建設業法【第3章の2:建設工事の請負契約に関する紛争の処理】逐条解説
建設業を営むうえで建設業法をはとても重要な法律です。
建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。
このような思いの方へ向けて、
わかりにくい建設業法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。
この記事を読むと
「建設業法 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理」
について確実に理解が深まります。
まず、「建設業法 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理」は次のような構成になっています。
- 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
- 建設工事紛争審査会の設置
- 審査会の組織
- 委員の任期等
- 委員の欠格条項
- 委員の解任
- 会議及び議決
- 特別委員
- 都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質
- 管轄
- 紛争処理の申請
- あつせん又は調停の開始
- あつせん
- 調停
- あつせん又は調停をしない場合
- あつせん又は調停の打切り
- 時効の完成猶予
- 訴訟手続の中止
- 仲裁の開始
- 仲裁
- 文書及び物件の提出
- 立入検査
- 調停又は仲裁の手続の非公開
- 紛争処理の手続に要する費用
- 申請手数料
- 紛争処理状況の報告
- 政令への委任
「建設業法 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理」は、
「建設工事の請負契約で紛争が生じた場合の手続き等」について書かれています。
「建設業法 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理」では紛争の処理について明記されています。
現実的には紛争まで行くケースはあまりないと思いますので、この章はいったんは、読みとばしてもいいかなと思います。
「建設業法 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理」では紛争が生じた場合の手続き等について明記されています。前半は組織の内容なので、建設業者の方は直接関係ないかもしれません。
この章は、現時点で紛争が生じる恐れがない場合は読み飛ばしてもOKです。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
建設業法 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
建設工事の請負契約に関する紛争の処理
建設業法 第25条(建設工事紛争審査会の設置)
第二十五条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
【引用元:建設業法】
2 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。
3 審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。
<逐条解説>
第25条では紛争処理を行う機関について明記されています。
紛争処理を行う機関
- 都道府県建設工事紛争審査会(都道府県審査会)【都道府県に設置】
- 中央建設工事紛争審査会(中央審査会)【国土交通省に設置】
ここから少し機関の内部設計の条文が続くよ。
建設業法 第25条の2(審査会の組織)
第二十五条の二 審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。
【引用元:建設業法】
2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。
3 中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
4 会長は、会務を総理する。
5 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
<逐条解説>
第25条の2では審査会内部のことが明記されています。こちらは建設業者には直接関係ない事柄です。
審査会の組織
都道府県審査会
- 委員数:規定なし
- 任命権者:都道府県知事
- 会長:必置(委員の互選)
中央審査会
- 委員数:15人以内
- 任命権者:国土交通大臣
- 会長:必置(委員の互選)
審査会の組織についいての説明
建設業法 第25条の3(委員の任期等)
第二十五条の三 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
【引用元:建設業法】
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
4 委員は、非常勤とする。
<逐条解説>
第25条の3でも審査会内部のことが明記されています。主に委員について明記されています。
審査会の委員
- 任期:2年(ただし後任の委員が専任されるまで職務を行う)
- 再任:可能
- 勤務形態:非常勤
審査会の委員の説明だよ。
建設業法 第25条の4(委員の欠格条項)
第二十五条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
【引用元:建設業法】
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
<逐条解説>
第25条の4では審査会の委員の欠格条項について明記されています。
審査会の委員の欠格条項
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない
審査会の委員になれないパターンだよ。
建設業法 第25条の5(委員の解任)
第二十五条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
【引用元:建設業法】
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
<逐条解説>
第25条の5では審査会の委員の解任条件について明記されています。
審査会の委員の解任条件
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる
- 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる
審査会の委員の解任権者
- 国土交通大臣又は都道府県知事
審査会の委員の解任条件だよ。
建設業法 第25条の6(会議及び議決)
第二十五条の六 審査会の会議は、会長が招集する。
【引用元:建設業法】
2 審査会は、会長又は第二十五条の二第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。
<逐条解説>
第25条の6では審査会の議決方法について明記されています。
審査会の議決方法
- 会長が招集
- 会長を除く委員の過半数の出席が必要
- 出席者の過半数で決する(可否同数の場合は会長が決する)
審査会の議決方法だよ。
建設業法 第25条の7(特別委員)
第二十五条の七 紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。
【引用元:建設業法】
2 特別委員の任期は、二年とする。
3 第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項及び第四項、第二十五条の四並びに第二十五条の五の規定は、特別委員について準用する。
4 この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。
<逐条解説>
第25条の7では特別委員の設置について明記されています。
特別委員
- 任期2年
紛争解決のための専門家の設置のことかな。
