航空法【第11章:無人航空機 第2節:無人航空機の安全性 ①】逐条解説

航空法11章2節① ドローン飛行許可ガイド

ドローンを活用するうえで航空法(無人航空機)をはとても重要な法律です。

航空法(無人航空機)はドローン事業を営む方にとって大切な法律ですが、法律はとっても読みにくいんです。

・航空法(無人航空機)を確認したいけど、読みにくくて断念してしまう・・・
・航空法(無人航空機)をわかりやすく解説してほしい・・・
・航空法(無人航空機)の大切な部分だけでも解説してほしい・・・
このような思いの方へ向けて、
わかりにくい航空法(無人航空機)についてドローン許可申請を取扱う行政書士が航空法(無人航空機)についてわかりやすく解説します。

 

行政書士
行政書士

この記事を読むと
「航空法 第11章 無人航空機
第2節 無人航空機の安全性
第1款 機体認証等」
について確実に理解が深まります。

 

「航空法 第11章 無人航空機 第2節 無人航空機の安全性 ①」は次のような構成になっています。

  • 第2節 無人航空機の安全性
    • 第1款 機体認証等
      • 第132条の13(機体認証)
      • 第132条の14(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)
      • 第132条の15(整備命令、機体認証の効力の停止等)
      • 第132条の16(型式認証)
      • 第132条の17(設計又は製造過程の変更の承認)
      • 第132条の18(無人航空機の製造、検査等)
      • 第132条の19(表示)
      • 第132条の20(情報の提供)
      • 第132条の21(報告の義務)
      • 第132条の22(変更命令、型式認証等の取消し)
      • 第132条の23(国土交通省令への委任)

「航空法 第11章 無人航空機」「第2節 無人航空機の登録」「第1款 機体認証等」は、
「ドローンの機体認証」について書かれています。

 

行政書士
行政書士

「航空法 第11章 無人航空機」「第2節 無人航空機の登録」「第1款 機体認証等」は、
「ドローンの機体認証」に関する点ですので、制度の概要程度は理解しておいてください。

 

「航空法 第11章 無人航空機」「第2節 無人航空機の登録」「第1款 機体認証等」の「ドローンの機体認証」について理解していないと、基本的な部分で混乱する恐れがあるので、確実に理解しておいてください。

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

 

第11章:無人航空機 第2節 無人航空機の安全性

航空法11章2節①

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第1款 機体認証等

第132条の13(機体認証)

航空法 132条の13

(機体認証)
第百三十二条の十三 国土交通大臣は、申請により、無人航空機について機体認証を行う。
2 前項の機体認証(以下単に「機体認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行を行うことを目的とする無人航空機について行う。
一 第一種機体認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
二 第二種機体認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
3 国土交通大臣は、機体認証を行うときは、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する。
4 国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該無人航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下「安全基準」という。)に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証をしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる無人航空機については、第一種機体認証に係る同項の検査の一部を行わないことができる。
一 第百三十二条の十六第二項第一号の第一種型式認証を受けた型式の無人航空機(初めて第一種機体認証を受けようとするものに限る。)
二 第一種機体認証を受けたことのある無人航空機
6 第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる無人航空機については、第二種機体認証に係る同項の検査の全部又は一部を行わないことができる。
一 第百三十二条の十六第二項第二号の第二種型式認証を受けた型式の無人航空機(初めて第二種機体認証を受けようとするものに限る。)
二 第二種機体認証を受けたことのある無人航空機
7 機体認証は、申請者に機体認証書を交付することによつて行う。
8 国土交通大臣は、機体認証を行つたときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより当該無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置が講じられる場合には、この限りでない。
9 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
10 国土交通大臣は、機体認証の有効期間を定めるものとする。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の13では、機体認証について明記されています。

 

機体認証制度

  • 第一種機体認証:立入管理措置をとらず、特定飛行ができる機体(一等技能認証も必要)
  • 第二種機体認証:立入管理措置を講じたうえで、特定飛行ができる機体(二等技能認証も必要)

 

結論

機体認証に関する基本的な定めを明記しています。

 

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機体認証は申請が難しいのでメーカーが主に行うものになるね。

第132条の14(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)

航空法 132条の14

(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)
第百三十二条の十四 機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、前条第三項の規定により指定された使用の条件(次条第二項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件)の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
2 機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第132条の14では、機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務について明記されています。

 

機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務

  • 国土交通省令で定められた、機体認証された無人航空機の使用の条件を守らなければならない。
  • 必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。

 

結論

使用条件を守り、安全基準に適合するように整備をしなければいけません。

 

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内容を機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務

 

第132条の15(整備命令、機体認証の効力の停止等)

航空法 132条の15

(整備命令、機体認証の効力の停止等)
第百三十二条の十五 国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は第百三十二条の十三第十項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該無人航空機の使用者に対し、安全基準に適合させるため、又は安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備その他の措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は第百三十二条の十三第十項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他無人航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更することができる。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第132条の15では、整備命令、機体認証の効力の停止等について明記されています。

 

整備命令、機体認証の効力の停止等

  • 安全基準を満たさない機体に対して、必要な整備やその他の措置を講じることを命ずることができる。
  • 安全基準を満たさない場合は、機体認証の効力を停止することができる。

