公共工事入札契約適正化法【逐条解説】
「公共工事入札契約適正化法」聞いたことありますか?
公共工事入札契約適正化法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、あまりなじみがないですね。
このような思いの方へ向けて、
公共工事入札契約適正化法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。
この記事を読むと
「公共工事入札契約適正化法」
について確実に理解が深まります。
まず、「公共工事入札契約適正化法」は次のような構成になっています。
- 第1章 総則
- 第2章 情報の公表
- 第3章 不正行為等に対する措置
- 第4章 適正な金額での契約の締結等のための措置
- 第5章 施工体制の適正化
- 第6章 適正化指針
- 第7章 国による情報の収集、整理及び提供等
「公共工事入札契約適正化法」は、「公共工事の入札を適正に行うための事項」について書かれています。
「公共工事入札契約適正化法」は効きなれない法律です。
正式名称は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」です。
「公共工事入札契約適正化法」は公共工事の入札や契約を適正に行うための事項を定めた法律です。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
公共工事入札契約適正化法
https://smart-gyosei.com/kensetsu/koukyou-nyuusatsu-hou
第1章:総則
https://smart-gyosei.com/kensetsu/nyuusatsu-keiyaku
第1条(目的)
第一条 この法律は、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等のための措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
<逐条解説>
第1条では「公共工事入札契約適正化法の目的」について明記されています。
公共工事入札契約適正化法の目的
対象
- 国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約
目的
- 公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ること
手段
- 適正化の基本となるべき事項を定める
- 情報の公表
- 不正行為等に対する措置
- 適正な金額での契約の締結等のための措置・施工体制の適正化の措置
- 適正化指針の策定等の制度を整備すること等
公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることが目的。
第2条(定義)
第二条 この法律において「特殊法人等」とは、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けない法人を除く。)、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第六条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する法人であって政令で定めるものをいう。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
一 資本金の二分の一以上が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であること。
二 その設立の目的を実現し、又はその主たる業務を遂行するため、計画的かつ継続的に建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。次項において同じ。)の発注を行う法人であること。
2 この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう。
3 この法律において「建設業」とは、建設業法第二条第二項に規定する建設業をいう。
4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
<逐条解説>
第2条では「特殊法人等の定義」について明記されています。
特殊法人等の定義
- 資本金の2分の1以上が国からの出資による法人、または、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金や補助金によって得ている法人
- その設立の目的を実現し、または、その主たる業務を遂行するため、計画的かつ継続的に建設工事の発注を行う法人
公共工事
- 国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事
建設業
- 建設業法第二条第二項(建設工事の完成を請け負う営業)に規定する建設業
各省各庁の長
- 財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長
- 衆議院議長
- 参議院議長
- 最高裁判所長官
- 会計検査院長
- 内閣総理大臣
- 各省大臣
この法律で使われている用語の説明。
第3条(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)
第三条 公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
一 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
二 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
三 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
四 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。
五 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。
<逐条解説>
第3条では「公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項」について明記されています。
公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項
- 入札・契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
- 入札に参加しようとする者、または、契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
- 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
- その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。
- 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。
公共工事の入札及び契約の適正化の基本。
第2章:情報の公表
第4条(国による情報の公表)
第四条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
2 各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。
<逐条解説>
第4条では「公共工事の発注見通しの公表」について明記されています。
公共工事の発注見通しの公表
- 各省各庁の長は、毎年度、公共工事の発注の見通しに関する事項を公表しなければいけません。
- 各省各庁の長は、見通しに関する事項を変更したときは、変更後の事項を公表しなければいけません。
公共工事の発注見通しの公表。
第5条(国による情報の公表)
第五条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
一 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項
二 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項
<逐条解説>
第5条では「各省各庁の長による公共工事の入札の公表」について明記されています。
各省各庁の長による公共工事の入札の公表
- 入札者の「商号・名称、入札金額」
- 落札者の「商号・名称、落札金額」
- 入札参加資格
- 指名競争入札の指名者の「商号・名称等」
