建設業許可証の看板は自分でつくる?【建設業許可看板】
建設業許可証の看板は自分でつくる?
チェック
・建設業許可証の看板はどんなのも?
・建設業許可証の看板に書く内容は?
・建設業許可証の看板はどう使う?
↓↓↓
・建設業許可証の看板は自分でつくる?
皆様のこのような疑問を解決します。
建設業許可をはじめて調べる方、必読!
建設業許可証の看板は自分でつくる?
行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。
① 建設業許可証の看板とは建設業許可票のことです。
建設業許可証の看板というと、建設業許可票のことです。
建設業許可票は定められた形式で記載する必要のある看板のことです。
② 建設業許可票に記載する内容や位置は決められています。
建設業許可票は記載内容が決められています。
<営業所>
縦:35cm以上、横:40cm以上で店舗で営業している建設業許可を明示します。
<現場>
縦:25cm以上、横:35cm以上で現場の主任技術者を明示しています。
③ 建設業許可票は事務所内や工事現場に掲示します。
建設業許可票は②で説明したように営業所内や工事現場に掲示します。
これらの掲示は建設業法で定められていますので、必ず守らなければいけません。
(標識の掲示)
(引用元:建設業法)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
要件についてご不安な方へ
一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。
建設業許可証の看板は建設業許可票のことです。
建設業許可証の看板とは建設業許可票のことで、決められた形式に沿って記載する必要があります。