建設業法【第2章:建設業の許可 第2節:一般建設業の許可】逐条解説
建設業を営むうえで建設業法をはとても重要な法律です。
建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。
このような思いの方へ向けて、
わかりにくい建設業法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。
この記事を読むと
「建設業法 第2章 建設業の許可 第2節 一般建設業の許可」
について確実に理解が深まります。
まず、「建設業法 第2章 建設業の許可 第2節 一般建設業の許可」は次のような構成になっています。
- 第2章 建設業の許可
- 第2節 一般建設業の許可
- 許可の申請
- 許可申請書の添付書類
- 許可の基準
- 許可換えの場合における従前の許可の効力
- 登録免許税及び許可手数料
- 変更等の届出
- 廃業等の届出
- 提出書類の閲覧
- 国土交通省令への委任
- 第2節 一般建設業の許可
「建設業法 第2章 建設業の許可 第2節 一般建設業の許可」は、
「一般建設業の許可」に関する事柄について書かれています。
「建設業法 第2章 建設業許可 第2節 一般建設業の許可」は多くの方が最初に取得する一般建設業の許可に関する法律が明記されています。
すべての基本となる形ですので、必ず目を通しておいてください。
「建設業法 第2章 建設業許可 第2節 一般建設業の許可」は一般建設業の許可に関する取り決めが明記されています。特に「許可の基準」は一番重要な部分ですので、詳細まで把握しておく必要があります。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
建設業法 第2章 建設業の許可
第2節 一般建設業の許可
建設業法 第5条(許可の申請)
第五条 一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
【引用元:建設業法】
一 商号又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
五 その営業所ごとに置かれる第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
六 許可を受けようとする建設業
七 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
<逐条解説>
建設業法第5条では「許可申請書」の7つの記載事項について明記しています。
これら7つの記載事項が、建設業許可を申請する際に作成しなければいけない書類となります。
「許可申請書」の記載事項
- 商号又は名称(株式会社〇〇など)
- 営業所の名称及び所在地(〇〇支店・兵庫県神戸市〇〇など)
- 法人:資本金額・役員等の氏名(役員等には監査役は含まない)
- 個人:氏名(支配人があるときは、その者の氏名)
- 営業所ごとに置かれる「専任技術者」の氏名
- 許可を受けようとする建設業
- 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
<許可申請書の提出先>
営業所が2以上の都道府県にある場合は、国土交通大臣へ
営業所が1の都道府県にある場合は、都道府県知事へ
大臣許可は国土交通大臣へ、知事許可は都道府県知事へ許可申請書(7項目)を提出します。
建設業法 第6条(許可申請書の添付書類)
第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
【引用元:建設業法】
一 工事経歴書
二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。
<逐条解説>
建設業法第6条では「許可申請書」の添付書類について明記しています。
なお、「建設業許可の更新」では添付書類は不要です。
「許可申請書」の添付書類
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
- 使用人数を記載した書面
- 許可を受けようとする者及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 経営業務の管理責任者・営業所における専任技術者の要件を満たしていることを証する書面
- 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
建設業許可の更新時
・「許可申請書」の添付書類は不要
「許可申請書」を提出するだけではなくて、内容を証明する「添付書類」が必要なんだね。許可の更新時はすでに提出済みだから不要なのか。
建設業法 第7条(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
【引用元:建設業法】
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
<逐条解説>
建設業法第7条では建設業許可の許可要件について4つ明記しています。
「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」・「誠実性」・「財産的基礎」といわれるものです。
建設業許可の4つの許可要件
- 経営業務の管理責任者
- 営業所の専任技術者
- 大学等の指定学科卒業:3年の実務経験が必要
- 高校等の指定学科卒業:5年の実務経験が必要
- その他:10年の実務経験が必要
- 例外:国土交通大臣が認めたもの
- 誠実性
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
- 財産的基礎
建設業許可の基本的4要件について理解が必要だね。
あと第8条の欠格要件とを合わせて5要件といわれているね。
建設業法 第8条(許可の基準)
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
【引用元:建設業法】
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
<逐条解説>
建設業法第8条では欠格要件を明記しています。
欠格要件に該当する場合は建設業許可は取得できません。すでに取得していても取消となります。
なお、欠格要件は申告しないでいてもバレます。
建設業許可の欠格要件
「建設業許可申請書」「添付書類」に「重要な事項について虚偽の記載」や「重要な事実の記載が欠けている」ときは、許可をしてはならない。
つまり、重要な事項を正しく申告しない場合は建設業許可はもらえないということです。
第8条には13個の欠格要件が明記されています。
欠格要件は内容が難しいので要約した内容を列記します。
※該当する可能性がある場合はさらに詳しく、ご自身が該当するかどうかを専門家に確認する必要があります。
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設業許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- 建設業許可の取消しの処分の聴聞の通知があり、その後、処分までの間に廃業した場合、廃業の日から五年を経過しない者
- 建設業許可の取消しの処分の聴聞の通知があり、その後、処分までの間に廃業した場合、通知の日より六十日以内前に役員等であった者で、廃業の日から五年を経過しない者
- 営業停止の期間が経過しない者
- 営業禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ5年を経過しない者(刑期満了・執行猶予後から5年)
- あらゆる法が対象
- 罰金以上の刑に処せられ5年を経過しない者(刑期満了・執行猶予後から5年)
