【岡山県】産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の要件と申請手順
建設業や運送業を営む皆様にとって、産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃収集運搬許可)の取得は、コンプライアンスの遵守だけでなく、取引先からの信頼獲得や受注機会の拡大に直結する重要な経営課題です。
しかし、いざ申請を行おうとすると、その要件の複雑さや膨大な書類作成、そして平日の行政機関への行き来など、多くのハードルが存在します。
特に岡山県における申請は、管轄する県民局ごとの運用ルールや厳格な審査基準があり、生半可な知識で挑むと何度も補正(やり直し)を命じられ、許可取得まで半年以上かかってしまうケースも珍しくありません。
本記事では、岡山県の行政書士が、許可取得に必要な「4大要件」の詳細から、具体的な書類作成のポイント、申請当日の流れ、そして専門家に依頼すべき理由までを、実務経験に基づき徹底解説します。
これを読めば、許可取得までの道のりが明確になり、最短で事業を開始するための道筋が見えるはずです。
【完全網羅】許可取得に必要な4つの主要要件と岡山県特有の審査基準
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で定められた要件をすべて満たす必要があります。
これらは単に「書類が揃っていれば良い」というものではなく、事業を適正かつ継続的に遂行できる能力があるかどうかを厳しく審査されるものです。
ここでは、主要な4つの要件について、岡山県の審査実務を踏まえて詳しく解説します。
1. 講習会の修了(JWセンター)
まず最初に着手すべき要件は、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)」の受講と修了試験の合格です。
誰が受講すべきか
法人の場合は、代表取締役またはその業務を行う役員(監査役を除く)、あるいは政令で定める使用人(支店長や営業所長など、登記され、かつ契約締結権限を持つ者)が受講する必要があります。
個人事業主の場合は、事業主本人が受講しなければなりません。
よくある間違いとして、現場責任者や一般社員に受講させてしまうケースがありますが、これでは許可申請の要件を満たしませんので注意が必要です。
予約の難易度と対策
現在、この講習会は全国的に非常に混雑しており、岡山県内の会場で開催される日程はすぐに満席になります。
数ヶ月先まで予約が埋まっていることも珍しくありません。
許可申請書を提出する時点で「修了証の写し」が必要となるため、講習会の予約が取れないと、その分だけ許可取得が遅れることになります。
対策としては、岡山県会場にこだわらず、近隣の兵庫県、広島県、香川県などの開催日程もチェックすることをお勧めします。
講習会の修了証は全国共通で有効ですので、他県で受講しても岡山県の申請に使用可能です。
また、近年ではオンライン形式での受講も可能になっていますが、最後に会場での試験を受ける必要があるため、試験日程の確保は必須です。
修了証の有効期限
新規講習の修了証の有効期限は5年間です。過去に受講したことがある場合でも、有効期限が切れていないか必ず確認してください。
更新申請用の講習修了証では、新規許可申請には原則として使用できません(※特例を除く)。
2. 経理的基礎(財務要件)のクリア
産廃収集運搬業許可において、多くの事業者が最も頭を悩ませるのがこの「経理的基礎(財務能力)」の要件です。
行政庁は「この事業者は、倒産せずに産業廃棄物を適正に処理し続ける経済的体力があるか?」という点を審査します。
審査の基準(岡山県の場合)
基本的には、直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)を用いて判断されます。
以下の3つのパターンのいずれに該当するかで、追加書類の必要性が変わります。
- 自己資本がプラス、かつ直近決算が黒字の場合
- 問題ありません。通常の決算書類の提出のみで要件を満たします。
- 自己資本がプラスだが、直近決算が赤字の場合
- 基本的にはそのまま申請可能ですが、赤字の程度や累積赤字の状況によっては、今後の経営見通しを説明する書類(事業計画書等)を求められる場合があります。
- 債務超過(自己資本がマイナス)の場合
- ここが最大の難関です。債務超過の状態であっても、直ちに許可が下りないわけではありませんが、そのままでは「経理的基礎なし」と判断されてしまいます。
- この場合、「中小企業診断士」や「公認会計士」または「税理士」による『財務診断書(経営診断書)』の添付が必須となります。
