建設業法【第5章:監督】逐条解説
建設業を営むうえで建設業法をはとても重要な法律です。
建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。
このような思いの方へ向けて、
わかりにくい建設業法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。
この記事を読むと
「建設業法 第5章 監督」
について確実に理解が深まります。
まず、「建設業法 第5章 監督」は次のような構成になっています。
- 第5章 監督
- 指示及び営業の停止
- 許可の取消し
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置
- 営業の禁止
- 監督処分の公告等
- 不正事実の申告
- 報告及び検査
- 参考人の意見聴取
「建設業法 第5章 監督」は、
「国土交通大臣や都道府県知事」がおこなう「監督」について書かれています。
「建設業法 第5章 監督」では国土交通大臣や都道府県知事が建設業者に対して行う監督の内容について明記しています。
「建設業法 第5章 監督」では「営業停止要件」や「許可の取消し要件」など建設業者にとっては重要な内容が明記されています。国土交通大臣や都道府県知事がどのような場合にどのような処分を行うのかという点を理解しておく必要があります。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
建設業法 第5章 監督
監督
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)1項
第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五並びに第二十四条の六第三項及び第四項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の八第一項、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
【引用元:建設業法】
一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
四 建設業者が第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十六条の三第八項の規定に違反したとき。
五 第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
六 建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
八 建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
九 履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。
<逐条解説>
第28条1項では「指示及び営業の停止の規定」について明記されています。
指示及び営業の停止の規定
- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき。
- 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
- 建設業者等が業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
- 建設業者が「一括下請負の禁止」の規定に違反したとき。
- 主任技術者・監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
- 建設業者が、「建設業の許可」の規定に違反して許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
- 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が特定建設業の許可が必要となる下請契約を締結したとき。
- 建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者または、営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
- 履行確保法の規定に違反したとき。
法律違反や不適当なことをすると指示処分の対象となるよ。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)2項
2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
【引用元:建設業法】
一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
<逐条解説>
第28条2項では「都道府県知事による建設業許可を持っていない業者への指示」について明記されています。
都道府県知事による建設業許可を持っていない業者への指示
- 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、または、危害を及ぼすおそれが大であるとき。
- 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
建設業許可を持っていなくても指示処分の対象になるよ。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)3項
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第28条3項では「指示処分に従わない場合の罰則」について明記されています。
指示処分に従わない場合の罰則
国土交通大臣または都道府県知事は指示処分に従わない場合、1年以内の期間を定めて営業停止を命ずることができます。
指示に従わないと営業停止の恐れがあるよ。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)4項
4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは履行確保法第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第28条4項では「都道府県知事による区域内で営業する建設業者への指示」について明記されています。
都道府県知事による区域内で営業する建設業者への指示
大臣許可を取得している建設業者や、他の都道府県知事許可を取得している建設業者に対しても、指示の対象になった場合は、必要な指示をすることができます。
自ら許可した建設業者でなくても指示の対象とするとこができるよ。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)5項
5 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第28条5項では「指示処分に従わない場合の罰則」について明記されています。
