航空法【第11章:無人航空機 第1節:無人航空機の登録】逐条解説

航空法11章1節 ドローン飛行許可ガイド

ドローンを活用するうえで航空法(無人航空機)をはとても重要な法律です。

航空法(無人航空機)はドローン事業を営む方にとって大切な法律ですが、法律はとっても読みにくいんです。

・航空法(無人航空機)を確認したいけど、読みにくくて断念してしまう・・・
・航空法(無人航空機)をわかりやすく解説してほしい・・・
・航空法(無人航空機)の大切な部分だけでも解説してほしい・・・
このような思いの方へ向けて、
わかりにくい航空法(無人航空機)についてドローン許可申請を取扱う行政書士が航空法(無人航空機)についてわかりやすく解説します。

 

行政書士
行政書士

この記事を読むと
「航空法 第11章 無人航空機 第1節 無人航空機の登録」
について確実に理解が深まります。

 

「航空法 第11章 無人航空機 第1節 無人航空機の登録」は次のような構成になっています。

  • 第1節 無人航空機の登録
    • 登録
    • 登録の一般的効力
    • 登録の要件
    • 登録を受けていない無人航空機の登録
    • 登録記号の表示等の義務
    • 登録の更新
    • 使用者の整備及び改造の義務
    • 登録事項の変更の届出
    • 是正命令
    • 登録の取消し
    • 登録の抹消
    • 国土交通省令への委任

「航空法 第11章 無人航空機」「第一節 無人航空機の登録」は、
「ドローンの登録」について書かれています。

 

行政書士
行政書士

「航空法 第11章 無人航空機」「第1節 無人航空機の登録」の「ドローンの登録」に関する点は確実に理解してください。

 

「航空法 第11章 無人航空機」「第1節 無人航空機の登録」の「ドローンの登録」について理解していないと、基本的な部分で混乱する恐れがあるので、確実に理解しておいてください。

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

 

第11章:無人航空機 第1節 無人航空機の登録

航空法11章1節

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第132条(登録)

航空法 132条

(登録)
第百三十二条 国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条では、機体登録のことが記載されています。

 

無人航空機の登録

  • 無人航空機登録原簿へ登録される
  • 国土交通大臣が登録する(申請は所有者)

 

結論

国土交通大臣が無人航空機登録原簿へ無人航空機の登録を行う。

 

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機体登録の法的根拠だね。

 

第132条の2(登録の一般的効力)

航空法 132条の2

(登録の一般的効力)
第百三十二条の二 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の2では、機体登録していない無人航空機は飛ばしてはいけないと明記されています。

 

無人航空機登録原簿に登録されたもの以外の無人航空機は、飛行させてはいけない。

  • 例外1:試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
  • 例外2:その他の国土交通省令で定める場合

 

結論

機体登録していない無人航空機は飛行できません。(ただし一部の例外あり)

 

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無人航空機の概念も重要だね。
100g未満のドローンは対象外になるよ。

 

第132条の3(登録の要件)

航空法 132条の3

(登録の要件)
第百三十二条の三 無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の3では、機体登録の要件について定められています。

 

機体登録できない要件

  • 無人航空機
    • 国土交通省令で定める要件に該当する、飛行により、下記の安全が著しく損なわれるおそれがあるもの
      • 飛行により航空機の航行の安全
      • 地上若しくは水上の人若しくは物件の安全

 

結論

航空機や人や物件の安全を著しく損なう恐れがあるものは登録不可。

 

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無人航空機の安全性の担保だね。

 

第132条の4(登録を受けていない無人航空機の登録)

航空法 132条の4

(登録を受けていない無人航空機の登録)
第百三十二条の四 登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
一 無人航空機の種類
二 無人航空機の型式
三 無人航空機の製造者
四 無人航空機の製造番号
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 登録の年月日
七 使用者の氏名又は名称及び住所
八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。
3 国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第134条の4では、機体登録の際に必要な事項が定められています。

 

未登録の無人航空機は、所有者の申請により機体登録申請を行う。

申請に必要な情報

  1. 無人航空機の種類
  2. 無人航空機の型式
  3. 無人航空機の製造者
  4. 無人航空機の製造番号
  5. 所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 登録の年月日
  7. 使用者の氏名又は名称及び住所
  8. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 