- 診断書には、「なぜ債務超過に陥ったのか」「今後5年間でどのように収支を改善し、債務超過を解消するのか」という具体的な計画と専門家の所見が必要です。
開業直後の法人(決算未到来)の場合
設立したばかりでまだ最初の決算を迎えていない法人の場合は、決算書の代わりに「開始貸借対照表」と「今後1年間の収支予算書」を提出することで審査を受けることができます。
3. 運搬施設の基準(車両・容器)
産業廃棄物を飛散・流出させず、悪臭を放たないように安全に運搬できる設備(車両や容器)を有していることが求められます。
登録できる車両の条件
- 車検証の使用者
申請者(法人または個人事業主)と同じ名義である必要があります。
もし、車検証の「使用者」が親会社や代表者個人名義になっている場合は、申請者名義に変更するか、あるいは「賃貸借契約書」等を添付して使用権原を証明する必要があります(※岡山県は賃貸借契約での申請に対して、契約書の記載内容等を細かくチェックします)。 - 土砂禁ダンプ
汚泥や燃え殻などを運搬する場合、土砂等の運搬が禁止されている車両(深ダンプなど)が必要になることがあります。 - ディーゼル車規制
岡山県内だけでなく、兵庫県や大阪府などへも運搬する予定がある場合は、NOx・PM法(自動車NOx・PM法)に適合した車両でなければなりません。
車両への表示義務
許可取得後、実際にマニフェストを運用して運搬を行う際には、車両の両側面に以下の情報を表示する義務があります。
- 産業廃棄物収集運搬車(文字サイズ5cm以上)
- 氏名又は名称(文字サイズ3cm以上)
- 許可番号(下6桁以上、今回の申請ではまだ番号がないため、許可取得後にマグネットシート等で対応します)申請時には、これらの表示を行う予定の車両の写真を提出します(写真は表示なしの状態で撮影して構いませんが、車番や全体像が鮮明である必要があります)。
運搬容器(ドラム缶・フレコンバッグ等)
「燃え殻」「汚泥(含水率が高いもの)」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」などを運搬する場合は、流出を防ぐための専用容器が必要です。
- 廃油・廃液: ドラム缶、ポリタンク、タンクローリーなど。
- 汚泥・燃え殻: オープンドラム、フレコンバッグ(防水性のもの)、水密仕様のダンプなど。申請書には、どの種類の廃棄物を、どの容器に入れて運ぶかを整合性を持たせて記載する必要があります。
例えば、「廃酸」を運ぶのに「フレコンバッグ」と記載すると、不適正とみなされます。
4. 欠格要件に該当しないこと
申請者(法人の役員、株主、個人の事業主)が、廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘまでに規定される「欠格要件」に該当しないことが絶対条件です。これに該当する場合、どんなに財務が健全でも許可は下りません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
特に注意が必要なのは、「役員の中に過去に飲酒運転などで執行猶予付きの懲役刑を受けた者がいないか」や「過去に関わっていた会社で産廃業の許可取消処分を受けたことがないか」という点です。
これらは警察庁への照会が行われるため、隠して申請しても必ず発覚し、虚偽記載としてより重い処分を受けることになります。
申請書類の作成から県民局への提出・許可証交付までの詳細フロー
要件を確認したら、いよいよ実際の申請手続きに入ります。
岡山県での申請は、他県と比較しても独特のルールや厳格さがあります。
ここでは、書類作成から許可証を手にするまでの具体的なステップと、実務上の注意点を時系列で解説します。
ステップ1:管轄県民局の確認と事前予約
岡山県の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、岡山県庁(本庁)ではなく、申請者の所在地を管轄する各「県民局」の環境課が窓口となります
これが最初の落とし穴です。
管轄の区分(主な例)
- 備前県民局(岡山市中区): 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
- 備中県民局(倉敷市): 倉敷市、総社市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
- 美作県民局(津山市): 津山市、美作市、真庭市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
- ※県外業者の場合は、最初に廃棄物を積み込む場所を管轄する県民局が窓口になる場合があります。事前に電話で確認が必要です。
申請は予約制です。いきなり窓口に行っても受け付けてもらえません。
