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建設業許可申請の全体像を徹底解説【要点総まとめ】

建設業許可まとめ 建設業許可

建設業法について

建設業は建設業法という法律に従って行わなければいけません。

軽微な工事しか行わないからといってなんでも自由にして良いという訳ではなく、あくまでも建設業法に違反しない範囲で行う必要があります。

これだけ聞くと、建設業法によって身動きが制限されているように思われるかもしれませんが、実際は、下請け業者の保護が非常に大きいウェイトを占めています。

つまり、元請けには責任を負わせ、下請は保護するという内容となっています。

それでは建設業法にはどのようなことが定められているのでしょうか。

全ての条文を学習するのは膨大な量になりますので、これから建設業をはじめようと考えている方に向けて重要部分を抜粋して解説していきます。

 

建設業法を行政書士がわかりやすく解説!【最新の改正にも対応】
建設業許可の要件を理解するうえで建設業法の理解はとても重要です。法律の難しい言い回しをわかりやすく解説しています。この記事を読むと建設業法の全体像がつかめます。さらに逐条解説もあります。

 

建設業法をしっていないといけないの?

すべて理解できればそうするべきですが、 ひとまず重要部分は覚えておいてください。

 

建設業法【第1章:総則】逐条解説
「建設業法 第一章 総則」は、「目的」と「定義」について書かれています。「建設業法 第一章 総則」の「目的」と「定義」を理解していないと、基本的な部分で混乱する恐れがあります。

 

建設業者が知っておきたい建設業法の要点

 

まずは基本中の基本から 建設業法第一条の目的条文です。

 

第一条
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

全体的な目的として、「建設業を営む者の資質の向上」を挙げています。

次に、下請保護と適切な施工の観点から、「建設工事の請負契約の適正化等を図る」としています。

そして、発注者保護の観点から、「発注者を保護する」と明記されています。

最後に、「建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的としています。

 

つまり、建設業に関係する人々の保護と 社会全体の保護を大切にしているんだね。

そうですね。壮大な目的です。

実際はいろいろ問題ありますが...

次は建設業許可に関する条文です。

 

第三条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

 

第三条では建設業許可の取得を要する条件を定義しています。

ここでは、次の事が示されています。

 

1.複数の都道府県に営業所がある場合は大臣許可
2.1つの都道府県に営業所があるば場合は知事許可

 

そして、最後に但し書きとして、次のように書かれています。

ただし、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」は、この限りでない。

この「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」に該当すれば、建設業許可を取得する必要がないんです。

 

建設業許可を取得するのはめんどくさいから この条件に該当する範囲で営業すればいいや。

いえいえ、 時代の流れや経営の安定化を考えると そうも言ってられないのが現実ですよ。

どういう事?

 

建設業許可が必要な理由

500万と1,500万の壁

建設業許可の取得が不要な要件は、下記の要件でした。

「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」 具体的にいうと、下記のようになります。

 

建築一式工事
① 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
または
② 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外
① 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

つまり、小さい工事(上記条件に該当する場合に限り)の下請けは建設業許可を取得していなくてもできるという事です。

ただ、冷静に考えてほしい点があります。

会社を経営するにあたり、小さい工事だけで安定的に事業が回るでしょうか。

元請から請負った仕事を評価してもらって、より大きな工事の依頼が来た時に、「うち、建設業許可持っていないので」って断れますか?

