【岡山県の建設業許可の手引き】を行政書士が徹底解説!
岡山県で建設許可を取得するためには建設業許可の手引きは必ず確認する必要があります。
建設業許可は都道府県ごとに手引きが用意されていますが、各都道府県で若干の違いがあります。
必ず許可を取得したい都道府県の手引きを確認してください。
チェック
・建設業許可を取得したいけど要件を知りたい・・・
・建設業許可の大まかな要件はわかるけど詳細をしりたい・・・
・岡山県の建設業許可申請の手引きをわかりやすく解説してほしい・・・
このような思いの方へ向けて、
岡山県の建設業許可申請について建設業許可を取扱う行政書士が「岡山県」の「建設業許可申請等の手引き」についてわかりやすく解説します。
この記事を読むと
「岡山県の建設業許可申請等の手引き」
について全体像の理解が深まります。
まず、「岡山県」の「建設業許可申請等の手引き」は次のような構成になっています。
- Ⅰ 建設業の許可制度
- Ⅱ 建設業許可の申請手続
- Ⅲ 許可取得後の注意事項
- Ⅳ 各帳票の記載方法等
- Ⅴ 申請のパターン別注意点
「岡山県」の「建設業許可申請等の手引き」は、おもに「建設業許可について」と「許可後の留意点について」を重点的に書かれています。
「建設業許可」は建設業として事業を拡大していくうえで必須の許可です。
建設業許可は許可要件を満たしていれば正しく申請書類を提出して要件を証明することで取得できます。
不安な方は、専門家(行政書士)を利用することをお勧めします。
「建設業許可」は建設業者であれば取得しておく必要が将来的にますます高くなっていきます。
建設業許可が欲しくても、一から手引きを読むのは難しいと思うので、まずは、当サイトのような解説を見て、建設業許可の全体像を理解しておいてください。
全体像をつかむと、個別の内容もより、具体的に理解できます。
ただし、時間的に余裕がない方は、行政書士へ依頼することをお勧めします。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
岡山県 建設業許可の手引き
「岡山県 - 建設業許可の手引き(令和5年10月1日改訂)」
Ⅰ 建設業の許可制度
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉を増進するため、一定規模以上の建設工事の完成を請け負う営業を営もうとする者は許可を受けなければならないと定められています。
建設業許可の目的(建設業法1条)の内容が抜粋されています。
<建設業法第1条の概要>
建設業法の目的(1段階:手段)
- 建設業を営む者の資質の向上
- 建設工事の請負契約の適正化等を図る
建設業法の目的(2段階:目的)
- 建設工事の適正な施工を確保
- 発注者の保護
- 建設業の健全な発達の促進
建設業法の目的(3段階:最終目的)
- 建設業法の目的:公共の福祉の増進に寄与すること
1 建設業の許可
原則
- 建設業許可が必要
例外
- 軽微な建設工事
- 建築一式工事
- 工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込み)の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- その他の工事
- 工事1件の請負代金が500万円未満(税込み)の工事
- 建築一式工事
※注文者が材料を支給する場合は材料費も含めて判断します。
2 許可業種
2の一式工事と27の専門工事の一覧
(土)土木工事業(一式工事) | (鋼)鋼構造物工事業 | ()熱絶縁工事業 |
(建)建築工事業(一式工事) | (筋)鉄筋工事業 | (通)電気通信工事業 |
(大)大工工事業 | (舗)舗装工事業 | (園)造園工事業 |
(左)左官工事業 | (しゅ)しゅんせつ工事業 | (井)さく井(さくせい)工事業 |
(と)とび・土工工事業 | (板)板金工事業 | (具)建具工事業 |
(石)石工事業 | (ガ)ガラス工事業 | (水)水道施設工事業 |
(屋)屋根工事業 | (塗)塗装工事業 | (消)消防施設工事業 |
(電)電気工事業 | (防)防水工事業 | (清)清掃施設工事業 |
(管)管工事業 | (内)内装仕上工事業 | (解)解体工事業 |
(タ)タイル・れんが・ブロック工事業 | (機)機械器具設置工事業 |
個別の具体的な工事がどの業種に分類されるか
業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(国土交通省のサイト)
一式工事業と専門工事業との区別
一式工事
総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、大規模又は施工内容が複雑な工事を、総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。
兼業事業との区別
兼業事業(建設工事に該当しない事業)
- 草刈り、雑木伐採
- 樹木のせん定、庭木管理
- 緑地・公園の管理
- 機械・設備等の保守・点検、部品(電球、パッキン等の消耗品)の交換等
- 溝掃除(水路の堆積物の除却等)
- 除雪
- 測量・コンサルタント業務
- 試掘
- 土砂の撤去
- 土砂の仮置き(土のう製作・設置を含む)
- 産業廃棄物の運搬処分
- 浄化槽清掃
- 工事現場の清掃
- 路面清掃
- 不動産販売(土地・建売住宅の販売)
- 委託管理業務
- 建設資材の販売・賃貸等