指示処分に従わない場合の罰則
都道府県知事は、国土交通大臣または他の都道府県知事の許可を受けた建設業者が指示処分に従わない場合、1年以内の期間を定めて営業停止を命ずることができます。
営業停止の権限は許可をした都道府県知事や国土交通大臣だけではないよ。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)6項
6 都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第28条6項では「都道府県知事が指示や営業停止をしたときの報告」について明記されています。
都道府県知事が指示や営業停止をしたときの報告
処分(指示・営業停止)をしたときは、許可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)に通知しなければいけません。
行政間での報告だね。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)7項
7 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第28条7項では「注文者への勧告」について明記されています。
注文者への勧告
国土交通大臣・都道府県知事は建設業者(許可の有無に関係なく)に指示をする場合に、必要があれば注文者へも適当な措置をとるように勧告できます。
請負業者への指示が、注文者まで影響する場合があるよ。
建設業法 第29条(許可の取消し)1項
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
【引用元:建設業法】
一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
二 第八条第一号又は第七号から第十四号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
三 第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第九条第一項第三号(第十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
四 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
五 第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
六 死亡した場合において第十七条の三第一項の認可をしない旨の処分があつたとき。
七 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた場合
八 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
<逐条解説>
第29条1項では「建設業許可の取消し」について明記されています。
建設業許可の取消し
- 一般建設業許可の要件を満たさなくなったとき
- 欠格要件に該当したとき
- 営業所要件を満たさなくなったとき
- 許可をうけて1年以上開業しないとき
- 営業を1年以上休止したとき
- 廃業要件に該当したとき
- 相続の認可を受けれない処分があったとき
- 不正の手段で許可や相続の認可をうけたとき
- 指示及び営業の停止の規定に該当し特に悪質なときや営業停止の処分をうけたとき
手続きの不備や、欠格要件に該当するなどした場合は許可取消し。
建設業法 第29条(許可の取消し)2項
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条2項でも「建設業許可の取消し」について明記されています。
建設業許可の取消し
建設業許可に条件が付されていた場合に、その条件に違反した場合
条件違反も許可取消しの対象。
建設業法 第29条の2(許可の取消し)1項
第二十九条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の2:1項では「営業所や業者の所在が不明な場合の許可取消し」について明記されています。
営業所や業者の所在が不明な場合の許可取消し
国土交通大臣・都道府県知事は建設業許可業者の営業所や業者の所在が不明な場合は、官報または当該都道府県の公報でその事実を公告したのち、30日を経過しても申出がない場合は許可を取り消すことができます。
営業所や役員の所在不明の場合は許可取消しになるよ。
建設業法 第29条の2(許可の取消し)2項
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の2:2項では「営業所や業者の所在が不明な場合の許可取消しに関する聴聞の規定」について明記されています。
営業所や業者の所在が不明な場合の許可取消しに関する聴聞の規定
許可の取消しは不利益処分に該当し、聴聞や弁明の機会の付与がなされるのが一般的ですが、「営業所や業者の所在が不明な場合の許可取消し」に関しては不利益処分の規定は適用されません。
公告されて30日間の猶予があるのに何もしないのは確信犯だしね。
建設業法 第29条の3(許可の取消し)1項
第二十九条の三 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の3:1項では「許可取消し後の請負工事の取り扱い」について明記されています。
許可取消し後の請負工事の取り扱い
期限切れや、営業停止、許可の取消しををされた場合、許可が効力を失う前または処分を受ける前に締結された請負契約の建設工事に限り施工することができます。
ただし、2週間以内に、注文者に通知しなければいけません。
許可取消しになっても請負った工事は完結するのが基本。
ただし注文者への通知は必須。
建設業法 第29条の3(許可の取消し)2項
2 特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の3:2項では「特定建設業者の許可取消し後の請負工事の取り扱い」について明記されています。
特定建設業者の許可取消し後の請負工事の取り扱い
特定建設業者が許可取消しになったとしても、既に請負った工事は施工することができる規定です。
特定建設業者に特有の条件を適用すると施行できなくなるからね。
基本的に注文者が判断するということかな。
建設業法 第29条の3(許可の取消し)3項
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の3:3項では「建設工事の差止め」について明記されています。
建設工事の差止め
原則、許可取消しになった場合、許可が効力を失う前または処分を受ける前に締結された請負契約の建設工事に限り施工することができますが、公益上必要があるときは、建設工事の施工の差止めを命ずることができます。
公益に反する工事は差止めできる。
建設業法 第29条の3(許可の取消し)4項
4 第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の3:4項では「建設業者とのみなし規定」について明記されています。