- 契約の相手方の「商号・名称、契約金額等」
公共工事の入札では必要事項は公表される。
第6条(特殊法人等による情報の公表)
第六条 特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。以下同じ。)は、前二条の規定に準じて、公共工事の入札及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
<逐条解説>
第6条では「特殊法人等による公共工事の入札の公表」について明記されています。
特殊法人等による公共工事の入札の公表
「公共工事の入札及び契約に関する情報」を公表するため必要な措置を講じなければいけません。
特殊法人等による公共工事も公表が原則必要。
第7条(地方公共団体による情報の公表)
第七条 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
2 地方公共団体の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。
<逐条解説>
第7条では「地方公共団体による情報の公表」について明記されています。
地方公共団体による情報の公表
毎年度、公共工事の発注の見通しに関する事項で一定の事項を公表しなければいけません。
公共工事の発注の見通しに関する事項を変更したときは、変更後の事項を公表しなければいけません。
地方公共団体による情報の公表
第8条(地方公共団体による情報の公表)
第八条 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
一 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項
二 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項
<逐条解説>
第8条では「地方公共団体の長による公共工事の入札の公表」について明記されています。
地方公共団体の長による公共工事の入札の公表
- 入札者の「商号・名称、入札金額」
- 落札者の「商号・名称、落札金額」
- 入札参加資格
- 指名競争入札の指名者の「商号・名称等」
- 契約の相手方の「商号・名称、契約金額等」
公共工事の入札では必要事項は公表される。
第9条(地方公共団体による情報の公表)
第九条 前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
<逐条解説>
第9条では「地方公共団体による情報の公表」について明記されています。
地方公共団体による情報の公表
公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることができます。
本法律に関する事以外は条例で定めてもいいよ。
第3章:不正行為等に対する措置
第10条(公正取引委員会への通知)
第十条 各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」という。)は、それぞれ国、特殊法人等又は地方公共団体(以下「国等」という。)が発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
<逐条解説>
第10条では「公正取引委員会への通知」について明記されています。
公正取引委員会への通知
各省各庁の長等は国等の公共工事の入札等に下記の違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければいけません。
違反対象となる規定
- 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
- 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
公正取引委員会に対する通知。
第11条(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)
第十一条 各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
一 建設業法第八条第九号、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十二号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十三号(同条第九号に係る部分に限る。)若しくは第十四号(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号、第四号(同法第二十二条第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。
二 第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項、第二項若しくは第四項又は同法第十九条の五、第二十六条第一項から第三項まで、第二十六条の二若しくは第二十六条の三第六項の規定に違反したこと。
<逐条解説>
第11条では「国土交通大臣又は都道府県知事への通知」について明記されています。
国土交通大臣又は都道府県知事への通知
各省各庁の長等は国等が発注する公共工事を受注した建設業者が、下記に該当すると疑うに足りる事実があるときは、監督官庁(許可行政庁)にその事実を通知しなければいけません。
- 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格要件に該当する場合
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人が欠格要件に該当する場合
- 個人で政令で定める使用人が欠格要件に該当する場合
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
- 他の法令違反をし、建設業者として不適当であると認められるとき。
- 一括下請負禁止違反をしたとき。
- 建設業許可を取得していない業者と建設業許可が必要な下請け契約をしたとき。
- 特定建設業者でない建設業者と特定建設業の許可が必要な下請け契約をしたとき。
- 営業が禁止されている業者と禁止されている営業の範囲で下請け契約をしたとき。
公共工事を受注した建設業者が業法違反したら各省庁の長等に通知されるよ。
第4章:適正な金額での契約の締結等のための措置
第12条(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
<逐条解説>
第12条では「入札金額の内訳の提出」について明記されています。
入札金額の内訳の提出
公共工事の入札では入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければいけません。
入札だからね。当然。
第13条(各省各庁の長等の責務)
第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
<逐条解説>
第13条では「各省各庁の長等の責務」について明記されています。
各省各庁の長等の責務
各省各庁の長等は、請負代金の額によっては、公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、不正行為を排除するため、入札金額の内訳を記載した書類の内容の確認、その他の必要な措置を講じなければいけません。
チェックしましょうということ。
第5章:施工体制の適正化
第14条(一括下請負の禁止)
第十四条 公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
<逐条解説>
第14条では「一括下請負の禁止」について明記されています。
一括下請負の禁止
建設業法22条3項
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
一括下請負の禁止の除外規定は公共工事では適用されません。
公共工事自体が多数の者が利用し、重要な建設工事と同等だからね。
第15条(施工体制台帳の作成及び提出等)
第十五条 公共工事についての建設業法第二十四条の八第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
2 公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
3 前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
<逐条解説>
第15条では「施工体制台帳の作成及び提出等」について明記されています。
