ドローン規制の地上150m以上の空域と管轄は?
ドローン飛行規制の地上150m以上の空域がどこかご存じですか?
地上150m以上の空域と聞いてすぐにどのエリアかわかりますか?
そこで・・・
チェック
- 地上150m以上の空域ってなに?
- 山頂の場合はどこから150mなの?
なんて悩んでいませんか?
このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。
この記事を読むと
「ドローン規制の地上150m以上の空域と管轄」
がよくわかります。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
ドローン規制の地上150m以上の空域と管轄について
地上150m以上の空域とは
空港等の周辺に該当する場合であって、空港等の管理者へ照会した制限高さの結果が地上等から150m以上の場合であっても、飛行させようとする高さが地上等から150m以上の高さであれば、国土交通大臣に対する許可申請が必要になります。
どういうことかというと、
空港周辺での飛行前に、空港等の管理者に事前相談した結果、空港等の飛行制限が150m以上であるため、空港等の管理者的には問題ないという場合でも、地上から150m以上の高さを飛行させる場合は、航空法上の飛行許可申請が必要ということです。
第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条 法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
三 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
四 前三号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域引用元:航空法施行規則
ここで注意が必要な点は「地表又は水面から150m以上」という点です。
つまり、山間部などでは標高500mの山頂であれば、山頂から150m以上ということになります。
また、150mギリギリで飛行していて、いきなり崖になった場合は崖下から150mということになるので、平行飛行していると150m以上になってしまいます。
いずれにしても、地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行する場合は航空法上の飛行許可を取得しなければならず、申請にあたっては、事前に管轄機関と調整している必要があるという点です。
150m以上の空域であっても飛行禁止空域から除外されるエリアがあります。
建物等から30m以内の空域は飛行禁止空域から除外されています。ただし、空港周辺や緊急用務空域は除外対象となりません。少し覚えておく必要がありますね。
イメージとしては電波塔などの設備点検をする場合ですね。
そもそも物件の30m未満の距離には航空機は絶対に進入しないので150m以上の空域であっても許可が不要となるのです。ただし、人や物から30m未満の飛行承認は必要です。
では実際にどのような調整が必要になるのでしょうか。
具体的な手順は「航空交通管理センター・航空交通管制部への事前照会方法」に詳しく記載されておりますので手順に沿って調整を行いましょう。
それでは、管轄機関の連絡先はどこになるのでしょうか。
地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関の連絡先
① 民間訓練試験空域
空港等の周辺以外であって地上等から150m以上の高さの空域で無人航空機の飛行を予定する場合は、まずは民間訓練試験空域(訓練空域)のエリア内かどうかの確認します。
連絡先
航空交通管理センター
cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp
② 民間訓練試験空域に該当しない場合の連絡先
訓練空域に該当しない場合は、次に示す進入管制区のエリア内かどうかの確認をし、エリア内の場合は、それぞれの管制機関と調整を行います。
連絡先
札幌進入管制区・千歳進入管制区・函館進入管制区
東京港区局 函館空港事務所
三沢進入管制区・松島進入管制区・仙台進入管制区
東京航空局 仙台空港事務所
新潟進入管制区
東京航空局 新潟空港事務所
宇都宮進入管制区・小松進入管制区・百里進入管制区・東京進入管制区
東京航空局 東京空港事務所
浜松進入管制区・明野進入管制区・広島進入管制区
大阪航空局 広島空港事務所
関西進入管制区
大阪航空局 関西空港事務所
徳島進入管制区・築城進入管制区・福岡進入管制区
大阪航空局 福岡空港事務所
大分進入管制区
大阪航空局 大分空港事務所
長崎進入管制区
大阪航空局 長崎空港事務所
熊本進入管制区
大阪航空局 熊本空港事務所
鹿児島進入管制区
大阪航空局 鹿児島空港事務所
③ 民間訓練試験空域及び進入管制区のエリア外の場合
訓練空域及び進入管制区のエリア外の場合は、以下の該当する管制機関を確認する必要があります。
航空交通管理センター
cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp
※管轄範囲:洋上
札幌航空交通管制部
cab-saccunyou@mlit.go.jp
※管轄範囲:北海道、東北
東京航空交通管制部
mujinki-t022@mlit.go.jp
※管轄範囲:東北、関東、中部、近畿、中国
福岡航空交通管制部
cab-facckansei-unyou@gxb.mlit.go.jp
※管轄範囲:中国、四国、九州(沖縄を除く)
神戸航空交通管制部
cab-kobe-acc-op@mlit.go.jp
※管轄範囲:沖縄
ドローン規制の地上150m以上の空域と管轄についてのまとめ
空港等の周辺以外であって地上等から150m以上の高さの空域で無人航空機の飛行を予定する場合は空域の管理者と事前に調整する必要があります。
どの空域の管理者に確認するかは次の順番で決めていきます。
- 民間訓練試験空域
- 民間訓練試験空域及び進入管制区
- 民間訓練試験空域及び進入管制区のエリア外の場合
そして、空域の管理者との事前調整を行った結果をもとにして、航空法上の飛行許可申請を行います。
事前調整を行わずに飛行許可申請はできませんので注意が必要です。