役員の変更は認可が必要。
建設業法 第27条の5(役員の選任及び解任)2項
2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十七条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の5:2項では指定試験機関の役員の解任事由について明記されています。
指定試験機関の役員の解任事由
- 建設業法違反・試験事務規程違反をしたとき
- 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき
業法違反・規定違反・著しく不適当な行為は役員の解任事由。
建設業法 第27条の6(試験委員)1項
第二十七条の六 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の6:1項では指定試験機関の試験委員について明記されています。
定試験機関の試験委員
- 国土交通省令で定める要件を備える者
定試験機関の試験委員の役割
- 試験の問題の作成
- 採点
指定試験機関が試験委員を選任する。
建設業法 第27条の6(試験委員)2項
2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の6:2項では指定試験機関の試験委員の専任・解任について明記されています。
指定試験機関の試験委員の専任・解任
国土交通大臣へ届出をしなければ試験委員の専任、解任はできません。
役員は認可。試験委員は届出。
建設業法 第27条の6(試験委員)3項
3 前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の6:3項では指定試験機関の試験委員の解任事由について明記されています。
指定試験機関の試験委員の解任事由
- 建設業法違反・試験事務規程違反をしたとき
- 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき
解任事由は、役員と試験委員では同じ。
建設業法 第27条の7(秘密保持義務等)1項
第二十七条の七 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の7:1項では指定試験機関の関係者に課される秘密保持義務について明記されています。
指定試験機関の関係者に課される秘密保持義務
対象:役員・職員・試験委員
試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
指定試験機関の関係者には秘密保持義務が課されるよ。
建設業法 第27条の7(秘密保持義務等)2項
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の7:2項では指定試験機関の試験事務に従事する者による罰則の適用について明記されています。
定試験機関の試験事務に従事する者による罰則の適用
対象:試験事務に従事する指定試験機関の役員・職員 刑法その他の罰則の適用:公務員とみなされます。
罰則の適用に関しては、公務員とみなす規定。
建設業法 第27条の8(試験事務規程)1項
第二十七条の八 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
【引用元:建設業法】
これを変更しようとするときも、同様とする。
<逐条解説>
第27条の8:1項では指定試験機関の試験事務規定の定めについて明記されています。
指定試験機関の試験事務規定の定め
- 試験事務規定の定めは必須
- 国土交通大臣の認可が必要
- 試験事務規定の変更時も国土交通大臣の認可が必要
試験事務規定は国土交通大臣の認可が必要。
建設業法 第27条の8(試験事務規程)2項
2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の8:2項では国土交通大臣による試験事務規定の変更について明記されています。
国土交通大臣による試験事務規定の変更
認可した試験事務規定が不適当となった場合は指定試験機関に変更を命じることができます。
国土交通大臣は試験事務規定の変更を命じることができる。
建設業法 第27条の9(事業計画等)1項
第二十七条の九 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の9:1項では指定試験機関の事業計画等の義務が明記されています。
指定試験機関の事業計画等の義務
- 毎事業年度
- 事業計画・収支予算を作成しなければならない。
- 国土交通大臣の認可を受けなければならない。
指定試験機関は事業計画等を毎年作成し、認可をうける。
建設業法 第27条の9(事業計画等)2項
2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の9:2項では指定試験機関の事業報告書等の義務が明記されています。
定試験機関の事業報告書等の義務
- 毎事業年度
- 事業報告書・収支決算書を作成しなければならない。
- 国土交通大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は事業報告書等を毎年作成し提出する。
建設業法 第27条の10(帳簿の備付け等)
第二十七条の十 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の10では指定試験機関の帳簿の備付けについて明記されています。
指定試験機関の帳簿の備付け
試験事務に関する事項を記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
帳簿は保存しておくこと。
建設業法 第27条の11(監督命令)
第二十七条の十一 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の11では指定試験機関に対する監督命令について明記されています。
国土交通大臣による指定試験機関に対する監督命令
試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき
試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる
国土交通大臣は指定試験機関に監督上必要な命令ができる。
建設業法 第27条の12(報告及び検査)1項
第二十七条の十二 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の12:1項では指定試験機関への報告及び検査について明記されています。
指定試験機関への報告及び検査
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があるとき
試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができます。
指定試験機関の事務所への立入り、試験事務の状況や設備、帳簿、書類その他の物件を検査できます。
国土交通大臣は指定試験機関への立入り検査ができる。
建設業法 第27条の12(報告及び検査)2項
2 第二十六条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の12:2項では指定試験機関への立入検査に関する禁止事項が明記されています。
指定試験機関への立入検査に関する禁止事項
- 身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければいけません。
- 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと認識してはいけません。
立入検査を行う場合は身分証を携帯し提示が必要。 犯罪捜査のために立入検査してはダメ。
建設業法 第27条の13(試験事務の休廃止)1項
第二十七条の十三 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の13:1項では試験事務の休廃止について明記されています。
試験事務の休廃止(試験事務の全部休止・一部休止・廃止)
- 国土交通大臣の認可が必要
勝手に辞めてしまうと代わりにできないからね。
建設業法 第27条の13(試験事務の休廃止)2項
2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の13:2項では試験事務の休廃止の要件について明記されています。
試験事務の休廃止の要件