つまり、建設業を営む以上、どこかで建設業許可を取得するべきだと思います。

定年後に年金の足しに一人会社でやる場合はありかもしれませんが、新たに会社を起して事業として行う場合は建設業許可の取得は最初の目標となるはずです。

 

事業として建設業をやるからには許可取得を考えるべきなんだね。

そうですね。

今、許可が必要かどうかだけではなく、将来的な面も考慮して今から準備しておく必要があると思います。

 

建設業許可が必要となるのはどんなとき?【許可必要?】
兵庫県の建設業許可に関する情報を建設業法から新規申請方法まで、わかりやすく説明しています。 建設業許可が必要な工事以外でも建設業許可取得を求められる場合があります。
500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?
兵庫県の建設業許可に関する情報を建設業法から新規申請方法まで、わかりやすく説明しています。 500万円を超えるかどうかは1工事で500万円を超える場合は建設業許可が必要です。
建設業許可が必要な工事はいくらから?【500万円】
兵庫県の建設業許可に関する情報を建設業法から新規申請方法まで、わかりやすく説明しています。 500万円以上の工事を建設業許可を取得せず行うと建設業法違反になります。

 

元請からの要請

自社の経営方針だけではどうしようもない場合があります。

近年、コンプライアンスがよく話題に上がります。

元請の立場で考えてみてほしいのですが、下請け業者に建設業許可が不要な軽微な工事を発注する場合、建設業許可を持っていない業者と持っている業者がいたらどちらに発注するでしょうか。

余程のコネクションがない限り、建設業許可を持った業者へ発注するはずです。

 

そらそうだ。

 

また、元請けと強いコネクションを持っていたとしても安心はできません。

なぜなら、建設業許可をもっていない下請け業者が建設業許可が必要な工事をしていたことが分かった場合元請けの責任が問われる場合があります。

元請としたら自社の評判を落としてまで取引をするとは思えません。

建設業を営む場合は建設業許可の取得は工事代金の有無にかかわらず、一度検討しておいた方がいいです。

 

元請の立場に立つと許可を持っていない業者へ発注するリスクがあることがわかりますね。

 

経営の安定化

建設業許可を取得する理由として、経営の安定化も上げられます。

住宅やマンションの建設工事なんかは、景気に大きく左右される事業です。

不景気になり、住宅着工件数の減少がみられると、建設業者は当然ながら受注する工事件数が減ってしまいます。 このときに、民間工事だけで事業をしてきた建設業者には大きな負担がかかります。

この負担を軽減するために、公共工事に参入できる環境を作っておいた方がいいです。

公共工事なんて今は考えていないという方も、今は考えてなくてよいですが、いざ、必要になった時にすぐに参入することができない事は理解しておいてもらいたいです。

 

公共工事ってすぐに受けれないの?

公共工事の入札に参加するにはいくつかのステップがあります。

 

公共工事を行うためには、入札に参加する必要があり、その条件として、入札参加資格が必要になります。

 

また、入札参加資格を取得するためには、

経営事項審査を受ける必要があります。

 

さらに、経営事項審査を受けるためには、

建設業許可を取得している必要があるんです。

 

まとめると下記のようになります。

 

入札に参加するまでの障壁

① 建設業許可取得

② 経営事項審査

③ 入札参加資格取得

④ 入札

 

建設業許可の取得が最初に必要になるんだね。

そうです。

建設業許可の取得は経営事項審査や入札参加資格を取得するために必須になります。

 

人材(人財)確保

 

人材は求人を出せばあつまります。

昔はそうですね。

今は、中々、あつまりません。

 

今は、建設業界は慢性的な人手不足に陥り、有能な人材は集めにくくなっています。

この環境の元で、求職者の立場にたって考えてほしいのですが、建設業許可を持っている会社と持っていない会社で同一の求人があった場合、建設業許可を持っていない会社を選びますか?

 

建設業許可を持っている会社がいいな。

 

建設業許可を取得することは単に事業の拡大という目的だけではなく、人材の確保という観点からもとても重要になってきます。

 

建設業許可の区分

建設業許可にはどのような種類があるのでしょうか。

ここでは、建設業許可の様々な区分を整理していきます。

 

建設業許可の種類は?【一般・特定/大臣・知事/業種】
兵庫県の建設業許可に関する情報を建設業法から新規申請方法まで、わかりやすく説明しています。 建設業許可の種類は?・建設業許可の種類は?【一般・特定/大臣・知事/業種】
建設業許可証ってなに?【建設業許可証】
兵庫県の建設業許可に関する情報を建設業法から新規申請方法まで、わかりやすく説明しています。 建設業許可証ってなに?建設業許可証という言葉はいろいろな意味で使われています。

