【飛行マニュアル】インフラ点検1をポイント解説!

飛行マニュアルをご存じですか?

飛行マニュアルは標準でよういされているものがあります。
独自で飛行マニュアルを作成しても構いません。

そこで・・・

チェック

  • 飛行マニュアルの具体例を教えてほしい。
  • 飛行マニュアルのインフラ点検マニュアル①について教えてほしい。

なんて悩んでいませんか?

このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。

行政書士

この記事を読むと
「インフラ点検・プラント保守マニュアル1」
がよくわかります。

この記事でお伝えしたい大切なこと

  1. インフラ点検・プラント保守マニュアル1の概要
  2. インフラ点検・プラント保守マニュアル1の重要項目
行政書士

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

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標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)について

標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)

空港等周辺・150m 以上・DID・夜間・目視外・30m」を
インフラ点検・プラント保守を目的」とし、
飛行場所を特定した申請」で申請する場合に適用可能なマニュアルです。

標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)は
空港等周辺・150m 以上・DID・夜間・目視外・30m」を「インフラ点検を目的」とし、
飛行場所を特定した申請」で申請する場合に必ず使用しなければいけないわけではなく、標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)に記載されている内容を遵守できるのであれば使用できるマニュアルというわけです。

申請を通す面から言うと、国土交通省が作成したマニュアルなので、マニュアル不備で許可が下りないことはないのですが、かなり厳しい内容になっているので、運用面で使用できるかどうかを慎重に考える必要があります。

標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)の重要ポイント

標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)の中で特に注意が必要な項目は「3.安全を確保するために必要な体制」です。

中でも特に確認と対策が必要と思われる部分にマーカーを引いてみました。

実際の飛行時にクリアできるかどうかご確認ください。

なお、最終的な確認は必ず最新の標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)を確認ください。

3.安全を確保するために必要な体制

3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制

  • 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
  • 機体の耐風性能を上回る風速では飛行させない。
  • 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
  • 十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
  • 飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
  • 補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
  • 補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
  • 飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。

3-2 進入表面等の上空の空域における飛行を行う際の体制

  • 無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等(空港事務所、空港管理事務所又はヘリポート管理事務所)及び管制機関が配置されている場合は、関係機関(空港事務所、空港出張所又は基地の管制機関)と常に連絡がとれる体制を確保する。なお、予め調整した空港設置管理者等及び関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
  • 予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。
  • 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

3-3 進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域における飛行を行う際の体制

  • 無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者(空港事務所又は空港管理事務所)と常に連絡がとれる体制を確保する。なお、予め調整した空港設置管理者からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
  • 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
  • 飛行場所が人口集中地区にあっては、飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。

3-4 地表又は水面から 150m以上の高さの空域における飛行を行う際の体制

  • 無人航空機を飛行させる際には、関係機関(空港事務所・航空交通管制部)と常に連絡がとれる体制を確保する。なお、予め調整した関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
  • 予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。
  • 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

3-5 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制

  • 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
  • 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

3-6 夜間飛行を行う際の体制

  • 夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
  • 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
  • 操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
  • 補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
  • 夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。

3-7 目視外飛行を行う際の体制

  • 飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する
  • 操縦者は、目視外飛行の訓練を修了した者に限る。
  • 補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。

3-8 非常時の連絡体制

  • あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(16)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、以下のとおり許可等を行った国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室、地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を行う。

標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)についてのまとめ

このように標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)を使用すると飛行条件がかなり制限されます。

制限される内容で問題ない場合は、そのまま「標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)」を使用しても問題ありません。

ただし、制限される内容だと業務に支障が出る場合は、「標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)」をベースに改良した「独自マニュアル」を作成する必要があります。