試験事務の休廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認める場合
試験事務が適正にできない場合は休廃止できる。
建設業法 第27条の13(試験事務の休廃止)3項
3 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の13:3項では試験事務の休廃止の許可をした場合の規定が明記されています。
試験事務の休廃止の許可をした場合の規定
国土交通大臣は休廃止の旨を公示しなければいけません。
休廃止したら公示が必要。
建設業法 第27条の14(指定の取消し等)1項
第二十七条の十四 国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の14:1項では指定試験機関の取消し要件について明記されています。
指定試験機関の取消し要件
- 一般社団法人または一般財団法人以外の者となったとき
- この法律の規定に違反して処罰されてから2年を経過しない者に該当したとき
- その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- この法律の規定に違反して処罰されてから2年を経過しない者
- 国土交通大臣により指定試験機関を解任され、その解任の日から2年を経過しない者
指定試験機関の指定基準を満たさなければ取消し。
建設業法 第27条の14(指定の取消し等)2項
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
【引用元:建設業法】
一 第二十七条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
二 第二十七条の四第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。
四 第二十七条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 五 不正な手段により第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
<逐条解説>
第27条の14:2項では指定試験機関の取消しと試験事務の停止要件について明記されています。
指定試験機関の取消しと試験事務の停止要件
- 指定の基準に該当しなくなった場合
- 変更の届出をしていない場合
- 試験委員の選任の届出をしていない場合
- 事業計画等の認可を受けていない場合
- 帳簿を備え付けていない場合
- 休廃止の認可を受けていない場合
- 不適当である場合や違反する行為をした場合
- 不正な手段で指定を受けた場合
取消し要件としてはどれも一般的な内容だね。
建設業法 第27条の14(指定の取消し等)3項
3 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の14:3項では指定試験機関の取消しと試験事務の停止時の規定について明記されています。
定試験機関の取消しと試験事務の停止時の規定
定試験機関の取消しと試験事務の停止をした場合、国土交通大臣は公示が必要です。
重要事項なので公示が必要。
建設業法 第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)1項
第二十七条の十五 国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十七条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の15:1項では国土交通大臣による試験事務の実施について明記されています。
国土交通大臣による試験事務の実施
- 指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき
- 指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき
- 指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたとき
指定試験機関が試験事務を実施できない場合は国土交通大臣が行う。
建設業法 第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)2項
2 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の15:2項では国土交通大臣による試験事務の実施に関する規定について明記されています。
国土交通大臣による試験事務の実施に関する規定
試験事務を行う場合、行わない事になった場合は、その旨を公示しなければいけません。
国土交通大臣は試験事務の実施可否に変更があったら公示が必要。
建設業法 第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)3項
3 国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の15:3項では国土交通大臣が試験事務を行う場合の引継ぎ等の規定について明記されています。
国土交通大臣が試験事務を行う場合の引継ぎ等の規定
国土交通大臣が指定試験機関の廃止や取消しにより試験事務を行う場合の試験事務の引継ぎやその他の事項は国土交通省令で定めます。
引継ぎ事項は国土交通省令で定める。
建設業法 第27条の16(手数料)1項
第二十七条の十六 学科試験若しくは実地試験を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の16:1項では手数料が必要な事項について明記されています。
手数料が必要な事項
- 学科試験・実地試験の受験者
- 合格証明書の交付・再交付手続き
手数料の納付先
- 原則:国
- 例外:指定試験機関
試験や証明書の交付には手数料が必要。
建設業法 第27条の16(手数料)2項
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の16:2項では手数料の受取先について明記されています。
手数料の受取先
原則は国ですが、指定試験機関に収めた場合は、指定試験機関の収入となります。
指定試験機関は手数料を収入とすることができる。
建設業法 第27条の17(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第二十七条の十七 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の17では指定試験機関がした処分等に係る審査請求について明記されています。
指定試験機関がした処分等に係る審査請求
指定試験機関が行う試験事務に関する処分・不作為は、国土交通大臣に審査請求をすることができます。
試験事務に関する処分や不作為には審査請求できる。
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)1項
第二十七条の十八 国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の18:1項では監理技術者資格者証の交付の交付について明記されています。
監理技術者資格者証の交付
- 監理技術者資格を有する者の申請が必要
- 国土交通大臣が交付
監理技術者資格者証は申請により国土交通大臣が交付する。
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)2項
2 資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の18:2項では監理技術者資格者証に記載する内容について明記されています。
監理技術者資格者証に記載する内容
- 交付を受ける者の氏名
- 交付の年月日
- 交付を受ける者が有する監理技術者資格
- 建設業の種類
- その他の国土交通省令で定める事項
監理技術者資格者証の記載事項。
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)3項
3 第一項の場合において、申請者が二以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の18:3項では監理技術者資格を複数有する場合の監理技術者資格者証について明記されています。
監理技術者資格を複数有する場合の監理技術者資格者証
