建設業許可を取得したいけど500万円ない【対策方法は?】
建設業許可取得したいけど現金500万円持っていないけど大丈夫?
チェック
・財産的要件の500万円準備できない・・・
・500万円は現金で必要なの?
・500万円も借金しないといけないの?
↓↓↓
・自己資本500万円以上または預金残高証明や融資可能証明などで証明も可能です。
皆様のこのような疑問を解決します。
建設業許可をはじめて調べる方、必読!
建設業許可取得したいけど現金500万円持っていないけど大丈夫?
行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。
① 自己資本500万円以上
法人の場合
「自己資本」というのは「貸借対照表」の「純資産合計」のことです。
「資産の部」-「負債の部」の額となります。
直前期の貸借対照表の「純資産の部」を見るのが早いです。
個人の場合
個人の場合の「自己資本」とは「期首資本金」、「事業主借勘定」及び「事業主利益」の合計額から「事業主貸勘定」の額を控除した額に負債の部に計上されている「利益留保性の引当金」及び「準備金」の額を、加えた額をいいます。
個人事業の場合は少しややこしいですが、きちんと仕分けしていれば上記の計算で算出できます。
自己資本500万円以上の要件がない場合はどうすればいいのでしょうか?
② 500万円以上の資金調達能力
まずは、こちらをご確認ください。
「500万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産等を有していること等に
より、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等(申
請直前1か月以内のもの)を得られることをいう(許可行政庁は、これらの証明書で基準に
適合するかどうかを確認する)。(引用元:兵庫県建設業許可申請等の手引き)
つまり、基本は下記の2つです。
・取引金融機関の預金残高証明書
・取引金融機関の融資証明書
注意点は申請直前1ヶ月以内のものとあるので、証明書の依頼タイミングには注意が必要です。
この証明書を活用するメリットは、証明されたタイミングで500万以上の融資可能と判断されればいいことにあります。つまり、その後、500万以上の融資がされない状況になったとしてもそれだけで許可が無くなることはありません。
最後に、これらの証明書でも証明できない場合はお手上げでしょうか。
先ほどの手引きの中に「取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等」とあるように他の方法でも役所が認める方法であればいいという可能性が残されていますので、500万円以上の資金調達能力があると考える場合は、一度役所の担当者と相談してみたほうがいいかもしれません。
自己資本500万円以上の要件がない場合でも資金調達能力を証明できれば良い。
(ただし役所が認めるものが必要)
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績
残念ながら、この要件は新規といっても他の業種などですでに建設業許可を取得している場合ですので、本当の新規の場合は該当しませんね。
要件についてご不安な方へ
一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。
自己資本500万円以上または預金残高証明や融資可能証明などで証明も可能です。
直前決算期の決算書で自己資本が500万以上ない場合は、増資に向かうよりも500万円以上の資金調達能力の証明の方が簡略です。