- 船舶、自動車、建設機械等に係る作業
- 道路パトロール
- 警備
注意事項
- 誤って完成工事高に含めて計上した場合は、事業年度終了報告書の訂正及び経営分析のやり直しが必要
- 経営事項審査の虚偽申請となる場合には監督処分の対象
3 許可の種類
元請(発注者から直接請け負う)1件の工事について、下請けに出す額の総額により必要な許可の種類が異なります。
一般建設業の許可
- 発注者から直接請負う1件の建設工事
- 合計で 4,000 万円未満までしか下請に出すことができません。
(建築一式工事については 6,000 万円未満まで)
特定建設業の許可
- 制限はありません。
注意事項
- 発注者から直接請け負う金額は関係なし。
- 下請負人として工事を請け負う場合は請負金額による制限はない。
- 金額はいずれも消費税を含む額。
- 元請負人が提供する材料等の価格は含めない。
- 自社の請負額に制限はない。
4 許可の区分(知事許可と大臣許可)
大臣許可
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
知事許可
- 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合
注意事項
営業所
- 建設工事の請負契約を締結する事務所(金額の大小は関係なし)
- 業種に関する営業を行う営業所
大臣許可と知事許可の判断
- 営業所の所在地で判断
5 一般建設業の許可要件
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
①建設業に関し経営業務の管理経験等を有する常勤役員等を置くこと
※令和2年10月1日施行された建設業法により経管の要件が緩和されました。
①実務経験の要件
- 次のいずれかに該当すること(実務経験)
- 常勤の役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者
- 建設業で5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業で5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業で6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- 常勤の役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
- 建設業で2年以上、役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業で2年以上役員等としての経験を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
- 常勤の役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者
少し分かりにくいですね。
かなり簡易にまとめてみます。
- 次のいずれかに該当すること(実務経験)
- 「常勤の役員等」が該当すること
- 「建設業(5年以上)」+「経管の経験」
- 「建設業(5年以上)」+「経管に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」
- ※経管に準ずる地位にある者・・・経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。
- 「建設業(6年以上)」+「経管に準ずる地位にある者として経管を補佐した経験」
- 「常勤の役員等」が下記に該当+「財務管理・労務管理・業務運営」の補佐者を配置
- 「建設業(2年以上)」+「役員等の経験」+「5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者」(財務管理・労務管理・業務運営を担当するものに限る)
- 「5年以上役員等の経験」+「建設業(2年以上)役員等の経験」
- 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
- 「常勤の役員等」が該当すること
まだまだ分かりにくいですね。それでは図にしてみましょう。
かなり簡略化したものになりますので、イメージとしてみておいてください。(間違っているかもしれませんので)
注意事項
④⑤の場合は「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務経験(5年以上)を有する者を補佐者としておく必要があります。
②適切な社会保険に加入していること
- 次のいずれかに該当すること(保険加入要件)
- 健康保険加入(適用事業所の場合)
- 厚生年金保険加入(適用事業所の場合)
- 雇用保険加入(適用事業所の場合)
専任技術者
一般建設業許可の専任技術の要件(建設業法第7条)
- 土木施工管理技士、建築士、技能士等一定の国家資格者
- 許可を受けようとする業種について、指定学科で高卒後5年以上、または、大卒後3年以上の実務経験
- 許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験
上記2と3に関して
- 県民局調査において、契約書の原本又は注文書の原本及び請書の写しで請負工事実績があることと、現場での施工に従事した経験や発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験を立証する必要があります。