監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付します。
まとめて記載。
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)4項
4 資格者証の有効期間は、五年とする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の18:4項では監理技術者資格者証の有効期限について明記されています。
監理技術者資格者証の有効期限
5年
有効期限は5年。
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)5項
5 資格者証の有効期間は、申請により更新する。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の18:5項では監理技術者資格者証の更新について明記されています。
監理技術者資格者証の更新
監理技術者資格者証の更新は申請によって行います。
更新は申請による。
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)6項
6 第四項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の18:6項では監理技術者資格者証の更新後の有効期限について明記されています。
監理技術者資格者証の更新後の有効期限
5年
有効期限は5年。
建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)1項
第二十七条の十九 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の19:1項では指定資格者証交付機関について明記されています。
指定資格者証交付機関
国土交通大臣は資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務を行わせることができます。
交付等事務は指定資格者証交付機関が行う。
建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)2項
2 前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の19:2項では指定資格者証交付機関の指定について明記されています。
指定資格者証交付機関の指定
交付等事務を行おうとする者の申請によって指定されます。
指定資格者証交付機関の指定は申請による。
建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)3項
3 国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
【引用元:建設業法】
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 第五項において準用する第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
<逐条解説>
第27条の19:3項では指定資格者証交付機関の欠格要件について明記されています。
指定資格者証交付機関の欠格要件
- 一般社団法人・一般財団法人以外
- 指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない
指定資格者証交付機関になれない条件。
建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)4項
4 国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の19:4項では指定資格者証交付機関と国土交通大臣の関係について明記されています。
指定資格者証交付機関と国土交通大臣の関係
国土交通大臣は指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、交付等事務を行わない。
指定資格者証交付期間と国土交通大臣の重複防止。
建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)5項
5 第二十七条の四、第二十七条の八、第二十七条の十二、第二十七条の十三、第二十七条の十四(同条第二項第一号を除く。)、第二十七条の十五及び第二十七条の十七の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第二十七条の四第一項及び第二十七条の十四第二項第五号中「第二十七条の二第一項」とあるのは「第二十七条の十九第一項」と、第二十七条の八及び第二十七条の十四第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、第二十七条の十二第一項、第二十七条の十三第一項及び第二項、第二十七条の十四第二項及び第三項、第二十七条の十五並びに第二十七条の十七中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、第二十七条の十四第一項中「第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に」とあるのは「第二十七条の十九第三項第一号に」と、同条第二項第二号中「第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項」とあるのは「前条第一項又は第二十七条の二十」と、同項第三号中「第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一」とあるのは「第二十七条の八第二項」と、第二十七条の十五第一項中「第二十七条の二第三項」とあるのは「第二十七条の十九第四項」と読み替えるものとする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の19:5項では指定資格者証交付機関に関する準用規定について明記されています。
指定資格者証交付機関に関する準用規定
指定資格者証交付機関に関する事項は指定試験機関に関する事項を準用しています。
指定資格者証交付機関に関する事項は指定試験機関に関する事項を準用。
建設業法 第27条の20(事業計画等)1項
第二十七条の二十 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の20:1項では指定資格者証交付機関の事業計画等について明記されています。
指定資格者証交付機関の事業計画等
- 毎事業年度実施
- 事業計画及び収支予算を作成
- 国土交通大臣に届出
- 変更時も同様
指定資格者証交付機関は事業計画等の作成と届出が必要。
建設業法 第27条の20(事業計画等)2項
2 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の20:2項では指定資格者証交付機関の事業報告書等について明記されています。
指定資格者証交付機関の事業報告書等
- 毎事業年度実施
- 事業報告書及び収支決算書を作成
- 国土交通大臣に届出
指定資格者証交付機関は事業報告書等の作成と届出が必要。
建設業法 第27条の21(手数料)1項
第二十七条の二十一 資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の21:1項では資格者証の交付や変更についての手数料について明記されています。
資格者証の交付や変更についての手数料 手数料が必要です。
納付先
- 原則:国
- 例外:指定資格者証交付機関
資格者証の交付や変更については手数料が必要。
建設業法 第27条の21(手数料)2項
2 前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の21:2項では指定資格者証交付機関の手数料について明記されています。
手数料の受取先
原則は国ですが、指定資格者証交付機関に収めた場合は、指定資格者証交付機関の収入となります。
指定資格者証交付機関は手数料を収入とすることができる。
建設業法 第27条の22(国土交通省令への委任)
第二十七条の二十二 この章に規定するもののほか、第二十六条第五項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の22では国土交通省令への委任について明記されています。
国土交通省令への委任
必要な事項は国土交通省令に委任されています。
細かい規定は国土交通省令にまかせる。