建設業許可の専任技術者の要件ってなに?【許可要件】
建設業許可の専任技術者の要件ってなに?
チェック
・専任技術者はだれでもなれる?
・専任技術者は常勤でないとだめなの?
・実務経験ゼロで専任技術者になれる?
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・建設業許可の専任技術者の要件ってなに?
皆様のこのような疑問を解決します。
建設業許可をはじめて調べる方、必読!
建設業許可の専任技術者の要件ってなに?
行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。
① 専任技術者は要件さえ満たせばだれでもなれます。
実務経験
大学(高等専門学校含む)の指定学科卒業後→3年以上の実務経験
高校の指定学科卒業後→5年以上の実務経験
上記以外→10年以上の実務経験
※特定建設業の場合は「4500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者」という要件が加わります。
資格要件
指定された国家資格を有する者(実務経験は不要)
※指定建設業の場合は1級国家資格または、国土交通大臣の認定(実務経験不要)が必要です。
② 原則常勤である必要があります。
営業所に常勤の専任技術者を配置する必要があります。
③ 実務経験でも資格要件を満たせばなれます。(ただし一部は難関資格しかない場合も)
極端な例ですが清掃業の場合は技術士しか要件がありませんので、容易に資格取得は出来ないと思います。
このような場合は実務経験と合わせて考えるのがいいかもしれません。
要件についてご不安な方へ
一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。
専任技術者は常勤が原則で資格要件に該当すれば実務経験は不要です。
専任技術者の要件としては実務経験が必ず必要という訳ではありません。
常勤性と資格要件を満たせば専任技術者として認められます。
ただし、一部の資格は難関資格しかない場合もありますので、その場合は実務経験の方が要件を満たしやすいかもしれません。