建設業法【第2章:建設業の許可 第3節:特定建設業の許可】逐条解説

建設業を営むうえで建設業法をはとても重要な法律です。

建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。

ポイント

・建設業法を確認したいけど、読みにくくて断念してしまう・・・
・建設業法をわかりやすく解説してほしい・・・
・建設業法の大切な部分だけでも解説してほしい・・・

このような思いの方へ向けて、
わかりにくい建設業法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。

行政書士

この記事を読むと
「建設業法 第2章 建設業の許可 第3節 特定建設業の許可」
について確実に理解が深まります。

まず、「建設業法 第2章 建設業の許可 第3節 特定建設業の許可」は次のような構成になっています。

  • 第2章 建設業の許可
    • 第3節 特定建設業の許可
      • 許可の基準
      • 下請契約の締結の制限
      • 準用規定

「建設業法 第2章 建設業の許可 第3節 特定建設業の許可」は、
「特定建設業の許可基準」「特定建設業に課された下請契約の制限」について書かれています。

行政書士

「建設業法 第2章 建設業の許可 第3節 特定建設業の許可」は特定建設業に関する事項について明記されています。

「建設業法 第2章 建設業の許可 第3節 特定建設業の許可」は第2節の一般建設業の許可よりさらに大きな金額の工事を行う特定建設業の許可について明記されています。当然ながら、一般建設業の許可より厳しい要件となります。

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

建設業法 第2章:建設業の許可

第2章 建設業の許可
建設業法を行政書士がわかりやすく解説!【最新の改正にも対応】

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第3節 特定建設業の許可

建設業法 第15条(許可の基準)

建設業法 第15条

第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負いその請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

建設業法第15条は「特定建設業の許可」要件について明記しています。

特定建設業の許可要件

  1. 経営業務の管理責任者・誠実性
    1. 一般建設業の許可と同じ
  2. 営業所の専任技術者の配置(1か2のいづれかでOK)
    1. 試験合格者・免許取得者
    2. 特定建設業許可の要件(許可を受けようとする建設業の工事)
      1. 元請として4500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験を有する者
      2. 一般建設業の許可の専任技術者要件
        1. 大学等の指定学科卒業:3年の実務経験が必要
        2. 高校等の指定学科卒業:5年の実務経験が必要
        3. その他:10年の実務経験が必要
      3. 例外:国土交通大臣が認めたもの
  3. 財産的基礎(1から3のすべて必須)
    1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
    2. 流動比率が75%以上であること
    3. 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
もぐらくん

特定建設業の許可は一般建設業の許可より工事額が大きいから許可要件も厳しくなっているんだね。

建設業法 第16条(下請契約の締結の制限)

建設業法 第16条

第十六条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
一 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号政令で定める金額以上である下請契約
二 その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額のが、第三条第一項第二号政令で定める金額以上となる下請契約

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第16条では特定建設業の許可をうけなければ契約締結できない建設工事を明記しています。

特定建設業の許可が必要となる建設工事

  • 発注者から直接請負った建設工事(元請)
  • 下請代金の総額が4000万円建築一式の場合は6000万円」以上の下請契約を締結すること
    いずれも税込み金額
もぐらくん

元請として金額の大きな工事を下請けに出す場合は特定建設業の許可が必要になるよ。注意点は(税込み・総額)だよ。

建設業法 第17条(準用規定)

建設業法 第17条

第十七条 第五条第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第五条第五号中「第七条第二号イ、ロ又はハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ又はハ」と、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「第七条第一号及び第十五条第二号」と、第十一条第四項中「第七条第二号イ、ロ又はハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ又はハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第17条は準用規定です。
条文だけ見ても意味が分からないですね。
大丈夫です。個別に解説していきます。

準用規定

一般建設業の許可で明記されていた次の項目は特定建設業の許可でも同じです。

  • 第5条:許可の申請
  • 第6条:許可申請書の添付書類
  • 第8条:欠格要件
  • 第9条:許可換えの場合における従前の許可の効力
  • 第10条:登録免許税及び許可手数料
  • 第11条:変更等の届出
  • 第12条:廃業等の届出
  • 第13条:提出書類の閲覧
  • 第14条:土交通省令への委任

難しく考えず、「一般建設業の許可」は第5条から第14条までです。

つまり、「一般建設業の許可」の条文で準用しないのは「第7条:許可の基準」だけです。

「特定建設業の許可」の許可基準は「一般建設業の許可」より厳しくなっています。
具体的には「第15条」「第16条」に明記されています。

もぐらくん

ようするに、特定建設業の許可では一般建設業の許可の内容と同じで、許可基準だけは特定建設業の許可の方が厳しくなっているんだね。

建設業法を行政書士がわかりやすく解説!【最新の改正にも対応】

建設業を営むうえで建設業法をは重要な法律です。 建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。 このような思いの方へ向けて、わかり…