建設業法における専任技術者の違反とは?【専任性】
建設業法における専任技術者の違反とは?
チェック
・建設業法での専任技術者の違反ってどんなのがある?
・建設現場へ主任技術者を専任で配置しないと違反?
・公共工事等の建設現場へ監理技術者を専任で配置しないと違反?
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・主任技術者の専任配置以外は建設業法違反です。専任技術者の配置は許可要件です。
皆様のこのような疑問を解決します。
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建設業法における専任技術者の違反とは?
行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。
① 専任技術者の違反というと専任でないことがあげられます。
専任技術者は建設業許可要件になります。そのため、元々いた専任技術者が退職等により、営業所を離れた場合は必ず、後任の専任技術者を配置しなければいけません。
専任技術者を配置しないまま、業務を続けると建設業法違反になります。(変更届は必ず提出しましょう。)
また、営業所に専任でないにもかかわらず、専任技術者として登録した場合は、虚偽の登録となりますので、許可取り消しに該当する可能性があります。
ただ、常識的に運用していれば問題はありません。
1.営業所に専任である者を専任技術者として登録する(専任技術者要件を満たすもの)
2.専任技術者に変更が生じた場合は、14日以内に変更届を提出する。
② 主任技術者の不配置は違反ですが、専任配置でない場合でもOKな場合があります。
専任技術者は営業所に配置します。
建設業法では営業所だけでなく現場にも技術者を配置しなければいけません。
建設業法では次のように書かれています。
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
(引用元:建設業法)
第二十六条
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
基本的に元請け業者は現場には専任の主任技術者を配置しなければいけません。(請負金額により監理技術者の場合もあります)
ただし、これには例外があります。
1.工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接している場合
2.当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制がある場合
これら1.2.を満たす場合に限り、営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者を兼務できる。
③ 監理技術者の専任配置は必須です。
建設業法では監理技術者については次のように書かれています。
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
(引用元:建設業法)
第二十六条 【中略】
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
要件についてご不安な方へ
一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。
主任技術者の専任配置以外は建設業法違反です。専任技術者の配置は許可要件です。
基本的に専任配置が必要な場合において、専任配置していないというのは罰則対象となります。
例外は主任技術者と専任技術者との兼務可の場合のみです。