 

大臣許可・知事許可の区分

建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」があります。

まずは、建設業法を見てみましょう。

 

第三条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては
国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

 

建設業法第三条にあるように

 

1.複数の都道府県に営業所がある場合は大臣許可
2.1つの都道府県に営業所があるば場合は知事許可

 

となります。

 

特定建設業・一般建設業の区分

建設業許可に関する金額のいろいろ【金額による違い】
兵庫県の建設業許可に関する情報を建設業法から新規申請方法まで、わかりやすく説明しています。 建設業許可に関する金額のいろいろ。・軽微な建設工事・一般と特定の違い

 

特定建設業一般建設業の違いについて

(建設業の許可) 第三条
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「
特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

 

「政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする」場合「特定建設業許可」が必要になります。
では、「政令で定める金額以上となる下請契約」とは具体的になんでしょうか。

 

建設業法施工令
第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、四千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、六千万円とする。

 

元請として下請け金額の受注額が4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)なら特定建設業許可が必要となり、上記以外は一般建設業許可でよいということになります。

 

ざっくりいうと、大きな工事の元請けは特定建設業許可が必要になる場合があるってことだね。

直接請負う場合以外は金額がいくらになっても一般建設業許可で大丈夫です。

 

業種の区分

建設工事は29業種に分かれています。具体的にいうと下記のようになります。

 

「土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事」と「27の専門工事」

 

429 Too Many Requests

 

申請の区分(建設業の29業種一覧)

一式工事

土木一式工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は以下のとおりである。 ・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』に該当する。

家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』に該当する。

上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』に該当する。 なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

 

建築一式工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

 

専門工事

大工工事業

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

例:大工工事、型枠工事、造作工事

 

左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

例:左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。 ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

 

とび・土工工事業
種類1

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

例:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と の区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

種類2

くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

例:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

種類3

土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

例:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

種類4

コンクリートにより工作物を築造する工事

例:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

種類5

その他基礎的ないしは準備的工事

例:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。

「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。

『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

 

石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

例:石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。 ・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

 

屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

例:屋根ふき工事

「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

 

電気工事業

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

例:発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。

太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 

管工事業

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

例:冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、

・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、

・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、

・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

 

タイル・れんが・ブロツク工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

例:コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。

「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

 

鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

例:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、

・鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、

・現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、

・それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

 

鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

例:鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。

鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。

 

舗装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

例:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

 

しゆんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事

例:しゆんせつ工事

 

板金工事業

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

例:板金加工取付け工事、建築板金工事

「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。

「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。 したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

 

ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取付ける工事

例:ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

 

塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

例:塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

 

防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事

例:アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

 

内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

例:インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。

「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

 

機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

例:プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

 

熱絶縁工事業

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

例:冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

 

電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事

例:有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。

なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 

造園工事業

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

例:植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。

「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。

「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。

「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

 

さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

例:さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

 

建具工事業

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

例:金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

 

水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

例:取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、

・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、

・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、

・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、

・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、

・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、

・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

 

消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

例:屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。

したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 

清掃施設工事業

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

例:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、

・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、

・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、

・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

 

解体工事業

工作物の解体を行う工事

例:工作物解体工事

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

 

