建設業法【第6章:中央建設業審議会等】逐条解説

建設業を営むうえで建設業法をはとても重要な法律です。

建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。

ポイント

・建設業法を確認したいけど、読みにくくて断念してしまう・・・
・建設業法をわかりやすく解説してほしい・・・
・建設業法の大切な部分だけでも解説してほしい・・・

このような思いの方へ向けて、
わかりにくい建設業法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。

行政書士

この記事を読むと
「建設業法 第6章 中央建設業審議会等」
について確実に理解が深まります。

まず、「建設業法 第6章 中央建設業審議会等」は次のような構成になっています。

  • 第6章 中央建設業審議会等
    • 中央建設業審議会の設置等
    • 中央建設業審議会の組織
    • 準用規定
    • 専門委員
    • 中央建設業審議会の会長
    • 政令への委任
    • 都道府県建設業審議会
    • 社会資本整備審議会の調査審議等

「建設業法 第6章 中央建設業審議会等」は、「中央建設業審議会」について書かれています。

行政書士

「建設業法 第6章 中央建設業審議会等」では「中央建設業審議会」「都道府県建設業審議会」「社会資本整備審議会」について明記されています。

「建設業法 第6章 中央建設業審議会等」は「建設業法」、「公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法」によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に設置される「中央建設業審議会」について明記されています。

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

建設業法 第6章 中央建設業審議会等

第6章 中央建設業審議会等
建設業法を行政書士がわかりやすく解説!【最新の改正にも対応】

建設業を営むうえで建設業法をは重要な法律です。 建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。 このような思いの方へ向けて、わかり…

中央建設業審議会等

建設業法 第33条

建設業法 第33条

第三十三条 削除

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第33条は削除されています。

第33条は削除

削除されています。

もぐらくん

第33条は削除済。

建設業法 第34条(中央建設業審議会の設置等)

建設業法 第34条

第三十四条 この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に、中央建設業審議会を設置する。
2 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準、予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準並びに建設工事の工期に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第34条では「中央建設業審議会」について明記されています。

中央建設業審議会

国土交通省に設置されます。

対象となる法律

  • 建設業法
  • 公共工事の前払金保証事業に関する法律
  • 入札契約適正化法

役割

下記の約款や基準の作成と実施の勧告

  • 建設工事の標準請負契約約款
  • 入札の参加者の資格に関する基準
  • 予定価格を構成する材料費、役務費以外の諸経費に関する基準
  • 建設工事の工期に関する基準
もぐらくん

中央建設業審議会は基準を作成するよ。

建設業法 第35条(中央建設業審議会の組織)

建設業法 第35条

第三十五条 中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。
2 中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 建設工事の需要者及び建設業者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の三分の二以上であることができない。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第35条では「中央建設業審議会の組織」について明記されています。

中央建設業審議会の組織

  • 委員20人
  • 学識経験のある者、建設工事の需要者、建設業者のうちから、国土交通大臣が任命
  • 建設工事の需要者、建設業者のうちから任命する委員の数は同数であり、委員の総数の3分の2未満とする
もぐらくん

中央建設業審議会の人選には細かい規定があるよ。

建設業法 第36条(準用規定)

建設業法 第36条

第三十六条 第二十五条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十五条の四の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第36条では「中央建設業審議会の準用規定」について明記されています。

中央建設業審議会の準用規定

任期に関する準用

  • 委員の任期は2年(ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間)
  • 委員は再任可能
  • 委員は後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
  • 委員は非常勤

欠格要件に関する準用

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または、その執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
もぐらくん

中央建設業審議会の準用規定。

建設業法 第37条(専門委員)

建設業法 第37条

第三十七条 建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 第二十五条の三第四項第二十五条の四及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第37条では「専門委員」について明記されています。

専門委員

  • 建設業に関する専門の事項を調査審議させるために任命されます。
  • 専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されます。

準用規定

  • 委員は非常勤
  • 中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者、建設業者のうちから、国土交通大臣が任命します。

欠格要件に関する準用

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または、その執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
もぐらくん

専門的に調査は専門委員に任せることができる。

建設業法 第38条(中央建設業審議会の会長)

建設業法 第38条

第三十八条 中央建設業審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第38条では「中央建設業審議会の会長」について明記されています。

中央建設業審議会の会長

  • 委員による互選
  • 会務を総理する
  • 会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する
もぐらくん

中央建設業審議会の会長について。

建設業法 第39条(政令への委任)

建設業法 第39条

第三十九条 この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第39条では「政令への委任」について明記されています。

政令への委任

中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は政令で定められます。

もぐらくん

政令への委任。

建設業法 第39条の2(都道府県建設業審議会)

建設業法 第39条の2

第三十九条の二 都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。
2 都道府県建設業審議会に関し必要な事項は、条例で定める。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第39条の2では「都道府県建設業審議会」について明記されています。

都道府県建設業審議会

都道府県知事の諮問に応じて、建設業の改善に関する重要事項を調査審議します。

なお、都道府県建設業審議会に関し必要な事項は、条例で定められます。

もぐらくん

諮問機関、都道府県建設業審議会

建設業法 第39条の3(社会資本整備審議会の調査審議等)

建設業法 第39条の3

第三十九条の三 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。
2 社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

第39条の3では「社会資本整備審議会」について明記されています。

社会資本整備審議会

国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議します。

また、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができます。

もぐらくん

社会資本整備審議会について。

建設業法を行政書士がわかりやすく解説!【最新の改正にも対応】

建設業を営むうえで建設業法をは重要な法律です。 建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。 このような思いの方へ向けて、わかり…