建設業法【第4章の3:建設業者団体】逐条解説
建設業を営むうえで建設業法をはとても重要な法律です。
建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。
このような思いの方へ向けて、
わかりにくい建設業法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。
この記事を読むと
「建設業法 第4章の3 建設業者団体」
について確実に理解が深まります。
まず、「建設業法 第4章の3 建設業者団体」は次のような構成になっています。
- 第4章の3 建設業者団体
- 届出
- 報告等
- 建設業者団体等の責務
「建設業法 第4章の3 建設業者団体」は、「建設業者団体」について書かれています。
「建設業法 第4章の3 建設業者団体」では「建設業者団体」についてめいきされています。
「建設業法 第4章の3 建設業者団体」の「建設業者団体」とは次のような団体です。
(建設業者団体)
建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
建設業法 第4章の3 建設業者団体
建設業者団体
建設業法 第27条の37(届出)
第二十七条の三十七 建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の37では「建設業者団体の届出」について明記されています。
建設業者団体の届出
建設業者団体は国土交通大臣または都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければいけません。
建設業者団体は国土交通省令で定められた事項を届出なければいけない。
建設業法 第27条の38(報告等)
第二十七条の三十八 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の38では「国土交通大臣・都道府県知事による建設業者団体に対する報告の求め」について明記されています。
国土交通大臣・都道府県知事による建設業者団体に対する報告の求め
国土交通大臣・都道府県知事は建設業者団体に対して必要事項の報告を求めることができます。
建設業者団体に対する報告の求め。
建設業法 第27条の39(建設業者団体等の責務)
第二十七条の三十九 建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
【引用元:建設業法】
2 国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
<逐条解説>
第27条の39では「建設業者団体等の責務」について明記されています。
建設業者団体等の責務
建設業者団体
建設工事の担い手の育成・確保その他の施工技術の確保に努める
国土交通大臣
建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成・確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努め、取組が促進されるように必要な措置を講ずること
建設業者団体と国土交通大臣の責務。
建設業法 第27条の40(建設業者団体等の責務)
第二十七条の四十 建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第27条の40でも「建設業者団体等の責務」について明記されています。
建設業者団体等の責務
災害を受けた地域における公共施設等の復旧工事が円滑かつ迅速な実施を目的としています。
- 復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他関係機関との連絡調整
- 復旧工事に使用する資材および建設機械の調達に関する調整
- その他の必要な措置
迅速な災害復旧のため。