建設業者とのみなし規定
期限切れや、営業停止、許可の取消しををされた場合、建設業者であった者や、一般承継人は建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなされます。
建設業者とのみなし規定。
建設業法 第29条の3(許可の取消し)5項
5 建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の3:5項では「注文者の契約解除」について明記されています。
注文者の契約解除
注文者は請負契約をした建設業者が、期限切れや、営業停止、許可の取消しををされた場合、通知を受けた日、許可の失効や処分があったことを知った日から30日以内に限り、請負契約の解除ができます。
注文者は請負契約解除ができる。
建設業法 第29条の4(営業の禁止)1項
第二十九条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の4:1項では「営業停止の規定」について明記されています。
営業停止の規定
営業停止を受けたときは、営業を停止する業務の範囲で、新たに営業を開始してはいけません。
対象は役員、政令で定める使用人等が該当します。
営業停止を受けたのに営業開始はできないよね。
建設業法 第29条の4(営業の禁止)2項
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、五年間、新たに営業(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の4:2項では「許可取消しの規定」について明記されています。
許可取消しの規定
許可取消しを受けたときは、新たに営業を開始してはいけません。
対象は役員、政令で定める使用人等が該当します。
ただし、軽微な建設工事はできます。
許可取消しをうけたら新たに営業できないのは当然。
建設業法 第29条の5(監督処分の公告等)1項
第二十九条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の5:1項では「監督処分の公表」について明記されています。
監督処分の公表
国土交通大臣・都道府県知事は監督処分をした場合に、公告しなければいけません。
監督処分したら公告。
建設業法 第29条の5(監督処分の公告等)2項
2 国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の5:2項では「建設業者監督処分簿」について明記されています。
建設業者監督処分簿
国土交通省および都道府県には建設業者監督処分簿を備えなければいけません。
建設業者監督処分簿を備える。
建設業法 第29条の5(監督処分の公告等)3項
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の5:3項では「建設業者監督処分簿の記載事項」について明記されています。
建設業者監督処分簿の記載事項
- 処分の年月日及び内容
- その他国土交通省令で定める事項
建設業者監督処分簿には処分年月日と内容を記載する。
建設業法 第29条の5(監督処分の公告等)4項
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第29条の5:4項では「建設業者監督処分簿の閲覧」について明記されています。
建設業者監督処分簿の閲覧
建設業者監督処分簿のは閲覧できるようにしなければいけません。
建設業者監督処分簿は閲覧できる。
建設業法 第30条(不正事実の申告)1項
第三十条 建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第30条1項では「建設業許可業者の不正事実の申告」について明記されています。
不正事実の申告
前提
- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
申告
- 許可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)に対して事実を申告し、適当な措置をとるように求めることができます。
不正事実は申告できる。
建設業法 第30条(不正事実の申告)2項
2 第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第30条2項では「建設業許可業者以外の不正事実の申告」について明記されています。
建設業許可業者以外の不正事実の申告
建設業許可業者と同様に不正事実は申告できます。
申告先は、「建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事」となります。
建設業許可を取得していない業者の不正事実も申告できる。
建設業法 第31条(報告及び検査)1項
第三十一条 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第31条1項では「報告及び検査」について明記されています。
報告及び検査
特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告求め、当該職員を営業所その他営業に関係のある場所に立ち入りさせて、帳簿書類その他の物件を検査させることができます。
国土交通大臣
- 建設業を営むすべての者
都道府県知事
- 都道府県の区域内で建設業を営む者
許可行政庁には報告や検査の権限が与えられているよ。
建設業法 第31条(報告及び検査)2項
2 第二十六条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第31条2項では「立入検査に関する規定」について明記されています。
立入検査に関する規定
- 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
立入検査に関する規定。
建設業法 第32条(参考人の意見聴取)1項
第三十二条 第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第32条1項では「聴聞時の参考人の意見聴取」について明記されています。
聴聞時の参考人の意見聴取
許可の取り消し要件に該当した場合に行われる聴聞の主催者は、必要がある場合は、参考人の意見を聴かなければいけません。
聴聞の主催者は参考人に意見聴取しなければいけない。
建設業法 第32条(参考人の意見聴取)2項
2 前項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が第二十八条第一項から第五項まで又は第二十九条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
第32条2項では「弁明の機会の付与時の参考人の意見聴取」について明記されています。
弁明の機会の付与時の参考人の意見聴取
参考人の意見聴取の規定は弁明の機会の付与にも準用されます。
弁明の機会の付与時も参考人の意見聴取規定が準用される。