建設業許可取得の要件について

建設業許可の区分(大臣許可と知事許可)(特定と一般)、許可を取得する業種について理解したところでいよいよ建設業許可を取得するための要件について解説していきます。

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①経営管理責任者

建設業許可の取得を難しくしている一つがこの経営業務の管理責任者の要件です。

2020年10月の建設業法改正により変更になりました。

  1. 「建設業」で役員等として5年以上経営業務の管理責任者としての経験
  2. 「建設業」で経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験
  3. 「建設業」で経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務の管理責任者の補助6年以上
  4. 「建設業」で役員等として2年以上経営業務の管理責任者としての経験+5年以上「財務管理」「労務管理」「業務運営」のいずれかの経験+「財務管理」「労務管理」「業務運営」の補佐者を置く
  5. 「建設業」で役員等として2年以上+他業種含めて5年以上の役員等の経験+5年以上「財務管理」「労務管理」「業務運営」のいずれかの経験+「財務管理」「労務管理」「業務運営」の補佐者を置く

 

1~5の要件は通算できるかどうかは個別に確認が必要です。
(多くの県では通算可能との情報がありますが、個別に確認しておいた方がいいです)

なんとも分かりにくい要件です。

 

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経歴をつなぎ合わせると大変難しっくなっていくな・・・

2020年10月の建設業法改正により「経営管理責任者の要件」が大幅に変更なりました。

基本的には現行の経営業務の管理責任者の要件に追加される形でいくつかのパターンが追加されています。

詳細はお尋ねください。

 

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②専任技術者

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経営管理責任者の要件の次に難しくなる可能性がある要件が「専任技術者」の要件です。

一般

  • 10年以上の実務経験
  • 高校の指定学科卒業後、5年以上の実務経験
  • 大学(高等専門学校含む)の指定学科卒業後、3年以上の実務経験
  • 指定された国家資格を有する者(実務経験不要)

特定

  • 10年以上の実務経験
  • 高校の指定学科卒業後、5年以上の実務経験
  • 大学(高等専門学校含む)の指定学科卒業後、3年以上の実務経験
  • 1級国家資格または、国土交通大臣の認定(実務経験不要)
  • 4500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

指定 1級国家資格または、国土交通大臣の認定(実務経験不要)

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実務経験の証明が難しそうだね

経営管理責任者の要件でも実務経験の要件がネックになるのですが、こちらは資格者であれば実務経験の要件が不要になるので、資格者がいれば問題ありません。

 

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③誠実性

 

誠実性の要件って?

 

建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。

過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。

不正な行為 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為

不誠実な行為 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

 

法に触れるようなことをしていなければ問題ありませんので、大多数の方は問題ないです。

 

許可を取るために虚偽記載した場合、まず、審査で判明し許可は下りませんので、虚偽記載しても意味がありません。

(本当の事を記載してくださいね)

 

④財産的要件

 

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一般建設業の場合 下記のいずれかに該当することが必要です。

・自己資本の額が500万円以上である者

・500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

 

許可取得して間もない間は500万円の要件がひつようになるんだな・・・

 

特定建設業の場合 申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000 万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することが必要です。

また、下記の①②③すべてに該当することにより、上記要件を満たしているものと取扱われます。

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

財産的要件はすぐに準備ができないので計画的に考えていきましょう。

 

⑤欠格要件

欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

 

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許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

 

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の①から⑭のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、①又は⑦から⑭までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

 

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①破産者で復権を得ないもの

②第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

③第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

④前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

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⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑭において「暴力団員等」という。)

⑩精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

⑪営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

⑫法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

⑬個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事等
 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

 

厳しそうに見えるけどほとんどの人は問題ないね。

 

兵庫県の申請書類について

新規に兵庫県で建設業許可(知事許可)を取得する場合に必要となる申請書類の一式を提示します。

 

都道府県毎に細かい内容が異なる場合があるので申請する場合は必ず個別に確認しておきましょう。

 

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知事許可(一般)の場合

一般建設業許可(兵庫県知事許可)の場合の申請書類です。

 

建設業許可新規申請書類

1号 建設業許可申請書:(個人・法人)

2号 工事経歴書:(個人・法人)

3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額:(個人・法人)

4号 使用人数:(個人・法人)

6号 誓約書:(個人・法人)

7号 経営業務の管理責任者証明書:(個人・法人)

