航空法【第11章:無人航空機 第3節:無人航空機操縦者技能証明等 ②】逐条解説
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「第2款 無人航空機操縦士試験機関」
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第11章:無人航空機 第3節 無人航空機操縦者技能証明等 ②
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第2款 無人航空機操縦士試験機関
第132条の56(指定試験機関の指定)
(指定試験機関の指定)
航空法
第百三十二条の五十六 国土交通大臣は、申請により指定する者に、第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定(以下この款において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第百三十二条の四十九第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
3 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
<逐条解説>
航空法第132条の56では、指定試験機関の指定について明記されています。
指定試験機関の指定
- 国土交通大臣は、申請により指定する者に、試験の実施に関する事務を行わせることができる。
- 指定試験機関は、試験事務の実施に関し第百三十二条の四十九第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
- 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
結論
現在は日本海事協会。
第132条の57(指定の基準)
(指定の基準)
航空法
第百三十二条の五十七 国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
五 その指定をすることによつて指定試験機関の当該申請に係る試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一 申請者が第百三十二条の六十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二 法人にあつては、その役員のうちにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
<逐条解説>
航空法第132条の57では、指定の基準について明記されています。
指定の基準
- 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をするときは、基準のいずれにも適合するかどうかを審査しなければならない。
- 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
- 前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- その指定をすることによつて指定試験機関の当該申請に係る試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
- 国土交通大臣は、指定の申請が下記に該当するときは、指定をしてはならない。
- 申請者が指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 法人にあつては、その役員のうちにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
結論
基準を満たさないと指定されない。
第132条の58(指定の公示等)
(指定の公示等)
航空法
第百三十二条の五十八 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の58では、指定の公示等について明記されています。
指定の公示等
- 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
- 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 国土交通大臣は、届出があつたときは、官報で公示しなければならない。
結論
指定試験機関の概要。
第132条の59(指定の更新)
(指定の更新)
航空法
第百三十二条の五十九 指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第百三十二条の五十六及び第百三十二条の五十七の規定は、前項の指定の更新について準用する。
<逐条解説>
航空法第132条の59では、指定の更新について明記されています。
指定の更新
- 定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
結論
指定試験機関としての更新タイミング。
第132条の60(無人航空機操縦士試験員)
(無人航空機操縦士試験員)
航空法
第百三十二条の六十 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無人航空機操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる。
5 前項の規定による命令により無人航空機操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。
6 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の60では、無人航空機操縦士試験員について明記されています。
無人航空機操縦士試験員
- 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無人航空機操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。
- 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる。
- 前項の規定による命令により無人航空機操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。
- 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
結論
指定試験機関の試験員
第132条の61(試験事務規程)
(試験事務規程)
航空法
第百三十二条の六十一 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
<逐条解説>
航空法第132条の61では、試験事務規程について明記されています。
試験事務規程
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様。
- 国土交通大臣は、認可した試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
結論
指定試験機関の事務規定。
第132条の62(予算等の提出)
(予算等の提出)
航空法
第百三十二条の六十二 指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の62では、予算等の提出について明記されています。
予算等の提出
- 指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
結論
指定試験機関の年度計画と事業報告。
第132条の63(秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
航空法
第百三十二条の六十三 試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
<逐条解説>
航空法第132条の63では、秘密保持義務等について明記されています。
秘密保持義務等
- 試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員、又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
結論
公務員と同様の秘密保持を負う。
第132条の64(監督命令)
(監督命令)
航空法
第百三十二条の六十四 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
<逐条解説>
航空法第132条の64では、監督命令について明記されています。
監督命令
- 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
結論
監督者としての国の責任。
第132条の65(試験事務の休廃止)
(試験事務の休廃止)
航空法
第百三十二条の六十五 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の65では、試験事務の休廃止について明記されています。
試験事務の休廃止
- 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
- 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
結論
指定試験機関としての事業継続の責務。
第132条の66(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
航空法
第百三十二条の六十六 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
二 第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。
三 第百三十二条の五十八第二項、第百三十二条の六十第一項から第三項まで若しくは第六項、第百三十二条の六十二又は第百三十二条の六十三第一項の規定に違反したとき。
四 第百三十二条の六十第四項、第百三十二条の六十一第二項又は第百三十二条の六十四の規定による命令に違反したとき。
五 第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
六 不正の手段により指定を受けたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の66では、指定の取消し等について明記されています。
指定の取消し等
- 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。
- 第百三十二条の五十八第二項、第百三十二条の六十第一項から第三項まで若しくは第六項、第百三十二条の六十二又は第百三十二条の六十三第一項の規定に違反したとき。
- 第百三十二条の六十第四項、第百三十二条の六十一第二項又は第百三十二条の六十四の規定による命令に違反したとき。
- 第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 六 不正の手段により指定を受けたとき。
- 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
結論
指定試験機関の取消は重大なので公示が必要。
第132条の67(国土交通大臣による試験事務の実施)
(国土交通大臣による試験事務の実施)
航空法
第百三十二条の六十七 国土交通大臣は、指定試験機関が第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
3 国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
<逐条解説>
航空法第132条の67では、国土交通大臣による試験事務の実施について明記されています。
国土交通大臣による試験事務の実施
- 国土交通大臣は、指定試験機関が試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。
- 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
- 国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
結論
指定試験機関のがなくなった場合は国土交通大臣。
第132条の68(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
航空法
第百三十二条の六十八 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
<逐条解説>
航空法第132条の68では、指定試験機関がした処分等に係る審査請求について明記されています。
指定試験機関がした処分等に係る審査請求
- 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
結論
指定試験機関の審査請求時は、国土交通大臣が上級行政庁。
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