建設業法 第25条の8(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)
第二十五条の八 都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第25条の8では都道府県審査会の委員と特別委員の身分について明記されています。
都道府県審査会の委員と特別委員の身分
一般職に属する地方公務員とみなされます
都道府県審査会の委員だから地方公務員同等。
建設業法 第25条の9(管轄)
第二十五条の九 中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
【引用元:建設業法】
一 当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。
二 当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。
三 当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。
2 都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
一 当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき。
二 当事者の一方のみが建設業者であつて、当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき。
三 当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
四 前項第三号に掲げる場合及び第二号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
3 前二項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によつて管轄審査会を定めることができる。
<逐条解説>
第25条の9では審査会の管轄について明記されています。
中央審査会が紛争処理を管轄する条件
- 当事者双方が大臣許可を持つ建設業者
- 当事者双方が建設業者であり、許可をした行政庁が異なる
- 当事者一方のみが大臣許可を持つ建設業者
都道府県審査会が紛争処理を管轄する条件
- 当事者双方が知事許可を持つ建設業者
- 当事者一方が当該都道府県の知事許可を持つ建設業者
- 当事者双方が建設業許可を受けていなく、紛争となっている建設工事の現場が当該都道府県の区域内
大臣許可をもっているか、異なる都道府県の建設業許可を持つ業者同士の紛争は中央審査会。
建設業法 第25条の10(紛争処理の申請)
第二十五条の十 審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第25条の10では審査会に対する紛争処理の申請方法について明記されています。
審査会に対する紛争処理の申請方法
- 書面による申請
- 中央審査会に対する申請は国土交通大臣を経由
- 都道府県審査会に対する申請は都道府県知事を経由
書面で申請すること。申請先によって経由先が変わるよ。
建設業法 第25条の11(あつせん又は調停の開始)
第二十五条の十一 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん又は調停を行う。
【引用元:建設業法】
一 当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。
二 公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん又は調停を行う必要があると決議したとき。
<逐条解説>
第25条の11では審査会があっせん又は調停を行う要件が明記されています。
審査会が斡旋または調停を行う要件
- 当事者双方から審査会に申請がされたとき
- 審査会が職権により決議したとき
審査会があっせん又は調停を行う要件だよ。
建設業法 第25条の12(あつせん)
第二十五条の十二 審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。
【引用元:建設業法】
2 あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
<逐条解説>
第25条の12では審査会によるあつせんに関する事項が明記されています。
審査会によるあつせんに関する事項
- あつせんはあつせん委員が行います。
- あつせん委員は事件ごとに審査会の会長が指名します。
- あつせん委員は事件が解決されるように努めなければいけません。
審査会のあつせん委員についての決め事。
建設業法 第25条の13(調停)
第二十五条の十三 審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。
【引用元:建設業法】
2 調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3 審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
4 審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
5 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
<逐条解説>
第25条の13では審査会による調停に関する事項が明記されています。
審査会による調停に関する事項
- 調停委員は3名。
- 調停委員は事件ごとに審査会の会長が指名します。
- 審査会は調停のため必要な場合は、当事者の出頭を求め、意見をきくことができます。
- 審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができます。
- 調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければいけません。
審査会による調停に関する事項。
建設業法 第25条の14(あつせん又は調停をしない場合)
第二十五条の十四 審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第25条の14ではあつせん又は調停をしない場合について明記されています。
あつせん又は調停をしない条件
- 紛争が性質上不適当なとき
- 当事者が不当な目的であると認めるとき
あつせん又は調停をしない条件。
建設業法 第25条の15(あつせん又は調停の打切り)
第二十五条の十五 審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。
【引用元:建設業法】
2 審査会は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
<逐条解説>
第25条の15では審査会によるあつせん又は調停の打ち切り要件について明記されています。
審査会によるあつせん又は調停の打ち切り要件
- あつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるとき
- ※打ち切りした旨は当事者に通知しなければならない。
どうしようもない場合は打ち切りやむなし。
建設業法 第25条の16(時効の完成猶予)
第二十五条の十六 前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第25条の16ではあつせん又は調停の申請をしたけど打ち切られた場合の時効について明記されています。
あつせん又は調停の打ち切りによる時効の完成猶予
- 審査会からあつせん又は調停の打ち切りの通知を受けた日から1ヶ月以内に訴えを提起した場合
- 打ち切られたあつせん又は調停の申請時が時効の起算点(開始時期)となります。
あつせん又は調停の申請時が起算点。
建設業法 第25条の17(訴訟手続の中止)
第二十五条の十七 紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
【引用元:建設業法】
一 当該紛争について、当事者間において審査会によるあつせん又は調停が実施されていること。