8号 専任技術者証明書(新規・変更):(個人・法人)

 

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9号 実務経験証明書:【該当する場合】:(個人・法人)

10号 指導監督的実務経験証明書:【該当する場合】:(個人・法人)

11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表:【該当する場合】:(個人・法人)

12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書:(個人・法人)

13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書:【該当する場合】:(個人・法人)

14号 株主(出資者)調書:(法人)

15号 貸借対照表(法人用):(法人)

16号 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用):(法人)

17号 株主資本等変動計算書(法人用):(法人)

17号の2 注記表(法人用):(法人)

17号の3 附属明細表(法人用):【該当する場合】:(法人)

18号 貸借対照表(個人用):(個人)

19号 損益計算書(個人用):(個人)

20号 営業の沿革:(個人・法人)

20号の2 所属建設業者団体:(個人・法人)

20号の3 主要取引金融機関名:(個人・法人)

 

こんなにあるの・・・

さらに証明書類等の添付書類が必要です。

 

添付書類や証明書類

ここでは各申請書に該当する添付書類をまとめておきます。

 

1号 建設業許可申請書

別紙1 役員等の一覧表:(法人)

別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等):(個人・法人)

別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄:(個人・法人)

別紙4 専任技術者一覧表:(個人・法人)

 

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6号 誓約書

登記されていないことの証明書:(個人・法人) 身分証明書等:(個人・法人)

 

7号 経営業務の管理責任者証明書

別紙 経営業務の管理責任者の略歴書:(個人・法人)

 

これ重要ですね。 経営管理責任者の要件です。

 

9号 実務経験証明書

資格証明書、卒業証明書等:【該当する場合】:(個人・法人)

 

これも重要ですよ。 専任技術者の要件です。

 

その他

定款(法人の場合):(法人)

登記事項証明書(商業登記):(法人・個人)ただし個人は該当する場合のみ必要

納税証明書(納付すべき額及び納付済額):(個人・法人)

許可要件・営業所等確認資料:(個人・法人)

 

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兵庫県の建設業許可申請方法について

兵庫県知事許可業者の提出窓口は、下記の各県民局及び県民センターの土木事務所です。

(大臣許可については、令和2年4月1日以降、直接国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)あてに 郵送または持参して提出します。(兵庫県庁を経由しません))

提出先

審査担当課 所在地 電話番号FAX番号 主たる営業所の所管区域
神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 078-737-2194/2195 078-737-2399 神戸市
阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 〒662-0854 西宮市櫨(はぜ)塚町2-28 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 尼崎市、西宮市、芦屋市
阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 079-421-9231/9405 079-421-1213 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 〒670-0947 姫路市北条1-98 079-281-9566/9562 079-281-9910 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課
(豊岡総合庁舎)
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 0796-26-3756 0796-24-5593 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市
丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 篠山市、丹波市
淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 洲本市、淡路市、南あわじ市

 

提出部数

合計2部(正本1部を作成の上、コピーして副本を作成)

 

申請費用

新規(般のみ、特のみ) 9万円 +(行政書士等への報酬) 新規(般+特) 18万円 +(行政書士等への報酬)

 

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許可されるまでの期間

兵庫県知事許可の場合、新規許可申請については、申請書受理後おおむね2ヶ月程度、更新申請については、おおむね1ヶ月程度、業種追加申請については、おおむね1ヶ月~1ヶ月半程度で許可となりますが、審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。

 

申請を受理されてからさらに2ヶ月程度審査にかかるんだね

はい。

この期間は役所内部の期間なので外部から短縮することは出来ないんです。

 

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建設業許可取得までの期間はどのくらい?【取得期間】
兵庫県の建設業許可に関する情報を建設業法から新規申請方法まで、わかりやすく説明しています。 審査期間は短縮できません。準備期間は要件などによって短い期間でもできる場合があります。
https://smart-gyosei.com/kensetsu/kensetsu-kousin-maitoshi/