特殊車両通行許可に関する道路法の解説

道路法の解説特殊車両通行許可ガイド

特殊車両に関する法令はご存じですか?

特殊車両通行許可の取得をお考えの方は道路法を一度は見ておくことをお勧めします。
ただし、いきなり条文を読み始めると混乱するかもしれません。

そこで・・・

  • 特殊車両に関する法令を知りたい!
  • 道路法の特殊車両通行許可に関する部分を知りたい!
  • 条文はわからないのでかみ砕いて教えてほしい・・・

というご要望はございませんか?

このようなご要望をお持ちの方へ特殊車両通行許可申請を担う行政書士が道路法の特殊車両通行許可に関する部分を徹底解説します。

 

行政書士
行政書士

この記事を読むと

「特殊車両に関する法令(道路法)」
がよくわかります。

 

この記事でお伝えしたい大切なこと

  1. 道路法の特殊車両通行許可に関する点について解説します。
  2. 特殊車両の走行規制の根拠法がわかります。

 

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

 

道路法(特殊車両)について

特殊車両通行許可は法律によって定められています。

その法律が「道路法」です。

具体的にいうと「道路法第47条」で道路の通行制限を定め、「道路法第47条の2」で規制された道路の通行を許可する旨が定められています。

 

  • 道路法 第47条   → 通行規制
  • 道路法 第47条の2 → 通行規制道路の通行許可

 

道路法(特殊車両)の条文をわかりやすく解説します!

道路法は109条まであるのですべてを解説できません。

そのため、ここでは特殊車両通行許可に関係する部分に絞り込んで解説していきます。

特殊車両通行許可を調べていくと、「道路法」というより「車両制限令」という言葉をよく聞きませんか?

「道路法」は特殊車両通行許可制度の大枠を決めて、細かい部分は「車両制限令」で決めています。

それでは、道路法の説明に入ります。

 

道路法 第47条

まず、第47条から見ていきましょう。

(通行の禁止又は制限)
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

(引用元:道路法

道路法 第47条

  • 第1項「道路を安全に使用できるように車両に制限を加えます」
  • 第2項「制限を超える車両は通行させてはいけない」
  • 第3項「トンネル、橋、高架の道路なども含めて制限します」
  • 第4項「道路などに加えた制限の基準は政令で定めます」

 

行政書士
行政書士

かなり要点を絞り込んだ意訳ですが、次のような意味合いですね。

 

特に重要な部分は、「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。」です。

これは、「道路を安全に使用できるように車両に制限を加えます」ということです。

そして、「車両の制限の細かいところは法律では決めきれないので政令できめてね」という意味となります。

 

道路法 第47条の2

次に、第47条の2を見ていきます。

(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(次条第一項及び第七十二条の二第二項において「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
2 前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。
3 前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)に納めなければならない。
4 前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
5 道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。
7 第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。

(引用元:道路法

道路法 第47条の2

  • 第1項「特殊車両通行許可」
  • 第2項「特殊車両通行許可を判断する役所」
  • 第3項「特殊車両通行許可申請の手数料」
  • 第4項「特殊車両通行許可申請の手数料の額」
  • 第5項「特殊車両通行許可証」
  • 第6項「特殊車両通行許可証の携帯義務」
  • 第7項「特殊車両通行許可の手続き」

 

行政書士
行政書士

第47条の2では「特殊車両通行許可制度」についての根拠法令ですね。

 

 

道路法(特殊車両)についてのまとめ

道路法(特に法47条、法47条の2)は特殊車両通行許可の根拠となる法律です。

具体的には、第47条で「特殊車両の道路規制」が記載されていて、第47条の2で「特殊車両通行許可」に関して記載されています。

そして、「法律で定められないような細かい基準は政令で定めるよ」というわけです。

いかがでしたでしょうか、ここでは道路法と特殊車両通行許可との関係がわかれば十分かと思いますので、負担のない程度に理解できれば大丈夫です。