公共工事入札契約適正化法3つの改正ポイント【2020年10月施行】
令和2年10月施行の建設業法改正のポイントはご存知でしょうか?
この改正とあわせて「公共工事入札契約適正化法」も改正されます。
ここでは
このような思いの方へ向けて、
公共工事入札契約適正化法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。
この記事を読むと
「公共工事入札契約適正化法の改正ポイント」
について確実に理解が深まります。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
https://smart-gyosei.com/kensetsu/nyuusatsu-keiyaku
公共工事入札契約適正化法改正の3つのポイント(2020年10月施行)
公共工事入札契約適正化法改正(2020年10月施行)の具体的な内容は
で解説されています。
さらに要網としては
に詳しく掲載されています。
ここでは、公共工事入札契約適正化法の3の改正ポイントについて解説していきます。
1.受注者の違反行為に関する事実の通知
(第十一条関係)
各省各庁の長等は、公共工事の受注者である建設業者が著しく短い期間を工期とする下請契約を締結していると疑うに足りる事実があるときは、国土交通大臣等に対し、その事実を通知しなければならないものとすること。
<解説>
受注者の違反行為に関する事実の通知につて明記されました。
受注者の違反行為に関する事実の通知
対象
- 公共工事の受注者である建設業者
要件
- 著しく短い期間を工期とする下請契約を締結していると疑うに足りる事実があるとき
対応
- 各省各庁の長等が国土交通大臣等に対し、その事実を通知しなければならない
各省各庁の長等から国土交通大臣等への通知義務。
2.適正化指針の記載事項の追加
(第十七条関係)
公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関する事項を、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載事項として追加するものとすること。
<解説>
適正化指針の記載事項の追加が明記されました。
適正化指針の記載事項の追加
目的
- 公共工事の施工に必要な工期の確保、および、地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るため
対応
- 目的実現のための方策に関する事項を、「公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針」の記載事項として追加する
適正化指針の記載事項の追加。
3.その他所要の改正を行うものとすること
<解説>
最後は決まり文句のようなもので所要の改正をしたということです。
今回の改正に係る内容(文言等)を改正していますよという意味だと考えられます。
法改正時の決まり文言のようなもの。
(2020年10月施行)公共工事入札契約適正化法改正のまとめ
「建設業の働き方改革の促進」では以下の事が求められています。
- 中央建設業審議会において、工期に関する基準を作成・勧告。著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反者に対しては必要な勧告等の措置を実施。
- 公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平準化を図るための方策を講ずることを努力義務化。
これらの内容を実現するために公共工事入札契約適正化法改正が行われました。