【経営事項審査】よくある10個の質問
経営事項審査(経審)に関する疑問にお答えします。
建設業許可を取扱う行政書士が「経営事項審査申請に関するよくある質問」を解説します。
この記事を読むと
「経営事項審査申請に関するよくある質問」
が理解できます。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
経営事項審査に関するQ&A
1.はじめて経審を受るときに、過去の決算変更届の差替えは必要ですか。
必要です。
工事経歴書を税抜で経審用に記載しなおしたものに差替える必要があります。
また、直前3年の工事施工金額、財務諸表を税込みで作成している場合も、税抜きで作成しなおす必要があります。
ただし、免税事業者は、「工事経歴書」、「直前3年の工事施工金額」、「財務諸表」全て税込での作成となります。
2.「利益額」(2期平均)の計算方法をおしえてください。
経営状況分析結果通知書の一番下に参考値として記載してある金額を記入し、これら4つの数値を合計して算出した値を2で割った値です。
決算期を変更している場合は、完成工事高の月割り按分で算出してください。
3.父親から個人事業を承継した場合、完成工事高に過去の実績を含めることはできますか。
当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者(許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(以下「承継人」という。)がその配偶者又は2親等以内の者であって、次のいずれにも該当する場合は、前事業体の完成工事高と営業年数を反映することができます。
- 被承継人が建設業を廃業すること
- 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること
- 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること
4.個人事業主から法人成りしました。完成工事高に過去の事業主としての実績を含めることはできますか。
当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者(許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(法人に限る。以下「承継法人」という。)であって、次のいずれにも該当する場合は、前事業体の完成工事高と営業年数を反映することができます。
- 被承継人が建設業を廃業すること
- 被承継人が50%以上出資して設立した法人であること
- 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
- 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること
5.「営業年数」はいつの時点から計算すればよいですか。
建設業許可を受けた時点から計算します。
休業期間・廃業期間・許可切れ期間等は休業等期間とし、営業年数から差し引きます。
営業年数の計算は日数単位で行い、その結果、1年に満たない月数以下を切り捨てて記入します。
なお、休業等期間欄は、1月未満の期間がある場合は、これを切り上げて記入します。
6.「法令遵守の状況」について、指名停止を受けたことがあるといけませんか。
発注機関から受けた指名停止処分はこの項目の対象ではありません。
7.経審結果の有効期間は1年7ヶ月あるのに、なぜ毎年受けなければならないのですか。
経審結果の有効期間の始点は決算日(審査基準日)から1年7ヶ月です。
決算日から事業年度終了届が提出されるまでに約4ヶ月、その翌月に経審を予約、審査を受けて結果が出るまでに2ヶ月弱と、経審の申請手続きに約7ヶ月かかる計算になります。そういった手続にかかる期間を踏まえて有効期間が設定されています。
8.業種追加を考えています。新たに取得した業種についてもすぐに経審を受けることはできますか。
経審申請時点で許可を有する業種については、経審を受けることができます。
- 審査基準日と経審申請日の間に許可が下りた場合は、新しく取得した業種について「完成工事高」の2年平均か3年平均かの選択にあわせて工事経歴書を作成し、申請書に添付してください。
- 経審申請後に許可が下りた場合は、追加した業種について同一審査基準日で、経審を申請することができます。(手数料は別途かかります)。ただし、既に結果の出た業種の点数は変わりません。この場合、建設業許可申請書副本、既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」(該当者のみ)及び「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の副本を提示し、経営事項審査の予約をして下さい。なお、提示のあった経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本は不正使用防止のための処理を行った上で返還しますが、その正本、手数料及び経営規模等評価結果・総合評定値通知書(該当者のみ)は返還しません。
9.経営事項審査の結果通知書はいつ手に入りますか。
申請月の翌月末に発送となります。
なお、申請内容の再調査により、経営事項審査結果通知書の発送が通常より遅れる場合があります。
10.申請書関係以外で気をつけなければならないことはありますか。
建設業許可に係る変更届(経管・専任技術者の変更含む)は全て提出ください。
提出がある場合は経審を受け付けることができませんので注意が必要です。