 

結論

安全基準を維持するように命令ができ、安全基準を満たさない場合は、機体認証の効力を停止できる。

 

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安全基準が満たされているうえでの、機体認証だから、当然の措置。

 

第132条の16(型式認証)

航空法 132条の16

(型式認証)
第百三十二条の十六 国土交通大臣は、申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。
2 前項の型式認証(以下単に「型式認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行に資することを目的とする無人航空機の型式について行う。
一 第一種型式認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
二 第二種型式認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
3 国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請に係る型式の無人航空機が安全基準及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(以下「均一性基準」という。)に適合することとなると認めるときは、型式認証をしなければならない。
4 型式認証は、申請者に型式認証書を交付することによつて行う。
5 国土交通大臣は、型式認証をするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
6 国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定めるものとする。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の16では、型式認証について明記されています。

 

型式認証制度

  • 第一種機体認証:立入管理措置をとらず、特定飛行ができる機体(一等技能認証も必要)
  • 第二種機体認証:立入管理措置を講じたうえで、特定飛行ができる機体(二等技能認証も必要)

 

結論

型式認証に関する基本的な定めを明記しています。

 

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型式認証は申請が難しいのでメーカーが主に行うものになるね。

 

第132条の17(設計又は製造過程の変更の承認)

航空法 132条の17

(設計又は製造過程の変更の承認)
第百三十二条の十七 型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。安全基準又は均一性基準の変更があつた場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しなくなつたことにより当該型式の無人航空機の設計又は製造過程を変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計又は製造過程の変更後の型式の無人航空機が安全基準及び均一性基準に適合することとなると認めるときは、その承認をしなければならない。
3 前条第五項の規定は、国土交通大臣が第一項の承認をしようとする場合に準用する。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の17では、設計又は製造過程の変更の承認について明記されています。

 

型式認証機の製造過程の変更

  • 型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

 

結論

型式認証された機体の製造過程が変更された場合は国土交通大臣の承認が必要。

 

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型式認証の安全基準を満たす必要があるよね。

 

第132条の18(無人航空機の製造、検査等)

航空法 132条の18

(無人航空機の製造、検査等)
第百三十二条の十八 型式認証又は前条第一項の承認(以下「型式認証等」という。)を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合するようにしなければならない。
2 型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第132条の18では、型式認証を受けた場合の製造業者への定めについて明記されています。

 

型式認証を受けた製造業者の役割

  • 型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合するようにしなければならない。
  • 型式認証等を受けた者は、製造する無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

 

結論

型式認証を受けた製造業者は検査記録を作成し保管しておかなければならない。

 

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メーカーとしての責任だね。

 

第132条の19(表示)

航空法 132条の19

(表示)
第百三十二条の十九 型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。
2 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第132条の19では、型式認証された機体への表示について明記されています。

 

表示

  • 型式認証等を受けた型式の無人航空機について、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。
  • 無人航空機に上記の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

 

結論

検査済である点を証明する表示をしなければならない。

 

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メーカーの検査を受けたことの証明。

 

第132条の20(情報の提供)

航空法 132条の20

(情報の提供)
第百三十二条の二十 型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを提供しなければならない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第132条の20では、情報の提供について明記されています。

 

情報の提供

  • 型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報を提供しなければならない。

 

結論

型式認証された機体を整備するために必要な情報は機体の所有者に提供しなければならない。

 

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メーカーの責任として当然。

第132条の21(報告の義務)

航空法 132条の21

(報告の義務)
第百三十二条の二十一 型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法第二条第二項に規定する航空事故等(無人航空機に係るものに限る。)その他の無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の21では、報告の義務について明記されています。

 

報告の義務

  • 当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、航空事故等(無人航空機に係るものに限る。)その他の無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがある事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。

 

結論

型式認証を受けた者は安全性を担保できない恐れがある場合は、国土交通大臣に報告が必要。

 

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車のリコールと同じだね。

第132条の22(変更命令、型式認証等の取消し)

航空法 132条の22

(変更命令、型式認証等の取消し)
第百三十二条の二十二 国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、型式認証等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができる。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第132条の22では、変更命令、型式認証等の取消しについて明記されています。

 

変更命令、型式認証等の取消し

  • 国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しないと認めるときは、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができる。
  • 国土交通大臣は、型式認証等を受けた者が命令に違反したときは、型式認証等を取り消すことができる。

 

結論

国土交通大臣は、型式認証を受けた無人航空機が安全基準に適合しない場合は設計や製造過程の変更を命ずることができる。

 

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安全性の担保として当然の措置。

第132条の23(国土交通省令への委任)

航空法 132条の23

(国土交通省令への委任)
第百三十二条の二十三 機体認証書及び型式認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他機体認証及び型式認証の実施細目は、国土交通省令で定める。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第132条の●では、国土交通省令への委任

 

国土交通省令への委任

  • 機体認証書及び型式認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他機体認証及び型式認証の実施細目は、国土交通省令で定める。

 

結論

機体認証書や型式認証書の様式などの詳細は、航空法ではなく、国土交通省令で定める。

 

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細かいことは法律ではなく省令に委任。

 

航空法【第11章:無人航空機 第1節:無人航空機の登録】逐条解説
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