- 様式第9号「実務経験証明書」の添付が必要となります。
誠実性
請負契約に関して誠実性を有していること
- 許可を受けようとする者が請負契約に関して不正、または、不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
- 法人の場合:その法人・役員等・支店
- 個人の場合:本人・支配人
財産的基礎
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 財産的要件を満たしているかの判断材料(倒産することが明白である場合を除く)
- 既存の企業・・・申請時の直前の決算期における財務諸表
- 新設の企業・・・創業時における財務諸表
財産的要件は許可申請時に適合していれば、許可後に適合しなくなっても許可取消しにはなりません。
一般建設業の財産的要件
- 次のいずれかに該当する
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 自己資本が500万円以上ある
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある
「自己資本」
- 法人:貸借対照表における純資産合計の額
- 個人:期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を、加えた額
「500万円以上の資金の調達能力」
- 500万円以上の資金について金融機関の預金残高証明書や融資証明書等
(申請直前1か月以内のものが必要)
欠格要件に該当しないこと
岡山県の手引きの内容
- 許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
- 心身の故障により建設業を適切に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)又は破産者で復権を得ない者
- 建設業の営業停止又は禁止期間が経過しない者
- 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により建設業の許可を取り消されてから後5年を経過しない者(許可取り消しを免れるため、廃業届を提出した者を含む)
- 禁錮以上の刑又は次の法令違反で罰金以上の刑に処せられて5年を経過しない者(建設業法、刑法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法の一定の条文)
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者
- 役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
岡山県の手引きではかなり簡略化されているので、参考までに兵庫県の手引きの要約を記載しておきます。(欠格要件はどれに該当してもいけません)
兵庫県の手引きの要約
- (ア) 許可申請書・添付書類に重要事項について虚偽記載や重要事実の記載がない場合
- (イ) 許可申請者・その役員等・令第3条の使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合
- ① 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
- ② 建設業許可を取消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 不正手段で許可を受けたこと(法第 29 条第1項第5号)
- 営業停止処分に違反したこと等(同第6号)
- ③ 建設業許可の取消し処分の通知を受け、処分前に廃業届の届出日から5年未満者
- 不正の手段により許可を受けたこと(法第 29 条第1項第5号)
- 営業停止処分に違反したこと等(同第6号)
- ④ 建設業許可の取消し処分の通知の日の60日以内前に下記であった者で届出の日から5年未満の者
- 法人の役員等
- 令第3条の使用人
- 個人の令第3条の使用人
- ⑤ 営業停止中の者
(法第 28 条第3項又は第5項の規定による営業停止) - ⑥ 営業禁止中の者
(法第 29 条の4の規定による営業禁止) - ⑦ 禁錮以上の刑を受け、下記に該当する者
- 執行中
- 執行猶予中
- 執行後5年未満
- ⑧ 下記に該当する者
- 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの
- 暴対法に違反し、暴力行為法の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた下記の者
- 執行中
- 執行猶予中
- 執行後5年未満
- ⑨ 暴力団員・暴力団員を辞めて5年未満の者
- ⑩ 未成年者でその法定代理人が上記①~⑨・⑪のいずれかに該当するもの
- ⑪ 法人で役員等、または、令第3条の使用人のうちに、①~④・⑥~⑨までのいずれかに該当する者
- ⑫ 個人で支配人、または、令第3条の使用人のうちに、①~④・⑥~⑨までのいずれかに該当する者
- ⑬ 暴力団員・暴力団員を辞めて5年未満の者がその事業活動を支配する者
6 特定建設業の許可要件
特定建設業
- 発注者から直接請負う1件の建設工事
- 下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上(税込み)となる下請契約を締結