特に年度末や連休前は予約が混み合うため、希望日の2週間〜1ヶ月前には電話で予約を入れる必要があります。
審査にかかる標準処理期間は約90日(土日祝を除く)ですので、事業開始のデッドラインから逆算して、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
ステップ2:必要書類の収集と作成
申請書(様式第一面など)は岡山県のWebサイトからダウンロード可能ですが、添付書類の収集には時間がかかります。
以下は主な必要書類リストです。
公的証明書類(発行から3ヶ月以内のもの)
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
法人の場合。
目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」等の記載があることが望ましいです。 - 定款の写し
現行の定款(原本証明が必要)。 - 住民票の写し
法人の役員全員、株主(5%以上保有者)、個人の場合は事業主本人。
本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの。 - 登記されていないことの証明書
法務局で取得。
成年被後見人等でないことの証明。役員全員分。 - 納税証明書
直近3年間の法人税(国税)、法人県民税・事業税(県税)等の未納がないことの証明。
事業計画に関する書類
- 事業計画書
どの場所から、どんな廃棄物を、どこへ運ぶのか。
具体的な排出事業者と処分業者(搬入先)の名称や所在地を記載します。
また、運搬量(トン/月)の見込みも算出します。 - 運搬車両の写真
カラー写真で、車両の前面(ナンバープレートが見える)、側面(真横)、斜め前方の3カットが必要です。 - 容器の写真
ドラム缶やフレコンバッグを使用する場合は、その写真も必要です。 - 車検証の写し
有効期限内のもの。
意外な落とし穴:「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法」
申請書には、事業開始にかかる資金(車両購入費、容器代、ガソリン代、人件費など)とその調達方法(自己資金、借入金など)を記載する欄があります。
ここで記載する金額が、添付する残高証明書の金額と矛盾していると指摘を受けます。
整合性を意識した数字の組み立てが必要です。
ステップ3:申請手数料(岡山県収入証紙)の準備
新規許可申請の手数料は81,000円です。
現金での支払いではなく、「収納専用窓口(POSレジ)」にて納入して、「納付済証」を申請書に貼り付ける必要があります。
- 注意
「収入印紙(国)」ではなく「岡山県収入証紙」でもなく、「収納専用窓口(POSレジ)」にて納付です。
郵便局では売っていないため、県民局内や、岡山県庁で購入します。
貼り付けずに持参し、窓口担当者の確認を受けてから貼付するのが無難です。
ステップ4:窓口での審査と補正対応
予約した日時に、作成した書類一式(正本1部、副本1部、控え1部)を持参して県民局へ向かいます。
審査の厳しさ
担当官は、形式的なチェックだけでなく、実質的な内容の聞き取りも行います。
「この廃棄物はどのような性状ですか?」
「この容器で液漏れは防げますか?」
「この処分先は本当にこの品目の許可を持っていますか?」
といった質問に対し、的確に回答できなければなりません。
書類に不備や記載ミスがあると、その場で訂正印を押して修正するか、持ち帰って再提出(補正)となります。
補正が完了して初めて「受理」となり、そこから審査期間(約90日)がスタートします。
不備が多いと受理してもらえず、何度も足を運ぶことになり、これが自社申請で挫折する最大の要因です。
ステップ5:許可証の交付
無事に審査が完了すると、許可証交付の連絡が入ります。
原則として、申請した県民局へ再度出向いて許可証を受け取ります(郵送対応が可能な場合もあります)。
許可証を受け取ったら、ただちに車両への表示(マグネットシート等)と、マニフェスト運用等の準備を整え、いよいよ事業開始となります。
許可取得後の義務
許可を取って終わりではありません。
以下の義務が発生します。
- 変更届
役員、住所、車両などに変更があった場合は、10日以内(一部30日以内)に届け出なければなりません。 - 更新申請
許可の有効期間は5年間です。
期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。 - 帳簿の記載と保存
運搬実績を記録し、5年間保存する義務があります。 - 実績報告
毎年6月30日までに、前年度の運搬実績を県知事(県民局)に報告する必要があります。
自社で申請するか?行政書士に依頼するか?コストとリスクの徹底比較