- 主に建設業関連法が対象
- 主に暴対法が対象
- 暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
- 法定代理人が欠格要件に該当する場合
- (法人の場合)役員等が1から4・6から10に該当する場合「営業停止以外」
- (個人の場合)政令で定める使用人が1から4・6から10に該当する場合「営業停止以外」
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
欠格要件に該当する場合は一発アウト。内容を見てもらえるとわかるように、隠せるものでないので、正直に申告することが重要。
建設業法 第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第九条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く。)において、第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
【引用元:建設業法】
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。
<逐条解説>
建設業法第9条では「許可替え」時のきまりごとを明記しています。
難しく明記されていますが、「大臣許可」「知事許可」は一方しか取得できず、新たな許可を受けたときに前の許可は効力がなくなるという訳です。
許可替え(新規)
- 大臣許可から知事許可
- 1つの都道府県の営業所のみに変更された場合
- 知事許可(別都道府県)
- 別の都道府県へ営業所が移転した場合
- 知事許可から大臣許可
- 2つ以上の都道府県に営業所ができた場合
許可替えは「新規」だけです。もともとの許可の種類がかわるので「更新」はありえません。
営業所の変更によっては許可替えが必要になる可能性があるので注意。
建設業法 第10条(登録免許税及び許可手数料)
第十条 国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。
【引用元:建設業法】
一 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税
二 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料
<逐条解説>
建設業法第10条では「大臣許可」の申請費用について明記されています。
登録免許税・許可手数料
- 新規申請時は「登録免許税」
- 更新申請時は「許可手数料」
第10条で明記されているのは大臣許可についてです。
大臣許可は新規時は「登録免許税」、更新時は「許可手数料」という名目で費用が発生するんだね。(ちなみに行政書士へ依頼する場合は別途費用が必要だよ)
建設業法 第11条(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
【引用元:建設業法】
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
<逐条解説>
建設業法第11条では許可申請内容に変更が生じたときの変更届について明記されています。
建設業許可の変更届のまとめ
- 「許可申請書」の記載内容に変更が生じたとき
- 30日以内
- 毎事業年度終了時「工事経歴書」「直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面」
- 毎事業年度経過後4月以内
- 「使用人数を記載した書面」の記載内容に変更が生じたとき
- 毎事業年度経過後4月以内
- 「営業所の専任技術者」に変更が生じたとき
- 2週間以内
- 「経営業務の管理責任者」「営業所の専任技術者」の基準を満たさなくなった場合
- 2週間以内
- 「欠格要件」に該当する場合
- 2週間以内
提出期限が短いものほど重要要件に該当するね。2週間以内に提出が必要なものは建設業許可要件に該当するものだね。
建設業法 第12条(廃業等の届出)
第十二条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
【引用元:建設業法】
一 許可に係る建設業者が死亡したとき(第十七条の三第一項に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る。)は、その相続人
二 法人が合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について第十七条の二第二項の認可がされなかつたときに限る。)は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
五 許可を受けた建設業を廃止したとき(第十七条の二第一項又は第三項の認可を受けたときを除く。)は、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員
<逐条解説>
建設業法第12条では廃業届を提出する条件について明記されています。
廃業届が必要になる条件と提出者
- 建設業者の死亡
- 相続人
- 法人の合併による消滅
- 役員であったもの
- 法人の破産開始の決定による解散
- 破産管財人
- 法人の合併・破産開始の決定以外の理由で解散
- 清算人
- 許可を受けた建設業を廃業
- 個人の場合は本人・法人の場合は役員
廃業する場合であっても、廃業届は提出しておく必要があります。
建設業許可の維持ができない場合は必ず廃業届を提出しましょう。
廃業届は許可を受けた建設業の事業が破産などによって継続できない場合は提出することになるんだね。
建設業法 第13条(提出書類の閲覧)
第十三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
【引用元:建設業法】
一 第五条の許可申請書
二 第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。)
三 第十一条第一項の変更届出書
四 第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
五 第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面
六 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの
<逐条解説>
建設業法第13条では提出書類の公開内容について明記されています。
閲覧できる提出書類
- 許可申請書
- 添付書類
- 許可申請書に関する変更届
- 決算変更届
- 各種変更届
- 国土交通省令で定めるもの
建設業許可を取得した場合は、多くの書類が閲覧可能となり、だれでも閲覧できるようになります。
「工事経歴書」や「財務諸表」など重要書類も閲覧可能となる点は覚えておいてください。
建設業許可を取得した場合は、基本的に提出書類が閲覧できるようになるんだね。
ライバル業者にも情報が公開されるからその点は取得前に十分考慮しておこうね。
建設業法 第14条(国土交通省令への委任)
第十四条 この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
【引用元:建設業法】
<逐条解説>
建設業法第14条では法律で明記されていない細かい点は国土交通省令にまかせると明記しています。
注意点
「国土交通省令で定める」の前に、「許可の申請に関し必要な事項は」と注意書きされているように、国土交通省令で自由に定めていいわけではありません。
あくまでも、「許可の申請に必要な事項」である必要があります。
法律に細かいことまで明記できないからね。