※元請負人が提供する材料等の価格は含めない
(1)一級相当の専任技術者の設置
B.特定建設業許可の専任技術の要件(建設業法第15条)
- 指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)の場合
- 国家資格者、または、技術士、一級相当と大臣が認定した者
- 指定建設業以外の業種の場合
- 一級の国家資格者、技術士
- 指導監督的実務経験を有する者
(2)より高度な財産的基礎を有すること(財務要件)
特定建設業の財産的要件
- 次のすべてに該当する
- ① 資本金が2,000万円以上
- ②自己資本が4,000万円以上である
- ③欠損の額が資本金の20%を超えていない
- ④流動比率が75%以上である
「欠損の額」
- 法人:貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額
- 個人:事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額
「流動比率」
- 流動資産÷流動負債×100(%)
「資本金」
- 法人:
- 株式会社の払込資本金
- 持分会社等の出資金額
- 個人:期首資本金
「自己資本」
- 法人:貸借対照表における純資産合計の額
- 個人:期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を、加えた額
7 特定建設業許可取得後の留意事項
特定建設業許可の財産的要件
次は、特に注意が必要な内容です。
特定建設業許可の留意事項
特定建設業の取得には、一般建設業より高度な技術力及び資金力を有する必要があり、これらの要件を確保できなくなった際には特定建設業の許可を維持できなくなります。
この時点で一般許可の要件を満たしていれば、それを取得することはできますが、特定の要件を欠いたときに当然に一般許可に移行するものではなく、あらためて新規許可申請(別の業種で一般許可を有している場合には追加許可申請)を行う必要があります。
この場合、一般建設業の許可申請前に、特定建設業の許可が失効するとその業種については何ら許可を有しない状態になってしまいます。公共工事への参加はもちろん、軽微な建設工事以外を請け負うことができなくなりますので、十分に注意してください。
また、許可が失効した場合は、経営事項審査も無効となりますので、長期間に渡り入札に参加できなくなる可能性があるなど、大きな影響が想定されます。特定建設業
者の場合、日頃から財務要件・技術者要件に十分な注意が必要です。
Ⅱ 建設業許可の申請手続
※国土交通大臣許可については直接、中国地方整備局に提出します。
1 許可申請の種類
(1)新規許可申請
建設業の許可を受けていない者が許可を初めて受けようとする場合
(2)更新許可申請
許可の有効期限が到来した後も、引き続き同じ内容の許可を受けようとする場合、許可満了日の30日前までに受付(書類上不備が無く、受付印が押印された状態)する必要があります。申請は許可満了日の3か月前から可能です。
(3)追加許可申請
既に建設業の許可を受けている者が、同じ区分(特定・一般)内で別の業種の許可を受けようとする場合
(4)般特新規許可申請
- 一般建設業の許可しか受けていない者が、新たに特定建設業の許可を受けようとする場合
- 特定建設業の許可しか受けていない者が、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合
専任技術者の退職等により一部の業種について特定建設業の許可要件を満たさなくなったため、その業種について一般建設業の許可を受けようとする場合は、当該業種の廃業届及び届出書を併せて提出する必要があります。ただし、1級相当の専任技術者の不在により特定建設業を全て廃業した場合、この般特新規許可申請ではなく、新規許可申請が必要です。
(5)その他の申請
このほか、更新許可の申請時に合わせて追加許可申請を行う追加+更新許可申請(許可の有効期限まで3か月以上残っている場合のみ申請可)や許可行政庁が変更になる場合などの許可換え新規許可申請があります。
建設業許可申請書一覧
2 許可申請手数料
許可申請の審査には許可申請手数料が必要です。
手数料の払い方
- 許可申請手数料は岡山県収入証紙を申請書に貼付して納入します。
- 収入証紙は、許可申請書の正本非閲覧用の「(様式第1号の)別紙三」に貼り付け提出します。
手数料一覧表
許可申請の種類 | 岡山県知事許可 |
新規(許可換え含む)・般特新規 | 90,000円 |
追加追加 | 50,000円 |
更新 | 50,000円 |
岡山県収入証紙の販売所
- 岡山県出納局会計課のホームページで確認することができます。
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-17760.html
複数の申請を同時に行う場合
- 1つの許可申請で、追加申請と更新申請を同時に申請したり、業種別に一般許可と特定許可の両方を申請することもできますが、許可申請手数料はそれぞれの額の合計額となります。
申請する業種の数との関係
- 手数料の額は申請する業種の数とは関係ありません。
変更届出書を提出する場合
- 許可申請手数料は不要です。
3 許可申請書の作成上の注意点
(1)申請書の様式
令和2年10月1日の改正建設業法の施行により、複数の様式が変更されていますので注意してください。
