ドローン飛行に関係する海岸法をポイント解説!

海岸法 ドローン飛行許可ガイド

ドローンを海岸で飛行させるときに関係する法律、海岸法はご存じですか?

ドローンを海岸で飛行させるなら航空法の知識はもちろんのこと海岸法の理解も必須です。
いきなり条文を読み始めると混乱するかもしれません。

そこで・・・

  • ドローンを海岸で飛させるときに関係する法律、海岸法を知りたい!
  • 海岸法の内容は?
  • 条文はわからないのでかみ砕いて教えてほしい・・・

なんて悩んでいませんか?

このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。

 

行政書士
行政書士

この記事を読むと

「ドローンの飛行規制に関する法律(海岸法)」
がよくわかります。

 

この記事でお伝えしたい大切なこと

  1. ドローンを海岸で飛行させる際に影響する海岸法ついて解説します。
  2. ドローンの飛行規制の根拠法がわかります。

 

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

 

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ドローンを海岸で飛行させる際に影響する海岸法について

ドローンで海岸沿いを撮影することは比較的、規制もゆるいため実行しやすい飛行方法です。

しかし、どこの海岸でも勝手にドローンを飛行させて良いわけではありません。

海岸沿いを飛行させる場合に問題となってくる法律が、「海岸法」と「海上交通3法」ですが、ここでは「海岸法」に着目して考えていきます。

 

ドローンを海岸で飛行させる際に影響する海岸法の条文をわかりやすく解説します!

まずは海岸法の目的条文から見ていきましょう。

目的条文を見てみるとその法律がなんのために作られた法律かが見えてきますので、目的条文は一度は読むようにしておくとその後の理解が早くなります。

 

目的

(目的)
第一条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。

引用元:海岸法

  • 国土の保全のため
    • 津波、高潮、海水や地盤の変動による被害から海岸を防護
    • 海岸環境の整備と保全
    • 公衆海岸の適正な利用

要するに、海岸を安全に保つことを目的にしています。

と、これだけ聞くと「ドローン飛行」とは全く関係ないように思えますね。

次に、「海岸保全区域」についてみていきましょう。

 

海岸保全区域

(海岸保全区域の占用)
第七条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下次条、第九条及び第十二条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。
2 海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。

引用元:海岸法

当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

つまり、海岸を占用する場合は許可が必要ということになります。

しかし、ドローン飛行で海岸を占用(海岸保全施設以外の施設又は工作物の設置)はあまりないと思われます。

あるとすれば大規模な海岸工事でその際にドローンで測量するという状況ですが、そのような場合は、大規模な海岸工事の段階で海岸の占用許可を取得しているはずです。

ということは、海岸をドローン飛行させる障壁はないということか!と思われた方、まだ、早いです。

 

(海岸保全区域における行為の制限)
第八条 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
二 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
2 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

引用元:海岸法

海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

またまた、海岸管理者の許可がでてきました。

しかし、ここで掲げている行為もドローン飛行とは直接関係ないような行為ですので、該当しないと考えられます。

 

第八条の二 何人も、海岸保全区域(第二号から第四号までにあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下「海岸保全施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。
二 油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。
三 自動車、船舶その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。
四 その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
2 海岸管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第三号の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
3 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

引用元:海岸法

何人も、海岸保全区域(第二号から第四号までにあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

「何人も」とあることから「ドローン飛行」も該当します。

ところが、掲げられている行為自体をみると、かなり悪質なことをしなければ該当しないようにも思えます。

この点を海岸の管理者に確認して、問題なければドローン飛行ができるということになるのかと考えられます。

ただ、占有許可までは必要ないことがほとんどだと考えられることから、海岸の管理者にドローン飛行できるかどうかを確認すればよいのではないかと考えられます。

地域によっては「一時使用届」等の届け出が必要な場合もあるようですが、その場合でも、海岸の管理者に確認すれば教えてもらえるはずです。

 

一般公共海岸区域

(一般公共海岸区域の占用)
第三十七条の四 海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。)内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

引用元:海岸法

施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

ここでも、海岸を占用する場合は許可が必要ということになります。

しかし、イベントの主催者でない限り、ドローン飛行で海岸を占用(海岸保全施設以外の施設又は工作物の設置)はあまりないと思われます。

 

(一般公共海岸区域における行為の制限)
第三十七条の五 一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
一 土石を採取すること。
二 水面において施設又は工作物を新設し、又は改築すること。
三 土地の掘削、盛土、切土その他海岸の保全に支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定める行為をすること。

引用元:海岸法

一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

またまた、海岸管理者の許可がでてきました。

しかし、ここで掲げている行為もドローン飛行とは直接関係ないような行為ですので、該当しないと考えられます。

 

第三十七条の六 何人も、一般公共海岸区域(第二号から第四号までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 海岸管理者が管理する施設又は工作物を損傷し、又は汚損すること。
二 油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。
三 自動車、船舶その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。
四 その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
2 海岸管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第三号の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
3 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

何人も、一般公共海岸区域(第二号から第四号までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

「何人も」とあることから「ドローン飛行」も該当します。

ところが、掲げられている行為自体をみるとかなり悪質なことをしなければ該当しないようにも思えます。

この点を海岸の管理者に確認して、問題なければドローン飛行ができるということになるのかと考えられます。

 

ドローンを海岸で飛行させる際に影響する海岸法についてのまとめ

海岸でドローンを飛行させるためには海岸管理者に事前確認をしておく必要があります。

また、海水浴場や潮干狩り場などでは、ドローン飛行は原則できません。

あくまでも、人が入れないような海岸や、人が入れても、基本的に無人の海岸などが飛行対象とすることが基本です。

それでも、ドローン飛行ができるかどうかは、事前に海岸の管理者へ確認することは必要です。

参考として海岸でドローン飛行する場合の確認手順をお伝えしておきます。

この手順はあくまで一例ですのでこの手順ですべてOKというわけではありません。

飛行する場合は都度、地域や飛行方法によって必要な確認をとる必要がある点を十分ご理解ください。

海岸でドローン飛行させる場合に確認しておく必要がある点

  1. 海岸管理者へ飛行に関する事前確認を実施
  2. 港湾を使う場合は港湾管理者へ事前確認を実施
  3. 海上飛行する場合は海上保安庁へ事前確認を実施
  4. 最後に最寄りの警察署へ届け出

 

 

 

記事の内容には細心の注意を払っておりますが、いかなる状況においても、またいかなる方に対しても、免責事項に定める事項について一切責任を負いませんので、何卒、ご了承願います。

 

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