ドローンに関係する電波法をポイント解説!

電波法 ドローン飛行許可ガイド

ドローンに関する法律にひとつである電波法はご存じですか?

ドローンを飛行させるなら航空法の知識はもちろんのこと電波法の理解も大切です。
ただ電波法をよんでも多くの人はだから何?っていう状態になると思います。

そこで・・・

  • ドローン飛行に関する法律、電波法を知りたい!
  • ドローンの飛行規制に関する電波法の内容は?
  • 条文はわからないのでかみ砕いて教えてほしい・・・

なんてお悩みを解決していきます。

このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。

 

行政書士
行政書士

この記事を読むと

「ドローンの飛行規制に関する法律(電波法)」
がよくわかります。

 

この記事でお伝えしたい大切なこと

  1. 電波法のドローンに関する点について解説します。
  2. ドローンの飛行規制の根拠法がわかります。

 

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

 

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ドローンの飛行規制に関する電波法について

ドローンといえばFPVという言葉をよく聞かれると思います。

FPVとは「First Person View」の頭文字で、「一人称視点」のことです。

「一人称視点」なんてわかりにくいですね。

 

もっと具体的に説明すると、ドローンに搭載されているカメラが映した映像をリアルタイムでスマホやモニターに表示させることができる機能のことです。

ここで問題となってくるのが、ドローンの映像をどうやってスマホやモニターに送るかという点です。

 

現在では、無線Wifiの2.4GHz帯を使った伝送と、5.7GHz/5.8GHz帯の周波数を使った伝送が主流です。

2つの伝送の違いは、無線Wifiの5.7GHz/5.8GHz帯を使った伝送に対して、2.4GHz帯を使った伝送の場合は若干のタイムラグが発生します。

この点は、通常の空撮などではあまり問題ないのですが、家屋の点検などでスペースのない場所を飛行させる場合やドローンレースを行う場合だと、タイムラグがあると使い物になりません。

家屋の点検中に窓にぶつかりそうになっている画像が送られてきたが、すでにぶつかっていたなんてことがあったら大問題ですね。

ドローンレース等の場合、高速で飛行する機体を瞬時に移動させる必要があるのにタイムラグがあると障害物にぶつかる前に回避するといったことが出来なくなります。

 

それでは常に5.7GHz/5.8GHz帯の周波数を使えばいいかというと、こんどは法律の規制が絡んできます。

5.7GHz/5.8GHz帯の周波数を使うためには、電波法の規制上「無線従事者資格」が必要になるんです。

 

ドローンの飛行規制に関する電波法をわかりやすく解説します!

ドローン等に用いられる無線設備について

まずは、ドローンで用いられる無線設備についてみていきましょう。

国内においてドローン等で使用がされると思われる主な無線通信システムをご紹介します。

分類無線局免許周波数帯送信出力利用形態備考無線従事者資格
免許及び登録を要しない無線局不要73MHz帯等※1操縦用ラジコン用微弱無線局不要
不要※2920MHz帯20mW操縦用920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用特定小電力無線局
2.4GHz帯10mW/MHz操縦用画像伝送用データ伝送用2.4GHz帯小電力データ通信システム
携帯局1.2GHz帯最大1W画像伝送用アナログ方式限定 ※4第三級陸上特殊無線技士以上の資格
携帯局陸上移動局
※3
169MHz帯10mW操縦用
画像伝送用
データ伝送用
無人移動体画像伝送システム(平成28年8月に制度整備)
2.4GHz帯最大1W操縦用
画像伝送用
データ伝送用
5.7GHz帯最大1W操縦用
画像伝送用
データ伝送用
  • ※1:500mの距離において、電界強度が200μV/m以下のもの。
  • ※2:技術基準適合証明等(技術基準適合証明及び工事設計認証)を受けた適合表示無線設備であることが必要。
  • ※3:運用に際しては、運用調整を行うこと。
  • ※4:2.4GHz帯及び5.7GHz帯に無人移動体画像伝送システムが制度化されたことに伴い、1.2GHz帯からこれらの周波数帯への移行を推奨しています。

 

制度概要

電波を利用するには、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設することが必要です。(微弱な無線局や一部の小電力無線局は除く。)
なお、近年、ドローン等においてFPV(First Person View)といった画像伝送が用いられることがあります。

 

免許及び登録を要しない無線局について

発射する電波が極めて微弱な無線局や、一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する小電力無線局については、無線局の免許及び登録が不要です。

ドローン等には、ラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線LAN等)の一部が主として用いられています。

無線設備から3メートルの距離での電界強度

ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が200μV/m以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められています。無線局免許や無線従事者資格が不要であり、主に、産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられています。

小電力無線局は、免許を要しない無線局の一つで、空中線電力が1W以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局です。例えば、Wi-FiやBluetooth等の小電力データ通信システムの無線局等がこれにあたります。

これらの小電力無線局は、無線局免許や無線従事者資格が不要ですが、技術基準適合証明等(技術基準適合証明及び工事設計認証)を受けた適合表示無線設備でなければなりません。

無線設備から3メートルの距離での電界強度
技適マーク

 

アマチュア無線局について

上記の無線局のほか、ドローン等にアマチュア無線が用いられることがあります。この場合は、アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要です。

なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信です。そのため、アマチュア無線を使用したドローンを利益を目的とした仕事などの業務に利用することはできません。

また、FPV等では5GHz帯のアマチュア無線が用いられることがありますが、5GHz帯のアマチュア無線は、周波数割当計画上、二次業務に割り当てられています。そのため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければなりません。特に、 5.7GHz帯では無人移動体画像伝送システムが用いられているほか、5.8GHz帯は、DSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要です。

 

携帯電話等を上空で利用する場合について

携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、その上空での利用については、通信品質の安定性や地上の携帯電話等の利用への影響が懸念されています。

こうした状況を踏まえ、実用化試験局の免許を受ける、又は、高度150m未満において一定の条件下で利用することで、既設の無線局等の運用等に支障を与えないことを条件に、携帯電話等を無人航空機に搭載して利用できるよう、制度を整備しています。

詳しくは、以下のホームページをご確認ください。

 

ドローンの飛行規制に関する電波法についてのまとめ

ドローン飛行をするために航空法上の飛行許可や飛行承認を事前に取得することは一般的に認知されてきていると思います。

さらに、法令遵守のため、安全飛行のためには、ドローンに関する電波法も理解しておかないと、知らずに法令違反することになりかねません。

飛行する前に使用する周波数帯が使用可能なものか、使用する場合はどの点に注意する必要があるかなどは最低限理解しておきましょう。

FPV機能があるからどれでも、だれでも使えるわけではないという点を十分理解して、使用している周波数は電波法上問題ないかどうかは必ず確認して安全なドローン飛行を実現しましょう。

 

 

 

記事の内容には細心の注意を払っておりますが、いかなる状況においても、またいかなる方に対しても、免責事項に定める事項について一切責任を負いませんので、何卒、ご了承願います。

 

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