結論

無人航空機の機体登録は所有者が行う。

 

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機体登録の申請内容についてだね。

 

第132条の5(登録記号の表示等の義務)

航空法 132条の5

(登録記号の表示等の義務)
第百三十二条の五 前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
2 登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の5では、機体登録記号の機体への表示義務について明記されています。

 

登録記号の通知を受けたとき

  • 登録記号を識別するための措置が必要
    • 例:遅滞なく登録記号の表示

 

結論

機体登録された場合、登録記号を機体に表示させなければいけません。

 

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登録記号(JUから始まる番号)の機体への表示は義務だよ。

 

第132条の6(登録の更新)

航空法 132条の6

(登録の更新)
第百三十二条の六 第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第百三十二条の四第二項及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の6では、機体登録の更新について明記されています。

 

機体登録は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

  • 現在の運用上は3年ごとの更新が必要

 

結論

機体登録は3年ごとの更新が必要

 

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法律上は3年から5年だけど、実際は3年ごとの更新が必要だよ。

 

第132条の7(使用者の整備及び改造の義務)

航空法 132条の7

(使用者の整備及び改造の義務)
第百三十二条の七 登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないもの又は第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第132条の7は、使用者の責任で行う、整備や改造時の注意事項です。

 

無人航空機の使用者が追う義務

  • 機体の整備により定められた安全性が損なわれないようにする
  • 機体の改造により定められた安全性が損なわれないようにする

 

結論

機体の整備を行うことと、改造時の注意事項が明記されています。

 

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安全性を保つためには必要だね。

 

第132条の8(登録事項の変更の届出)

航空法 132条の8

(登録事項の変更の届出)
第百三十二条の八 登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十二条の四第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の8では、機体登録した内容に変更があった場合について明記されています。

 

登録した機体の下記情報に変更があった場合、変更を届け出なければならない。

  • 所有者情報
  • 使用者情報

 

結論

所有者や使用者の情報に変更があった場合は15日以内に届出が必要

 

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変更届は15日以内。

 

第132条の9(是正命令)

航空法 132条の9

(是正命令)
第百三十二条の九 国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
二 第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の9では、所有者に求める是正命令について明記させれています。

 

所有者に対する是正命令

  • 第132条の3の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
    • 飛行により航空機の航行の安全
    • 地上若しくは水上の人若しくは物件の安全
  • 第132条の5第1項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
    • 登録記号の表示

 

結論

下記に該当する場合、所有者に対して是正命令ができる
・飛行により航空機の航行の安全を損なう恐れがある
・地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を損なう恐れがある
・登録記号の表示をしていない場合

 

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所有者に対して是正命令をする条件

 

第132条の10(登録の取消し)

航空法 132条の10

(登録の取消し)
第百三十二条の十 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 前条の規定による命令に違反したとき。
二 不正の手段により第百三十二条の四第一項の登録又は第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けたとき。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
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航空法第132条の10では、機体登録の取り消しについて明記されています。

 

機体登録の取り消し事由

  • 是正命令に違反した場合
  • 不正に登録した場合

 

結論

機体登録の取り消しは、是正命令に従わない場合や不正な手段で登録した場合に該当します。

 

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法律に従わない場合なので取り消しは当然だね。

 

第132条の11(登録の抹消)

航空法 132条の11

(登録の抹消)
第百三十二条の十一 登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
一 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
二 登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
三 登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十二条の六第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の11では、登録の抹消について明記されています。

 

機体登録の抹消

  • 所有者からの抹消申請
    • 滅失・解体
    • 2ヶ月間の不明
    • 無人航空機でなくなったとき
  • 国土交通大臣が行う登録抹消
    • 所有者からの抹消申請があったとき
    • 登録を取消したとき

 

結論

原則は所有者からの抹消申請により国土交通大臣が抹消する。

 

ドローン勉強中
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無人航空機として機能していない場合は抹消だね。

 

第132条の12(国土交通省令への委任)

航空法 132条の12

(国土交通省令への委任)
第百三十二条の十二 この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

【引用元:航空法(令和六年四月一日施行)

<逐条解説>

 

行政書士
行政書士

航空法第132条の12では、省令への委任について明記されています。

 

国土交通省令への委任

  • この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

結論

機体の登録に関する詳細な事項は国土交通省令に定めることができる。

 

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省令への委任。

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