「許可申請に必要な書類一覧表」を確認ください。
(2)申請書の綴り方と提出部数
- 黒ひも等で綴る
- 提出書類を閲覧用と非閲覧用に分ける
- 閲覧用3部(正1、副2)+非閲覧用3部(正1、副2)= 計6部を提出
(3)表紙
岡山県指定の表紙が必要です。
(4)添付書類の各種証明書
下記の証明書は、正本に原本を、副本にはコピーを付けてください。
- 商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 納税証明書(事業税納付済額証明書)
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書、または、医師の診断書
- 残高証明書
- 卒業証明書等
(5)副本作成の留意点
- 申請書はペン、または、ボールペン(鉛筆及び消せるボールペンは不可)で提出部数分全く同じものを作成
- コピー等の利用可(ただし、印影はコピーせず、それぞれに直接押印)
(6)記入ミスを訂正する場合
訂正箇所に二重線を引いて訂正します。
- 当該箇所に代表者(又は事業主)印又は本人印を押印
- 作成事務担当者等の印では訂正できません。
- ホワイト(修正液・修正テープ等)は使えません。
(7)受領票
受領票
- 希望者のみ必要事項を記載の上、窓口に提出又は送付(郵送の場合は返送用封筒を同封)
- 申請書の受付後に押印し、破線から下が返却されます。
- 受領票は申請書には綴り込まず、1枚のみを別途提出する必要があります。
- 提出は当日限り(郵送については許可申請書に同封されていること)ですので注意が必要です。
(8)許可申請書提出先
岡山県土木部監理課建設業班(県庁6階)
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
直通電話 086-226-7463
窓口審査時間 9:00 ~ 12:00 、 13:00 ~ 17:00 (閉庁日を除く。)
注意事項
- 事前審査は一切行われません。
- 正本と副本を必要部数作成です。
- 日付の記入、代表者・役員等の押印、県収入証紙の貼付等の遺漏がないことを確認しておいてください。
- 書類を完全に整えた上で提出(送付)してください。
- 12時00分から13時00分の間は審査を休止しています。
- 特に、午前、午後とも、原則として審査時間終了の 30 分前までには入室(30 分前までに入室されていない方の書類は審査をいたしかねますので御了承ください)の上、窓口に着席する前までに審査を受けられる準備を整え置く必要があります。
- 特に、新規、更新、追加、般特新規申請の場合、更に十分な時間的余裕を持って受付するようにしてください。
- 審査の途中であっても審査時間終了の時刻をもって審査は終了しますのでご注意ください。
- 時間的な余裕がある申請等については郵送による提出可能です。
(9)許可になるまでの流れ(岡山県知事許可の場合)
岡山県建設業許可取得までの流れ
- 許可申請書が提出されると、窓口で書面審査が行われます。
- 記載事項に不備がなければ申請は受理されます。
- 申請受理後は、許可要件の確認のため県民局による現地での営業所調査があります。
- 営業所調査は別に本庁の土木部監理課でも調査を行います。
- 全ての許可要件を充足していると認められると許可されます。
岡山県建設業許可取得までの期間
- 申請が受理されてから許可になるまでは、特に問題がないケースで概ね2か月程度かかります。
注意事項
- 現地調査が終わったからといっても本庁における調査は終わっていませんので、仮に現地調査が申請受理後からまもなく実施されたとしても、許可が早く取得できるということはありません。
4 営業所調査
- 許可申請受理後、半月程度で所轄の県民局から実施の連絡がきます。
- 許可要件確認のため必要な書類の提出等を求られるので、担当者の指示に従って提示等してください。
新規申請の場合の調査確認事項及び提出書類等
(1)営業所の確認
必要なもの
- 看板(容易に確認できるもの)
- 机
- 電話及びファクシミリ
- 営業所の賃貸借契約書(原本)等
※営業所は居住部分と共用することはできません。
※賃貸借契約を締結している場合には、契約書上で営業活動に利用することが認められていることが必要。
(2)経営業務の管理責任者等の経験等の確認
経営を管理した5年以上の期間全てについて、次の書類を確認します。
法人の役員等の場合
- 商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
- 社会保険関係書類(加入履歴等)
※出勤簿、賃金台帳等についても確認が行われます。
後期高齢者である方などの加入義務のない方
- 社会保険に代えて、次の書類を確認します。
- 後期高齢者医療被保険者証
- 常勤申立書
- 経験確認を要する期間の賃金台帳及び源泉徴収票(社会保険加入期間を除く)
個人事業主の場合
- 確定申告書の控え(原則として、税務署での収受印のあるもの)
- 所得証明等
請負工事実績の確認
- 工事請負契約書(原本)
- 注文書(原本)及び請書(写)
※事案により、これらの書類に加えて、工事台帳等でも確認します。
(3)専任技術者の資格等の確認
- ①国家資格等の場合
- 免状(原本)
- 合格証明書等(原本)
- ②実務経験の場合
- 実務経験証明書に記入された工事の請負契約書(原本)又は注文書(原本)及び請書(写)
- 事案によっては、工事台帳、賃金台帳等でも確認します。