ここまでお読みいただき、産業廃棄物収集運搬業許可の申請がいかに多くの手間と専門知識を要するか、お分かりいただけたかと思います。
多くの事業者様が「費用を節約するために自分でやるか」それとも「確実性を取って行政書士に依頼するか」で迷われます。
ここでは、行政書士としてのポジショントークだけでなく、経営者としての視点から「コスト(時間・金銭)」と「リスク」を比較検討してみましょう。
自社申請の「見えないコスト」とリスク
「自分でやれば手数料81,000円だけで済む」というのは、表面的なコストしか見ていない計算です。実際には、以下のような「見えないコスト(機会損失)」が発生します。
1. 膨大な時間の喪失(人件費の浪費)
慣れていない方が申請の手引きを読み込み、書類を作成し、役所と事前相談をするためには、最低でも丸3日〜5日程度の実働時間が必要です。
さらに、書類の修正で何度も県民局へ足を運ぶ移動時間も加わります。
仮に、社長ご自身の1日の売上価値(日当)が3万円〜5万円だと仮定してください。
5日間この作業に拘束された場合、15万円〜25万円分の「稼ぐ機会」を失っていることになります。これは行政書士への報酬額を上回る可能性があります。
2. 書類不備による受理の遅れ
慣れていない方が作成すると、些細な記載ミスや添付書類の不足で「今日は受理できません。修正して出直してください」と言われることが多々あります。
産廃許可が必要な仕事は、大抵の場合「〇月〇日から現場に入るから、それまでに許可を取ってくれ」という期限付きです。
受理が1週間遅れれば、許可が下りるのも1週間遅れます。
その結果、数百万円規模の受注を逃すリスクがあります。
3. 整合性の欠如によるトラブル
例えば、定款の目的欄、登記簿、申請書の記載内容に不整合があると、最悪の場合、法務局での定款変更手続きからやり直す必要が出てきます。
また、不適切な事業計画で申請してしまうと、後々の変更届や更新申請の際に辻褄が合わなくなり、自分の首を絞めることになります。
行政書士に依頼するメリット(投資対効果)
一方、産廃専門の行政書士に依頼する場合、報酬(相場として10万円〜15万円程度)が発生しますが、それを補って余りあるメリットがあります。
1. 本業への集中と時間の創出
行政書士に依頼すれば、お客様が行うことは以下の3点だけです。
- 講習会を受ける。
- 印鑑証明書など、本人しか取れない書類を用意する。
- 書類に押印する。
これ以外の、難解な手引きの解読、申請書の作成、写真撮影、公文書の収集、県民局との事前協議、提出代行はすべて行政書士が行います。
社長は面倒な事務作業から解放され、営業活動や現場管理などの「利益を生む仕事」に専念できます。
2. 許可取得後の継続的なサポート
許可取得はゴールではなくスタートです。
前述の通り、許可取得後も「変更届」「更新申請」「実績報告」といった義務が続きます。
かかりつけの行政書士を持っておけば、車両を買い替えた際の変更届や、5年後の更新時期の管理などを任せることができます。
また、産業廃棄物処理法は頻繁に改正されるため、常に最新の法規制に対応したアドバイス(Consulting)を受けることができ、コンプライアンス違反による許可取消リスクを回避できます。
3. スマート行政書士事務所の強み
当事務所は、岡山県の産廃許可申請に特化しております。
- スピード対応
最短での申請受理を目指し、着手から申請までスピーディーに進めます。 - 明朗会計
事前にお見積もりを提示し、追加料金は一切いただきません。 - 全額返金保証
万が一、当事務所のミスにより不許可となった場合は、報酬を全額返金いたします。
(※お客様の虚偽申告等による場合を除く)
結論:経営資源の最適化
「自分でやる」ことは一見節約に見えますが、リスクと時間を考慮すると「高コスト」になる可能性が高いです。
「行政書士に頼む」ことはコストではなく、「確実な許可を最短で手に入れ、将来の売上を作るための投資」です。
岡山県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの事業者様は、ぜひ一度、専門家である当事務所にご相談ください。
複雑な手続きをすべて引き受け、貴社のさらなる発展を全力でサポートいたします。
【Q&A】岡山県の産廃許可申請に関するよくある質問
最後に、岡山県で産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)を申請される事業者様から、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。ご依頼前の疑問解消にお役立てください。
Q1. 岡山県の許可があれば、岡山市や倉敷市でも収集運搬できますか?
