建設業法【第1章:総則】逐条解説

建設業を営むうえで建設業法をはとても重要な法律です。

建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。

ポイント

・建設業法を確認したいけど、読みにくくて断念してしまう・・・
・建設業法をわかりやすく解説してほしい・・・
・建設業法の大切な部分だけでも解説してほしい・・・

このような思いの方へ向けて、
わかりにくい建設業法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。

行政書士

この記事を読むと
「建設業法 第1章 総則」
について確実に理解が深まります。

「建設業法 第1章 総則」は次のような構成になっています。

  • 第1章 総則
    • 目的
    • 定義

「建設業法 第1章 総則」は、「目的」「定義」について書かれています。

行政書士

「建設業法 第1章 総則」の「目的」と「定義」は確実に理解してください。

「建設業法 第1章 総則」の「目的」と「定義」を理解していないと、基本的な部分で混乱する恐れがあるので、条文自体はとても短いので、確実に理解しておいてください。

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

建設業法 第1章 総則

第1章 総則
建設業法を行政書士がわかりやすく解説!【最新の改正にも対応】

建設業を営むうえで建設業法をは重要な法律です。 建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。 このような思いの方へ向けて、わかり…

総則

建設業法 第1条(目的)

建設業法 第1条

第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

建設業法第1条では、目的を3段階で明文化しています。

建設業法の目的(1段階:手段)

  • 建設業を営む者の資質の向上
  • 建設工事の請負契約の適正化等を図る

建設業法の目的(2段階:目的)

  • 建設工事の適正な施工を確保
  • 発注者の保護
  • 建設業の健全な発達の促進

建設業法の目的(3段階:最終目的)

建設業法の目的:公共の福祉の増進に寄与すること

もぐらくん

公共の福祉の増進に寄与するために目的を明示しているんだね。

建設業法 第2条(定義)

建設業法 第2条

第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

【引用元:建設業法

<逐条解説>

行政書士

建設業法第2条では、建設業法で使用する用語の意味を明文化しています。

建設業法の用語の意味

  • 建設工事
    • 土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるもの
  • 建設業
    • 建設工事の完成を請け負う営業
  • 建設業者
    • 第3条第1項(建設業許可)の許可を受けて建設業を営む者
  • 下請契約
    • 建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
  • 発注者
    • 建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者
  • 元請負人
    • 下請契約における注文者で建設業者
  • 下請負人
    • 下請契約における請負人

建設業法の第2条は用語集の注意点

建設業法の建設業者は建設業許可を受けている業者です。

もぐらくん

建設業法の第2条は用語説明なんですね。

建設業法を行政書士がわかりやすく解説!【最新の改正にも対応】

建設業を営むうえで建設業法をは重要な法律です。 建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。 このような思いの方へ向けて、わかり…