- 実務経験証明書に記入された工事の請負契約書(原本)又は注文書(原本)及び請書(写)
(4)経営業務の管理責任者等・専任技術者の現在の常勤性を確認
①法人の場合
- 社会保険
- 健康保険証
- 被保険者標準報酬決定通知書又は被保険者資格取得確認通知書の原本
- 他の書類
- 賃金台帳
- 出勤簿等
75 歳以上の方等後期高齢者の場合は社会保険に代えて下記の確認が必要です。
- 後期高齢者医療被保険者証
- 常勤申立書
- 賃金台帳及び源泉徴収票等
②個人の場合
- 雇用保険
- 被保険者資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者証の原本
- 従業員5人以上の場合のみ社会保険
- 健康保険証
- 被保険者標準報酬決定通知書又は被保険者資格取得確認通知書の原本
- 賃金台帳他
例外事項
個人事業主本人が経営業務の管理責任者等・専任技術者となる場合
雇用保険及び社会保険関係の書類は不要
建設国保に加入している場合
- 全国建設工事業国民健康保険組合
- 岡山県建設国民健康保険組合
- 全国土木建築国民健康保険組合(1種)等
上記等の国民健康保険組合の事業所に使用される者については、被保険者となることができません。
そのため、次の書類により、常勤性の確認が行われます。
- ① 法人の場合
- 当該組合員証・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 厚生年金被保険者資格取得確認通知書
- ② 個人の場合(従業員5人以上)
- 同上
- ③ 個人の場合(従業員5人未満)
- 当該組合員証・雇用保健被保険者資格取得確認通知書
- 雇用保険被保険者証
(5)財務内容の確認
- 確定申告書の控え(税務署での収受印のある原本)
- 決算書原本等
(6)その他
その他確認すべき事項のために必要と認めた書類
個別に指示があります。
5 許可通知
許可されると、許可通知書と申請書副本が郵送されます。
紛失しないように大切に保管しておいてください。
6 申請書の作成を第三者に委託するときの注意点
官公署に提出する書類の作成代行を業務として行うことは、行政書士にのみ認められています。
7 行政書士による書類作成代行と代理申請
行政書士には申請書類の作成を委託するほか、申請手続きそのものを委託し、行政書士の責任において代理申請をすることもできます。この場合は委任を行う申請者による委任状と印鑑証明が必要な他、いくつかの条件があります。その条件については下記ホームページを御参照ください。
なお、この代理申請を正式に行われた場合には、当課から申請書類等をお送りする際に代理人に宛てて発送することができますが、そうでない場合には行政書士宛てに送付することはできません。(代理人への返送を希望される場合は、郵便事故を防ぐため、返送用の書類に「代理人返送分」と書いた付箋を貼るとともに、返送先を記載
して切手を貼付した封筒等を併せて提出してください。なお、簡易書留など、追跡ができる郵送方法に限ります。(レターパックでも差し支えありません。)普通郵便分の切手のみを封筒に貼付してある場合には、代理人宛に返送できませんので、あらかじめ御了承ください。)(引用元:岡山県建設業許可の手引き)
この辺の事柄は行政書士が責任をもって行います。
Ⅲ 許可取得後の注意事項
1 標識の掲示義務
標識の提示
- 店舗及び建設工事の現場ごと
- 公衆の見やすい場所
※色や材質に規定はありません。
2 技術者の配置義務
- 主任技術者、または、監理技術者を工事現場へ配置が必要
- 主任技術者、または、監理技術者は、業種の専任技術者になることができる資格や経験が必要
注意事項
税込 3,500 万円(建築一式工事については 7,000 万円)以上の公共性のある工作物の工事(個人住宅を除くほとんどの工事)については、着工から竣工までの間、主任技術者、または、監理技術者は、その工事現場ごとに専任の者でなければならないこととされています。
配置義務に違反すると監督処分等を受けることになりますので、十分に注意してください。
公共性の高い工事の場合は専任性が求められます。
他の工事との掛け持ちはできません。
3 一括下請負(丸投げ)の禁止
一括下請負は禁止されています。
契約を分割したり、あるいは他人の名義であっても、実態が一括下請負に該当するものは一切禁止です。
4 許可の有効期間
有効期間
- 5年間
更新申請
- 許可満了日の 30 日前までに受付を済ませておくこと
- 更新申請は許可満了日の3か月前から提出可能
許可が切れた場合
- あらためて新規に許可を取得
5 変更届出書の提出
(1)変更届が必要
変更届が必要になる場合
- 許可申請書及び添付書類等の内容に変更が生じたとき
変更届の提出期限
- 指定された期限内に変更届出書の提出が必要
変更届を提出しない場合
- 期限内の提出を怠っている場合には許可の更新・追加申請等ができません。
- 監督処分や罰則の対象になります。
(2)事業年度終了報告(毎年、提出が必要)
事業年度終了報告(決算変更届)
- 決算日から4か月以内に提出
(3)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、営業所の専任技術者が欠けた場合
常勤性を要する経営業務の管理責任者等や専任技術者を「欠く状態」になった場合
- 代わりになる方がいなければ許可を失います。
「欠く状態」とは
- 退職
- 死亡
- 毎日出勤することができなくなった場合