A. はい、原則として可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の場合、岡山県知事の許可を取得すれば、政令市である「岡山市」および中核市である「倉敷市」を含む、岡山県全域で収集運搬業を行うことができます。
かつてはそれぞれの市の許可が必要な時代もありましたが、現在は特例により、県知事許可一本で県内全域をカバーできます。
ただし、岡山市と倉敷市の場合、市内のみの運搬の場合は、それぞれの許可が個別に必要となりますのでご注意ください。
Q2. 個人事業主から法人成りを予定しています。どう申請すべきですか?
A. 法人登記が完了してから、法人名義で申請することをお勧めします。
もし個人事業主として許可を取った後に法人化(法人成り)した場合、個人で取った許可を法人に引き継ぐことはできません。
法人の名前で改めて「新規許可申請」を行う必要があり、手数料(81,000円)も再びかかってしまいます。
近い将来に法人化を予定しているのであれば、先に会社を設立し、その新しい法人名義で講習会の受講や申請を行う方が、費用と手間の無駄がありません。
当事務所では、会社設立手続きから産廃許可申請までワンストップでサポートすることも可能です。
Q3. 他県(兵庫県や広島県)の許可も同時に取りたいのですが?
A. もちろん対応可能です。
建設現場や運搬ルートによっては、岡山県だけでなく隣接する兵庫県、広島県、香川県などの許可も同時に必要になるケースが多いです。
複数の自治体に同時に申請する場合、以下のようなメリットがあります。
- 書類の使い回し
登記簿謄本や納税証明書などの原本は提出先ごとに必要ですが、事業計画書の内容や車両写真などのデータは流用できるため、作成の手間が省けます。 - 講習会修了証
1枚の修了証で全国どこの申請にも使えます。 - セット割引
当事務所では、複数県同時申請の場合、2件目以降の報酬額を割引させていただくプランをご用意しております。
広域での事業展開をお考えの際は、ぜひまとめてご依頼ください。
Q4. 車両が軽トラックしかないのですが、許可は取れますか?
A. はい、軽トラックでも要件を満たせば許可は取得可能です。
「産業廃棄物収集運搬車」としての表示義務や、運搬する廃棄物の種類に応じた容器(飛散・流出防止措置)が適切であれば、軽自動車であっても問題ありません。
ただし、過積載にならないよう、最大積載量の範囲内で運搬する必要があります。
建設現場等から出る重量のある廃棄物(がれき類など)を運ぶ場合、軽トラックでは積載量が少なく現実的ではない場合もありますので、事業計画に無理がないか検討が必要です。
Q5. 許可が下りるまで、マニフェストなしで運んでもいいですか?
A. 絶対にNGです。
許可証が手元に届くまでは、たとえ申請中であっても「無許可業者」です。
この期間に産業廃棄物の収集運搬を行い、マニフェストを交付(または未交付で運搬)すると、「無許可営業」として「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)」という非常に重い刑罰が科されます。
また、依頼主である排出事業者にも迷惑をかけることになり、今後の取引停止など社会的信用を失うことになります。許可証が交付されるまでは、絶対に運搬を行わないでください。
だからこそ、1日でも早い許可取得(最短申請)が重要なのです。
スマート行政書士事務所では初回無料相談をお受けしております。
ご相談は下記よりお申し付けください。
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