建設業許可が必要となるのはどんなとき?【許可必要?】

建設業許可が必要となるのはどんなとき?

チェック

・建設業許可が必要な工事とは?
・建設業許可は必ず必要なの?
・元請けから建設業許可が必要といわれたら?
   ↓↓↓
・建設業許可が必要となるのはどんなとき?

行政書士

皆様のこのような疑問を解決します。

ポイント

<今回の記事の内容>
 ・建設業許可が必要な工事以外でも建設業許可取得を求められる場合があります。
  ① 建築工事一式(請負金額が1,500万円以上・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)・その他(請負金額が500万円以上)
  ② 建設業許可が必要な工事に該当する場合は建設業許可は必須です。
  ③ 建設業許可が不要な工事であっても元請からの要請で許可取得を求められる場合があります。

建設業許可をはじめて調べる方、必読!

建設業許可が必要となるのはどんなとき?

行政書士

行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

建築一式工事(請負金額が1,500万円以上・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)・その他(請負金額が500万円以上)

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、 500万円未満、建築一式工事にあっては 1,500万円未満又は延べ面積が 150平方メー ル未満の木造住宅の工事をいいます。

建設業許可が必要な工事に該当する場合は建設業許可は必須です。

軽微な建設工事に該当しない場合は建設業許可は必ず必要です。

唯一の例外は、自分が発注者(施主)であり、自分で建設工事を行う場合です。現実的にはありえませんね。

③ 建設業許可が不要な工事であっても元請からの要請で許可取得を求められる場合があります。

軽微な建設工事しかしないからといって建設業許可の取得が不要なわけではありません。

近年コンプライアンスが問題になることが多くなり、発注元(元請)は下請業者に建設業許可の取得を条件に発注する場合があるからです。

元請の立場からすると、発注額が500万を超えてしまうと違法な発注となるため、発注額に注意しなければいけなくなります。

そんな手間やリスクを負ってまで建設業許可を取得していない下請け業者と取引するメリットはあまりありませんね。

要件についてご不安な方へ

行政書士

一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。

建設業許可が必要な工事以外でも建設業許可取得を求められる場合があります。

行政書士

建設業許可が必要かどうかというより、近年はコンプライアンスの問題から建設業許可を持たない事がリスクになりつつあります。

ポイント

<今回の記事のまとめ>
 ・建設業許可が必要な工事以外でも建設業許可取得を求められる場合があります。
  ① 建築工事一式(請負金額が1,500万円以上・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)・その他(請負金額が500万円以上)
  ② 建設業許可が必要な工事に該当する場合は建設業許可は必須です。
  ③ 建設業許可が不要な工事であっても元請からの要請で許可取得を求められる場合があります。