- 病気や事故等で長期入院されるような場合(社会保険等の資格が継続に関係なく)
(4)変更届出書の提出方法、提出部数、提出場所
許可申請の場合と同じです。
(5)手数料
変更届には収入証紙等の手数料は不要です。
6 廃業届の提出
(1)廃業届が必要な場合
次の場合、30 日以内(一部の業種のみを廃業する場合は、専任技術者等の変更届が必要なため2週間以内)に廃業届(様式第 22 号の4)の提出が必要です。
① 個人で許可を受けていた場合で,当該事業主が死亡したとき
② 法人が合併により消滅したとき
③ 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
④ 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
⑤ 許可を受けた建設業を廃止したとき(一部廃業を含む)
(2)廃業届の提出場所
許可申請の場合と同じです。
(3)その他の注意点
- 許可要件を欠く場合(すみやかに廃業届を提出する必要があります)
- 経営業務の管理責任者等や専任技術者がいなくなった場合
- 適切な社会保険への加入を怠った場合
- 許可を受けた者や法人の役員等又は政令で定める使用人が欠格要件に該当した場合
- 許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合や、連続して1年以上営業を休止した場合等
- 取消し処分の対象となります。
- 法人成りする場合
- 事前に事業承継(譲渡及び譲受け)の認可申請を行い、認可を受ける必要があります。
7 建設業法違反(監督処分及び罰則)
建設業法及び関連諸法令に違反した場合は、監督処分の対象となります。
許可取消しとなるパターン
- 不正手段で許可を取得した場合
- 許可行政庁の営業停止処分に従わない場合
※なお、事案によっては、監督処分とともに、建設業法第 47 条等の罰則の適用により懲役又は罰金に処せられる可能性があります。
8 建設業の許可証明書を取りたいとき
岡山県知事許可業者の許可証明書、県庁や県民局で交付を受けることができます。
① 証明手数料
- 証明書1通(岡山県収入証紙750円)
② 交付場所
- 県庁土木部監理課や主たる営業所所在地を所管する県民局建設部管理課
③ 申請方法
- 岡山県土木部監理課ホームページから証明願をダウンロードし、必要事項を記入の上提出します。
(県庁土木部監理課への申請に限り郵送受付可)
9 申請書、届出書の閲覧
受け付けた書類のうち、法令で閲覧対象となっているものは、受付後一定期間、県庁土木部監理課や所轄県民局で一般の方に無料で閲覧に供することになります。
顧客・取引先・同業者・調査会社等、多数の目に留まることになります。
10 公共工事への入札参加を希望する場合
許可を受けた業者が公共工事の入札に参加したい場合は、経営事項審査を受けておくことが必要です。
詳しくは、岡山県土木部監理課ホームページを御覧ください。
※法人成りにつきましては、個別に県庁土木部監理課建設業班までお問い合わせください。
Ⅳ 各帳票の記載方法等
1 全般的注意事項
提出方法
- 黒ひも等で綴る
- 提出書類を閲覧用と非閲覧用に分ける
閲覧用3部(正1、副2)+非閲覧用3部(正1、副2)= 計6部を提出
注意事項
全体
- 表紙は、閲覧/非閲覧の選択欄の該当部分を囲む
- 閲覧用のみ、または、非閲覧用のみの場合は、該当する方を3部だけを提出
- 提出した書類に誤りがあった場合、誤りの内容が軽微であれば、補正書による補正が必要
申請、届出内容の補正を要する場合の取扱いの変更について
個別
- 【表紙が必要】
- 岡山県では書類整理のため、申請書及び変更届には別途指定する表紙が必要です。
表紙等の様式は岡山県土木部監理課ホームページからダウンロードできます。
- 岡山県では書類整理のため、申請書及び変更届には別途指定する表紙が必要です。
- 【書類の綴り方】
- 様式番号の順に黒ひも等で綴ってから提出します。
複数の届をまとめて提出する際には混ぜたりせず、届出ごとに並べてください。
- 様式番号の順に黒ひも等で綴ってから提出します。
- 【副本作成の注意点】
- 副本は、正本をコピーして作成可能
ただし、副本にもそれぞれ直接押印してください。
- 副本は、正本をコピーして作成可能
- 【記載事項の訂正方法】
- 訂正にホワイト(修正液・修正テープ等)は使えません。
- 二重線と訂正印が必要です。
- 訂正印は申請者のものが必要です
- 同業者による証明を受けた部分や役員等調書など、申請者が訂正できない部分もあります。
- 申請者でなく作成事務を行った担当者印での訂正はできません。
- 申請のあて名や根拠条文など、様式に記載されたもえのから選択をする場合にも二重線で抹消します(訂正印等は不要)。
- 【捨て印による訂正】
- 申請者又は届出者の承諾がある場合に限り認められます。
- 誓約書及び役員等の調書については、その性質上、捨て印による訂正は一切認めていません。
- 申請者又は届出者の承諾がある場合に限り認められます。
- 【様式を自作する場合】
- 様式の規定に沿う限りにおいては、自作された帳票を使用可能。
- 下記の場合を除いては様式を改変することは認められません。
特に入力事項欄のカラム番号を省略されると電算処理ができません。- - 改変が認められる例 -
- 表を見やすくするため罫線で横に区切る場合
- 工事経歴書等において記載要領表示を廃して行数を増やす場合
