建設業許可に関する金額のいろいろ【金額による違い】

建設業許可に関する金額のいろいろ

チェック

・軽微な建設工事
・一般と特定の違い
・許可申請にかかる費用
   ↓↓↓
・建設業許可に関する金額はいろいろあります。

行政書士

皆様のこのような疑問を解決します。

ポイント

<今回の記事の内容>
 ・建設業許可に関する金額のいろいろ【金額による違い】
  ① 軽微な建設工事
  ② 一般と特定の違い
  ③ 許可申請にかかる費用

建設業許可をはじめて調べる方、必読!

建設業許可に関する金額のいろいろ

行政書士

行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

軽微な建設工事

建設業許可は軽微な建設工事のみを行う場合は必ずしも必要ではありません。

それでは、軽微な建設工事とはどんな工事なんでしょうか。

建設業許可を取得しなくてもよい工事

<建築一式工事>

  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

<建築一式工事以外>

  • 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

一般と特定の違い

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。

それではそれぞれの違いを金額面からみていきましょう。

特定建設業

  • 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が4,000万円以上(※)となる下請契約を締結して施工しようとする者。
    • ※建築一式工事の場合は6,000万円以上
    • ※消費税及び地方消費税相当税を含み、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。

③ 許可申請にかかる費用

建設業許可申請にはお金がかかります。

大きく分けて2種類必要になる場合があります。

まず、自分で申請する場合は、

建設業許可(知事許可・新規)→9万円(印紙代)が必要です。

次に、行政書士に依頼する場合は、

建設業許可(知事許可・新規)→9万円(印紙代)+行政書士への報酬→15万円(当事務所)が必要です。

自分で申請すると安いですが、正直非常に大変です。

貴重な時間を書類作成の勉強と労働に費やすくらいなら本業に費やしたほうが、費用以上の利益を受けれるはずですので、その点、ご自身で申請する場合は十分考慮ください。

要件についてご不安な方へ

行政書士

一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。
少しでも不明な点があれば岡山県の建設業許可代行|スマート行政書士事務所にご相談ください。

建設業許可に関する金額のいろいろ

行政書士

建設業許可の要件でややこしいのが金額による分岐がいたるところに出てきます。
それぞれ、正確に分岐させて考えないと間違った手続きになってしまう恐れがあります。
難しいかもしれませんが、確実に手続きを進めていきましょう。

ポイント

<今回の記事の内容>
 ・建設業許可に関する金額のいろいろ【金額による違い】
  ① 軽微な建設工事
  ② 一般と特定の違い
  ③ 許可申請にかかる費用