公共工事入札契約適正化法をわかりやすく解説!【最新の法改正対応】
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」ご存知ですか?
公共工事の入札や契約が適切に行われるように定めた法律が「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律です。
略称は「公共工事入札適正化法」です。
このような思いの方へ向けて、
公共工事入札適正化法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。
この記事を読むと
「公共工事入札適正化法」
について確実に理解が深まります。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
公共工事入札契約適正化法とは
https://smart-gyosei.com/kensetsu/nyuusatsu-keiyaku-kaisei-202010
第1条の目的より、下記のように明記されています。
国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等のための措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする
つまり、公共工事の入札や契約に関して守らなければならない事項を定めた法律という訳です。
【第1章:総則】
第1条(目的)
公共工事入札契約適正化法の目的
対象
- 国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約
目的
- 公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ること
手段
- 適正化の基本となるべき事項を定める
- 情報の公表
- 不正行為等に対する措置
- 適正な金額での契約の締結等のための措置・施工体制の適正化の措置
- 適正化指針の策定等の制度を整備すること等
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第2条
特殊法人等の定義
- 資本金の2分の1以上が国からの出資による法人、または、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金や補助金によって得ている法人
- その設立の目的を実現し、または、その主たる業務を遂行するため、計画的かつ継続的に建設工事の発注を行う法人
公共工事
- 国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事
建設業
- 建設業法第二条第二項(建設工事の完成を請け負う営業)に規定する建設業
各省各庁の長
- 財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長
- 衆議院議長
- 参議院議長
- 最高裁判所長官
- 会計検査院長
- 内閣総理大臣
- 各省大臣
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第3条
公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項
- 入札・契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
- 入札に参加しようとする者、または、契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
- 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
- その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。
- 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
【第2章:情報の公表】
第4条
公共工事の発注見通しの公表
- 各省各庁の長は、毎年度、公共工事の発注の見通しに関する事項を公表しなければいけません。
- 各省各庁の長は、見通しに関する事項を変更したときは、変更後の事項を公表しなければいけません。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第5条
各省各庁の長による公共工事の入札の公表
- 入札者の「商号・名称、入札金額」
- 落札者の「商号・名称、落札金額」
- 入札参加資格
- 指名競争入札の指名者の「商号・名称等」
- 契約の相手方の「商号・名称、契約金額等」
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第6条
特殊法人等による公共工事の入札の公表
「公共工事の入札及び契約に関する情報」を公表するため必要な措置を講じなければいけません。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第7条
地方公共団体による情報の公表
毎年度、公共工事の発注の見通しに関する事項で一定の事項を公表しなければいけません。
公共工事の発注の見通しに関する事項を変更したときは、変更後の事項を公表しなければいけません。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第8条
地方公共団体の長による公共工事の入札の公表
- 入札者の「商号・名称、入札金額」
- 落札者の「商号・名称、落札金額」
- 入札参加資格
- 指名競争入札の指名者の「商号・名称等」
- 契約の相手方の「商号・名称、契約金額等」
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第9条
地方公共団体による情報の公表
公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることができます。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
【第3章:不正行為等に対する措置】
第10条
公正取引委員会への通知
各省各庁の長等は国等の公共工事の入札等に下記の違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければいけません。
違反対象となる規定
- 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
- 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第11条
国土交通大臣又は都道府県知事への通知
各省各庁の長等は国等が発注する公共工事を受注した建設業者が、下記に該当すると疑うに足りる事実があるときは、監督官庁(許可行政庁)にその事実を通知しなければいけません。
- 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格要件に該当する場合
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人が欠格要件に該当する場合
- 個人で政令で定める使用人が欠格要件に該当する場合
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
- 他の法令違反をし、建設業者として不適当であると認められるとき。
- 一括下請負禁止違反をしたとき。
- 建設業許可を取得していない業者と建設業許可が必要な下請け契約をしたとき。
- 特定建設業者でない建設業者と特定建設業の許可が必要な下請け契約をしたとき。
- 営業が禁止されている業者と禁止されている営業の範囲で下請け契約をしたとき。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
【第4章:適正な金額での契約の締結等のための措置】
第12条
入札金額の内訳の提出
公共工事の入札では入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければいけません。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第13条
各省各庁の長等の責務
各省各庁の長等は、請負代金の額によっては、公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、不正行為を排除するため、入札金額の内訳を記載した書類の内容の確認、その他の必要な措置を講じなければいけません。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
【第5章:施工体制の適正化】
第14条
一括下請負の禁止
建設業法22条3項
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
一括下請負の禁止の除外規定は公共工事では適用されません。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第15条
施工体制台帳の作成及び提出等
- 公共工事を受注した建設業者は施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければいけません。
- 公共工事の受注した建設業者は作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければいけません。
- 公共工事の受注した建設業者は施工体制台帳の記載と一致しているか点検を求められたときは拒否できません。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
第16条
適正な施工体制台帳の維持
各省各庁の長等は、適正な施工体制台帳の維持のため点検や必要な措置を講じなければいけません。
建設業法の逐条解説
公共工事入札契約適正化法 逐条解説(令和2年10月1日施行)
【第6章:適正化指針】
第17条
適正化指針の策定等
国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置を定めなければいけません。
適正化指針に定める事項
- 入札・契約の過程・契約の内容に関する情報の公表に関すること。
- 入札・契約の過程・契約の内容について学識経験者等の意見を適切に反映する方策に関すること。
- 入札・契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
- 公正な競争を促進し、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札・契約の方法の改善に関すること。
- 公共工事の施工に必要な工期の確保、地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
- 将来におけるより適切な入札・契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
- 入札・契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
- 適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
- 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
- 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
- これらの規定は、適正化指針の変更について準用する。
建設業法の逐条解説
建設業法【第1章:総則】逐条解説(令和2年10月1日施行)
第18条
各省各庁の長等の務め
各省各庁の長等は、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければいけません。
建設業法の逐条解説
建設業法【第1章:総則】逐条解説(令和2年10月1日施行)
第19条
措置の状況の公表
国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣や、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができます。
公表
国土交通大臣及び財務大臣は、毎年度、報告を取りまとめ、その概要を公表します。
建設業法の逐条解説
建設業法【第1章:総則】逐条解説(令和2年10月1日施行)
第20条
要請
国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣や地方公共団体に対し、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができます。
建設業法の逐条解説
建設業法【第1章:総則】逐条解説(令和2年10月1日施行)
【第7章:国による情報の収集、整理及び提供等】
第21条
国による情報の収集、整理及び提供
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければいけません。
建設業法の逐条解説
建設業法【第1章:総則】逐条解説(令和2年10月1日施行)
第22条
関係法令等に関する知識の習得等
国、特殊法人等及び地方公共団体は、教育及び研修その他必要な措置を講ずるよう努めなければいけません。
国土交通大臣及び都道府県知事は、関係法令に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければいけません。
建設業法の逐条解説
建設業法【第1章:総則】逐条解説(令和2年10月1日施行)
公共工事入札契約適正化法のまとめ
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」とは
国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、入札・契約の適正化の促進により、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達を目的として「入札・契約適正化の基本原則の明示」した法律です。
入札・契約適正化の基本原則
- 透明性の確保
- 公正な競争の促進
- 適正な施工の確保
- 不正行為の排除の徹底