- 直前3年の工事施工金額において使用しない期を削除する場合
- - 改変が認められる例 -
- 下記の場合を除いては様式を改変することは認められません。
- 様式の規定に沿う限りにおいては、自作された帳票を使用可能。
- 【証明書類の有効期間】
- 添付の証明書類については特に指定がない場合でも、受付日において発行から3か月以内のものである必要があります。なお、残高証明書については、1か月以内の時点の残高を証明したものに限る。
- 【所在地の記載】
- 各種様式で所在地を記入するものについては、建設業許可上の主たる営業所の所在地を記入。
登記上の本店所在地であって建設業許可上の主たる営業所ではないものを記入する場合には、建設業許可上の主たる営業所の所在地も併記する。
- 各種様式で所在地を記入するものについては、建設業許可上の主たる営業所の所在地を記入。
- 【日付の記載】
- 日付を記載する様式については、申請日、届出日、誓約日、証明日又は作成日をそれぞれ記載。
- 【コピーは明瞭に】
- 写しを添付する場合には明瞭にコピーするように注意が必要。
FAXをさらにコピーしたもの等、文字が不鮮明な場合は不可。
- 写しを添付する場合には明瞭にコピーするように注意が必要。
- 【申請書類等の返却】
- 許可申請の場合
- 6部提出し、許可になったら許可通知書とともに副本が返却されます。
- 変更届の場合
- 営業所調査が必要な変更事項があれば、6部提出し、調査完了後に副本が返却されます。
また、営業所調査が不要な変更事項であれば、受付後直ちに副本が返却されます。
- 営業所調査が必要な変更事項があれば、6部提出し、調査完了後に副本が返却されます。
- 許可申請の場合
- 【行政書士が代理人として申請手続きを行う場合】
2 許可申請書の表紙
3 許可申請受領書
4 変更届の表紙
5 建設業許可申請書の変更届出書(事業年度終了報告用:中表紙)
6 許可申請書(様式第1号)
7 役員等の一覧表(様式第1号 別紙一)
8 営業所一覧表(新規許可等)(様式第1号 別紙二(1))
9 営業所一覧表(更新)(様式第1号 別紙二(2))
10 収入証紙等貼付用紙(様式第1号 別紙三)
11 専任技術者一覧表(様式第1号 別紙四)
12 工事経歴書(様式第2号)
13 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
14 使用人数(様式第4号)
15 誓約書(様式第6号)
16 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
17 経営業務の管理責任者の略歴書(様式第7号 別紙)
18 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)
19 常勤役員等の略歴書(様式第7号 別紙1)
20 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(様式第7号 別紙2)
21 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
22 申立書(常勤していること等についてのもの)
23 専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)
24 実務経験証明書(様式第9号)
25 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
26 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
27 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
28 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
29 株主(出資者)調書(様式第14号)
30 財務諸表(法人用)
(1) 貸借対照表(様式第15号)
(2) 損益計算書・完成工事原価報告書 (様式第16号)
(3) 株主資本等変動計算書(様式第17号)
(4) 注記表(様式第17号の2)
(5) 附属明細書(様式第17号の3)
(6) 事業報告書
31 財務諸表(個人用)
(1) 貸借対照表(様式第18号)
(2) 損益計算書(様式第19号)
32 営業の沿革(様式第20号)
33 所属建設業者団体(様式第20号の2)
34 主要取引金融機関名(様式第20号の3)
35 変更届出書(様式第22号の2:商号・所在地・資本金・役員等・経管・専技等変更用)
36 届出書(様式第22号の3:一部廃業等に伴う専任技術者削除等用)
37 廃業届(様式第22号の4)
岡山県の建設業許可申請等の手引きについてのまとめ
岡山県の建設業許可申請の手引きはかなりわかりやすく書かれていますが、省略していることもあります。
わかりやすさを重視して作られているように見受けられますが、細かい点は自身で確認する必要があるので注意が必要です。
建設業許可の手引きをより一層理解できるようにするためには、建設業法の理解が必要です。
建設業法のわかりやすい解説は建設業法を行政書士がわかりやすく解説!【最新の改正にも対応】をご覧ください。
当サイトのような読みやすい文でかかれた情報を確認してから、細部は手引きで確認するといった使い方の方が確実かもしれません。
それでも心配な方は、岡山県の建設業許可を取扱う行政書士へご相談ください。