建設業許可取得の財産要件は見せ金でもいいの?【見せ金】

建設業許可取得の500万円の財産要件は見せ金でもいいの?

チェック

・見せ金とは?
・建設業許可の見せ金と資本金の見せ金の違い
・建設業許可の財産的要件ってどうなの?
   ↓↓↓
・建設業許可取得の500万円の財産要件は見せ金でもいいの?

行政書士

皆様のこのような疑問を解決します。

ポイント

<今回の記事の内容>
 ・建設業許可の500万円の財産要件は見せ金でもいいです。
  ① 見せ金とは相手を信用させるために一時的に準備するお金の事です。
  ② 建設業許可の見せ金(残高証明書を取得するため)はOKですが、資本金の見せ金はNGです。
  ③ 建設業許可の財産要件の必要性って・・・

建設業許可をはじめて調べる方、必読!

建設業許可取得の500万円の財産要件は見せ金でもいいの?

行政書士

行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

見せ金とは相手を信用させるために一時的に準備するお金の事です。

見せ金(みせがね)とは、会社の発起人または取締役が、払込取扱金融機関以外の者から借入をして、これを払込金として現実に払込取扱金融機関に払い込み、設立登記後または新株発行の変更登記を終了すると直ちに払込金を引き出して借入金に返済する行為のこと

(引用元:Wikipedia)

会社設立などの時に時的に持っているように見せかけることです。

本来はお金がないにもかかわらず、相手を信用させたり、法律に沿うように見せかけて、優位に事を進めることですね。

建設業許可の見せ金(残高証明書を取得するため)はOKですが、資本金の見せ金はNGです。

では、建設業許可の財産要件(500万円以上の預金がある等)の場合はどうでしょうか。

結論から申し上げますと、見せ金でもOKです。ただし、銀行残高証明書を正規の方法によって取得する必要があります。

この預金残高証明書はある時点の残高がいくらあるかの証明ですので、その証明時に500万円以上の現金が口座にあれば預金残高証明書として認められます。

ただし、①のWikipediaから引用した内容のように、資本金の払い込みのための見せ金は法律で禁じられています。

ここからは、私個人の見解ですが、資本金当は直接的に見せ金することによって利益を得ていますが、建設業許可の場合は見せ金によって得るものは預金残高証明書であり、建設業許可ではありません。つまり間に預金残高証明書が入ることによってOKになるような抜け道があるだけという事かなと思います。

そのため、本来であれば、預金口座に500万円の資金があることが必要ですが、友人等から一時的に預金口座に500万円を入れてもらうために借用し、預金残高証明書を取得してから返済するというやり方は、かなり強引なようにも思えます。

③ 建設業許可の財産要件の必要性って・・・

建設業許可で見せ金がOKであれば、財産要件自体の要件に意味がないように感じられます。

そのため、できる限りは建設業法の趣旨に沿って財産要件をクリアすることが基本になると考えます。

(建前上はです。)

要件についてご不安な方へ

行政書士

一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。

建設業許可の500万円の財産要件は見せ金でもいいです。

行政書士

あまりいいことではありませんが、建設業許可の残高証明書を取得するためには見せ金でも口座にあればOKです。
そうなると、建設業許可の財産要件って微妙な要件ですね。

ポイント

<今回の記事のまとめ>
 ・建設業許可の500万円の財産要件は見せ金でもいいです。
  ① 見せ金とは相手を信用させるために一時的に準備するお金の事です。
  ② 建設業許可の見せ金(残高証明書を取得するため)はOKですが、資本金の見せ金はNGです。
  ③ 建設業許可の財産要件の必要性って・・・