施工体制台帳の作成及び提出等
- 公共工事を受注した建設業者は施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければいけません。
- 公共工事の受注した建設業者は作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければいけません。
- 公共工事の受注した建設業者は施工体制台帳の記載と一致しているか点検を求められたときは拒否できません。
施工体制台帳は正しく確実に保管が必要。
第16条(各省各庁の長等の責務)
第十六条 公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
<逐条解説>
第16条では「適正な施工体制台帳の維持」について明記されています。
適正な施工体制台帳の維持
各省各庁の長等は、適正な施工体制台帳の維持のため点検や必要な措置を講じなければいけません。
適正な施工体制台帳の維持。
第6章:適正化指針
第17条(適正化指針の策定等)
第十七条 国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置(第二章、第三章、第十三条及び前条に規定するものを除く。)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
2 適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条及び第八条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
二 入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。
三 入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
四 公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札及び契約の方法の改善に関すること。
五 公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
六 将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
3 適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
4 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
6 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。
<逐条解説>
第17条では「適正化指針の策定等」について明記されています。
適正化指針の策定等
国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置を定めなければいけません。
適正化指針に定める事項
- 入札・契約の過程・契約の内容に関する情報の公表に関すること。
- 入札・契約の過程・契約の内容について学識経験者等の意見を適切に反映する方策に関すること。
- 入札・契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
- 公正な競争を促進し、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札・契約の方法の改善に関すること。
- 公共工事の施工に必要な工期の確保、地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
- 将来におけるより適切な入札・契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
- 入札・契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
- 適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
- 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
- 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
- これらの規定は、適正化指針の変更について準用する。
適正化指針の策定等。
第18条(適正化指針に基づく責務)
第十八条 各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
<逐条解説>
第18条では「各省各庁の長等の務め」について明記されています。
各省各庁の長等の務め
各省各庁の長等は、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければいけません。
各省各庁の長等の務め。
第19条(措置の状況の公表)
第十九条 国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
2 国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
3 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、毎年度、前二項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
<逐条解説>
第19条では「措置の状況の公表」について明記されています。
措置の状況の公表
国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣や、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができます。
公表
国土交通大臣及び財務大臣は、毎年度、報告を取りまとめ、その概要を公表します。
国土交通大臣及び財務大臣による、措置の状況の公表。
第20条(要請)
第二十条 国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
2 国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
<逐条解説>
第20条では「要請」について明記されています。
要請
国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣や地方公共団体に対し、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができます。
国土交通大臣及び財務大臣による、要請。
第7章:国による情報の収集、整理及び提供等
第21条(国による情報の収集、整理及び提供)
第二十一条 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第二章の規定により公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
<逐条解説>
第21条では「国による情報の収集、整理及び提供」について明記されています。
国による情報の収集、整理及び提供
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければいけません。
国による情報の収集、整理及び提供。
第22条(関係法令等に関する知識の習得等)
第二十二条 国、特殊法人等及び地方公共団体は、それぞれその職員に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令及び所管分野における公共工事の施工技術に関する知識を習得させるための教育及び研修その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【引用元:公共工事入札契約適正化法建設業法】
2 国土交通大臣及び都道府県知事は、建設業を営む者に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
<逐条解説>
第22条では「関係法令等に関する知識の習得等」について明記されています。
関係法令等に関する知識の習得等
国、特殊法人等及び地方公共団体は、教育及び研修その他必要な措置を講ずるよう努めなければいけません。
国土交通大臣及び都道府県知事は、関係法令に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければいけません。
関係法令等に関する知識の習得等。