航空法【第11章:無人航空機 第3節:無人航空機操縦者技能証明等 ③】逐条解説
ドローンを活用するうえで航空法(無人航空機)をはとても重要な法律です。
航空法(無人航空機)はドローン事業を営む方にとって大切な法律ですが、法律はとっても読みにくいんです。
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「航空法 第11章 無人航空機 第3節 無人航空機操縦者技能証明等」の
「第1款 無人航空機操縦者技能証明」
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「第3款 登録講習機関等」に関する点は確実に理解してください。
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第11章:無人航空機 第3節 無人航空機操縦者技能証明等 ③
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第3款 登録講習機関等
第132条の69(登録講習機関の登録)
(登録講習機関の登録)
航空法
第百三十二条の六十九 無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
<逐条解説>
航空法第132条の69では、登録講習機関の登録について明記されています。
登録講習機関の登録
- 無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
結論
国土交通大臣へ申請。
第132条の70(登録の要件等)
(登録の要件等)
第百三十二条の七十 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
航空法
二 第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第百三十二条の六十九の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 無人航空機講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習機関の種類
四 無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行う事務所の所在地
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
<逐条解説>
航空法第132条の70では、登録の要件等について明記されています。
登録の要件等
- 国土交通大臣は、登録講習機関への登録申請は、講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 国土交通大臣は、登録の申請をした者が、下記に該当するときは、その登録をしてはならない。
- この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 法人であつて、その役員のうちに上記に該当する者があるもの
- 登録講習機関への登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 登録年月日及び登録番号
- 無人航空機講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 登録講習機関の種類
- 無人航空機講習事務を行う事務所の所在地
- 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
結論
登録講習機関の要件。
第132条の71(登録の更新)
(登録の更新)
航空法
第百三十二条の七十一 第百三十二条の六十九の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
<逐条解説>
航空法第132条の71では、登録の更新について明記されています。
登録の更新
- 登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
結論
更新は3年毎。
第132条の72(無人航空機講習事務の実施に係る義務)
(無人航空機講習事務の実施に係る義務)
航空法
第百三十二条の七十二 登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の72では、無人航空機講習事務の実施に係る義務について明記されています。
無人航空機講習事務の実施に係る義務
- 登録講習機関は、公正に、かつ、規定する要件及基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。
結論
登録講習機関としての品質の確保。
第132条の73(登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)
航空法
第百三十二条の七十三 登録講習機関は、第百三十二条の七十第三項第二号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の73では、登録事項の変更の届出について明記されています。
登録事項の変更の届出
- 登録講習機関は、登録事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
結論
届出は2週間前。
第132条の74(無人航空機講習事務規程)
(無人航空機講習事務規程)
航空法
第百三十二条の七十四 登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の74では、無人航空機講習事務規程について明記されています。
無人航空機講習事務規程
- 録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
結論
事務規定に沿って運営する。
第132条の75(無人航空機講習事務の休廃止)
(無人航空機講習事務の休廃止)
航空法
第百三十二条の七十五 登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の75では、無人航空機講習事務の休廃止について明記されています。
無人航空機講習事務の休廃止
- 登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の休止、廃止するときは、事前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
結論
無断で辞めることはできない。
第132条の76(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
航空法
第百三十二条の七十六 登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
<逐条解説>
航空法第132条の76では、財務諸表等の備付け及び閲覧等について明記されています。
財務諸表等の備付け及び閲覧等
- 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
- 無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 書面の謄本又は抄本の請求
- 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
結論
財務の健全性の確認のために必要。
第132条の77(適合命令)
(適合命令)
航空法
第百三十二条の七十七 国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
<逐条解説>
航空法第132条の77では、適合命令について明記されています。
適合命令
- 国土交通大臣は、無人航空機講習が要件に適合しなくなったときは、要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
結論
国土交通大臣による要件適合の監視。
第132条の78(改善命令)
(改善命令)
航空法
第百三十二条の七十八 国土交通大臣は、登録講習機関が第百三十二条の七十二の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による無人航空機講習を行うべきこと又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
<逐条解説>
航空法第132条の78では、改善命令について明記されています。
改善命令
- 国土交通大臣は、登録講習機関が規定に違反しているときは、当該登録講習機関に対し、規定による無人航空機講習を行うべきこと又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
結論
国土交通大臣による改善命令。
第132条の79(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
航空法
第百三十二条の七十九 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第百三十二条の七十第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第百三十二条の七十三から第百三十二条の七十五まで、第百三十二条の七十六第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。
<逐条解説>
航空法第132条の79では、登録の取消し等について明記されています。
登録の取消し等
- 国土交通大臣は、登録講習機関が次のいずれかに該当するときは、登録講習機関としての登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 第百三十二条の七十第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 第百三十二条の七十三から第百三十二条の七十五まで、第百三十二条の七十六第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 前二条の規定による命令に違反したとき。
- 不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。
結論
登録した責任。
第132条の80(帳簿の記載)
(帳簿の記載)
航空法
第百三十二条の八十 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の80では、帳簿の記載について明記されています。
帳簿の記載
- 登録講習機関は、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
結論
登録講習機関としての責任。
第132条の81(公示)
(公示)
航空法
第百三十二条の八十一 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第百三十二条の六十九の登録をしたとき。
二 第百三十二条の七十三の規定による届出があつたとき。
三 第百三十二条の七十五の規定による届出があつたとき。
四 第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
<逐条解説>
航空法第132条の81では、公示について明記されています。
公示
- 国土交通大臣は、下記の場合は、その旨を官報に公示しなければならない。
- 登録講習機関の登録をしたとき。
- 登録事項の変更による届出があつたとき。
- 無人航空機講習事務の休廃止の届出があつたとき。
- 登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
結論
登録講習機関の重要な事項は公示が必要。
第132条の82(登録更新講習機関の登録)
(登録更新講習機関の登録)
航空法
第百三十二条の八十二 無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
<逐条解説>
航空法第132条の82では、登録更新講習機関の登録について明記されています。
登録更新講習機関の登録
- 無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
結論
登録講習機関とは別に登録更新期間のお話。
第132条の83(準用)
(準用)
航空法
第百三十二条の八十三 第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
<逐条解説>
航空法第132条の83では、準用について明記されています。
準用
- 第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
結論
登録講習機関の規定は登録講習機関とほぼ同じ。
第132条の84(国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等)
(国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等)
航空法
第百三十二条の八十四 国土交通大臣は、登録更新講習機関がいないとき、前条において準用する第百三十二条の七十五の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の八十二の登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
<逐条解説>
航空法第132条の84では、国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等について明記されています。
国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等
- 国土交通大臣は、登録更新講習機関がいないとき、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
結論
登録講習更新機関としての責務。
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