二 前号に規定する場合のほか、当事者間に審査会によるあつせん又は調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
<逐条解説>
第25条の17では訴訟手続の中止について明記されています。
訴訟手続の中止要件
当事者の共同の訴訟手続中止の申立てがある。
申立て時に審査会によるあつせん又は調停が実施されている。
当事者間に審査会によるあつせん又は調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意がある。
受訴裁判所の権限
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
裁判所の決定に対して不服を申し立てることができない。
受訴裁判所は訴訟手続きを中止できるよ。
建設業法 第25条の18(仲裁の開始)
第二十五条の十八 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。
【引用元:建設業法】
一 当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
二 この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
<逐条解説>
第25条の18では審査会が仲裁をおこなう要件について明記されています。
審査会が仲裁をおこなう要件
- 当事者の双方から、仲裁の申請がなされたとき。
- この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
審査会による仲裁には当事者双方の合意が必要ということかな。
建設業法 第25条の19(仲裁)
第二十五条の十九 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。
【引用元:建設業法】
2 仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。
3 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
4 審査会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を適用する。
<逐条解説>
第25条の19では審査会の仲裁の基本構成を明記されています。
審査会の仲裁の基本構成
- 仲裁委員は3人
- 仲裁委員は、委員から当事者が合意により選定し、審査会の会長が指名する。
- ただし、当事者の合意がない場合は、審査会の会長が指名する。
- 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士でなければならない。
- 審査会の行う仲裁については、仲裁法を適用する。
仲裁委員の選出方法だね。
建設業法 第25条の20(文書及び物件の提出)
第二十五条の二十 審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該請負契約に関する文書又は物件を提出させることができる。
【引用元:建設業法】
2 審査会は、相手方が正当な理由なく前項に規定する文書又は物件を提出しないときは、当該文書又は物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
<逐条解説>
第25条の20では審査会の仲裁の権限(文書または物権の提出)について明記されています。
審査会の仲裁の権限(文書または物権の提出)
1.仲裁を行う場合において必要があると認めるとき
2.当事者の申出により
3.相手方の所持する当該請負契約に関する文書又は物件を提出させることができる。
(1と2の要件は必須)
文書または物権の提出に従わない場合
1.相手方が正当な理由なく文書又は物件を提出しないとき
2.文書又は物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
仲裁時に提出を求められたのに正当な理由がないのに応じない場合は不利になる確率が高くなるね。
建設業法 第25条の21(立入検査)
第二十五条の二十一 審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。
【引用元:建設業法】
2 審査会は、前項の規定により検査をする場合においては、当該仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。
3 審査会は、相手方が正当な理由なく第一項に規定する検査を拒んだときは、当該事実関係に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
<逐条解説>
第25条の21では審査会の仲裁の権限(立入検査)について明記されています。
審査会の仲裁の権限(立入検査)
①仲裁を行う場合において必要があると認めるとき②当事者の申出により、立入検査ができます。
立入検査は仲裁委員の1人を立ち会わせることができます。
相手方が正当な理由なく立入検査を拒んだときは、申立人の主張を真実と認めることができます。
立入検査を拒んだ場合、正当な理由がなければ、不利になる確率が高くなるね。
建設業法 第25条の22(調停又は仲裁の手続の非公開)
第二十五条の二十二 審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第25条の22では審査会の行う調停または仲裁の手続きの公開について明記されています。
審査会の行う調停または仲裁の手続きの公開について
審査会の行う調停または仲裁の手続は公開しない。
ただし、審査会は相当と認める者に傍聴を許すことができます。
原則、非公開。審査会が認めた場合に限り傍聴可能。
建設業法 第25条の23(紛争処理の手続に要する費用)
第二十五条の二十三 紛争処理の手続に要する費用は、当事者が当該費用の負担につき別段の定めをしないときは、各自これを負担する。
【引用元:建設業法】
2 審査会は、当事者の申立に係る費用を要する行為については、当事者に当該費用を予納させるものとする。
3 審査会が前項の規定により費用を予納させようとする場合において、当事者が当該費用の予納をしないときは、審査会は、同項の行為をしないことができる。
<逐条解説>
第25条の23では審査会による紛争処理の手続に要する費用について明記されています。
審査会による紛争処理の手続に要する費用
原則、各自で負担する(当事者)
審査会は当事者の申立に係る費用は予納させることができます。
当事者が予納しない場合は、審査会は紛争処理の手続をしないことができます。
費用がかかる場合は事前に支払う必要があるということ。
建設業法 第25条の24(申請手数料)
第二十五条の二十四 中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第25条の24では中央審査会による紛争処理申請手数料について明記されています。
中央審査会による紛争処理申請手数料
紛争処理の申請をする者は申請手数料を納めなければいけません。
あたりまえだね。
建設業法 第25条の25(紛争処理状況の報告)
第二十五条の二十五 中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第25条の25では中央審査会、都道府県審査会による報告義務について明記されています。
審査会による報告義務
①中央審査会は、国土交通大臣に対し、
②都道府県審査会は、都道府県知事に対し、
紛争処理の状況について報告しなければならない。
審査会は監督官庁へ報告する必要があるよ。
建設業法 第25条の26(政令への委任)
第二十五条の二十六 この章に規定するもののほか、紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第25条の26では紛争処理の委任について明記されています。
紛争処理の委任
紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は政令で定める。
おきまりの委任事項。