建設業許可の名義貸しを使ったら?【名義貸しは違法!】
建設業許可の名義貸しを使ったらどうなるの?
チェック
・建設業許可が取れないから経営管理責任者の名義貸しをつかいたい。
・建設業許可が取れないから専任技術者の名義貸しをつかいたい。
・建設業許可の経営管理責任者の名義貸しでお小遣い稼ぎたい。
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・名義貸しを使って建設業許可を取得したい!
皆様のこのような疑問を解決します。
建設業許可をはじめて調べる方、必読!
建設業許可の名義貸しを使ったらどうなるの?
行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。
① 名義貸しは虚偽記載と同じです。
まず、第一に名義貸しは虚偽記載と同じ意味です。
「元請から建設業許可を取得しないと発注しない。」なんて言われると、「今すぐに経営管理責任者の要件を満たす人がいないから自分が要件を満たすまでの間に名義貸しをつかって許可申請しよう」とおもう気持ちはわかります。
ですが、名義貸しは結局のところ申請書の虚偽記載ということと同じです。
また、自分の名義を貸して知り合いの建設業者の許可取得を助けてあげようとおもっても、絶対にしてはいけません。
次項でも書いていますが、「絶対バレます。」
名義貸しがバレてごめんなさいで終わればいいのですが、終わりませんし、許可は取消しされ、おまけに罰則が科される可能性があります。
昔は照合が紙ベースだったので名義貸しがバレなかったんだと思います。
今は情報化社会です。多くのデータが電子化されていますのでコンピュータ上で照合されますのでバレますよ。
② 名義貸しはバレます。
はい。名義貸しは必ずバレます。
いずれバレるのにリスクを負ってまで利用してもメリットはゼロです。
名義貸しの利用を検討した方は、まず、お近くの建設業許可を専門としている行政書士に相談してください。
現状を踏まえて、許可取得に向けた最短経路を提案してもらえるはずです。
③ 名義貸しを使ったことが判明したら罰則が適用されます。
何度も言うようですが、名義貸しは虚偽記載と同じです。
つまり、建設業法の第五十条違反になります。
【建設業法】
第五十条
建設業法
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。とかかれているように罰則を受ける恐れがあります。
名義貸しは絶対してはいけませんし、利用してもいけません。
要件についてご不安な方へ
一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。
建設業許可の名義貸しは違法です。おまけに罰則あり。
建設業許可取得のために名義貸しを利用するくらいなら、正規手順で許可取得の要件を満たすためのスケジュールを作成しましょう。